○滋賀県薬事審議会設置条例

昭和34年3月31日

滋賀県条例第7号

滋賀県薬事審議会設置条例をここに公布する。

滋賀県薬事審議会設置条例

(設置)

第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条第1項の規定に基づき、知事の付属機関として滋賀県薬事審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和38年条例33号・平成21年41号・26年65号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事制度の運営の基本的事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が命じ、または委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 薬事関係業者を代表する者

(3) 消費者を代表する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他知事が適当と認める者

(全部改正〔昭和38年条例33号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 会長は、必要に応じ、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、8人以内とし、会長が指名する。

(追加〔昭和38年条例33号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。

(一部改正〔昭和34年条例44号・38年33号・平成3年1号・26年20号〕)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(一部改正〔昭和38年条例33号〕)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(昭和34年条例第44号抄)

1 この条例は、滋賀県部制条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第36号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=昭和34年10月16日〕

(昭和38年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成21年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第65号抄)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)

滋賀県薬事審議会設置条例

昭和34年3月31日 条例第7号

(平成26年11月25日施行)

体系情報
第5編 生/第2章
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第7号
昭和34年10月12日 条例第44号
昭和38年10月10日 条例第33号
平成3年3月11日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第41号
平成26年3月31日 条例第20号
平成26年10月17日 条例第65号