○滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日

滋賀県規則第9号

滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例施行規則をここに公布する。

滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例施行規則

(普通課程の普通職業訓練の基準の細目)

第2条 条例第5条第2項の普通課程の普通職業訓練の基準の細目は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、普通課程の職業訓練の基準に関して必要な事項は、知事が別に定める。

(短期課程の普通職業訓練の基準の細目)

第3条 条例第6条第2項の短期課程の普通職業訓練の基準の細目は、次の各号に掲げる短期課程の普通職業訓練の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 管理者または監督者としての職務に従事しようとする者または従事している者を対象とする短期課程の普通職業訓練 別表第2

(2) 前号に掲げる者以外の者を対象とする短期課程の普通職業訓練 別表第3

2 前項に定めるもののほか、短期課程の普通職業訓練の基準に関して必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成26年度以降に第二種自動車系自動車整備科に係る普通課程の普通職業訓練を受ける者について適用する。

2 平成26年3月31日に滋賀県立高等技術専門校第二種自動車系自動車整備科に在籍する者で同年4月1日に引き続き在籍するものに係る普通課程の普通職業訓練の教科および訓練時間については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年度以降に第二種自動車系自動車整備科およびメカトロニクス系生産システム制御科に係る普通課程の普通職業訓練を受ける者について適用する。

2 平成30年3月31日に滋賀県立高等技術専門校第二種自動車系自動車整備科に在籍する者で同年4月1日に引き続き在籍するものに係る普通課程の普通職業訓練の教科については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成30年3月31日に滋賀県立高等技術専門校メカトロニクス系生産システム制御科に在籍する者で同年4月1日に引き続き在籍するものに係る普通課程の普通職業訓練の訓練時間については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 令和2年3月31日に滋賀県立高等技術専門校メカトロニクス系生産システム制御科に在籍する者で同年4月1日に引き続き在籍するものに係る普通課程の普通職業訓練の教科については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成26年規則43号・30年42号・令和元年3号〕)

訓練科

教科

訓練期間および訓練時間

設備

訓練系

専攻科

第二種自動車系

自動車整備科

1 系基礎

(1) 学科

ア 生産工学概論

イ 電気及び電子理論

ウ 材料

エ 自動車の構造及び性能

オ 自動車の力学

カ 製図

キ 燃料及び潤滑剤

ク 安全衛生

ケ 関係法規

(2) 実技

ア 工作基本実習

イ 測定基本実習

ウ 安全衛生作業法

2 専攻

(1) 学科

ア 機器の構造及び取扱法

イ 自動車整備法

ウ 検査法

(2) 実技

ア 自動車整備実習

イ 検査実習

ウ 故障原因探究実習

3 その他自動車整備科に係る必要な知識および技能習得が適切と認められる教科

訓練期間 2年

訓練時間 総時間2,800時間

1 系基礎

(1) 学科 390時間以上

(2) 実技 80時間以上

2 専攻

(1) 学科 230時間以上

(2) 実技 1,140時間以上

教室

実習場

自動車整備用機械類

器工具類

計測器類

製図器および製図用具類

教材類

メカトロニクス系

メカトロニクス科

1 系基礎

(1) 学科

ア メカトロニクス工学概論

イ 制御工学概論

ウ 生産工学概論

エ 機械工学

オ 電気工学

カ 電子工学

キ 情報通信工学概論

ク 材料力学

ケ 応用数学

コ 材料

サ 製図

シ 測定法及び試験法

セ 安全衛生

ソ 関係法規

(2) 実技

ア 測定基本実習

イ 機械操作及び工作基本実習

ウ コンピュータ操作基本実習

エ 製図基本実習

オ 電気・電子回路組立実習

カ 安全衛生作業法

2 専攻

(1) 学科

ア 機械設計

イ 制御機器ソフトウェア

ウ 機械工作法

エ 電気及び電子工作法

オ メカトロニクス機器組立法

(2) 実技

ア 制御プログラム作成実習

イ メカトロニクス機器組立実習

ウ 操作及び保守実習

3 その他メカトロニクス科に係る必要な知識および技能習得が適切と認められる教科

訓練期間 2年

訓練時間 総時間2,800時間

1 系基礎

(1) 学科 600時間以上

(2) 実技 320時間以上

2 専攻

(1) 学科 250時間以上

(2) 実技 450時間以上

教室

実習場

工作用機械類

メカトロニクス機器工作用機械類

制御用機器類

情報処理用機器類

器工具類

計測器類

製図器および製図用具類

教材類

別表第2(第3条関係)

訓練科

教科

訓練時間

設備

監督者訓練一科

仕事の教え方

時間

10

訓練に必要な机、いす、黒板等を備えた教室

監督者訓練二科

改善の仕方

10

監督者訓練三科

人の扱い方

10

監督者訓練四科

安全作業のやり方

12

監督者訓練五科

訓練計画の進め方

40

監督者訓練六科

問題解決の仕方

40

別表第3(第3条関係)

訓練科

教科

訓練期間および訓練時間

設備

木造建築科

1 学科

(1) 建築構造

(2) 建築設備

(3) 規く術

(4) 測量

(5) 材料

(6) 製図

(7) 工作法

(8) 施工法

(9) 安全衛生

(10) 関係法規

(11) 仕様及び積算

2 実技

(1) 器工具使用法

(2) 機械操作実習

(3) 工作実習

(4) 基礎工事実習

(5) 施工実習

(6) 安全衛生作業法

3 その他木造建築科に係る必要な知識および技能習得が適切と認められる教科

訓練期間 6月

訓練時間 総時間700時間

1 学科 100時間

2 実技 600時間

黒板、いす等を備えた実習場

木工用機械類

器工具類

計測器類

製図器および製図用具類

教材類

滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)