○滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
平成27年3月23日
滋賀県規則第17号
滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(知事指定薬物の指定の告示)
第3条 条例第9条第4項の規則で定める事項は、指定の効力が生ずることとなる日とする。
(知事指定薬物の指定の失効の告示)
第4条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、指定の効力が失われることとなる日とする。
(条例第11条ただし書の規則で定める場合)
第5条 条例第11条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる用途に供するために同条各号に掲げる行為をする場合とする。
(1) 次に掲げる機関等における学術研究または試験検査の用途
ア 国およびその機関
イ 地方公共団体およびその機関
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学および高等専門学校ならびに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
エ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人および地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設または獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設
(2) 県の機関における条例第12条第2項に規定する試験の用途
(3) 国または県の機関における医薬品医療機器等法第69条第4項および第6項に規定する試験または医薬品医療機器等法第76条の6第1項に規定する検査の用途
(4) 国または都道府県の機関における犯罪鑑識の用途
(5) 疾病の治療の用途(医薬品医療機器等法第14条第1項または第19条の2第1項の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
(6) 工業用の用途
(7) 前各号に掲げる用途のほか、知事が県民の生命または身体に対して重大な危害が発生するおそれがないと認める用途
(一部改正〔令和2年規則88号・3年54号〕)
(審査会の会長)
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第10条 会長は、審査会の議事に関して必要があるときは、関係者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、健康医療福祉部薬務課において処理する。
(一部改正〔令和2年規則80号〕)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(条例第18条第1項の規則で定める場合)
第13条 条例第18条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第5条各号に掲げる用途に供するために薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で所持する場合
(2) 前号に定めるもののほか、薬物を適法に製造し、栽培し、販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で所持する場合
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
2 滋賀県青少年の健全育成に関する条例施行規則(昭和53年滋賀県規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第54号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。