○滋賀県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年12月1日

滋賀県規則第67号

〔肥料取締法(昭和25年法律第127号)の施行に伴い肥料取締法施行細則〕を次のように制定する。

滋賀県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

(令2規則102・改称)

(通則)

第1条 この規則において「法」とは肥料の品質の確保等に関する法律、「令」とは肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和25年政令第198号)、「施行規則」とは肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号)をいう。

(一部改正〔令和2年規則102号〕)

第2条 削除

(削除〔平成12年規則22号〕)

(登録証、事故肥料譲渡許可証の様式)

第3条 法第10条の規定による登録証の様式および令第7条の規定による事故肥料譲渡許可証の様式は、それぞれ別記様式第1号および別記様式第2号による。

(一部改正〔昭和35年規則57号・59年15号・令和2年102号〕)

(届出書類の取扱い)

第4条 知事は、施行規則第10条から第10条の3まで、第20条または第21条の規定による届出書を受理したときは、その副本に別記様式第3号による届出済の証印を押して当該届出書を提出した者に返還する。

2 前項の規定により届出書の副本の返還を受けた者は、当該届出書の副本を主たる事務所に、その写しをその他の事業場に備え付けておかなければならない。

(一部改正〔昭和35年規則57号・平成26年6号・令和2年102号〕)

(公告)

第5条 法第16条の規定による公告は、滋賀県公報に登載して行う。

(報告の徴収)

第6条 肥料の生産業者は、別記様式第5号により毎年2月末日までに、その前年中に生産した肥料および生産に使用した肥料の種類別の数量を知事に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、該当事項がないときもその旨を報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず知事が特に必要があると認めるときは、肥料の生産業者、販売業者または肥料の運送業者、運送取扱業者もしくは倉庫業者から報告を徴することがある。

(一部改正〔昭和35年規則57号・平成26年6号・令和3年71号〕)

(帳簿の様式)

第7条 法第27条第1項および第2項の規定により肥料生産業者の備えるべき帳簿の様式は、別記様式第6号による。

2 法第27条第2項の規定による販売業者の備えるべき帳簿の様式は別記様式第7号による。

(一部改正〔昭和35年規則57号・平成26年6号・令和3年71号〕)

1 この規則は公布の日から施行し、法施行の日(昭和25年6月20日)から適用する。

2 肥料取締法施行細則(大正10年8月滋賀県令第38号)肥料取締の件(昭和4年4月滋賀県令第15号)保証票添附肥料指定(昭和15年12月滋賀県令第78号)保証票添附肥料指定(昭和16年4月滋賀県令第36号)および肥料取締法第8条に依る指定肥料指定(昭和17年8月滋賀県告示第877号)は廃止する。

3 滋賀県聴聞規則(昭和24年8月滋賀県規則第51号)第2条を次のように改める。

第2条 削除

(昭和33年規則第68号)

この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和35年規則第57号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第1条から第33条までに掲げる規則(以下「旧関係規則」という。)に定める様式によりされた手続その他の行為は、この規則による改正後の第1条から第33条までに掲げる規則に定める相当様式によりされた手続その他の行為とみなす。

3 旧関係規則に定める様式による用紙は、付則第1項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和59年規則第15号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された登録証および事故肥料譲渡許可証の様式については、この規則による改正後の肥料取締法施行細則別記様式第1号および別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成7年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第183号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第6号に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成26年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の肥料取締法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第102号)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

2 この規則の際現に交付されている第1条の規定による改正前の肥料取締法施行細則(次項において「旧細則」という。)別記様式第1号による登録証および別記様式第2号による許可証は、それぞれ同条の規定による改正後の滋賀県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則別記様式第1号による登録証および別記様式第2号による事故肥料譲渡許可証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧細則別記様式第5号および別記様式第6号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第71号)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔昭和59年規則15号・平成6年17号・令和2年102号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔昭和59年規則15号・平成6年17号・12年183号・令和2年102号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則102号〕)

画像

様式第4号 削除

(削除〔平成12年規則183号〕)

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔昭和59年規則15号・平成6年17号・10年61号・26年6号・令和元年4号・令和2年102号・3年71号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔昭和59年規則15号・平成26年6号・令和2年102号・3年71号〕)

画像

(全部改正〔昭和35年規則57号〕、一部改正〔平成6年規則17号・26年6号・令和3年71号〕)

画像

滋賀県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則

昭和25年12月1日 規則第67号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和25年12月1日 規則第67号
昭和33年12月25日 規則第68号
昭和35年9月30日 規則第57号
昭和59年3月31日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第17号
平成7年12月25日 規則第90号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月27日 規則第22号
平成12年9月22日 規則第183号
平成26年3月3日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年11月27日 規則第102号
令和3年11月30日 規則第71号