○滋賀県中小企業振興資金融資要綱

昭和59年3月31日

滋賀県告示第211号

滋賀県中小企業振興資金融資要綱を次のように定める。

滋賀県中小企業振興資金融資要綱

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者等の経営の安定と体質改善に必要な資金の貸付けを行うことにより、生産性の向上と事業活動の活発化を図り、もつて中小企業の経営基盤の強化とその振興発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号に規定する者(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「経営承継円滑化法」という。)第13条第2項または第5項の規定により中小企業信用保険法第2条第1項の中小企業者とみなされる者(第5条において「中小企業者とみなされる者」という。)を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 協同組合等 次のいずれかに該当する組合をいう。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会および企業組合

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された協業組合および商工組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立された商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づき設立された生活衛生同業組合

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)に基づき設立された酒類業組合

(3) 中小企業者等 中小企業者および協同組合等をいう。

(4) 中小企業団体 次のいずれかに該当する団体をいう。

 中小企業等協同組合法に基づき設立された滋賀県中小企業団体中央会

 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設立された商工会議所

 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された商工会

(5) 特定事業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第5項に規定する者をいう。

(6) 特定事業者等 中小企業等経営強化法第2条第6項に規定する者をいう。

(7) 親事業者 下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第2条第2項に規定する者をいう。

(8) 下請事業者 下請中小企業振興法第2条第3項に規定するものをいう。

(9) 支援プラザ 公益財団法人滋賀県産業支援プラザをいう。

(10) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。

(11) 再生手続開始申立等事業者 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた事業者をいう。

(12) 信用保証協会 滋賀県信用保証協会をいう。

(13) 取扱金融機関 知事の指定する取扱金融機関をいう。

(14) 電子記録債権 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第15条に規定する電子記録債権をいう。

(一部改正〔昭和62年告示157号・平成2年201号・3年161号・10年301号・11年189号・616号・13年532号・15年183号・17年452号・18年1253号・19年253号・546号・23年198号・25年416号・26年90号・27年455号・31年210号・令和2年382号・3年567号〕)

(資金の種類)

第3条 この要綱に基づき融資する資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 経営支援資金

(2) セーフティネット資金

(3) 政策推進資金

(4) 短期事業資金

(5) 開業資金

(6) 緊急経済対策資金

(全部改正〔昭和63年告示150号〕、一部改正〔平成3年告示161号・4年183号・5年115号・178号・6年167号・597号・7年176号・8年166号・264号・9年173号・10年176号・11年172号・189号・13年532号・14年143号・15年183号・16年196号・679号・17年452号・19年253号・20年503号・21年282号・23年198号・335号・25年144号・令和2年202号・3年255号〕)

(資金使途)

第4条 資金の使途は、資金の種類ごとに別表に定めるとおりとする。

(融資対象者)

第5条 資金の融資対象者は、資金の種類ごとに別表に定める者であつて、次に掲げる要件(中小企業者であることが同表に定める要件とされている資金の融資対象者が中小企業者とみなされる者である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる要件を除く。)を備えているものでなければならない。

(1) 県内に事業所を有し、6箇月以上継続して現事業を営んでいる者であること(経営支援資金(別表1資金使途の欄設備資金または運転資金に該当する資金であつて、同表1融資対象者の欄1(2)に該当する融資対象者に係るものに限る。)、開業資金およびセーフティネット資金(別表2セーフティネット資金の表資金使途の欄設備資金もしくは運転資金に該当する資金であつて、同表融資対象者の欄(4)もしくは(5)に該当する融資対象者に係るものまたは同表資金使途の欄借換資金に該当する資金であつて、同表融資対象者の欄(1)イもしくはウに該当する融資対象者に係るもの(以下「伴走支援型資金」という。)に限る。)の融資を受ける場合を除く。)

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属し、信用保証協会の保証対象となる事業を営んでいる者であること。

(3) 営業に関し、許認可、免許、登録、届出、指定等を必要とする事業にあつては、許認可等を受けていること。

(4) 税金を完納している者であること。

(5) 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない者であること。

(6) 信用保証協会(他の信用保証協会を含む。)において代位弁済を受けたことがない者または信用保証協会(他の信用保証協会を含む。)において代位弁済を受けた者でその求償債務を完済したものであること。

(7) 国および地方公共団体の実施する制度資金を利用している場合は、その償還が遅れていないこと。

(8) 融資対象者に係る発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を中小企業者以外の事業者が単独に所有し、または出資している者でないこと。

(10) 融資対象者またはその役員等(融資対象者が法人の場合にあつては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあつては営業所等の代表者をいう。)が、次の各号のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用している者

 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 からまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

 からまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

(一部改正〔平成5年告示178号・6年167号・8年166号・9年173号・10年176号・11年172号・569号・12年243号・13年532号・16年196号・679号・17年452号・18年1253号・19年253号・546号・21年282号・23年198号・24年85号・31年210号・令和2年202号・252号・3年255号・4年38号・5年209号〕)

(融資条件)

第6条 資金の融資限度額(融資残高を加算して算出した融資を受けることができる限度額をいう。以下同じ。)、融資利率、融資期間および償還方法は、資金の種類ごとに別表に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和61年告示167号・62年157号・63年150号・平成6年167号・7年176号・8年166号・264号・9年173号・635号・10年49号・176号〕)

(担保、保証人等)

第7条 取扱金融機関は、資金の融資を受けようとする者に対し、別表に定めるところにより担保の提供を求め、保証人を付けさせ、または信用保証協会の信用保証を付けさせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、経営支援資金(別表1資金使途の欄設備資金または運転資金に該当する資金であつて、同表1融資対象者の欄3に該当する融資対象者に係るものに限る。)、セーフティネット資金、政策推進資金(同表3資金使途の欄再生推進資金またはがんばる企業応援資金に該当する資金に限る。)、短期事業資金(同表4資金使途の欄原油価格・物価高騰対応資金に該当する資金に限る。)、開業資金および緊急経済対策資金にあつては、信用保証協会の信用保証を必ず付けさせるものとし、経営支援資金(同表1資金使途の欄設備資金または運転資金に該当する資金であつて、同表1融資対象者の欄2に該当する融資対象者に係るものに限る。)にあつては、信用保証協会の信用保証を原則として付けさせるものとする。

3 前2項の信用保証の保証料は、資金の種類ごとに信用保証協会が定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成6年告示167号・8年166号・9年173号・10年176号・11年172号・13年532号・14年143号・15年183号・16年196号・679号・17年452号・19年253号・20年236号・503号・21年282号・23年198号・335号・24年524号・25年144号・27年114号・令和2年202号・3年255号・479号・4年155号・248号・5年147号〕)

(取扱金融機関)

第8条 資金の融資は、資金の種類ごとに別表に定める取扱金融機関を通じて行う。

2 県は、前項の融資に必要な資金に充てるため、毎年度予算の範囲内において、取扱金融機関に資金を預託するものとする。

3 前項の規定により県が預託する資金の額、利率、期間等は、別に定めるところによる。

(一部改正〔昭和62年告示157号・63年150号・平成3年161号・5年115号・6年167号・17年452号〕)

(融資の方法)

第9条 資金の融資は、原則として証書貸付けの方法によるものとする。ただし、融資期間が1年以内である融資は、取扱金融機関の定める方法によるものとする。

(一部改正〔平成11年告示189号・19年253号・25年144号〕)

(融資の申込み等)

第10条 資金の融資を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、資金の種類ごとに別表に定める借入申込先に、同表に定める借入申込書類を提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年告示176号・19年253号・20年236号・29年189号〕)

(融資の決定)

