○産業立地推進室設置規程
平成20年4月1日
滋賀県訓令第41号
〔企業誘致推進室設置規程〕を次のように定める。
産業立地推進室設置規程
(令2訓令19・令5訓令18・改称)
(設置)
第1条 産業立地の推進に関する事務を処理するため、商工観光労働部に産業立地推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(一部改正〔令和2年訓令19号・5年18号〕)
(所掌事務)
第2条 推進室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 産業立地の促進および総合調整に関すること。
(2) 工場の適正配置および工業基盤の整備推進に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 物流基盤の整備推進に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
(一部改正〔令和2年訓令19号・5年18号〕)
(職の設置)
第3条 推進室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、推進室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「推進室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(全部改正〔平成26年訓令19号〕)
(事務決裁)
第4条 推進室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、商工観光労働部商工政策課において処理する。
(一部改正〔平成25年訓令19号・令和5年18号〕)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年訓令第23号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第30号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第19号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第19号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第19号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第18号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。