○滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱

昭和50年7月21日

滋賀県告示第326号

〔滋賀県事業内職業訓練施設整備費補助金および認定訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱〕を次のように定める。

滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、技能労働者の養成の実施を促進し、その内容の向上を図るため、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第24条第1項の認定を受けた中小企業事業主の団体等が行う職業訓練のための施設(以下「職業訓練共同施設」という。)もしくは当該団体等が行う職業訓練のための設備(以下「職業訓練共同設備」という。)の設置もしくは整備または永続的に使用される機械等の借上げに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔昭和61年告示166号・376号・平成5年391号〕)

(補助対象)

第2条 補助金は、職業訓練共同施設または職業訓練共同設備の設置に要する経費のうち、集合して行う学科および実技の訓練に使用する教室、実習場等の施設もしくは機械等の設備の設置もしくは整備または永続的に使用される機械等の借上げに要する経費の一部について次の各号に定めるところにより交付するものとし、その補助額は、知事が別に定める。

(1) 市町(一部事務組合を含む。以下同じ。)が職業訓練共同施設もしくは当該施設に付属する職業訓練共同設備を設置もしくは整備する場合または永続的に使用される機械等を借上げる場合にそれに要する経費の一部について、当該市町に交付するものとする。

(2) 中小企業事業主団体またはその連合団体(法第4章の規定により設立された職業訓練法人に限る。(以下「職業訓練法人」という。)が、職業訓練共同施設もしくは職業訓練共同設備を設置もしくは整備する場合または永続的に使用される機械等を借上げる場合には、それに要する経費の一部について当該職業訓練法人に交付するものとする。

(一部改正〔昭和61年告示376号・平成5年391号・16年713号〕)

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、補助事業計画書(別記様式第1号)および職業訓練共同施設を設置し、または整備する場合にあつては当該施設の職業訓練共同施設設置・整備計画書(別記様式第1号の2)、職業訓練共同設備を設置し、もしくは整備する場合にあつては当該設備の職業訓練共同設備設置・整備計画書(別記様式第1号の3)とする。

(一部改正〔昭和61年告示376号・平成5年391号〕)

(状況報告)

第4条 規則第10条の規定による報告は、認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)補助事業実施状況報告書(別記様式第2号)によるものとする。

(一部改正〔平成5年告示391号〕)

(実施報告書の添付書類)

第5条 規則第12条に規定する実績報告書の添付書類は、補助金精算調書(別記様式第3号)とする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受けた日から2週間以内とし、その旨を書面で知事に申し出なければならない。

(変更承認等)

第7条 規則第4条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた市町の長または職業訓練法人(以下「補助事業者」という。)は、補助事業(市町または職業訓練法人が補助金の交付を受けて行う職業訓練共同施設もしくは職業訓練共同設備の設置もしくは整備または永続的に使用される機械等の借上げの事業をいう。以下同じ。)の内容を著しく変更しようとするときは、あらかじめ認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)補助事業変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、知事の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の全部もしくは一部を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を提出し、知事の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、補助事業の全部もしくは一部を予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の一部の遂行が困難となつたときは、速やかに知事に報告して指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和61年告示376号・平成5年391号・16年713号〕)

(施設および設備の用途)

第8条 市町である補助事業者は、法第24条第1項の認定を受けた中小企業事業主の団体その他中小企業の事業主等が行う職業訓練のために当該施設および設備を利用させるものとする。

2 市町である補助事業者は、前項に規定する業務の利用に支障のない範囲内で、同項に規定するもののほか、職業訓練に関し必要な業務に当該施設および設備を利用させることができる。

3 職業訓練法人である補助事業者は、当該施設および設備をその行う認定職業訓練に使用するほか、当該職業訓練に支障のない範囲内で職業訓練に関し必要な業務に利用させることができる。

(一部改正〔平成16年告示713号〕)

(提出期限)

第9条 規則第3条の補助金等交付申請書および第4条の認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)補助事業実施状況報告書の提出期限は、県の会計年度ごとに知事が定める。

2 規則第12条に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日または補助事業を廃止した日から起算して2週間を経過した日とする。

(一部改正〔平成5年告示391号〕)

(補助金等の交付決定の通知および額の確定の通知)

第10条 規則第6条の規定による補助金等の交付決定の通知は規則第3条の補助金等交付申請書の、規則第13条の規定による補助金等の額の確定の通知は規則第12条の補助事業等実績報告書の提出があつた日からそれぞれ30日以内に行うものとする。

(追加〔令和元年告示84号〕)

(仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第6号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに速やかに知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の報告があつた場合において、消費税および地方消費税に仕入控除税額があるときは、補助金に係る当該仕入控除税額の全部または一部の返還を命ずるものとする。

(追加〔令和元年告示84号〕)

(書類の備え付け)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿および証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするため、必要な書類を整理保管しなければならない。

(一部改正〔平成5年告示391号・令和元年84号〕)

この告示は、昭和50年7月21日から施行し、昭和50年度分の補助金から適用する。

(昭和61年告示第166号)

この告示は、昭和61年3月31日から施行する。

(昭和61年告示第376号)

この告示は、昭和61年8月11日から施行し、改正後の滋賀県事業内職業訓練施設整備費補助金および認定訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱の規定は、昭和61年度分の補助金から適用する。

(平成5年告示第391号)

この告示は、平成5年7月5日から施行し、改正後の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱の規定は、平成5年度分の補助金から適用する。

(平成16年告示第713号)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年7月16日から施行し、改正後の滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。

(一部改正〔昭和61年告示376号・平成5年391号〕)

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(一部改正〔平成16年告示713号〕)

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(一部改正〔昭和61年告示376号〕)

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(一部改正〔昭和61年告示376号・平成5年391号・16年713号・令和元年84号〕)

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(一部改正〔昭和61年告示376号・平成5年391号・16年713号〕)

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(追加〔平成5年告示391号〕、一部改正〔平成16年告示713号・令和元年84号〕)

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(追加〔平成5年告示391号〕、一部改正〔平成16年告示713号・令和元年84号〕)

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(追加〔令和元年告示84号〕)

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滋賀県認定職業訓練助成事業費補助金(施設および設備費)交付要綱

昭和50年7月21日 告示第326号

(令和元年7月16日施行)