○滋賀県卸売市場法施行条例

昭和46年12月20日

滋賀県条例第55号

滋賀県卸売市場法施行条例をここに公布する。

滋賀県卸売市場法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方卸売市場の開設、卸売業務の許可等の手続および取扱品目の部類等について必要な事項を定めるものとする。

(開設の許可の申請)

第2条 法第55条の規定による開設の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名、市場の名称および所在地ならびに取扱品目

(2) 市場の開設を必要とする理由

(3) その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(業務規程)

第3条 法第56条第2項に規定する業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 地方卸売市場の位置および面積

(2) 取扱品目

(3) 開場の期日および時間

(4) 卸売業務に係る取扱および決済の方法に関する事項

(5) 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法

(6) 卸売の業務を行う者に関する事項

(7) 買受人等関係業者に関する事項

(8) 地方卸売市場内の秩序に関する事項

(9) 地方卸売市場内の保健衛生に関する事項

(10) その他規則で定める事項

(一部改正〔平成17年条例18号〕)

(事業計画)

第4条 法第56条第3項に規定する事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 取扱品目ごとの供給対象人口ならびに取扱の数量および金額の見込み

(2) 施設の種類、規模、配置および構造

(3) 開設に要する費用ならびにその財源および償却に関する計画

(4) その他規則で定める事項

(廃止の許可の申請)

第5条 法第60条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所

(2) 廃止の理由

(卸売業務の許可の申請)

第6条 法第58条の規定による卸売業務の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 卸売の業務を行なおうとする市場および取扱品目

(3) その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(卸売取扱品目の部類)

第7条 法第58条の規定による卸売取扱品目の部類は、次に定める部類とする。

(1) 青果部 野菜および果実ならびにこれらの加工品を主たる取扱品目とし、ならびに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの

(2) 水産物部 生鮮水産物およびその加工品を主たる取扱品目とし、ならびに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの

(3) 食肉部 肉類およびその加工品を主たる取扱品目とし、ならびに開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの

(4) 花き部 花きを主たる取扱品目とし、および開設者が業務規程で定めるその他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とするもの

(一部改正〔昭和49年条例19号〕)

(廃止の届出)

第8条 法第58条の規定による許可を受けた者が、同条の許可に係る卸売の業務を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(事業譲渡等)

第9条 法第55条または法第58条の規定による許可を受けた者(以下この条次条および第18条において「開設者等」という。)が、事業の譲渡しをする場合において、譲渡人および譲受人が譲渡しおよび譲受けについて知事の認可を受けたときは、譲受人は、開設者等の地位を承継する。

2 開設者等たる法人の合併の場合(開設者等たる法人と開設者等でない法人が合併して開設者等である法人が存続する場合を除く。)または分割の場合(地方卸売市場における開設または卸売の業務に係る場合に限る。)において、当該合併または分割について知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該業務を承継した法人は、開設者等の地位を承継する。

3 第1項または前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

4 法第57条または法第58条第2項および第3項ならびに法第59条の規定は、第1項または第2項の認可について準用する。

(一部改正〔平成13年条例23号・18年38号〕)

(相続)

第10条 開設者等が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該開設者等の地方卸売市場における開設または卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行なつていた当該業務を引続き営もうとするときは、知事の認可を受けなければならない。

2 前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に申請書を知事に提出しなければならない。

3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨またはその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした法第55条または法第58条の許可は、相続人に対してしたものとみなす。

4 法第57条または法第58条第2項および第3項ならびに法第59条の規定は、第1項の認可について準用する。

5 第1項の認可を受けた者は、開設者等の地位を承継する。

(買受人)

第11条 地方卸売市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、業務規程で定めるところにより、当該地方卸売市場の開設者に届け出なければならない。

2 開設者は、規則で定めるところにより、前項の届出を受けた者の名簿を知事に提出しなければならない。

(売買取引の方法)

第12条 卸売業者は、地方卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) せり売または入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売または入札の方法

(2) 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売または入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売または入札の方法、それ以外の部分についてはせり売もしくは入札の方法または相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)

(3) 前2号以外の生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売もしくは入札の方法または相対取引

2 前項第1号および第2号に掲げる生鮮食料品等(同項第2号に掲げる生鮮食料品等にあつては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、災害の発生その他の規則で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者がせり売または入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず、相対取引によることができるものとする。

3 第1項第2号および第3号に掲げる生鮮食料品等については、当該市場における入荷量が一時的に著しく減少したときその他の規則で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売または入札の方法によらなければならない。

