○滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱

昭和48年5月31日

滋賀県告示第218号

滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、農林水産業の維持を図り、併せてその経営の安定に寄与するため、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会もしくは水産業協同組合(以下「組合」という。)または非営利団体が行う共同利用施設の災害復旧事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

第2条 この要綱において「非営利団体」とは、次に掲げる法人をいう。

(1) 農事組合法人であつて、次の基準に適合するもの

 定款において組合員たる資格につき経営規模(耕作面積、飼養頭羽数、販売金額等)の要件が定められている場合にあつては、当該経営規模の要件が、農事組合法人の所在する市町の区域内において、当該経営規模の要件(組合員たる資格要件に経営部門の要件がある場合には、経営規模の要件および経営部門の要件)を満たす農業者の数の農業者(組合員たる資格要件に経営部門の要件がある場合には、当該要件を満たすものに限る。)の総数に対する割合が3分の1以上となるものであること。

 定款において、組合員たる資格を有する者の加入につき、不当な金銭の徴収、門地、血縁関係、性別等による制限がなく、かつ、組合員の脱退につき不当な金銭の徴収等による制限がないこと。

 組合員の属する世帯の数が現に5戸以上であること。

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定により設立された農業、林業または水産業の振興を主たる目的とする法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの

 農業の振興を主たる目的とする法人にあつては、農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人または地方公共団体

 林業の振興を主たる目的とする法人にあつては、林業を営む者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会または地方公共団体

 水産業の振興を主たる目的とする法人にあつては、水産業を営む者、水産業協同組合または地方公共団体

(3) 市町

2 この要綱において「共同利用施設」とは、組合ならびに前項第1号および第2号に掲げる者の所有に係るものにあつては農林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農林水産業用生産資材倉庫、農林水産物処理加工施設、農林水産業用生産資材(堆肥その他の自給的資材に限る。)製造施設、共同作業場、産地(水揚地を含む。)市場施設、種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、養殖施設、農林水産業用機具(漁船を含む。)修理施設、通信施設、電気供給施設、製氷冷凍冷蔵施設(貯氷施設を含む。)、給水施設、給油施設、林産物搬送施設、家畜診療施設、公害防止施設(農林水産物の生産または処理加工に伴つて生ずる公害防止のために必要なものに限る。以下この項において同じ。)および鳥獣侵入防止施設をいい、前項第3号に掲げる者の所有に係るものにあつては種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設および鳥獣侵入防止施設をいう。

3 この要綱において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいう。

4 この要綱において「災害復旧事業」とは、災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた共同利用施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合または不適当な場合において、当該施設の従前の効用を復旧するために必要な施設またはこれに代わるべき必要な施設を設置することを含む。)を目的とする事業で1箇所の工事の費用が40万円(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)第6条の規定により政令で定められた地域内にあつては、13万円)以上のものをいう。

(一部改正〔昭和60年告示74号・平成10年527号・16年708号・20年588号・25年465号〕)

(被害の報告)

第3条 共同利用施設が災害を受けた場合は、その管理者は速やかに被害の状況を報告し、かつ、5日以内に農林水産業共同利用施設被害概況報告書(別記様式第1号)を作成し知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和60年告示74号〕)

(補助率)

第4条 第1条に規定する補助金の交付率は、10分の2とする。

2 激甚法第2条第1項の規定により政令で指定された激甚災害に係る災害復旧事業については、前項の規定にかかわらずその補助金の交付率は、次の表に掲げるところによる。

区分

補助対象事業

補助率

激甚法第6条の規定により政令で定められた地域内の共同利用施設

事業費が13万円以上の災害復旧事業

40万円以下の部分 10分の4

40万円を超える部分 10分の9

その他の地域における共同利用施設

事業費が40万円以上の災害復旧事業

40万円以下の部分 10分の3

40万円を超える部分 10分の5

(一部改正〔昭和60年告示74号・平成10年527号〕)

(概要書の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合および非営利団体(以下「組合等」という。)は、災害発生後1箇月以内に、災害復旧事業計画概要書(別記様式第2号)正副5通を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

(事業費の決定)

第6条 知事は、前条の規定により災害復旧事業計画概要書を受理したときは、別に定める基準に従つて審査を行ない、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を当該組合等に通知する。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

(補助金額の内示)

第7条 知事は、前条の規定により決定した災害復旧事業費に基づいて、当該年度における補助金の額を内定し、これを組合等に通知するものとする。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

(申請書の添付書類等)

第8条 規則第3条の規定による補助金交付申請書に添付すべき書類は、施設別災害復旧事業計画書(別記様式第3号)とする。

2 前項の申請書の提出期日は、第7条の規定に基づく通知(補助金額の内示)において指定する日とする。

3 補助事業者は、第1項の補助金交付申請書を提出するに当たつては、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつその全額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年告示74号・令和4年173号〕)

