○滋賀県公衆浴場入浴料金審議会規則

平成25年7月5日

滋賀県規則第60号

滋賀県公衆浴場入浴料金審議会規則をここに公布する。

滋賀県公衆浴場入浴料金審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県公衆浴場入浴料金審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 審議会に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 会長は、審議会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、健康医療福祉部生活衛生課において処理する。

(一部改正〔平成26年規則32号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県公衆浴場入浴料金審議会規則

平成25年7月5日 規則第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第3節 生活衛生
沿革情報
平成25年7月5日 規則第60号
平成26年4月1日 規則第32号