○滋賀県感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月18日

滋賀県条例第12号

滋賀県感染症の診査に関する協議会条例をここに公布する。

滋賀県感染症の診査に関する協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、同条第1項に規定する感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(設置)

第2条 法第24条第2項の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる保健所について当該中欄に掲げる協議会を当該右欄に掲げる保健所に置く。

草津保健所、甲賀保健所および東近江保健所

草津・甲賀・東近江保健所感染症診査協議会

草津保健所

長浜保健所、彦根保健所および高島保健所

長浜・彦根・高島保健所感染症診査協議会

長浜保健所

(一部改正〔平成18年条例33号・21年7号〕)

(組織)

第3条 協議会は、委員6人をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 協議会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、その置かれた保健所において処理する。

(委員長への委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第33号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号抄)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

滋賀県感染症の診査に関する協議会条例

平成11年3月18日 条例第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
平成11年3月18日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第33号
平成19年3月20日 条例第6号
平成21年1月23日 条例第7号