○メイドイン滋賀企業立地助成金交付要綱

平成27年6月30日

滋賀県告示第236号

メイドイン滋賀企業立地助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、今後成長が見込まれる分野における企業の立地および定着を促進することにより県内のモノづくり産業(製造業その他の工業製品の設計、製造または修理と密接に関連する事業活動を行う業種をいう。)の振興および雇用機会の拡大ならびに労働環境の向上を図り、県内経済の活性化および県民生活の向上に寄与するため、企業が県内において行う工場、本社、本社工場、マザー工場、研究開発施設および特定事業用工場(以下「工場等」という。)の立地に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に規定する製造業(以下単に「製造業」という。)を営む事業所をいう。

(2) 本社 企業の代表者が通常執務し、かつ、経営方針の意思決定機能(以下「本社機能」という。)を有する事務所をいう。

(3) 本社工場 工場のうち、本社機能を有するもの(当該工場に併設する施設が本社機能を有する場合を含む。)をいう。

(4) マザー工場 工場のうち、製品または生産技術の開発、試験および研究ならびに試作品の製造を行う機能(以下「研究開発機能」という。)を有するものをいう。

(5) 研究開発施設 日本標準産業分類に掲げる学術研究、専門・技術サービス業のうち製造業に係る自然科学研究所で、独立した施設と認められるものをいう。

(6) 特定事業用工場 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)第9条第1項に規定する特定事業の用に供する工場または事業場をいう。

(7) 新設 県内において新たに工場等を建設し、もしくは売買等により取得し、または賃貸借等により新たに工場等を使用する権原を取得することをいう。

(8) 増設 県内における既存の工場等において、工場、本社機能または研究開発機能を有する施設を増設し、または併設することをいう。

(9) 投下固定資産額 工場等の敷地内においてその事業の用に供する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号および第7号に掲げる資産(耐用年数が1年未満のものおよび取得価額が20万円未満のものを除く。)をいう。)の取得価額の合計額をいう。

(10) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社および個人をいう。

(11) 常用雇用者 企業が直接雇用する雇用者であって、雇用保険および社会保険の被保険者資格を有し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上のものをいう。

(12) 地元常用雇用者 県内に住所を有する常用雇用者をいう。

(13) 新卒者 新たに学校等を卒業する者(就労経験を有しない者で、学校等を卒業した後3年を経過しないものを含む。)を対象とした選考等により採用された常用雇用者をいう。

(14) 重点地域 企業立地を重点的に促進すべき地域として別に定める地域をいう。

(15) 特定地域 新幹線新駅計画跡地後継プランに基づく事業の実施地域をいう。

(一部改正〔平成29年告示467号〕)

(助成対象等)

第3条 助成金の対象となる設備投資は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 本社、本社工場、マザー工場または研究開発施設(以下「本社工場等」という。)の新設または増設(以下「新設等」という。)を行うもので、次に掲げる要件を満たすもの

 当該新設等が第7条第2項の規定による指定を受けた日から起算して1年を超えない日までに着手され、かつ、当該指定を受けた日から起算して6年を超えない日までに操業が開始されること。

 滋賀県CO2ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例(令和4年滋賀県条例第7号)第2条第1項に規定するCO2ネットゼロ社会づくりに関する取組に係るものであること。

 当該設備投資に係る土地への立地に関し、滋賀県産業立地推進要綱(平成9年滋賀県告示第416号)第5条の規定による協定(以下「立地協定」という。)が締結されていること。

 その雇用する身体障害者または知的障害者である労働者の数が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること。

 別に定める滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業として知事の登録を受けていること。

 別に定める滋賀県女性活躍推進企業として知事の認証を受けていること。

 別に定める滋賀県企業情報ホームページ「WORKしが」の利用企業として知事の登録を受けていること。

 別に定める事業所内公正採用選考・人権啓発担当者を設置していること。

 次のいずれかに該当する事業で別に定めるものに係るものであること。

(ア) 地球もしくは地域の環境の保全または地球環境への負荷の低減に寄与する製品の製造

(イ) 医療用または人の健康の増進のための製品の製造

(ウ) 次世代自動車またはそれに付随する車載部品等の製造

(エ) 航空または宇宙開発利用に関する製品または部品等の製造

(オ) 産業用ロボットまたはそれに搭載する部品等の製造

(カ) 先進的な電子部品・デバイス・電子回路等の製造

(キ) 先進的な素材の製造

 当該本社工場等に勤務する地元常用雇用者の増加数が20人(うち5人は、新卒者とする。)以上であり、かつ、当該企業における地元常用雇用者の増加数が20人(うち5人は、新卒者とする。)以上であること。

 当該設備投資に係る投下固定資産額が、新設の場合にあっては50億円以上であり、増設の場合にあっては30億円以上であること。

 本社工場等の増設を行うものにあっては、当該事業の用に供する建物(延べ床面積(事務所および従業員のための福利厚生施設その他(ア)から(キ)までに掲げる事業の用に直接供されない部分の延べ床面積を除く。)が500平方メートル以上であるものに限る。)を新たに建設するものであること。