(事業計画の変更等)

第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた組合等(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(1) 年災別事業費相互間の経費の配分の変更

(2) 事業の施行箇所の変更または事業主体の変更

(3) 施行箇所ごとの工事費の20パーセントに相当する額をこえる増減

(4) 施行箇所ごとに雑費への流用による工事費の減額

2 前項の規定による知事の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(別記様式第4号)正副5通を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

(工事の着手)

第10条 補助事業者は、事業に着手したときは、直ちに事業着手届(別記様式第5号)2通を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

(事業の中止または廃止)

第11条 補助事業者は、やむを得ない事由により当該災害復旧事業を中止し、または廃止しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、知事の承認を受けようとするときは、承認申請書(別記様式第6号)正副5通を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

(事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、当該事業が予定の期間内に完了しないおそれの生じた場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示74号〕)

(状況報告)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の決定のあつた年度の12月31日における当該事業の遂行の状況を、共同利用施設災害復旧事業状況報告書(別記様式第7号)によりその年度の1月20日までに知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和60年告示74号〕)

(実績報告)

第14条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書に添付すべき書類および提出期限は、次のとおりとする。

(1) 添付すべき書類

 事業成績書(別記様式第8号)

 事業収支決算書(別記様式第9号)

(2) 提出期限

事業完了後25日以内または翌年度の4月8日のうちいずれか早い期日

2 補助事業者(第8条第3項ただし書の規定の適用を受けた補助事業者に限る。)は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たつては、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになつた場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示74号・令和4年173号〕)

(前金払請求書)

第15条 補助事業者は、規則第15条の規定により、補助金の前払いを受けようとするときは、補助金前払請求書(別記様式第10号)正副2通を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和60年告示74号・令和3年256号〕)

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合(消費税等仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。この場合において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税等仕入控除税額を県に返還しなければならない。

(追加〔令和4年告示173号〕)

(帳簿等の備付け)

第17条 補助事業者は、その事業についての収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支に係る証拠書類を整備し、保存しなければならない。

2 前項の規定により保存を要する期間は、当該補助事業の完了の日の属する年度の次の年度から起算し、5年間とする。

(一部改正〔昭和60年告示74号・令和4年173号〕)

この告示は、昭和48年5月31日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。

(昭和60年告示第74号)

この告示は、昭和60年2月12日から施行し、この告示による改正後の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱の規定は、昭和59年5月11日以降に発生した災害に係る補助金から適用する。

(平成6年告示第143号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成10年告示第527号)

この告示は、平成10年11月25日から施行し、改正後の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱の規定は、平成10年3月31日以後に発生した災害に係る平成10年度の補助金から適用する。

(平成16年告示第708号)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年告示第588号)

1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年告示第465号)

1 この告示は、平成25年11月1日から施行し、改正後の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年12月21日以後に発生した災害に係る補助金から適用する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年告示第56号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年告示第256号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年告示第173号)

この告示は、令和4年4月12日から施行する。

(全部改正〔昭和60年告示74号〕、一部改正〔平成6年告示143号・令和元年56号〕)

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(追加〔昭和60年告示74号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年708号・20年588号・25年465号・令和元年56号・3年256号〕)

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(一部改正〔昭和60年告示74号・平成6年143号・25年465号・令和元年56号〕)

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(一部改正〔昭和60年告示74号・平成6年143号・16年708号・25年465号・令和元年56号・3年256号〕)

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(一部改正〔昭和60年告示74号・平成6年143号・16年708号・25年465号・令和元年56号・3年256号〕)

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(一部改正〔昭和60年告示74号・平成6年143号・16年708号・25年465号・令和元年56号・3年256号〕)

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(追加〔昭和60年告示74号〕、一部改正〔平成6年告示143号・16年708号・25年465号・令和元年56号・3年256号〕)

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(一部改正〔昭和60年告示74号・平成6年143号・25年465号・令和元年56号〕)

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(一部改正〔昭和60年告示74号・平成6年143号・令和元年56号〕)

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(一部改正〔昭和60年告示74号・平成6年143号・16年708号・令和元年56号・3年256号〕)

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(追加〔令和4年告示173号〕)

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滋賀県農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金交付要綱

昭和48年5月31日 告示第218号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和48年5月31日 告示第218号
昭和60年2月12日 告示第74号
平成6年3月31日 告示第143号
平成10年11月25日 告示第527号
平成16年12月20日 告示第708号
平成20年12月1日 告示第588号
平成25年11月1日 告示第465号
令和元年6月28日 告示第56号
令和3年3月30日 告示第256号
令和4年4月12日 告示第173号