第11条 中小企業団体および支援プラザは、前条の規定により経営支援資金、セーフティネット資金(伴走支援型資金を除く。)、政策推進資金(別表3資金使途の欄再生推進資金またはがんばる企業応援資金に該当する資金を除く。)、開業資金および緊急経済対策資金に係る借入申込書類の提出があつたときは、その内容について調査を行い、制度の趣旨に合致していると認めたときは、取扱金融機関に対し、当該借入申込書類の提出があつた資金のあつせんを行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項のあつせんがあつたときは、遅滞なく融資内容について審査を行い、融資の適否を決定し、借入申込者および関係機関にその旨を通知する。

3 取扱金融機関は、前項の審査において、借入希望条件を変更することができる。

(全部改正〔平成10年告示176号〕、一部改正〔平成11年告示189号・569号・12年243号・13年532号・14年143号・15年183号・16年196号・17年452号・19年253号・20年236号・503号・21年282号・23年198号・335号・24年524号・25年144号・26年184号・29年189号・令和2年202号・3年255号・4年155号・5年147号〕)

第11条の2 取扱金融機関は、第10条の規定によりセーフティネット資金(伴走支援型資金に限る。)、政策推進資金(別表3資金使途の欄再生推進資金およびがんばる企業応援資金に限る。)および短期事業資金に係る借入申込書類の提出があつたときは、その内容について遅滞なく調査および審査を行い、融資の適否を決定し、借入申込者および関係機関にその旨を通知する。

2 取扱金融機関は、前項の審査において、借入希望条件を変更することができる。

(追加〔平成10年告示176号〕、一部改正〔平成15年告示183号・16年679号・17年452号・19年253号・20年236号・22年270号・23年198号・24年524号・27年114号・令和3年255号・4年155号・5年147号〕)

(協議会)

第11条の3 経営支援資金(別表1資金使途の欄設備資金または運転資金に該当する資金であつて、同表1融資対象者の欄2に該当する融資対象者に係るものに限る。)および開業資金について、取扱金融機関は第11条第2項の審査を行うに当たり、信用保証協会は第10条の規定による借入申込書類の提出があつた資金に係る第7条第2項に規定する信用保証の承諾に当たり、それぞれ必要と認めるときは、知事に別に定める協議会(以下「協議会」という。)による協議を申し出ることができる。

2 知事は、前項の規定による申出があり、必要があると認めるときは、協議会を開催しなければならない。

3 協議会は、協議を行つたときは、その結果を書面により、取扱金融機関、信用保証協会その他の関係機関に通知するものとする。

(全部改正〔平成19年告示253号〕、一部改正〔平成20年告示236号・28年211号・29年189号〕)

(融資の実行)

第11条の4 取扱金融機関は、第11条第2項または第11条の2第1項の規定により融資を行うことを適当と認めたときは、速やかに融資を実行する。

(追加〔平成10年告示176号〕、一部改正〔平成11年告示189号・12年243号・13年532号・14年143号・16年196号・19年253号・29年189号〕)

第11条の5 融資の実行が適当であると認められるものは、次の基準を満たしているものでなければならない。

(1) 融資対象者または融資対象事業がその将来性から判断して、貸付金の返済が確実であると認められるものであること。

(2) 過去において、経営責任者の放漫経営により倒産した事実がないものであること。

(3) 中小企業者で組織された共同組合等または中小企業者の組織する会社による申請の場合にあつては、役員および構成員相互の意思疎通が十分であり、かつ、協同化事業および協業化事業が円滑に行われることが確実に見込まれるものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか信用上重大な疑義が認められるものでないこと。

(追加〔平成10年告示176号〕、一部改正〔平成11年告示189号・12年243号・13年532号・14年143号・16年196号・19年253号・29年189号〕)

(融資に係る債権の取扱い)

第11条の6 第11条の4の規定により融資した資金に係る債権については、取扱金融機関がその責めを負うものとする。

(追加〔平成10年告示176号〕、一部改正〔平成11年告示189号・12年243号・13年532号・14年143号・16年196号・19年253号・29年189号〕)

(運用状況の調査等)

第12条 知事は、必要と認めるときは、中小企業者等および関係機関に対し資金の運用状況等について調査を行い、または報告を求め、その結果に基づいて繰上償還を指示する等必要な指示または指導をすることができる。

(一部改正〔昭和63年告示150号・平成8年166号・10年176号・19年253号〕)

(融資状況の報告)

第13条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を別に定めるところにより翌月20日までに知事に報告するものとする。

(一部改正〔昭和63年告示150号・平成8年166号・10年176号・15年97号・19年253号・21年282号〕)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔昭和63年告示150号・平成8年166号・10年176号・19年253号〕)

1 この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

2 滋賀県中小企業振興資金融資要綱(昭和53年滋賀県告示第141号)、滋賀県経済環境対応資金融資要綱(昭和53年滋賀県告示第142号)、滋賀県下請企業振興資金融資要綱(昭和53年滋賀県告示第143号)、滋賀県中小企業体質強化資金融資要綱(昭和54年滋賀県告示第231号)および滋賀県産地振興資金融資要綱(昭和56年滋賀県告示第253号)は、廃止する。

3 前項の規定による廃止前の各要綱の規定に基づき行われた資金の融資その他の行為は、その告示の相当規定に基づき行われた資金の融資その他の行為とみなして、この告示の規定を適用する。

4 平成7年兵庫県南部地震による被害を受けた者として別に定める要件に該当する者に対して、平成7年2月1日から平成8年1月31日までの間に行われる経営合理化資金の融資については、別表1経営合理化資金の表融資対象者の欄中「中小企業者」とあるのは、「中小企業者等」とし、同表融資利率の欄中「年1.8%」とあるのは、「年2.6%」とする。この場合における融資の決定の手続、借入申込先および借入申込書類については、第10条第11条第1項および別表の規定にかかわらず、別に定める。

(全部改正〔平成7年告示37号〕、一部改正〔平成7年告示236号・392号・11年189号・14年143号・16年196号〕)

5 平成7年11月1日から平成8年1月31日までの間に、別に定めるところにより元金返済猶予措置を受けた者に係る融資期間および償還方法については、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

資金の種類

資金使途

融資期間

償還方法

経営合理化資金

設備資金

8年以内

割賦償還(元金の返済を1年以内の期間停止することができる。)

運転資金

6年以内

下請企業振興資金

取引適正化資金

4年以内

開業資金

設備資金

8年以内

運転資金

6年以内

組織強化育成資金

設備資金

1,000万円未満8年以内

1,000万円以上11年以内

運転資金

6年以内

転貸資金

設備資金8年以内

運転資金6年以内

先端設備・エネルギー対策設備導入資金

11年以内


(追加〔平成7年告示526号〕、一部改正〔平成11年告示172号・189号・15年183号〕)

6 平成8年腸管出血性大腸菌禍による被害を受けた者で別に定める要件に該当するものに対して、平成8年9月2日から平成9年2月28日までの間に行われる経済変動対策資金および地域産業対策資金の融資については、別表7経済変動対策資金の表融資対象者の欄中「中小企業者等」とあるのは「中小企業者」とし、同表融資限度額の欄中「8,000万円以内。ただし、転貸の場合は1億円以内(組合員への転貸限度額は、1,000万円以内)なお、融資対象者の欄の(2)または(3)に該当する者にあつては、再生手続開始申立等事業者に対する関連債権額の範囲内」とあるのは「中小企業者2,000万円以内」とする。この場合における借入申込先、借入申込書類および融資の決定の手続については、第10条第1項第11条第1項および同表の規定にかかわらず、別に定める。

(追加〔平成8年告示399号〕、一部改正〔平成8年告示515号・11年172号・189号・14年143号・15年183号・16年196号〕)

7 経済環境の変化により、一時的に売上高が減少して、経営の安定に支障が生じている者として別に定める要件に該当する者に対して、平成9年1月6日から同年9月30日までの間に行われる経営合理化資金の融資に係る融資限度額および融資利率については、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合における融資の決定の手続および借入申込書類については、第10条第1項第11条第1項および同表の規定にかかわらず、別に定める。

