○滋賀県集約化特別助成金交付要綱

平成15年4月1日

滋賀県告示第181号

滋賀県集約化特別助成金交付要綱を次のように定める。

滋賀県集約化特別助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、産業構造の高度化および雇用機会の拡大を図り、県内経済の活性化および県民生活の向上に寄与するため、県内に工場を有する企業が県外において行う事業を県内に集約するために行う設備投資に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集約化 企業が県外の工場を閉鎖して、当該閉鎖される工場の事業を県内の工場において実施することをいう。

(2) 企業 製造業を営む者をいう。

(3) 工場 製造の用に供する施設をいう。

(4) 投下固定資産額 工場の敷地内においてその事業の用に供する固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号および第7号に掲げる減価償却資産(耐用年数が1年未満のものおよび取得価格が20万円未満のものを除く。)をいう。)の取得価格の合計額をいう。

(5) 地元雇用者 常用雇用者で、雇用保険および社会保険の被保険者資格を有するもの(県内に住所を有する者に限る。)をいう。

(一部改正〔平成16年告示200号〕)

(助成対象)

第3条 助成金の交付の対象となる設備投資は、企業が集約化のために県内の既存工場において行う設備投資(既存工場において設備投資を行うことが著しく困難な場合にあっては、集約化のために県内で行う工場の新設に係る設備投資)次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成18年3月31日までに着手され、かつ、同年9月30日までに当該設備投資に係る操業が開始されるものであること。

(2) 当該設備投資に係る投下固定資産額(滋賀県CO2削減対策特別助成金交付要綱(平成15年滋賀県告示第182号)に基づく助成金の交付の対象となった設備投資に係る部分があるときは、当該部分の額を除く。次条において同じ。)が10億円以上のものであること。

(3) 当該設備投資に係る操業開始の日から引き続き1年以上、当該設備投資に伴い増加する従業員の数が20人以上(当該設備投資が工場の新設に係るものである場合にあっては、当該設備投資に伴い増加する当該新設工場の従業員の数および当該新設工場の従業員の数と県内の既存工場の従業員の数とを合算して得た従業員の数の増加数が、それぞれ20人以上)となるものであって、そのうちに地元雇用者の数が20人以上含まれるものであること。

2 滋賀県県内企業設備投資特別助成金交付要綱(平成15年滋賀県告示第180号)に基づく助成金の交付を受けた者は、当該交付の対象となった設備投資について、この要綱による助成金の交付を受けることができない。

(一部改正〔平成16年告示200号〕)

(助成額)

第4条 助成金の額は、当該設備投資に係る投下固定資産額に100分の10を乗じて得た額の範囲内で知事が定める額とする。ただし、その額は、5億円(当該設備投資を行う工場における設備投資について既にこの要綱に基づく助成金の交付を受けている場合は、5億円から当該交付を受けた額を控除して得た額)を超えないものとする。

2 知事は、助成金を5年以内の期間に分割して交付することができる。

(一部改正〔平成16年告示200号・18年916号〕)

(助成措置対象指定書の交付)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、集約化特別助成措置対象指定申請書(別記様式第1号)に別に定める書類を添えて、当該設備投資に係る操業開始をしようとする日の2月前または平成17年10月1日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、別に定める審査会(以下「審査会」という。)の議を経て、適当と認められる場合は、当該申請者に対し、必要に応じ条件を付した上で、集約化特別助成措置対象指定書(別記様式第2号)を交付する。

(一部改正〔平成16年告示200号〕)

(計画の変更)

第6条 集約化特別助成措置対象指定書の交付を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、集約化特別助成措置対象指定申請書およびその添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(別記様式第3号)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 知事は、前項の承認に当たり必要があると認められるときは、審査会の意見を聴くものとする。

(追加〔平成16年告示200号〕)

(操業開始の届出)

第7条 指定事業者は、操業開始届出書(別記様式第4号)を当該設備投資に係る操業開始の日(以下「操業開始日」という。)から10日以内に知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年告示200号〕)

(助成金の交付申請)

第8条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類は、集約化特別助成金事業内容書(別記様式第5号)その他知事が必要と認める書類とする。

2 前項の申請書は、操業開始日から1年を経過する日以後の日に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年告示200号・18年916号〕)

(事業状況報告)

第9条 指定事業者は、操業開始日から1年を経過したときは、その日から1月以内に事業状況報告書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年告示200号・18年916号〕)

(指定の取消し等)

第10条 知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に定める審査会の議を経て、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の施行が法令に違反すると認められるとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消された者が既に助成金の交付決定を受けているときは、その交付決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成16年告示200号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成16年告示200号〕)

付 則

1 この告示は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に着手される設備投資に係る助成金について適用する。

2 平成15年6月30日までの間に操業を開始しようとする者に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「当該設備投資に係る操業開始をしようとする日の2月前」とあるのは、「平成15年5月1日」とする。

3 集約化特別助成措置対象指定申請書の提出後、集約化特別助成措置対象指定書が交付されるまでの間に操業が開始された場合の第6条の規定の適用については、同条中「集約化特別助成措置対象指定書の交付を受けた者(以下「指定事業者」という。)」とあるのは「集約化特別助成措置対象指定申請書を提出した者」と、「当該設備投資に係る操業開始の日(以下「操業開始日」という。)」とあるのは「集約化特別助成措置対象指定書の交付を受けた日」とする。

付 則(平成16年告示第200号)

この告示は、平成16年4月1日から施行し、改正後の滋賀県集約化特別助成金交付要綱の規定は、同日以後に着手される設備投資に係る助成金について適用する。

付 則(平成17年告示第490号)

この告示は、平成17年4月13日から施行する。

付 則(平成18年告示第916号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

付 則(令和元年告示第51号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年告示200号・17年490号・令和元年51号〕)

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(一部改正〔平成16年告示200号〕)

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(追加〔平成16年告示200号〕、一部改正〔平成17年告示490号・令和元年51号〕)

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(一部改正〔平成16年告示200号・17年490号・令和元年51号〕)

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(一部改正〔平成16年告示200号・令和元年51号〕)

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(一部改正〔平成16年告示200号・17年490号・18年916号・令和元年51号〕)

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滋賀県集約化特別助成金交付要綱

平成15年4月1日 告示第181号

(令和元年7月1日施行)