4 開設者は、第1項第2号の一定の割合を定め、または変更したときは、速やかに公表しなければならない。

(全部改正〔平成12年条例13号〕)

第13条 削除

(削除〔平成17年条例18号〕)

(受託契約約款)

第14条 卸売業者は、地方卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めたときは、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(せり人の届出)

第15条 卸売業者が地方卸売市場において行なう卸売のせり人は、せりを行なうに必要な経験および能力を有し、規則で定める資格を有するものでなければならない。

2 卸売業者は、前項のせり人を置いたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) せり人の氏名、生年月日および経験年数

(2) 卸売業者との関係

(3) その他規則で定める事項

(代金決済)

第16条 卸売業者は、委託を受けた生鮮食料品等の卸売をしたときは、業務規程で定めるところにより、すみやかにその代金を委託者に支払わなければならない。

2 買受人は、卸売業者から生鮮食料品を買受けたときは、業務規程で定めるところにより、すみやかにその代金を卸売業者に支払わなければならない。

(業務規程等の変更)

第17条 法第64条第1項の承認を受けようとする開設者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする理由

(3) その他規則で定める事項

2 法第57条第1項第5号の規定は、前項の承認について準用する。

3 事業計画を変更しようとする開設者は、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

(名称変更等の届出)

第18条 開設者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。

(1) 法第55条または法第58条の許可に係る業務を開始し、休止し、または再開したとき。

(2) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その法人の資本金または出資の額および代表者の氏名を変更したとき。

(3) 第15条第2項の規定により届け出た者にせりを行わせなくなつたとき。

(一部改正〔平成18年条例38号〕)

(事業報告書の提出)

第19条 卸売業者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、開設者を経由して知事に提出しなければならない。

(卸売予定数量等の公表)

第20条 開設者は、地方卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始されるときまでに、その日の主要な品目の卸売予定数量を見やすい場所に掲示しなければならない。

2 開設者は、前項の主要な生鮮食料品等の卸売数量および当該価格を高値、中値および安値に区分して公表しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例13号〕)

(告示事項)

第21条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。その告示した事項に変更があつたときも同様とする。

(1) 法第55条もしくは法第60条または法第58条の許可をしたとき。

(2) 法第65条第1項または第2項の規定による処分をしたとき。

(卸売市場審議会)

第22条 法第71条の規定により、滋賀県卸売市場審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

4 審議会は、必要に応じ専門的事項を調査審議させるため専門部会を置くことができる。

5 審議会の組織および運営等に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 滋賀県食肉市場条例(昭和42年滋賀県条例第16号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

付 則(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

付 則(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に効力を有する卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成11年法律第109号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第55条の許可を受けて開設されている地方卸売市場(次項において「既設地方卸売市場」という。)を開設している者は、改正後の滋賀県卸売市場法施行条例(以下「新条例」という。)の規定により必要となる業務規程の変更につき、この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までに、新条例第17条第1項の定めるところにより、改正法第1条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第64条第1項の規定による承認の申請をしなければならない。

3 既設地方卸売市場の業務規程は、この条例の施行の日から起算して9月を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の承認の処分があった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の承認または変更の承認の拒否の処分がなかった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認または変更の承認の拒否の処分があった日(当該変更の承認の処分があった日後に当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第4章および新条例の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と新条例の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、新条例の規定は、適用しない。

付 則(平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第18号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に効力を有する卸売市場法(昭和46年法律第35号)第55条の許可を受けて開設されている地方卸売市場(以下「既設地方卸売市場」という。)を開設している者は、改正後の滋賀県卸売市場法施行条例(以下「新条例」という。)の規定により必要となる業務規程の変更につき、この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までに、同法第64条第1項の規定による承認の申請をしなければならない。

3 既設地方卸売市場の業務規程は、この条例の施行の日から起算して6月を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の承認の処分があった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の承認または変更の承認の拒否の処分がなかった既設地方卸売市場にあっては当該変更の承認または変更の承認の拒否の処分があった日(当該変更の承認の処分があった日後に当該変更の承認に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、卸売市場法第4章および新条例の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と新条例の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、新条例の規定は、適用しない。

付 則(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第58号で平成18年5月1日から施行)

滋賀県卸売市場法施行条例

昭和46年12月20日 条例第55号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第55号
昭和49年3月30日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第13号
平成13年3月28日 条例第23号
平成17年3月30日 条例第18号
平成18年3月30日 条例第38号
令和元年12月27日 条例第30号