○滋賀県労働委員会事務局規程

昭和35年6月15日

滋賀県訓令第17号

本庁

労政事務所

地方労働委員会事務局

滋賀県労働委員会事務局規程

(一部改正〔平成17年訓令7号〕)

滋賀県地方労働委員会事務局処務規程(昭和26年滋賀県訓令第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、滋賀県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令7号〕)

(分掌事務)

第2条 事務局においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 委員およびあつせん員候補者に関すること。

(2) 委員会の会議に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 職員の人事、給与、服務および福利厚生に関すること。

(5) 予算の経理および物品の出納保管に関すること。

(6) 滋賀県労働委員会訓令の制定改廃に関すること。

(7) 文書の収受、発送および保存に関すること。

(8) 関係資料の収集、整理および保管ならびに統計に関すること。

(9) 年報の編さん、刊行その他広報に関すること。

(10) 労働争議発生届および争議行為予告通知の受理に関すること。

(11) 労働争議のあつせん、調停および仲裁に関すること。

(12) 個別的労使紛争のあつせんに関すること。

(13) 労働争議の実情調査に関すること。

(14) 調停委員会、仲裁委員会その他調整に関する委員会に関すること。

(15) 公益委員会議その他審査に関する委員会に関すること。

(16) 労働組合の資格審査および証明に関すること。

(17) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の認定および告示に関すること。

(18) 不当労働行為に係る申立ての受理、審査および命令または決定に関すること。

(19) 不当労働行為に係る訴訟に関すること。

(20) 労働関係調整法第42条の規定による請求に関すること。

(21) 労働組合法第18条の規定による決議に関すること。

(22) 関係機関への報告その他必要な連絡に関すること。

(全部改正〔昭和59年訓令5号〕、一部改正〔平成13年訓令48号・16年19号・17年7号〕)

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長のほか、次長、参事、副参事、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事その他必要な職を置く。

(一部改正〔昭和37年訓令13号・41年6号・44年12号・49年13号・59年5号・61年16号・62年8号・平成3年35号・4年13号・34号・5年19号・7年17号・8年9号・10年28号・11年16号・12年31号・16年19号・17年50号・19年29号・20年38号・21年26号・24年31号・26年23号〕)

(職員の職務)

第4条 事務局長は、委員会および会長の権限に属する事務については会長の命を受け、知事の権限に属する事務については知事の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。

3 参事は、事務局の事務に参画し、事務局長が指定する事務を総括整理する。

4 副参事は、上司の命を受け、事務局長が指定する事務に参画する。

5 主幹は、上司の命を受け、相当高度な事務を処理する。

6 副主幹は、上司の命を受け、困難な事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

8 主任主事は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。

9 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(一部改正〔昭和37年訓令13号・41年6号・44年12号・49年13号・59年5号・61年16号・62年8号・平成3年35号・4年13号・34号・5年19号・7年17号・8年9号・10年28号・11年16号・12年31号・16年19号・17年50号・19年29号・20年38号・21年26号・24年31号・26年23号〕)

(事務の専決)

第5条 知事の権限に属する事務(以下「事務」という。)のうち、事務局長および次長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局長の専決事項

 職員の事務分掌の決定

 次長の休暇欠勤等の承認

 次長の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(2) 次長の専決事項

 職員の休暇欠勤等の承認

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認

 職員の通勤届の確認および通勤手当の額の決定

 職員の扶養家族の認定および扶養手当の額の決定

 職員の住居届の確認および住居手当の額の決定

 職員の児童手当の認定および改定

(全部改正〔昭和56年訓令5号〕、一部改正〔昭和59年訓令5号・62年8号〕)

(事務の代決)

第6条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。

(一部改正〔昭和44年訓令12号・49年13号・59年5号・62年8号〕)

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務に関しては、知事の事務部局の例による。

(一部改正〔昭和59年訓令15号〕)

この訓令は、昭和35年6月15日から施行する。

(昭和37年訓令第13号)

この訓令は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年訓令第6号)

この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年訓令第22号)

この訓令は、昭和43年11月15日から施行する。

(昭和44年訓令第12号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令第1号)

この訓令は、昭和47年1月10日から施行する。

(昭和49年訓令第13号)

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第5号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第5号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第16号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第8号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第35号)

この訓令は、平成3年4月11日から施行する。

(平成4年訓令第13号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第34号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年訓令第19号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第17号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第28号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第16号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第31号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第48号)

この訓令は、平成13年8月16日から施行する。

(平成16年訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日に地方労働委員会事務局の事務局長、次長、参事、主幹または副主幹を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、労働委員会事務局の事務局長、次長、参事、主幹または副主幹を命ぜられたものとする。

3 この訓令の施行の日の前日に地方労働委員会事務局に勤務を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、労働委員会事務局に勤務を命ぜられたものとする。

(平成17年訓令第50号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第38号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第31号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第23号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県労働委員会事務局規程

昭和35年6月15日 訓令第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 働/第1章
沿革情報
昭和35年6月15日 訓令第17号
昭和37年3月31日 訓令第13号
昭和41年4月1日 訓令第6号
昭和43年11月15日 訓令第22号
昭和44年4月1日 訓令第12号
昭和47年1月10日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第13号
昭和56年4月1日 訓令第5号
昭和59年3月31日 訓令第5号
昭和61年4月1日 訓令第16号
昭和62年4月1日 訓令第8号
平成3年4月11日 訓令第35号
平成4年4月1日 訓令第13号
平成4年12月28日 訓令第34号
平成5年4月1日 訓令第19号
平成7年3月31日 訓令第17号
平成8年4月1日 訓令第9号
平成10年4月1日 訓令第28号
平成11年4月1日 訓令第16号
平成12年4月1日 訓令第31号
平成13年8月16日 訓令第48号
平成16年4月1日 訓令第19号
平成17年1月1日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第50号
平成19年4月1日 訓令第29号
平成20年4月1日 訓令第38号
平成21年4月1日 訓令第26号
平成24年4月1日 訓令第31号
平成26年4月1日 訓令第23号