○滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則

平成15年4月1日

滋賀県規則第58号

滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則をここに公布する。

滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(対象農作物)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める農作物は、別表のとおりとする。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(団体の要件)

第4条 条例第2条第4号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 同一の世帯に属さない複数の農業者を含む者で構成されていること。

(2) 当該団体の組織および運営について規約その他の定めがあること。

(一部改正〔平成28年規則9号〕)

(認証の申請)

第5条 条例第13条第1項の規定による申請は、対象農作物の収穫を開始する日の15日前(水稲にあっては、25日前)までに、次に掲げる書類を添えて、環境こだわり農産物認証申請書(別記様式第1号)を知事に提出して行うものとする。ただし、知事が特に認めた場合は、第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 環境こだわり農産物生産記録

(2) ほ場の位置図

2 前項第1号に掲げる書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 栽培を行った土地の所在地、区域および面積に関する事項

(2) 栽培した対象農作物の種類およびその栽培方法に関する事項

(3) 生産期間に関する事項

(4) 栽培管理の責任者の住所および氏名

(5) 栽培管理の方法を調査し、栽培管理に係る記録を確認した者の住所および氏名

(6) ほ場ごとの栽培を行った者の住所および氏名

3 知事は、特に必要があると認める場合は、第1項に規定する期限を延長することができる。

(一部改正〔平成19年規則9号・令和5年16号〕)

(認証等の通知)

第6条 知事は、条例第13条第2項の規定による認証を行ったときは環境こだわり農産物認証通知書(別記様式第2号)により、当該認証を行わなかったときはその旨を、当該農業者等に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(環境こだわり農産物の表示の様式)

第7条 条例第14条第2項の規則で定める表示の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(氏名等の表示の方法)

第8条 条例第16条の規定による氏名等の表示は、環境こだわり農産物、その包装もしくは容器または知事が適当と認めた掲示物に付して行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(表示する事項)

第9条 条例第16条の規則で定める事項は、認証取得農業者等(法人でない団体にあっては、認証取得農業者等またはその構成員)の住所地または主たる事務所の所在地の都道府県名および市区町村名とする。

(一部改正〔平成19年規則9号・令和5年16号〕)

(身分証明書)

第10条 条例第18条第2項の証明書は、身分証明書(別記様式第4号)によるものとする。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(特例の期間および基準)

第11条 条例第21条第4項の規則で定める期間は、協定の有効期間のうち最初の2年間とする。

2 条例第21条第4項の規則で定める基準は、化学合成農薬および化学肥料の使用量がそれぞれ慣行的使用量の7割以下であることとする。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(審議会の会長)

第12条 滋賀県環境こだわり農業審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(会議)

第13条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(部会)

第14条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の所掌事務に係る調査審議の経過および結果を審議会に報告するものとする。

5 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(関係者の出席)

第15条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、滋賀県農政水産部において処理する。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔令和5年規則16号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第16条までの規定は、平成16年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成19年規則9号〕)

2 水稲、別表第1野菜の項に掲げる農作物であって種等の時期が3月から6月までのもの、同表果樹の項に掲げる農作物および茶に係る平成19年度の生産計画の認定の申請については、別表第2の規定にかかわらず、平成19年4月1日から同月30日までの期間に行うことができるものとする。

(追加〔平成19年規則9号〕)

3 トマト(知事が特に認めるものに限る。)であって種等の時期が7月から10月までのものに係る平成21年度の生産計画の認定の申請については、別表第2の規定にかかわらず、平成21年9月14日から同月30日までの期間に行うことができるものとする。

(追加〔平成21年規則57号〕)

4 しゅんぎくまたはひのな(これらのうち知事が特に認めるものに限る。)であって種等の時期が7月から10月までのものに係る平成23年度の生産計画の認定の申請については、別表第2の規定にかかわらず、平成23年9月2日から同月30日までの期間に行うことができるものとする。

(追加〔平成23年規則32号〕)

(平成16年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第93号)

1 この規則は、平成19年1月4日から施行する。

2 この規則の施行により新たに改正後の別表第1に規定する対象農作物となる農作物(野菜、花きまたは飼料作物であるものに限る。)であって、種等の時期が11月から2月までのものに係る平成18年度の生産計画の認定の申請については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成19年1月4日から同月31日までの期間に行うことができるものとする。

(平成19年規則第9号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成21年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行により新たに改正後の別表第1に規定する対象農作物となる農作物(野菜であるものに限る。)であって種等の時期が7月から10月までのものに係る平成21年度の生産計画の認定の申請については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成21年9月14日から同月30日までの期間に行うことができるものとする。

(平成23年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行により新たに改正後の別表第1に規定する対象農作物となる農作物であって種等の時期が7月から10月までのものに係る平成23年度の生産計画の認定の申請については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成23年9月2日から同月30日までの期間に行うことができるものとする。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則別記様式第7号による表示は、当分の間、使用することができる。

(平成30年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則別記様式第4号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第16号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成16年規則63号・18年1号・93号・19年9号・21年57号・23年32号・27年1号・令和2年93号・5年16号〕)

区分

農作物名

食用作物

小豆、水稲、そば、大豆、はとむぎ、麦

野菜

青パパイヤ、赤かぶ、アスパラガス、いちご、いんげん、うど、うり、えだまめ、大かぶ、かぼちゃ、かんぴょう、キャベツ、きゅうり、こかぶ、こまつな、ごぼう、さつまいも、さといも、さんとうさい、しそ、しゅんぎく、しろな、じゃがいも、すいか、スイートコーン、たまねぎ、たらの芽、だいこん、チンゲンサイ、とうがらし類、トマト、なす、なばな、にんじん、にんにく、ねぎ、ハーブ、はくさい、葉だいこん、ひのな、ピーマン、ふき、ブロッコリー、ほうれんそう、まくわうり、実えんどう、みずな、みつば、ミニトマト、みぶな、みょうが、メロン、ヤーコン、やまのいも、よもぎ、ルッコラ、レタス、わさびな

果樹

いちじく、うめ、温州みかん、かき、くり、さくらんぼ、なし、パッションフルーツ、ぶどう、ベリー類、もも、ゆず、レモン

工芸作物

あおばな、桑、茶、なたね

花き

きく、ストック、ばら、ゆり

飼料作物

いね科牧草、混牧草、飼料用稲、ソルガム、トウモロコシ

(一部改正〔平成18年規則1号・令和元年4号・4年20号・5年16号〕)

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(一部改正〔平成19年規則9号・令和4年20号・5年16号〕)

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(一部改正〔平成28年規則9号・30年60号・令和5年16号〕)

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(一部改正〔令和5年規則16号〕)

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滋賀県環境こだわり農業推進条例施行規則

平成15年4月1日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 林/第1章 政/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第58号
平成16年11月22日 規則第63号
平成18年1月4日 規則第1号
平成18年12月22日 規則第93号
平成19年3月20日 規則第9号
平成21年9月14日 規則第57号
平成23年9月2日 規則第32号
平成27年1月14日 規則第1号
平成28年2月29日 規則第9号
平成30年12月21日 規則第60号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年9月15日 規則第93号
令和4年3月29日 規則第20号
令和5年3月22日 規則第16号