(2) 工場等の新設等を行うもので、次に掲げる要件を満たすもの(前号に掲げる要件を満たすものを除く。)

 当該新設等が第7条第2項の規定による指定を受けた日から起算して1年を超えない日までに着手され、かつ、当該指定を受けた日から起算して3年を超えない日までに操業が開始されること。

 前号イからまでに掲げる要件を満たしていること。

 次のいずれかの事業に係るものであること。

(ア) 前号ケに規定する事業に係るものであること。

(イ) 旧法第5条第1項に規定する基本計画において同条第2項第6号に規定する指定集積業種として定められたいずれかの事業(製造業に限り、前号ケに規定する事業を除く。)に該当すること。

(ウ) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第18条に規定する承認地域経済牽引事業(製造業に限り、前号ケおよび(イ)に規定する事業を除く。)であること。

 当該工場等に勤務する地元常用雇用者の増加数が10人(うち3人は、新卒者とする。)以上であり、かつ、当該企業における地元常用雇用者の増加数が10人(うち3人は、新卒者とする。)以上であること。

 当該設備投資に係る投下固定資産額が、新設の場合にあっては10億円以上であり、増設の場合にあっては5億円以上であること。

 重点地域以外の地域において工場(本社工場およびマザー工場を除く。以下において同じ。)の新設等を行うものにあっては、他の工場を海外もしくは他の都道府県から当該地域に統合移転するものまたは研究開発施設を併設するものであること。

 重点地域以外の地域において本社または本社工場の新設等を行うものにあっては、本社機能を海外または他の都道府県から当該地域に移転するものであること。

 工場等の増設を行うものにあっては、当該事業の用に供する建物(延べ床面積(事務所および従業員のための福利厚生施設その他(ア)および(イ)に掲げる事業の用に直接供されない部分の延べ床面積を除く。)が500平方メートル以上であるものに限る。)を新たに建設するものであること。

(3) 中小企業者に対する前号の規定の適用については、同号エ中「10人」とあるのは「2人」と、「3人」とあるのは「1人」と、同号オ中「10億円」とあるのは「2億円」と、「5億円」とあるのは「1億円」とする。

(4) 特定地域については、第2号カおよびの規定は適用せず、同号中「工場等の新設等」とあるのは「工場等(物流業および倉庫業の事業場を含む。以下この号において同じ。)の新設等」と、同号ウ(イ)および(ウ)中「製造業」とあるのは「製造業、物流業または倉庫業」と、同号ク中「(イ)」とあるのは「第4号において読み替えて適用するウ(イ)および(ウ)」と、第3号中「2億円」とあり、「1億円」とあるのは「5千万円」とする。

2 助成金の交付を受けようとする者またはその役員等(当該者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が次のいずれかに該当するときは、助成金の交付を受けることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者

(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者

(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者

(7) 第2号から前号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者

3 助成金の交付を受けた者は、再びこの要綱に基づく助成金の交付を受けることができない。

4 持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社(独占禁止法第7条の2第13項第1号に規定する子会社をいう。以下同じ。)は、第1項第1号または第2号(同項第3号または第4号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の投下固定資産額および地元常用雇用者の増加数の算定に当たって、当該持株会社の設備投資および地元常用雇用者の増加数を当該子会社の設備投資および地元常用雇用者の増加数とみなして、当該持株会社による投下固定資産額および地元常用雇用者の増加数を算入することができる。この場合において、当該子会社が中小企業者である場合は、第1項第3号および第4号の規定の適用については、中小企業者でないものとみなす。

5 持株会社は、第1項第1号または第2号の投下固定資産額および地元常用雇用者の算定に当たっては、当該持株会社の子会社の設備投資および地元常用雇用者の増加数を当該持株会社の設備投資および地元常用雇用者の増加数とみなして、当該子会社による投下固定資産額および地元常用雇用者の増加数を算入することができる。

(一部改正〔平成28年告示366号・29年467号・令和2年468号・4年127号〕)

(助成対象経費)

第4条 助成金に係る助成対象経費は、前条第1項各号に掲げる設備投資(国または独立行政法人の同種の助成金の交付を受けるものを除く。)に係る投下固定資産額とする。

(助成額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に、次の表の左欄に掲げる助成対象となる設備投資の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額がそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、当該右欄に掲げる額とする。

第3条第1項第1号に掲げる要件に該当するもの

100分の5

10億円

第3条第1項第2号に掲げる要件に該当するもの(重点地域および特定地域において新設等を行うものを除く。)

100分の5

1億円

第3条第1項第2号に掲げる要件に該当するもの(重点地域および特定地域において新設等を行うものに限る。)

100分の10

1億5千万円

(分割交付)

第6条 知事は、前条の規定による助成金の額が、次の各号に定める助成金の対象となる設備投資の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を超えるときは、助成金を複数の年度に分割して交付することができる。この場合において、1の年度に交付する助成金の額の上限は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる要件に該当するもの 1億円

