○個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱

平成13年8月16日

滋賀県告示第441号

個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と使用者との間の紛争(以下「個別的労使紛争」という。)について、あっせんすることにより適正な解決を図ることを目的とする。

(あっせんの対象事案)

第2条 あっせんの対象とする事案は、個別的労使紛争(労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第6条に規定する労働争議に当たる紛争および行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第26条第1項に規定する紛争を除く。)とする。ただし、あっせんの対象とすることが適当でないと認められる紛争として、別に定める紛争を除く。

(一部改正〔平成16年告示208号・26年392号〕)

(あっせんの対象者)

第3条 あっせんの対象者は、県内に所在する事業所に勤務する労働者およびその使用者とする。

(あっせんの申請)

第4条 あっせんを希望する当事者の双方または一方は、書面により申請するものとする。

(あっせん員)

第5条 あっせんは、あっせん員が行うものとする。

2 前項のあっせん員は、公益を代表する者、労働者を代表する者および使用者を代表する者からそれぞれ指名するものとする。

(あっせん員の任務)

第6条 あっせん員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して紛争が解決されるように努めなければならない。

(あっせん案の提示)

第7条 あっせん員は、いつでもあっせん案を当事者に提示することができる。

(あっせんの打切り)

第8条 あっせん員は、紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

(申請の取下げ)

第9条 第4条の規定によりあっせんを申請した者は、いつでも当該申請を取り下げることができる。

(あっせんの終結)

第10条 あっせんは、次に掲げる場合に終結する。

(1) あっせんにより紛争が解決された場合

(2) 当事者間において、紛争が自主的に解決された場合

(3) あっせん員が、第8条の規定によりあっせんの打切りを決定した場合

(4) 前条の規定によりあっせんの申請が取り下げられた場合

(秘密を守る義務)

第11条 あっせん員またはあっせん員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(あっせん員の報酬等)

第12条 あっせん員に対する報酬および費用弁償については、滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の定めるところによる。

(適用除外)

第13条 この要綱は、国家公務員および地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の企業職員および地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない。

(一部改正〔平成16年告示208号・26年392号〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年8月16日から施行する。

(平成16年告示第208号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年告示第392号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

個別的労使紛争に係るあっせんに関する要綱

平成13年8月16日 告示第441号

(平成27年4月1日施行)