資金使途

融資限度額

融資利率

設備資金

設備資金および運転資金合わせて3,000万円以内

年2.6%

運転資金

(追加〔平成9年告示7号〕、一部改正〔平成9年告示38号・173号〕)

8 平成10年10月8日から平成14年3月31日までの間に第11条の9の規定に基づき融資が実行された経済変動対策資金の融資(平成10年10月8日以後に第10条第1項の規定により当該融資に係る借入申込書が提出され、かつ、平成14年3月31日までに、第11条第1項の規定により当該融資に係る融資あつせん書が送付されたものに限る。)については、別表7経済変動対策資金の表の規定にかかわらず、融資期間は、7年以内とする。

(追加〔平成10年告示457号〕、一部改正〔平成11年告示172号・189号・12年243号・13年532号・14年143号・16年196号〕)

9 西暦2000年問題に対応するための資金を調達しようとする中小企業者等で、別に定める要件に該当するものに対して、平成11年4月1日から平成11年12月31日までの間に行われる経営合理化資金の融資に係る融資限度額、融資利率、融資期間、償還方法および担保・保証人等については、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合における融資決定の手続および借入申込書類については、第10条第1項第11条および同表の規定にかかわらず、別に定める。

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

担保・保証人等

所要資金の70%以内で1,000万円以内

年2.1%

5年以内

据置期間1年以内割賦償還

信用保証協会保証付

(追加〔平成11年告示189号〕)

10 平成10年7月7日から平成11年3月31日までの間に高島信用組合と融資取引があつた中小企業者等のうち、高島信用組合の事業を譲り受けた金融機関から資金を調達しようとする者で、別に定める要件に該当するものに対して、平成11年4月1日から平成12年12月31日までの間に行われる経済変動対策資金の融資に係る融資限度額、融資利率、融資期間および取扱金融機関については、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。この場合における融資の決定の手続および借入申込書類については、第10条第1項第11条および同表の規定にかかわらず、別に定める。

融資限度額

融資利率

融資期間

取扱金融機関

中小企業者 3,000万円以内

協同組合等 5,000万円以内

年2.3%

7年以内

滋賀銀行

滋賀県信用組合

(追加〔平成11年告示189号〕、一部改正〔平成12年告示243号〕)

11 平成13年11月28日以後に第11条の9の規定に基づき融資が実行された経済変動対策資金の融資(平成14年3月31日以前に第11条第1項の規定による融資あつせん書が送付されたものに限る。)については、別表7経済変動対策資金の表の規定にかかわらず、融資利率は、年1.5%とする。

(追加〔平成13年告示598号〕、一部改正〔平成14年告示143号・15年183号・16年196号〕)

12 平成24年6月11日から平成24年9月30日までの間に行われる政策推進資金(別表3資金使途の欄省エネ・再生可能エネルギー推進資金に該当する資金に限る。)の融資に係る資金使途、融資対象者および融資限度額については、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

資金使途

融資対象者

融資限度額

省エネ・再生可能エネルギー推進資金

別に定める省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備または電力対応設備の導入に要する設備資金(ただし、電力対応設備は平成24年8月31日までに設置するものに限る。)

省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備または電力対応設備を導入しようとする中小企業者等

1,000万円以内(ただし、電力対応設備の導入に要する設備資金については8,000万円以内)

(追加〔平成24年告示334号〕)

(昭和60年告示第209号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行し、この告示による改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、昭和60年度分の資金の融資から適用する。

(昭和60年告示第468号)

この告示は、昭和60年9月1日から施行し、この告示による改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同年9月1日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和60年告示第575号)

この告示は、昭和60年11月1日から施行し、この告示による改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同年11月1日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和60年告示第87号)

この告示は、昭和61年3月1日から施行し、この告示による改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和61年告示第167号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行し、この告示による改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和61年告示第267号)

この告示は、昭和61年6月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和61年告示第554号)

この告示は、昭和61年11月10日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同年11月1日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和61年告示第577号)

この告示は、昭和61年12月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和62年告示第157号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和62年告示第294号)

この告示は、昭和62年6月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和62年告示第325号)

この告示は、昭和62年7月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和62年告示第469号)

この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年告示第1号)

1 この告示は、昭和63年1月4日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金に係る融資のうち、昭和63年1月4日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(昭和63年告示第150号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和63年告示第460号)

この告示は、昭和63年11月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(昭和63年告示第479号)

この告示は、昭和63年11月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成元年告示第96号)

この告示は、平成元年3月10日から施行する。ただし、別表2夏期年末資金の表取扱金融機関の欄中「京都相互銀行」を「京都共栄銀行」に改める改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年告示第465号)

この告示は、平成元年11月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成2年告示第109号)

1 この告示は、平成2年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成2年4月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成2年告示第201号)

この告示は、平成2年4月27日から施行する。

(平成2年告示第245号)

1 この告示は、平成2年6月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成2年6月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成2年告示第407号)

1 この告示は、平成2年10月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成2年10月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成3年告示第5号)

1 この告示は、平成3年1月4日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成3年1月4日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成3年告示第161号)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成3年4月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成3年告示第366号)

1 この告示は、平成3年8月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成3年8月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成3年告示第466号)

1 この告示は、平成3年10月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成3年10月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成3年告示第524号)

1 この告示は、平成3年11月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成3年11月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成4年告示第31号)

1 この告示は、平成4年2月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成4年2月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成4年告示第183号)

1 この告示は、平成4年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成4年4月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成4年告示第228号)

この告示は、平成4年5月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成4年告示第420号)

1 この告示は、平成4年9月14日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資金については、なお従前の例による。

(1) 滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金のうち、平成4年9月14日前に知事が融資を適当と決定したもの

(2) 夏季年末資金のうち、平成4年の夏期を融資期間とするもの

(平成4年告示第483号)

この告示は、平成4年10月30日から施行する。

(平成5年告示第86号)

1 この告示は、平成5年3月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる資金については、なお従前の例による。

(1) 滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金のうち、平成5年3月1日前に知事が融資を適当と決定したもの

(2) 夏期年末資金のうち、平成4年度の年末を融資期間とするもの

(平成5年告示第115号)

この告示は、平成5年3月8日から施行する。

(平成5年告示第178号)

この告示は、平成5年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成5年告示第382号)

この告示は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年告示第544号)

1 この告示は、平成5年10月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成5年10月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成5年告示第592号)

この告示は、平成5年11月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成5年告示第645号)

1 この告示は、平成5年12月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成5年12月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成6年告示第143号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県薬種商認定試験実施要綱等に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成6年告示第167号)

この告示は、平成6年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成6年告示第410号)

1 この告示は、平成6年9月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成6年9月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成6年告示第481号)

この告示は、平成6年10月12日から施行する。

(平成6年告示第597号)

この告示は、平成7年1月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成7年告示第37号)

この告示は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年告示第176号)

この告示は、平成7年4月3日から施行する。

(平成7年告示第236号)

1 この告示は、平成7年5月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成7年5月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成7年告示第392号)

1 この告示は、平成7年8月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成7年8月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成7年告示第526号)

1 この告示は、平成7年11月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱別表の規定は、平成7年11月1日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成8年告示第166号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年告示第264号)

この告示は、平成8年5月29日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成8年告示第284号)

1 この告示は、平成8年6月3日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成8年6月3日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成8年告示第399号)

この告示は、平成8年9月2日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成8年告示第436号)

1 この告示は、平成8年10月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成8年10月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成8年告示第515号)

この告示は、平成8年11月29日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成9年告示第7号)

この告示は、平成9年1月6日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成9年告示第38号)

1 この告示は、平成9年2月3日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成9年2月3日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成9年告示第173号)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成9年4月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

