○表示を要する普通肥料およびその表示事項
平成12年10月20日
滋賀県告示第575号
表示を要する普通肥料およびその表示事項
肥料取締法施行細則(昭和25年滋賀県規則第67号)第6条の規定に基づき、表示を要する普通肥料およびその表示事項を次のように定める。
昭和59年滋賀県告示第192号(表示を要する普通肥料およびその表示事項)は、廃止する。
知事の定める普通肥料 | 知事の定める表示事項 | ||
1 石灰窒素が原料として使用された普通肥料(原料が石灰窒素に限られたものおよび化学的操作を加えたものを除く。) | |||
この肥料には、石灰窒素が入っていますから、施用後24時間以内は飲酒しないでください。 | |||
2 たばこくずが原料として使用された普通肥料 | |||
この肥料には、たばこくず(粉末)が入っていますから、桑園またはその付近において使用すると、桑の葉にニコチンが吸収されて、蚕に害を与えることがあります。 | |||
3 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された尿素、液状複合肥料または家庭園芸用複合肥料 | |||
この肥料には、硝酸化成抑制材が入っていますから、葉面散布用に使用しないでください。 | |||
4 チオ硫酸アンモニウムが原料として使用された液状窒素肥料または液状複合肥料 | |||
この肥料には、チオ硫酸アンモニウムが入っていますから、過剰施用に注意するとともに、施用後1週間以内は播種しないでください。 | |||
5 動物由来たん白質(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の2(1)に定める動物由来たん白質であって、同(1)の表の第2欄に定める確認済ゼラチン等以外のものをいう。)が原料として使用された普通肥料(6に掲げるものを除く。) | |||
この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用してください。 | |||
6 牛由来の原料を原料として生産された普通肥料 | |||
この肥料には、牛由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないでください。 | |||
(一部改正〔平成25年告示522号・26年459号・30年117号〕)
改正文(平成25年告示第522号抄)
平成26年1月4日から施行する。