○滋賀県種豚検査条例

昭和25年4月1日

滋賀県条例第22号

県議会の議決を経て、滋賀県種豚検査条例をここに公布する。

滋賀県種豚検査条例

本県養豚業の健全なる発展をはかるため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、種豚を確保し、その形質ならびに能力を向上させ、もつて養豚業の健全なる振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「種豚」とは、この条例による検査に合格し、知事の交付する種豚証明書(以下証明書という。)をもつ雄豚をいう。

2 この条例において「飼養者」とは、豚を飼養管理する者をいう。

(種付の禁止)

第3条 種豚でない雄豚および第9条第4項の規定により証明の効力を停止または取り消された種豚は、これを種付(人工授精を含む。以下同じ。)に供用してはならない。ただし、子豚を繁殖用として販売し、譲渡し、または貸し付ける目的以外の目的で自己の飼養に係る雄豚を自己の飼養する雌豚についてのみ種付に供する場合および特別の事由により知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和61年条例6号〕)

(検査)

第4条 種豚の検査は、知事の任命する種豚検査員(以下検査員という。)2名以上が毎年1回定期にこれを行う。ただし、知事が必要と認めたときは、臨時に検査を行うことがある。

2 定期検査の期日および場所は予め告示する。

第4条の2 種豚の検査は、日本種豚登録協会の登録を持つ雄豚で生後8箇月以上の発育良好なものでなければ受けることができない。

(追加〔昭和61年条例6号〕)

(申請書の提出および手数料)

第5条 定期検査を受けようとする者は、毎年3月末日までに、臨時検査を受けようとする者は随時に、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。ただし、当該雄豚が現に種豚である場合またはやむを得ない事由があるときには、検査の際検査員に口頭で申請することができる。

2 前項の検査を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成10年条例33号〕)

(検査の合格基準)

第6条 検査の合格基準は、次のとおりとする。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項および家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条に規定する伝染性疾病およびこれらの疑症のないもの

(2) 遺伝性疾患のないもの

(3) 繁殖機能障害のないもの

(全部改正〔昭和61年条例6号〕)

(合格種豚の告示)

第7条 検査に合格した種豚の名前、特徴、血統および飼養者の住所、氏名は、告示する。

(種豚証明書の交付)

第8条 検査に合格した種豚には、左耳に規則で定める耳標をつけ、その飼養者には、規則で定める種豚証明書を交付する。

(一部改正〔平成10年条例33号〕)

(種豚証明書の有効期間)

第9条 証明書の有効期間は、発行の日から1ケ年とする。ただし、天災その他やむを得ない事由により、検査を実施することができない場合には、6ケ月以内の期間を限り、その有効期間を延長することがある。

2 前項但書の場合には、その旨を告示する。

3 臨時検査に基いて交付する証明書の有効期間は、第1項の規定にかかわらず、次の定期検査の日までとする。

4 証明書に記載された有効期間内でも、疾病その他の事由により種豚として不適当と認められるに至つたときは、証明書の効力を停止しまたは取り消すことがある。

(種付証明書の提示)

第10条 種豚の飼養者は、種付をしようとするときは、証明書を携帯し、検査員および種付を受けようとする雌豚の飼養者から請求のあつたときには、いつでもこれを提示しなければならない。

(種豚証明書の書換)

第11条 種豚の飼養者は、証明書の記載事項に異動を生じたときは、速やかに知事に届け出で、その書換を受けなければならない。

(一部改正〔平成10年条例33号〕)

(種豚証明書および耳標の再交付)

第12条 証明書または耳標を損もしくは亡失したときは、事由を具して知事に届け出で、その再交付を受けなければならない。ただし、損の場合は、原証明書または耳標を添付するものとする。

(種豚証明書および耳標の返納)

第13条 種豚の飼養者は、次の場合すみやかに事由を具して証明書および耳標を知事に返納しなければならない。

(1) 種豚が斃死したとき

(2) 種豚が廃用したとき

(3) 第9条第4項により証明の効力を取り消されたとき

(4) 証明書の有効期間が満了して引き続き検査を受けないとき

(種豚飼養者の義務)

第14条 種豚の飼養者は、規則で定める種付台帳を備えて種付の都度これを記入し、かつ、検査当日検査員に提示するものとする。

(一部改正〔平成10年条例33号〕)

(種付証明書の発行)

第15条 種豚の飼養者は、種付を受けた雌豚の飼養者から種付証明書の発行を請求された場合は、正当な事由がなければこれを拒むことができない。

2 前項の種付証明書には、種豚および種付を受けた雌豚の名前、種付をした年月日その他の規則で定める事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成10年条例33号〕)

(検査員の調査)

第16条 種豚の飼養者は、検査員が種豚の状況または種付台帳を調査しようとするときは、これを拒むことができない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成10年条例33号〕)

(罰則)

第18条 第3条または第10条から第16条までの規定に違反した者は、3万円以下の罰金または科料に処する。

(全部改正〔平成4年条例28号〕、一部改正〔平成10年条例33号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第43号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第25号)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の第1条から第7条までに掲げる条例に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に交付されている種豚証明書は、改正後の滋賀県種豚検査条例別記様式第2号の種豚証明書とみなす。

(平成10年条例第33号)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の滋賀県種豚検査条例の規定により交付された耳標、種豚証明書および種付証明書は、それぞれ改正後の滋賀県種豚検査条例の規定により交付された耳標、種豚証明書および種付証明書とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

滋賀県種豚検査条例

昭和25年4月1日 条例第22号

(平成10年11月1日施行)

体系情報
第9編 林/第3章 産/第1節 家畜増殖
沿革情報
昭和25年4月1日 条例第22号
昭和33年10月1日 条例第43号
昭和35年7月12日 条例第25号
昭和48年3月30日 条例第26号
昭和61年3月29日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第28号
平成6年3月30日 条例第14号
平成10年10月13日 条例第33号