3 改正前の第3条第4号に規定する同和地区産業振興資金に係る前項の規定の適用については、平成9年4月30日までの間に当該資金の融資が実行されない場合にあつては、同項中「なお」とあるのは「同年4月30日までの間は、なお」とする。

(平成9年告示第586号)

この告示は、平成9年11月17日から施行する。

(平成9年告示第635号)

この告示は、平成9年12月10日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成10年告示第49号)

1 この告示は、平成10年2月2日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成10年2月2日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

(平成10年告示第176号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定(以下「新要綱」という。)は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条第1項第2号に掲げる資金の融資のうち、平成10年4月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

3 新要綱第3条第11号に掲げる資金(平成11年3月31日前に新要綱第11条第1項の規定により融資あつせん書の送付がされた資金で、平成11年4月30日までに融資の実行がなされたものを除く。)に係る規定は、平成11年3月31日限り、その効力を失う。

(平成10年告示第301号)

この告示は、平成10年6月8日から施行し、改正後の中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成10年告示第335号)

この告示は、平成10年7月7日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成10年告示第441号)

1 この告示は、平成10年10月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要項の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、小規模企業者経営安定資金(小規模事業資金)の融資のうち、平成10年10月1日前に改正前の第11条の2第1項の規定による通知がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成10年告示第457号)

この告示は、平成10年10月8日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成10年告示第491号)

この告示は、平成10年10月26日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成10年11月1日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成10年告示第550号)

この告示は、平成10年12月8日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成11年告示第172号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年告示第189号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるもののほか、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

3 改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱第11条の2に掲げる資金の融資のうち、平成11年4月1日前に知事が融資を適当と決定したものについては、なお従前の例による。

4 改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱付則第8項の規定の適用を受けた者に係る経済変動対策資金に係る同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表」とあるのは「平成11年滋賀県告示第189号による改正前の別表」と、「第10条第1項、第11条、第11条の5および同表」とあるのは「平成11年滋賀県告示第189号による改正前の第10条第1項、第11条、第11条の5および同表」とする。

(平成11年告示第200号)

この告示は、平成11年4月5日から施行する。

(平成11年告示第257号)

1 この告示は、平成11年5月1日から施行する。

2 建築確認通知書の確認年月日が平成11年4月30日以前である建築物に係る資金の融資を受けようとする者は、改正後の別表の規定にかかわらず、同表に規定する建築確認済証の写しに代えて建築確認通知書の写しを提出するものとする。

(平成11年告示第569号)

1 この告示は、平成11年11月1日から施行する。

2 この告示の施行前にした第10条第1項の規定による経営合理化資金(開業時の資金に限る。)の申込み(改正前の第11条の2の規定による融資の適否の決定がなされていないものに限る。)は、この告示による改正後の第10条第1項の規定による開業資金の申込みとみなして、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定を適用する。

(平成11年告示第616号)

この告示は、平成11年12月3日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成12年告示第243号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成12年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

3 滋賀県倒産関連中小企業信用補完実施要綱(昭和43年滋賀県告示第237号)は、廃止する。

(平成13年告示第532号)

1 この告示は、平成13年10月22日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成13年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第538号)

1 この告示は、平成13年10月24日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成13年10月24日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成13年告示第598号)

この告示は、平成13年11月28日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成14年告示第143号)

この告示は、平成14年4月1日から施行し、改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、同日以後の融資に係る資金から適用する。

(平成14年告示第512号)

この告示は、平成14年11月22日から施行する。

(平成15年告示第75号)

1 この告示は、平成15年2月20日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成15年2月20日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成15年告示第97号)

この告示は、平成15年3月12日から施行する。

(平成15年告示第183号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成15年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第196号)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成16年4月1日以後の融資に係る資金から適用し、同日前の融資に係る資金については、なお従前の例による。

(平成16年告示第438号)

この告示は、平成16年7月20日から施行する。

(平成16年告示第679号)

この告示は、平成16年12月15日から施行する。

(平成17年告示第452号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第830号)

この告示は、平成17年9月16日から施行する。

(平成18年告示第919号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第1253号)

この告示は、平成18年10月2日から施行する。

(平成19年告示第253号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成19年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成19年告示第546号)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成19年10月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成20年告示第236号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第503号)

この告示は、平成20年10月14日から施行する。

(平成21年告示第122号)

この告示は、平成21年3月2日から施行する。

(平成21年告示第282号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第391号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年告示第534号)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成21年10月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第136号)

この告示は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年告示第270号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成22年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成22年告示第566号)

1 この告示は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成22年10月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第198号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成23年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第289号)

1 この告示は、平成23年5月25日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成23年5月25日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成23年告示第335号)

この告示は、平成23年6月27日から施行する。

(平成23年告示第450号)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成23年10月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成24年告示第85号)

1 この告示は、平成24年3月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成24年3月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成24年告示第202号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成24年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成24年告示第334号)

この告示は、平成24年6月11日から施行する。

(平成24年告示第471号)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成24年10月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成24年告示第524号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年告示第144号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成25年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成25年告示第416号)

この告示は、平成25年9月20日から施行する。

(平成26年告示第90号)

この告示は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年告示第184号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成26年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成27年告示第114号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成27年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成27年告示第455号)

1 この告示は、平成27年11月25日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成27年11月25日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成28年告示第211号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成28年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成28年告示第365号)

この告示は、平成28年7月27日から施行する。

(平成29年告示第189号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成29年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第160号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成30年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(平成30年告示第340号)

この告示は、平成30年8月21日から施行する。

(平成30年告示第391号)

この告示は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年告示第210号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成31年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(令和元年告示第209号)

この告示は、令和元年10月15日から施行する。

(令和2年告示第151号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和2年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(令和2年告示第202号)

1 この告示は、令和2年5月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年告示第252号)

この告示は、令和2年6月15日から施行する。

(令和2年告示第382号)

この告示は、令和2年10月2日から施行する。

(令和3年告示第70号)

この告示は、令和3年1月29日から施行する。

(令和3年告示第255号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和3年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年告示第421号)

この告示は、令和3年7月16日から施行する。

(令和3年告示第479号)

1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年告示第567号)

1 この告示は、令和3年11月5日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和3年11月5日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(令和3年告示第629号)

この告示は、令和3年12月17日から施行する。

(令和4年告示第38号)

1 この告示は、令和4年2月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和4年2月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(令和4年告示第155号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和4年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある改正前の別記様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年告示第248号)

1 この告示は、令和4年6月10日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和4年6月10日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年告示第376号)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和4年10月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

(令和5年告示第8号)

1 この告示は、令和5年1月10日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和5年1月10日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある改正前の別記様式第2号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年告示第147号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県中小企業振興資金融資要綱の規定は、令和5年4月1日以後の融資の申込みに係る資金から適用し、同日前に融資の申込みがあった資金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県中小企業振興資金融資要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年告示第209号)

この告示は、令和5年4月28日から施行する。

別表(第4条―第8条、第10条関係)

(全部改正〔平成19年告示253号〕、一部改正〔平成19年告示546号・20年236号・503号・21年122号・282号・391号・534号・22年136号・270号・566号・23年198号・289号・335号・450号・24年85号・202号・471号・524号・25年144号・416号・26年90号・184号・27年114号・455号・28年211号・365号・29年189号・30年160号・340号・391号・31年210号・令和元年209号・2年151号・202号・252号・382号・3年70号・255号・421号・479号・567号・3年629号・4年38号・155号・248号・376号・5年8号・147号〕)

1 経営支援資金

資金使途

融資対象者

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

担保・保証人等

取扱金融機関

借入申込先

借入申込書類

設備資金

経営の合理化、体質改善等を図るため県内に設置する施設または設備(改造および修理を含む。)に要する資金(中小企業高度化資金の貸付対象となるものおよび土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