(2) 第3条第1項第2号に掲げる要件に該当するもの 4千万円

2 前項の規定により助成金の分割交付を受けようとする者は、当該分割交付を受けようとする各年度において、助成対象の区分に従い第3条第1項各号に定める地元常用雇用者の増加数の要件を満たしていなければならない。

(助成対象施設の指定)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、メイドイン滋賀企業立地助成措置対象施設指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、別に定める書類を添えて、新設等に着手しようとする日の2月前までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、別に定める審査会(以下「審査会」という。)の議を経て、適当と認められる場合は、当該申請をした者に対し、必要に応じて条件を付した上で、メイドイン滋賀企業立地助成措置対象施設指定書(別記様式第2号。以下「指定書」という。)により指定するものとする。

(計画の変更)

第8条 指定書の交付を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定申請書またはその添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、あらかじめメイドイン滋賀企業立地助成措置対象施設指定変更承認申請書(別記様式第3号)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 知事は、前項の承認に当たり必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。

(操業開始の届出)

第9条 指定事業者は、第7条第2項の規定に基づく指定に係る工場等または事業場(以下「助成対象工場等」という。)の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から1月以内に、メイドイン滋賀企業立地助成措置対象指定施設操業開始届出書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(助成金の交付申請)

第10条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書には、メイドイン滋賀企業立地助成金事業内容書(別記様式第5号)その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 前項の申請書の提出期日は、助成対象工場等の操業開始日から起算して1年を経過した日から2年以内(第6条第1項の規定により助成金の分割交付を受ける場合における第2年度目以降の申請の場合にあっては、各年度において知事が別に指定する日まで)とする。

(助成金の交付決定の通知)

第11条 規則第6条の規定による助成金の交付決定の通知は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出があった日から50日以内に行うものとする。

(追加〔平成28年告示366号〕)

(遵守義務)

第12条 助成金の交付を受けた者は、操業開始日から起算して10年以上、助成対象工場等に係る操業を継続しなければならない。

2 知事は、助成金の交付を受けた者が前項の規定に違反したときは、その交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成28年告示366号〕)

(指定の取消し等)

第13条 知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査会の議を経て、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったときまたは同条第2項の規定に該当することが判明したとき。

(2) 第7条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の施行が法令の規定に違反すると認められるとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。ただし、前条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消された者が既に助成金の交付を受けているときは、その交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成28年告示366号〕)

(電子情報処理組織による提出)

第14条 第7条第1項に規定する指定申請書、第8条第1項に規定するメイドイン滋賀企業立地助成措置対象施設指定変更承認申請書および第9条に規定するメイドイン滋賀企業立地助成措置対象指定施設操業開始届出書の提出については、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(追加〔令和3年告示401号〕)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示366号・令和3年401号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年6月30日から施行し、同年4月1日以後に新設等に着手する工場等に係る助成金について適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から同年9月30日までの間に工場等の新設等を行い、または新設等をしようとする者に係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「新設等に着手しようとする日の2月前」とあるのは、「平成27年8月1日」とする。

(滋賀県経済振興特別区域企業立地促進助成金交付要綱等の廃止)

3 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 滋賀県経済振興特別区域企業立地促進助成金交付要綱(平成17年滋賀県告示第467号)

(2) 滋賀県県内企業設備投資特別助成金交付要綱(平成15年滋賀県告示第180号)

(3) 滋賀県創造型モノづくり企業立地促進助成金交付要綱(平成19年滋賀県告示第254号)

(4) 滋賀でモノづくり企業応援助成金交付要綱(平成24年滋賀県告示第214号)

(滋賀県創造型モノづくり企業立地促進助成金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

4 この告示の施行の日前に前項第3号の規定による廃止前の滋賀県創造型モノづくり企業立地促進助成金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)第5条第2項の規定による指定を受けた助成措置対象施設については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(滋賀でモノづくり企業応援助成金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

5 この告示の施行の日前に付則第3項第4号の規定による廃止前の滋賀でモノづくり企業応援助成金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)第7条第2項の規定による指定を受けた助成措置対象施設については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年告示第366号)

この要綱は、平成28年7月27日から施行する。

(平成29年告示第467号)

この告示は、平成29年12月27日から施行する。

(令和元年告示第53号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前のメイドイン滋賀企業立地助成金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年告示第468号)

この告示は、令和2年11月27日から施行する。

(令和3年告示第401号)

1 この告示は、令和3年7月2日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前のメイドイン滋賀企業立地助成金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年告示第127号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前のメイドイン滋賀企業立地助成金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成28年告示366号・令和元年53号・3年401号・4年127号〕)

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(一部改正〔令和元年告示53号・3年401号〕)

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(一部改正〔平成28年告示366号・令和元年53号・3年401号・4年127号〕)

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(一部改正〔平成28年告示366号・令和元年53号・4年127号〕)

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メイドイン滋賀企業立地助成金交付要綱

平成27年6月30日 告示第236号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
平成27年6月30日 告示第236号
平成28年7月27日 告示第366号
平成29年12月27日 告示第467号
令和元年6月28日 告示第53号
令和2年11月27日 告示第468号
令和3年7月2日 告示第401号
令和4年3月25日 告示第127号