○滋賀県農林漁業者等災害融資対策利子補給費等補助金交付要綱

昭和48年5月25日

滋賀県告示第209号

滋賀県農林漁業者等災害融資対策利子補給費等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、天災によつて被害を受けた農林漁業者または農林漁業者の組織する団体に対し、農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にし、その経営の安定に資するため、市町、組合、連合会もしくは農林中央金庫またはその他の金融機関が行なう農林漁業者等災害融資等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)その他の法令および滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成16年告示764号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「被害農林漁業者」とは、法第2条に規定する被害農業者、被害林業者および被害漁業者をいう。

2 この要綱において「特別被害農林漁業者」とは、法第2条第2項に規定する特別被害農業者、特別被害林業者および特別被害漁業者で、特別被害地域内において農業または林業を営む者、または住所を有する漁業者(漁具の購入資金として貸し付けられる場合のうち、政令で定められる場合を除く。)をいう。

3 この要綱において「被害組合」とは、法第2条第3項に規定する被害組合をいう。

4 この要綱において「経営資金」とは、法第2条第4項に規定する経営資金をいう。

5 この要綱において「特別被害地域」とは、法第2条第5項に規定する特別被害地域をいう。

6 この要綱において「事業資金」とは、法第2条第8項に規定する事業資金をいう。

(補助対象および補助率)

第3条 知事は、次に掲げる者に対し、利子補給費補助金または損失補償費補助金を交付する。

(1) 経営資金を貸し付けた農業協同組合、森林組合もしくは漁業組合(以下「組合」と総称する。)または金融機関に対し、利子補給または損失補償を行つた市町

(2) 経営資金を貸し付けようとする組合に対し、当該資金に充てるための資金を貸し付けた農業協同組合連合会、森林組合連合会もしくは漁業組合連合会(以下「連合会」と総称する。)または農林中央金庫その他の金融機関に対し損失補償を行つた市町

(3) 事業資金を貸し付けた連合会または農林中央金庫その他の金融機関に利子補給または損失補償を行つた市町

2 知事は、次に掲げる者に対し、利子補給金または損失補償金を交付する。

(1) 経営資金を貸し付けた組合または金融機関

(2) 経営資金を貸し付けようとする組合に対し、当該資金に充てるための資金を貸し付けた連合会または農林中央金庫その他の金融機関

(3) 事業資金を貸し付けた連合会または農林中央金庫その他の金融機関

3 前項の利子補給費補助金および損失補償費補助金ならびに利子補給金および損失補償金(以下「補助金等」と総称する。)の交付率は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成16年告示764号〕)

(交付申請書の添付書類)

第4条 規則第3条の規定による補助金交付申請書に添付すべき書類は、補助対象となる利子補給および損失補償(以下「利子補給等」という。)の目的および内容、利子補給等に要する経費その他必要な事項を記載した事業計画書(別記様式第1号または第2号)に、市町にあつては組合、連合会または農林中央金庫その他の金融機関との契約書の写しおよび知事が必要と認める書類を組合、連合会および農林中央金庫その他の金融機関にあつては、知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年告示764号〕)

(交付申請書の提出時期)

第5条 利子補給に係る補助金の交付申請書は、毎年1月1日から6月30日までの分にあつてはその年の5月10日までに、毎年7月1日から12月31日までの分にあつてはその年の11月10日までに提出し、損失補償に係る補助金等の交付申請書は、毎年分をその翌年の1月15日までに提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 利子補給等を行う市町(以下「利子補給者等」という。)は、半期ごとにその経過した次の月の10日までに利子補給等の遂行の状況に関し、報告書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年告示764号〕)

(実績報告書の添付書類)

第7条 規則第12条に規定する利子補給等実績報告書に添付する書類は、第3条の交付申請書の添付書類に準ずるものとする。

(実績報告書の提出時期)

第8条 利子補給者等は、利子補給等が完了したときは、実績報告書を利子補給等の完了した日から起算して1か月を経過した期日までに、知事に提出しなければならない。

(支払方法)

第9条 知事は、目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いの方法により、補助金等を全額交付することができるものとする。

(雑則)

第10条 知事は、法その他の法令もしくは規則またはこの要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に必要な事項は別に定める。

この告示は、昭和48年5月25日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。

(昭和48年告示第526号)

この告示は、昭和48年12月28日から施行する。

(昭和49年告示第272号)

1 この告示は、昭和49年6月21日から施行する。

2 この告示の施行日前に、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条の規定による指定のあつた天災については、なお従前の例による。

(昭和50年告示第7号)

1 この告示は、昭和50年1月8日から施行する。

2 この告示の施行日前に、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条の規定による指定のあつた天災については、なお従前の例による。

(昭和56年告示第405号)

この告示は、昭和56年8月5日から施行する。

(昭和62年告示第143号)

この告示は、昭和62年3月25日から施行する。

(平成10年告示第450号)

1 この告示は、平成10年11月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある関係告示に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年告示第33号)

1 この告示は、平成11年2月1日から施行し、改正後の滋賀県農林漁業者等災害融資対策利子補給費等補助金交付要綱の規定は、平成10年12月2日以後に貸し付けられた経営資金に係る補助金について適用する。

2 平成10年12月2日から同年12月31日までの間に貸し付けられた経営資金に係る補助金については、第5条中「その年の11月10日」とあるのは「平成11年2月5日」と、「その翌年の1月15日」とあるのは「平成11年2月5日」として、同条の規定を適用する。

(平成16年告示第764号)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県農林漁業者等災害融資対策利子補給費等補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成11年告示33号〕、一部改正〔平成16年告示764号〕)

平成10年9月15日から同年10月2日までの間における前線による豪雨および暴風雨についての天災の補助金の交付率

経営資金

利子補給費補助金

貸付利率

市町の利子補給率

県補助補給率

1.1パーセント

0.3パーセント

0.9パーセント

損失補償費補助金

補助対象

県の補助率

損失補償を必要とする額または当初融資総額の2分の1に相当する額のいずれか低い額

80パーセント

(全部改正〔昭和48年告示526号〕、一部改正〔昭和49年告示272号・50年7号・56年405号・62年143号・平成11年33号・16年764号〕)

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(一部改正〔平成16年告示764号〕)

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(一部改正〔平成10年告示450号・16年764号〕)

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滋賀県農林漁業者等災害融資対策利子補給費等補助金交付要綱

昭和48年5月25日 告示第209号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和48年5月25日 告示第209号
昭和48年12月28日 告示第526号
昭和49年6月21日 告示第272号
昭和50年1月8日 告示第7号
昭和56年8月5日 告示第405号
昭和62年3月25日 告示第143号
平成10年10月1日 告示第450号
平成11年2月1日 告示第33号
平成16年12月27日 告示第764号