1 次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業者であつて、原則として直近2か年の平均経常利益が1,000万円以下であるもの

(2) 協同組合等および中小企業者の組織する会社

2 中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号、第6号および第7号に規定する小規模企業者であつて、原則として直近2か年の平均経常利益が700万円以下であるもの

3 次のいずれにも該当する者

(1) 中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号および第6号に規定する小規模企業者であつて、原則として直近2か年の平均経常利益が700万円以下であるもの

(2) 信用保証協会の小口零細企業保証を付けて事業資金を調達する者

融資対象者の欄の1に該当する者にあつては、設備資金は所要資金の70%以内で3,000万円以内、運転資金は2,000万円以内

融資対象者の欄の2に該当する者にあつては、設備資金と運転資金を合算して1,500万円以内

融資対象者の欄の3に該当する者にあつては、設備資金と運転資金を合算して1,000万円以内

融資対象者の欄の1に該当する者にあつては、年1.5%

融資対象者の欄の2に該当する者にあつては、年1.45%

融資対象者の欄の3に該当する者にあつては、年1.25%

7年以内

据置期間1年以内割賦償還

融資対象者の欄の1に該当する者にあつては、取扱金融機関所定

融資対象者の欄の2に該当する者にあつては、原則として、信用保証協会保証付

融資対象者の欄の3に該当する者にあつては、信用保証協会保証付

商工組合中央金庫

滋賀銀行

関西みらい銀行

大垣共立銀行

京都銀行

福井銀行

京都信用金庫

京都中央信用金庫

滋賀中央信用金庫

長浜信用金庫

湖東信用金庫

滋賀県信用組合

滋賀県民信用組合

京滋信用組合

近畿産業信用組合

滋賀県信用農業協同組合連合会

商工会議所または商工会(融資対象者欄1の(2)に該当する者にあつては、中小企業団体中央会)

借入申込書(別記様式第1号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可、免許、登録等を必要とする事業にあつては、その許認可書等の写し(以下「許認可書等の写し」という。)

融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物の場合にあつては、建築確認申請書の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

融資対象者の欄1の(2)に該当する者であつて、協同組合等の場合は、組合員の現状と実績書および組合員名簿、会社の場合はこれらに相当する書類

運転資金

経営の合理化、体質改善等を図るために要する運転資金(中小企業高度化資金の貸付対象となるものを除く。)

同上

同上

同上

5年以内

据置期間6月以内

割賦償還

同上

同上

同上

借入申込書(別記様式第1号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

2 セーフティネット資金

資金使途

融資対象者

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

担保・保証人等

取扱金融機関

借入申込先

借入申込書類

設備資金

不況による売上等の減少および取引先の倒産等に対処することを目的に、経営の安定または経営の改善を図るための資金(土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

次のいずれかに該当する中小企業者等

(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までまたは同条第6項のいずれかの規定に該当する者として市町村長の認定を受けた者

(2) 大規模災害、大型倒産など県内の経済状況に深刻な影響が発生する可能性があるものとして知事が別に定める経済環境の悪化要因により、経営の安定に支障を生じている者

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する異常な自然現象により直接被害を受けた者

(4) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号または第5号の規定に該当する者として市町村長の認定を受けた者であつて、信用保証協会の伴走支援型特別保証を付けて事業資金を調達する者

(5) 次のいずれかに該当する者であつて、信用保証協会の伴走支援型特別保証を付けて事業資金を調達する者

ア 最近1か月間の売上高が前年同月に比して5%以上減少している者

イ 次のいずれかに該当する者

(ア) 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月に比して5%以上減少している者

(イ) 最近1か月間の売上高総利益率が直近の決算に比して5%以上減少している者

(ウ) 直近の決算の売上高総利益率が直近の決算の前期に比して5%以上減少している者

(エ) 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月に比して5%以上減少している者

(オ) 最近1か月間の売上高営業利益率が直近の決算に比して5%以上減少している者

(カ) 直近の決算の売上高営業利益率が直近の決算の前期に比して5%以上減少している者

1億円以内(ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第1号に該当する者として市町村長の認定を受けた者にあつては、再生手続申立等事業者に対する関連債権額の範囲内、融資対象者の欄(2)に該当する者にあつては、別に定める額、伴走支援型資金の融資を受ける者にあつては、借換資金と合算して1億円以内)

年1.0%

10年以内(融資対象者の欄(2)に該当する者の場合、別に定める期間)

据置期間2年以内(ただし、伴走支援型資金の融資を受ける者にあつては、5年以内)割賦償還

信用保証協会保証付

商工組合中央金庫

滋賀銀行

関西みらい銀行

大垣共立銀行

京都銀行

福井銀行

滋賀中央信用金庫

長浜信用金庫

湖東信用金庫

京都信用金庫

京都中央信用金庫

滋賀県信用組合

滋賀県民信用組合

京滋信用組合

近畿産業信用組合

滋賀県信用農業協同組合連合会

中小企業者にあつては商工会議所または商工会、協同組合等にあつては中小企業団体中央会(ただし、伴走支援型資金の融資を受ける者にあつては、取扱金融機関)

借入申込書(別記様式第1号)または借入申込書(別記様式第2号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

融資対象者の欄(1)に該当する者にあつては、中小企業信用保険法第2条第5項または第6項の規定に基づく認定書

融資対象者の欄(2)に該当する者にあつては、別に定める被害確認書

融資対象者の欄(3)に該当する者にあつては、市町長が発行する罹災証明書または被災証明書

融資対象者の欄(4)に該当する者にあつては、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書

融資対象者の欄(5)アに該当する者にあつては、売上高減少要件確認書

融資対象者の欄(5)(ア)から(ウ)までに該当する者にあつては、売上高総利益率減少要件確認書

融資対象者の欄(5)(エ)から(カ)までに該当する者にあつては、売上高営業利益率減少要件確認書

誓約書(別記様式第3号)

融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金にあつては、建築確認申請書の写し

運転資金

7年以内(ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第4号もしくは第5号または同条第6項に該当する者として市町村長の認定を受けた者および融資対象者の欄(5)に該当する者にあつては10年以内、融資対象者の欄(2)に該当する者にあつては別に定める期間)

据置期間1年以内(ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第4号もしくは第5号または同条第6項に該当する者として市町村長の認定を受けた者にあつては2年以内、伴走支援型資金の融資を受ける者にあつては5年以内))割賦償還

借入申込書(別記様式第1号)または借入申込書(別記様式第2号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

融資対象者の欄(1)に該当する者にあつては、中小企業信用保険法第2条第5項または第6項の規定に基づく認定書

融資対象者の欄(2)に該当する者にあつては、別に定める被害確認書

融資対象者の欄(3)に該当する者にあつては、市町長が発行する罹災証明書または被災証明書

融資対象者の欄(4)に該当する者にあつては、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書

融資対象者の欄(5)アに該当する者にあつては、売上高減少要件確認書

融資対象者の欄(5)(ア)から(ウ)までに該当する者にあつては、売上高総利益率減少要件確認書

融資対象者の欄(5)(エ)から(カ)までに該当する者にあつては、売上高営業利益率減少要件確認書

誓約書(別記様式第3号)

借換資金

不況による売上等の減少および取引先の倒産等に対処することを目的に、既往借入金(伴走支援型資金の融資を受けている者のうち、新型コロナウイルス感染症対応資金から借り換える者以外のものにあつては、元本返済が開始された後6か月以上経過し、かつ、遅滞なく返済されているものに限る。)の返済負担を軽減して資金繰りを円滑化し、経営の安定を図るための資金(土地のみを購入した際に融資を受けた資金を除く。増額については、土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

次の要件を全て満たす中小企業者等

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までまたは同条第6項のいずれかの規定に該当する者として市町村長の認定を受けた者

