○滋賀県クリーニング師試験委員会規則

平成25年7月5日

滋賀県規則第59号

滋賀県クリーニング師試験委員会規則をここに公布する。

滋賀県クリーニング師試験委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県クリーニング師試験委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長および副委員長)

第2条 委員会に、委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、健康医療福祉部生活衛生課において処理する。

(一部改正〔平成26年規則32号〕)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県クリーニング師試験委員会規則

平成25年7月5日 規則第59号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
平成25年7月5日 規則第59号
平成26年4月1日 規則第32号