○滋賀県職業能力開発審議会条例

昭和44年10月1日

滋賀県条例第42号

〔滋賀県職業訓練審議会条例〕をここに公布する。

滋賀県職業能力開発審議会条例

(題名改正〔昭和60年条例32号〕)

(設置)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、滋賀県職業能力開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成12年条例62号〕、一部改正〔平成13年条例61号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、関係労働者を代表する者、関係事業主を代表する者および学識経験のある者のうちから、知事が任命する。ただし、関係労働者を代表する委員および関係事業主を代表する委員は、同数とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 任期が満了した委員は、後任者が任命されるまでの間、その職務を行なう。

(特別委員)

第4条 審議会に、委員のほか特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 特別委員は、議決に加わることができない。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者のうちから任命された委員のうちから、委員が選挙する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、滋賀県商工観光労働部において処理する。

(一部改正〔平成13年条例2号〕)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 滋賀県職業訓練審議会設置条例(昭和33年滋賀県条例第44号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(昭和60年条例第32号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成12年条例第62号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県職業能力開発審議会条例

昭和44年10月1日 条例第42号

(平成13年12月27日施行)

体系情報
第8編 働/第2章
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第42号
昭和60年7月13日 条例第32号
平成12年3月29日 条例第62号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第61号