イ 中小企業信用保険法第2条第5項第4号または第5号の規定に該当する者として市町村長の認定を受けた者であつて、信用保証協会の伴走支援型特別保証を付けて事業資金を調達する者

ウ 次のいずれかに該当する者であつて、信用保証協会の伴走支援型特別保証を付けて事業資金を調達する者

(ア) 最近1か月間の売上高が前年同月に比して5%以上減少している者

(イ) 次のいずれかに該当する者

a 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月に比して5%以上減少している者

b 最近1か月間の売上高総利益率が直近の決算に比して5%以上減少している者

c 直近の決算の売上高総利益率が直近の決算の前期に比して5%以上減少している者

d 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月に比して5%以上減少している者

e 最近1か月間の売上高営業利益率が直近の決算に比して5%以上減少している者

f 直近の決算の売上高営業利益率が直近の決算の前期に比して5%以上減少している者

(2) 保証協会保証付融資(流動資産担保融資保証付融資を除く。)を受けている者で、借換を行うことで経営の改善が見込まれるもの

2億2,000万円以内(増額分を含む。)(ただし、伴走支援型資金の融資を受ける者にあつては、設備資金および運転資金と合算して1億円以内(増額分を含む。))

年1.5%(ただし、伴走支援型資金の融資を受ける者にあつては、年1.5%以内(固定))

7年以内(ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第4号もしくは第5号または同条第6項に該当する者として市町村長の認定を受けた者および融資対象者の欄(1)ウに該当する者にあつては、10年以内)

借入申込書(別記様式第1号)または借入申込書(別記様式第2号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

事業計画書

融資対象者の欄(1)アに該当する者にあつては、中小企業信用保険法第2条第5項または第6項の規定に基づく認定書

融資対象者の欄(1)イに該当する者にあつては、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定書

融資対象者の欄ウ(ア)に該当する者にあつては、売上高減少要件確認書

融資対象者の欄ウ(イ)aからcまでに該当する者にあつては、売上高総利益率減少要件確認書

融資対象者の欄ウ(イ)dからfまでに該当する者にあつては、売上高営業利益率減少要件確認書

誓約書(別記様式第3号)

3 政策推進資金

資金使途

融資対象者

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

担保・保証人等

取扱金融機関

借入申込先

借入申込書類

事業継続・新事業促進資金

事業活動を継続する能力の強化を図り、または新規性を有する技術またはノウハウの新規開発および事業化ならびに新商品の開発または生産、新役務の開発または提供、商品の新たな生産または販売方式の納入その他新たな事業活動を行うために必要な資金であつて、経営の相当程度の向上が図られるもの(土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業等経営強化法第14条第1項の規定による経営革新計画の承認を受けてその計画を実施する特定事業者

(2) 中小企業等経営強化法第17条第1項の規定による経営力向上計画の認定を受けてその計画を実施する特定事業者等

(3) 中小企業等経営強化法第56条第1項の規定による事業継続力強化計画の認定を受けてその計画を実施する中小企業者等

(4) 中小企業等経営強化法第58条第1項の規定による連携事業継続力強化計画の認定を受けてその計画を実施する中小企業者等

(5) 中小企業等経営強化法第52条第1項の先端設備等導入計画の認定を受けてその計画を実施する中小企業者等

(6) 知事が別に定めるところにより滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画の認定を受け、その計画を実施する中小企業者等

(7) 事業の多角化または新たな事業分野への進出を行う者で、当該多角化または当該進出に係る事業計画書を作成し、当該計画を実施する中小企業者等

(8) 事業基盤を県内に維持しつつ、海外へ事業展開する中小企業者等

融資対象者の欄(1)から(6)までに該当する者のうち、協同組合等にあつては4億円以内、協同組合等以外の者にあつては2億円以内

融資対象者の欄(7)および(8)に該当する者にあつては、1億円以内

年1.25%

10年以内

据置期間2年以内割賦償還

取扱金融機関所定

商工組合中央金庫

滋賀銀行

関西みらい銀行

大垣共立銀行

京都銀行

福井銀行

京都信用金庫

京都中央信用金庫

滋賀中央信用金庫

長浜信用金庫

湖東信用金庫

滋賀県信用組合

滋賀県民信用組合

京滋信用組合

近畿産業信用組合

滋賀県信用農業協同組合連合会

融資対象者の欄(1)から(5)まで、(7)および(8)に該当する者のうち、協同組合等にあつては中小企業団体中央会、協同組合等以外の者にあつては商工会議所、商工会または支援プラザ

融資対象者の欄(6)に該当する中小企業者等にあつては、支援プラザ

借入申込書(別記様式第1号)

融資対象者の欄(1)に該当する者にあつては、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に係る承認申請書および行政庁の承認書の写し

融資対象者の欄(2)に該当する者にあつては、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画に係る認定申請書および主務大臣による認定書の写し

融資対象者の欄(3)に該当する者にあつては、中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画に係る認定申請書および経済産業大臣の認定書の写し

融資対象者の欄(4)に該当する者にあつては、中小企業等経営強化法に基づく連携事業継続力強化計画に係る認定申請書および経済産業大臣の認定書の写し

融資対象者の欄(5)に該当する者にあつては、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る認定申請書および市町の認定書の写し

融資対象者の欄(6)に該当する者にあつては、滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画に係る認定の申請書および知事の認定書の写し

融資対象者の欄(7)および(8)に該当する者にあつては、事業計画書

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

設備資金にあつては、融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金の場合にあつては、建築確認申請書の写し(融資対象者の欄(8)に該当する者を除く。)

事業承継資金

中小企業者等が、円滑な事業承継を行うために必要な資金であつて、その経営の相当程度の向上が図られるもの

安定的な経営権の確保により、事業の継続を図る中小企業者等

1億円以内

年1.00%

同上

同上

同上

同上

中小企業者にあつては商工会議所、商工会または支援プラザ、協同組合等にあつては中小企業団体中央会

借入申込書(別記様式第1号)

事業計画書または経営承継円滑化法第12条に基づく認定申請書および知事の認定書の写し

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

設備資金にあつては、融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金の場合にあつては、建築確認申請書の写し

別に定める申込書類

SDGs推進企業応援資金

社会的課題の解決に資する産業分野の事業を営む中小企業者等が事業の拡大に要する設備資金または運転資金であつて、当該産業の振興が推進されるもの(設備資金にあつては、土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

知事が別に定める社会的課題の解決に資する産業分野の事業を営んでいる中小企業者等で、当該分野においてさらなる事業の拡大を図るもの

同上

年1.25%

10年以内(運転資金にあつては、5年以内)

据置期間2年以内(運転資金にあつては、1年以内)割賦償還

同上

同上

中小企業者にあつては商工会議所または商工会、協同組合等にあつては中小企業団体中央会

借入申込書(別記様式第1号)

事業計画書

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

設備資金にあつては、融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金の場合にあつては、建築確認申請書の写し

再生推進資金

滋賀県中小企業活性化協議会の支援等により策定された経営改善計画に基づく事業を行うために要する資金であつて、中小企業者の再生が推進されるもの(土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

次のいずれかに該当する者

(1) 滋賀県中小企業活性化協議会の支援により策定された経営改善計画に基づく事業を実施する者

(2) 金融機関の支援により策定された経営改善計画に基づく事業を実施する者であつて、信用保証協会を利用している中小企業者の再生支援を図るため信用保証協会に設置される会議において今後の企業再生が見込まれると判断されたもの

(3) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第134条に規定する認定支援機関の指導または助言を受けて作成した事業再生の計画等に従つて事業再生を行う借換資金が必要な者

1億円以内

金融機関所定(固定)

10年以内(特に必要な場合にあつては、15年以内)

据置期間2年以内(融資対象者の欄(3)に該当する者にあつては、5年以内)割賦償還(特に必要な場合にあつては、一括償還)

