○滋賀県種豚検査条例施行規則

平成10年10月13日

滋賀県規則第64号

滋賀県種豚検査条例施行規則をここに公布する。

滋賀県種豚検査条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県種豚検査条例(昭和25年滋賀県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(種豚検査員証)

第3条 条例第4条第1項の種豚検査員は、別記様式第1号による種豚検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(種豚検査申請書)

第4条 条例第5条の規則で定める申請書は、定期(臨時)種豚検査申請書(別記様式第2号)とする。

(耳標および種豚証明書)

第5条 条例第8条の規則で定める耳標は、別記規格による。

2 条例第8条の規則で定める種豚証明書は、別記様式第3号による。

(種豚証明書の異動の届出)

第6条 条例第11条に規定する届出は、種豚証明書記載事項異動届出書(別記様式第4号)によりしなければならない。

(種豚証明書および耳標の再交付)

第7条 条例第12条の規定により種豚証明書または耳標の再交付を受けようとするときは、知事に種豚証明書(耳標)再交付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(種付台帳)

第8条 条例第14条の規則で定める種付台帳は、別記様式第6号による。

(種付証明書)

第9条 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 種豚の品種、名前、登録番号および生年月日

(2) 種付を受けた雌豚の品種、名前、登録番号、生年月日、産地ならびに飼養者の住所および氏名

(3) 種付をした年月日

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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滋賀県種豚検査条例施行規則

平成10年10月13日 規則第64号

(令和元年7月1日施行)