○滋賀県みつばち転飼条例

昭和31年3月15日

滋賀県条例第2号

滋賀県みつばち転飼条例をここに公布する。

滋賀県みつばち転飼条例

(目的)

第1条 この条例は、県内におけるみつばちの転飼について必要な事項を定め、もつてはちみつおよびみつろうの増産を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例66号〕)

(定義)

第2条 この条例で「転飼」とは、はちみつもしくはみつろうの採取または越冬のためみつばちを移動して飼育することをいう。

(許可)

第3条 業としてみつばちの飼育を行う者が、県の区域内において転飼しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、転飼の場所、ほう群(みつばちの群をいう。以下同じ。)の数その他の事項について条件を附することができる。

(許可の申請)

第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、転飼を始める日前1月までに、次の事項を記載した申請書に、転飼しようとする場所の土地の管理者の承諾書(許可を受けようとする者がその土地を管理している場合においては、その旨を証明する書類)および転飼場所附近の見取図を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) ほう群数

(3) 転飼しようとする場所および期間

(転飼許可証の交付等)

第5条 知事は、転飼の許可をしたときは、その申請者に転飼許可証を交付し、その許可をしなかつたときは、その申請者に、理由を附した書面をもつてその旨を通知しなければならない。

(報告)

第6条 知事は、転飼の状況を調査するため必要があると認めるときは、転飼の許可を受けた者から報告を求めることができる。

(手数料)

第7条 第3条第1項の許可を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年4月滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第3条第1項の許可を受けないで転飼した者は、2万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例28号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和31年中にする転飼の許可の申請に限り、第4条中「1月」とあるのは「15日」と読み替えるものとする。

3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第66号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

滋賀県みつばち転飼条例

昭和31年3月15日 条例第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第3章 産/第1節 家畜増殖
沿革情報
昭和31年3月15日 条例第2号
平成4年3月30日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第66号