信用保証協会保証付

同上

取扱金融機関

借入申込書(別記様式第2号)

県税に未納がないことを証する証明書

経営改善計画書の写し

信用保証協会および取扱金融機関所定の書類

誓約書(別記様式第3号)

CO2ネットゼロ推進資金

別に定める省エネルギー設備または再生可能エネルギー設備等もしくはCO2排出量削減に取り組むために必要な設備の導入に要する設備資金(土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備および蓄電池ならびにCO2排出量削減を図るために必要な設備を導入しようとする中小企業者等

1,000万円以内(蓄電池にあつては、8,000万円以内)

年1.0%

10年以内

据置期間2年以内割賦償還

取扱金融機関所定

同上

中小企業者にあつては商工会議所または商工会、協同組合等にあつては中小企業団体中央会

借入申込書(別記様式第1号)

事業計画書

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

別に定める申込書類

融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金の場合にあつては、建築確認申請書の写し

がんばる企業応援資金

金融機関の支援を受けて策定した新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置による影響からの回復を図る事業計画(以下「影響回復事業計画」という。)の実施に必要な資金

金融機関が第三者機関からの保証を利用せずに行う融資(以下「保証無し融資」という。)を同時に受け、影響回復事業計画を実施する中小企業者等

4,000万円以内(ただし、同時に受ける保証無し融資の額の2倍以内の額であること。)

年1.5%以内(固定)

10年以内(ただし、原則として同時に受ける保証無し融資の融資期間の2倍以内の期間であること。)

同上

信用保証協会保証付

同上

取扱金融機関

借入申込書(別記様式第2号)

事業計画書

県税に未納がないことを証する証明書

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

設備資金にあつては、融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金の場合にあつては、建築確認申請書の写し

DXデジタル推進資金

経営課題の解決や生産性の向上を目的として、デジタル技術の活用やシステムの導入等により、DXに取り組み、成長・競争力の強化を図る際に、必要となる設備資金および運転資金

デジタル技術を有効に活用するなど、DXに取り組み、経営課題の解決や生産性の向上を目指す中小企業者等

3,000万円以内

年1.5%以内(固定)

10年以内

据置期間2年以内割賦償還

取扱金融機関所定

同上

中小企業者にあつては商工会議所または商工会、協同組合等にあつては中小企業団体中央会

借入申込書(別記様式第1号)

事業計画書

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

別に定める申込書類

融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

4 短期事業資金

資金使途

融資対象者

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

担保・保証人等

取扱金融機関

借入申込先

借入申込書類

運転資金

商品の仕入れ、代金決済、従業員の給与等に要する運転資金

中小企業者(原則として直近2か年間の平均経常利益が1,000万円以下であるものに限る。)、協同組合等

1,500万円以内

年2.2%

1年以内

割賦または一括償還

取扱金融機関所定

商工組合中央金庫

滋賀銀行

関西みらい銀行

大垣共立銀行

京都銀行

福井銀行

京都信用金庫

京都中央信用金庫

滋賀中央信用金庫

長浜信用金庫

湖東信用金庫

滋賀県信用組合

滋賀県民信用組合

京滋信用組合

近畿産業信用組合

滋賀県信用農業協同組合連合会

取扱金融機関

借入申込書(別記様式第2号)

県税に未納がないことを証する証明書

保証協会および取扱金融機関所定の書類

誓約書(別記様式第3号)

手形・電子記録債権割引

親事業者から下請代金として受け取つた手形期間が150日以内の商業手形または発生記録における電子記録の年月日から電子記録債権の支払期日までの期間が150日以内の電子記録債権の割引

支援プラザに受注企業として登録している下請事業者

1,500万円以内

150日以内

商業手形または電子記録債権による決済

借入申込書(別記様式第2号)

支援プラザ登録通知書(申込窓口で提示)

当該手形の振出しまたは当該電子記録債権の発生の原因となつた商取引を証する書類の写し

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表および直前2期の決算書

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

原油価格・物価高騰対応資金

原油価格や原材料価格の上昇による経済環境の悪化に対処し、経営の安定を図るための、商品の仕入れ、代金決済、従業員の給与等に要する運転資金

中小企業者(原則として直近2か年間の平均経常利益が1,000万円以下であるものに限る。)、協同組合等であつて、原油価格や原材料価格の上昇による影響を直接または間接に受けているもの

1,000万円以内

年2.2%以内(固定)

1年以内

割賦または一括償還

信用保証協会保証付

借入申込書(別記様式第2号)

県税に未納がないことを証する証明書

保証協会および取扱金融機関所定の書類

誓約書(別記様式第3号)

5 開業資金

資金使途

融資対象者

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

担保・保証人等

取扱金融機関

借入申込先

借入申込書類

設備資金

県内で新たに事業を開始するためまたは事業を開始後、事業基盤の確立を図るために要する資金(土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

次のいずれかに該当する者

(1) 事業を営んでいない者で、新たに開業しようとするものまたは新たに会社を設立しようとするもの

(2) 開業または設立後5年を経過していない者

(3) 会社であつて、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するものまたは自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立した会社であつて、当該新たに設立した会社が設立後5年を経過していないもの

(4) 事業を営んでいない者が開業した後に新たに設立し、事業の譲渡により事業の全部または一部を承継させた会社であつて、当該会社を設立した者が開業してから5年を経過していないもの

設備資金と運転資金を合算して2,500万円(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業の支援を受けて開業する者にあつては、3,000万円)以内

年1.00%

7年以内

据置期間1年以内割賦償還

信用保証協会保証付

商工組合中央金庫

滋賀銀行

関西みらい銀行

大垣共立銀行

京都銀行

福井銀行

京都信用金庫

京都中央信用金庫

滋賀中央信用金庫

長浜信用金庫

湖東信用金庫

滋賀県信用組合

滋賀県民信用組合

京滋信用組合

近畿産業信用組合

滋賀県信用農業協同組合連合会

商工会議所、商工会または支援プラザ

借入申込書(別記様式第1号)

別に定める創業計画書

住民税の納税証明書(法人の場合にあつては、代表者のみ)

事業開始後1年以上の者にあつては、県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

別に定める申込書類

設備資金にあつては、融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金の場合にあつては、建築確認申請書の写し

運転資金

県内で新たに事業を開始するためまたは事業を開始後、事業基盤の確立を図るために要する運転資金

6 緊急経済対策資金

資金使途

融資対象者

融資限度額

融資利率

融資期間

償還方法

担保・保証人等

取扱金融機関

借入申込先

借入申込書類

設備資金

経済環境の悪化による売上または利益の減少に対処することを目的に、経営の安定または経営の改善を図るための資金(土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

次のいずれかに該当する中小企業者等(セーフティネット資金の融資対象者に該当する者および中小企業者にあつては、原則として直近2か年間の平均経常利益が1,000万円を超える者を除く。)

(1) 最近1か月間の売上高が前年同月、前々年同月または3年前同月に比して5%以上減少している者

(2) 直近決算期における売上総利益または営業利益が前年、前々年または3年前に比して5%以上減少している者

(3) 為替相場の変動により影響を受けている次に掲げる者

ア 円高の影響によつて、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる者

イ 円安による原油価格または原材料価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または原材料の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月の平均売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回つている者

(4) 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響またはウクライナをめぐる国際情勢の変化による原油価格または原材料価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または原材料の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近1か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同月を上回つている者

