○滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例

平成24年12月28日

滋賀県条例第67号

滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例をここに公布する。

滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第15条の7第1項ただし書および第3項、第19条第1項、第23条第1項第3号ならびに第28条第1項の規定に基づき、県が実施する職業訓練の基準等について定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例67号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法および職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)

第3条 法第15条の7第1項ただし書の条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当する職業訓練とする。

(1) 主として知識を習得するために行われる職業訓練

(2) 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練

(3) その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練

(一部改正〔平成27年条例67号〕)

(職業能力開発校の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)

第4条 法第15条の7第3項の条例で定める職業訓練は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とする。

(一部改正〔平成27年条例67号〕)

(普通課程の普通職業訓練の基準)

第5条 法第19条第1項の条例で定める基準(普通課程の普通職業訓練に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訓練の対象者 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校もしくは義務教育学校を卒業した者もしくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者もしくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「中学校卒業者等」という。)または同法による高等学校を卒業した者もしくは同法による中等教育学校を卒業した者もしくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「高等学校卒業者等」という。)であること。

(2) 教科 その科目が将来多様な技能およびこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能およびこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

(3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができるものであること。この場合においては、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導および面接指導またはそのいずれかを行うものとする。

(4) 訓練期間 中学校卒業者等を対象とする場合にあっては2年、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合においては、中学校卒業者等を対象とするときにあっては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあっては1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とする。

(5) 訓練時間 1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあっては2,800時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては1,400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合は、1年につきおおむね700時間とする。

(6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができるものであること。

(7) 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 訓練を行う1単位につき50人以下であること。

(8) 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度および指導の難易に応じた適切な数であること。

(9) 試験 学科試験および実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うものであること。ただし、最終の回の試験は、技能照査をもって代えることができる。

2 前項各号に定める普通課程の普通職業訓練の基準の細目は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例21号・令和2年49号〕)

(短期課程の普通職業訓練の基準)

第6条 法第19条第1項の条例で定める基準(短期課程の普通職業訓練に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。次号において同じ。)およびこれに関する知識を習得しようとする者であること。

(2) 教科 その科目が職業に必要な技能およびこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

(3) 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができるものであること。この場合においては、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導および面接指導またはそのいずれかを行うものとする。

(4) 訓練期間 6月以下であること。ただし、訓練の対象となる技能およびこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合は、1年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とする。

(5) 訓練時間 総訓練時間が12時間(規則で定める訓練にあっては、10時間)以上であること。

(6) 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができるものであること。

(7) 訓練生の数 訓練を行う1単位につき100人以下であること。

(8) 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度および指導の難易に応じた適切な数であること。

(9) 試験 必要に応じ、訓練の修了時に行うものであること。

2 前項各号に定める短期課程の普通職業訓練の基準の細目は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例49号〕)

(無料の職業訓練)

第7条 法第23条第1項第3号の条例で定める職業訓練は、職業の転換を必要とする求職者その他省令第29条の5に規定する厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練とする。

(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)

第8条 法第28条第1項の条例で定める者は、職業訓練指導員免許を受けた者または省令第48条の3各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者および職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、省令第39条第1号に規定する厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県職業能力開発促進法に基づく職業訓練の基準等を定める条例

平成24年12月28日 条例第67号

(令和2年10月16日施行)