○産業立地推進室設置規程

平成20年4月1日

滋賀県訓令第41号

〔企業誘致推進室設置規程〕を次のように定める。

産業立地推進室設置規程

(令2訓令19・令5訓令18・改称)

(設置)

第1条 産業立地の推進に関する事務を処理するため、商工観光労働部に産業立地推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年訓令19号・5年18号〕)

(所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 産業立地の促進および総合調整に関すること。

(2) 工場の適正配置および工業基盤の整備推進に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(3) 物流基盤の整備推進に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)

(一部改正〔令和2年訓令19号・5年18号〕)

(職の設置)

第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(全部改正〔平成26年訓令19号〕)

(事務決裁)

第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 推進室の庶務は、商工観光労働部商工政策課において処理する。

(一部改正〔平成25年訓令19号・令和5年18号〕)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第30号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第19号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第18号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

産業立地推進室設置規程

平成20年4月1日 訓令第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業一般/第1章 産業振興
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第41号
平成22年4月1日 訓令第23号
平成24年4月1日 訓令第30号
平成25年4月1日 訓令第19号
平成26年4月1日 訓令第19号
令和2年3月31日 訓令第19号
令和5年3月31日 訓令第18号