5,000万円以内

年1.25%

7年以内

据置期間1年以内割賦償還

信用保証協会保証付

商工組合中央金庫

滋賀銀行

関西みらい銀行

大垣共立銀行

京都銀行

福井銀行

京都信用金庫

京都中央信用金庫

滋賀中央信用金庫

長浜信用金庫

湖東信用金庫

滋賀県信用組合

滋賀県民信用組合

京滋信用組合

近畿産業信用組合

滋賀県信用農業協同組合連合会

中小企業者にあつては商工会議所または商工会、協同組合等にあつては中小企業団体中央会

借入申込書(別記様式第1号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

別に定める申込書類

融資対象に係る契約書の写しまたは見積書の写し、カタログ、設計書および図面

融資対象が建築物に係る設備資金にあつては、建築確認申請書の写し

運転資金

借入申込書(別記様式第1号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

誓約書(別記様式第3号)

別に定める申込書類

借換資金

経済環境の悪化による売上または利益の減少に対処することを目的に、既往借入金(元本返済が開始された後6か月以上経過し、かつ、遅滞なく返済されているものに限る。)の返済負担を軽減して資金繰りを円滑化し、経営の安定を図るための資金(土地のみを購入した際に融資を受けた資金および増額における土地のみを購入する場合に要するものを除く。)

次のいずれかに該当する中小企業者等であつて、保証協会保証付融資(別に定める保証付融資を除く。)を受けており、借換を行うことで経営の改善が見込まれるもの(セーフティネット資金の融資対象者に該当する者を除く。)

(1) 最近1か月間の売上高が前年同月、前々年同月または3年前同月に比して5%以上減少している者

(2) 直近決算期における売上総利益または営業利益が前年、前々年または3年前に比して5%以上減少している者

(3) 為替相場の変動により影響を受けている次に掲げる者

ア 円高の影響によつて、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる者

イ 円安による原油価格または原材料価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または原材料の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月の平均売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回つている者

(4) 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響またはウクライナをめぐる国際情勢の変化による原油価格または原材料価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20%以上を占める原油または原材料の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近1か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同月を上回つている者

8,000万円以内

年1.5%

10年以内

据置期間2年以内割賦償還

借入申込書(別記様式第1号)

県税に未納がないことを証する証明書

許認可書等の写し

最近の試算表

直前2期の決算書または確定申告書の写し

法人の登記事項証明書の写し

事業計画書

誓約書(別記様式第3号)

別に定める申込書類

(全部改正〔平成29年告示189号〕、一部改正〔平成30年告示160号・令和2年202号・3年255号・5年147号〕)

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(全部改正〔平成29年告示189号〕、一部改正〔令和3年告示255号・479号・4年155号・248号・5年8号・147号〕)

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(追加〔平成29年告示189号〕)

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滋賀県中小企業振興資金融資要綱

昭和59年3月31日 告示第211号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第211号
昭和60年4月1日 告示第209号
昭和60年8月30日 告示第468号
昭和60年11月1日 告示第575号
昭和61年2月28日 告示第87号
昭和61年4月1日 告示第167号
昭和61年5月30日 告示第267号
昭和61年11月10日 告示第554号
昭和61年11月25日 告示第577号
昭和62年3月30日 告示第157号
昭和62年5月27日 告示第294号
昭和62年6月19日 告示第325号
昭和62年9月25日 告示第469号
昭和63年1月4日 告示第1号
昭和63年4月1日 告示第150号
昭和63年10月19日 告示第460号
昭和63年10月28日 告示第479号
平成元年3月10日 告示第96号
平成元年10月27日 告示第465号
平成2年3月23日 告示第109号
平成2年4月27日 告示第201号
平成2年5月30日 告示第245号
平成2年9月28日 告示第407号
平成3年1月4日 告示第5号
平成3年4月1日 告示第161号
平成3年7月29日 告示第366号
平成3年9月30日 告示第466号
平成3年11月1日 告示第524号
平成4年1月31日 告示第31号
平成4年4月1日 告示第183号
平成4年5月1日 告示第228号
平成4年9月14日 告示第420号
平成4年10月30日 告示第483号
平成5年3月1日 告示第86号
平成5年3月8日 告示第115号
平成5年4月1日 告示第178号
平成5年7月1日 告示第382号
平成5年10月1日 告示第544号
平成5年11月1日 告示第592号
平成5年12月1日 告示第645号
平成6年3月31日 告示第143号
平成6年4月1日 告示第167号
平成6年9月1日 告示第410号
平成6年10月12日 告示第481号
平成6年12月28日 告示第597号
平成7年2月1日 告示第37号
平成7年4月3日 告示第176号
平成7年5月1日 告示第236号
平成7年8月1日 告示第392号
平成7年11月1日 告示第526号
平成8年4月1日 告示第166号
平成8年5月29日 告示第264号
平成8年6月3日 告示第284号
平成8年9月2日 告示第399号
平成8年10月1日 告示第436号
平成8年11月29日 告示第515号
平成9年1月6日 告示第7号
平成9年2月3日 告示第38号
平成9年3月31日 告示第173号
平成9年11月17日 告示第586号
平成9年12月10日 告示第635号
平成10年2月2日 告示第49号
平成10年3月31日 告示第176号
平成10年6月8日 告示第301号
平成10年7月7日 告示第335号
平成10年9月30日 告示第441号
平成10年10月8日 告示第457号
平成10年10月26日 告示第491号
平成10年12月8日 告示第550号
平成11年3月31日 告示第172号
平成11年4月1日 告示第189号
平成11年4月5日 告示第200号
平成11年4月30日 告示第257号
平成11年11月1日 告示第569号
平成11年12月3日 告示第616号
平成12年4月1日 告示第243号
平成13年10月22日 告示第532号
平成13年10月24日 告示第538号
平成13年11月28日 告示第598号
平成14年4月1日 告示第143号
平成14年11月22日 告示第512号
平成15年2月19日 告示第75号
平成15年3月12日 告示第97号
平成15年4月1日 告示第183号
平成16年4月1日 告示第196号
平成16年7月20日 告示第438号
平成16年12月10日 告示第679号
平成17年4月1日 告示第452号
平成17年9月16日 告示第830号
平成18年4月1日 告示第919号
平成18年10月2日 告示第1253号
平成19年4月1日 告示第253号
平成19年10月1日 告示第546号
平成20年4月1日 告示第236号
平成20年10月14日 告示第503号
平成21年3月2日 告示第122号
平成21年4月1日 告示第282号
平成21年6月1日 告示第391号
平成21年9月30日 告示第534号
平成22年3月1日 告示第136号
平成22年4月1日 告示第270号
平成22年9月29日 告示第566号
平成23年4月1日 告示第198号
平成23年5月25日 告示第289号
平成23年6月27日 告示第335号
平成23年9月30日 告示第450号
平成24年2月29日 告示第85号
平成24年4月1日 告示第202号
平成24年6月11日 告示第334号
平成24年10月1日 告示第471号
平成24年11月1日 告示第524号
平成25年4月1日 告示第144号
平成25年9月20日 告示第416号
平成26年2月28日 告示第90号
平成26年4月1日 告示第184号
平成27年4月1日 告示第114号
平成27年11月25日 告示第455号
平成28年4月1日 告示第211号
平成28年7月27日 告示第365号
平成29年3月31日 告示第189号
平成30年3月30日 告示第160号
平成30年8月21日 告示第340号
平成30年9月25日 告示第391号
平成31年3月29日 告示第210号
令和元年10月15日 告示第209号
令和2年3月31日 告示第151号
令和2年5月1日 告示第202号
令和2年6月15日 告示第252号
令和2年10月2日 告示第382号
令和3年1月29日 告示第70号
令和3年3月30日 告示第255号
令和3年7月16日 告示第421号
令和3年9月1日 告示第479号
令和3年11月5日 告示第567号
令和3年12月17日 告示第629号
令和4年2月1日 告示第38号
令和4年4月1日 告示第155号
令和4年6月10日 告示第248号
令和4年9月30日 告示第376号
令和5年1月10日 告示第8号
令和5年3月31日 告示第147号
令和5年4月28日 告示第209号