○滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和38年10月1日

滋賀県規則第60号

滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年滋賀県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則54号〕)

(認定看護師等)

第1条の2 条例第2条第5号の規則で定める者は、公益社団法人日本看護協会の認定看護師名簿に登録された認定看護師をいう。

2 条例第2条第6号の規則で定める課程は、公益社団法人日本看護協会が認定した認定看護師教育機関(以下「認定看護師教育機関」という。)が運営する認定看護師に必要な教育を行う課程をいう。

(追加〔平成18年規則43号〕、一部改正〔平成27年規則34号〕)

(特定施設)

第1条の3 条例第3条の規則で定める施設は、次に掲げるものをいう。ただし、第7号に掲げる施設にあつては助産師、第8号に掲げる施設にあつては保健師として業務に従事する場合に限る。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院で当該許可に係る病床数が200床未満のもの

(2) 医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院で当該許可に係る病床数のうち精神病床数が80パーセント以上を占めるもの

(3) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所

(4) 主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有する病院として医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法第21条第1項ただし書の規定に基づく知事の許可を受けていた病院または入院患者のうちに65歳以上の者が占める割合が60パーセント以上の老人病院

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち障害児入所施設(同法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)

(6) 児童福祉法第6条の2の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センター(助産を行う施設に限る。)

(8) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第21条第2項第1号に定める特定町村

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(10) 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護に限る。)を行う事業所

(11) 介護保険法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護に限る。)を行う事業所

(追加〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成3年規則13号・50号・5年22号・8年4号・10年63号・12年197号・13年31号・14年19号・65号・18年43号・83号・24年37号・27年34号・29年5号〕)

(貸与の申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号による修学資金貸与申請書にその者が現に在学する養成施設、大学または認定看護師教育機関の長の推薦書および次条第1項に規定する連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則12号・18年43号・27年34号〕)

(連帯保証人)

第3条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人にあつては、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成27年34号〕)

(貸与の決定)

第4条 知事は、第2条に規定する申請があつたときはその内容を審査のうえ、修学資金を貸与することが適当であると認めるときは貸与を決定し、その旨を別記様式第2号による修学資金貸与決定通知書により申請者に通知する。

(貸与の方法)

第5条 知事は、前条の規定により修学資金の貸与を決定した者に対し、同条の貸与決定通知に係る修学資金を毎月末日までに貸与する。ただし、特別の理由があるときは、数月分を合せて貸与することができる。

(借用証書の提出)

第6条 修学生は、修学資金の貸与期間が満了したとき、または条例第5条の規定により修学資金の貸与の契約が解除されたときは、貸与を受けた修学資金の総額(以下「借用金額」という。)について、別記様式第4号による借用証書に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、修学生が前項の規定による借用証書を提出しないときは、借用金額を一括して返還するよう請求することができる。

(一部改正〔平成元年規則9号・18年43号・27年34号〕)

(異動の届出)

第7条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(3) 養成施設もしくは大学を休学し、復学し、もしくは退学し、または認定看護師教育課程の履修を停止し、もしくは履修しなくなつたとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 養成施設を卒業し、もしくは修士課程を修了し、または認定看護師教育課程を修了したとき。

(6) 連帯保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があつたとき。

2 修学生であつた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 前項第1号または第6号に該当するとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設卒業に係る免許を取得したとき。

(3) 認定看護師教育課程を修了した日から1年を経過する日までに公益社団法人日本看護協会の認定看護師名簿に登録されたとき。

(4) 看護職員の業務に従事したとき、その勤務場所を変更したとき、または看護職員の業務に従事しなくなつたとき。

3 連帯保証人は、修学生または修学生であつた者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成16年12号・18年43号・27年34号〕)

(貸与の辞退)

第8条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、別記様式第5号による修学資金貸与辞退届を知事に提出しなければならない。

(契約の解除等)

第9条 知事は、条例第5条または第6条の規定により修学資金の貸与の契約を解除し、または修学資金の貸与を停止したときは、別記様式第6号による修学資金貸与契約解除(修学資金貸与停止)通知書により修学生および連帯保証人に通知する。

(一部改正〔平成8年規則4号・18年43号・27年34号〕)

(返還)

第10条 条例第7条第1項の規定により、修学資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、同項各号のいずれかに該当する理由が生じた日から15日以内に別記様式第7号による修学資金返還計画書に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、返還義務者が前項の規定による返還計画書を提出しないときは、借用金額を一括して返還するよう請求することができる。

3 知事は、返還義務者または連帯保証人が、正当な理由なく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、提出された返還計画書に記載された返還計画にかかわらず、これらの者に対して、直ちに修学資金の返還の債務の全部を一括して履行するよう請求することができる。

4 第1項の規定により返還計画書を提出した者が返還の方法を変更しようとするときは、別記様式第8号による修学資金返還方法変更願を知事に提出してその承認を受けなければならない。

5 修学資金の返還および条例第10条による延滞利子の納付は、知事の発行する納入通知書によるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成元年9号・16年12号・18年43号・27年34号〕)

(返還猶予の申請)

第11条 条例第8条の規定により修学資金返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、別記様式第9号による修学資金返還猶予申請書に同条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成18年規則43号〕)

(返還猶予の決定)

第12条 知事は、修学資金返還の債務の履行の猶予を決定したときは別記様式第10号による修学資金返還猶予決定通知書により、返還の猶予をしない旨の決定をしたときは別記様式第11号による修学資金返還猶予不承認通知書により前条の申請者および連帯保証人に通知する。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成27年34号〕)

(返還免除の申請)

第13条 条例第9条第1項または第2項の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、別記様式第12号による修学資金返還免除申請書に同条第1項または第2項の各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成18年規則43号〕)

(返還免除の決定)

第14条 知事は、修学資金返還の免除を決定したときは別記様式第13号による修学資金返還免除決定通知書により、返還の免除をしない旨の決定をしたときは別記様式第14号による修学資金返還免除不承認通知書により前条の申請者および連帯保証人に通知する。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成27年34号〕)

(学業成績書等の提出)

第15条 知事は、修学資金の貸与につき必要があると認めた場合は、修学生に対し学業成績書および健康診断書等の提出を求めることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2の規定は昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和60年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2第1項第4号の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後新たに看護職員修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に既に看護職員修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(平成8年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の2第9号の規定は、平成12年12月1日以後新たに修学資金の貸与を受ける者に係る特定施設について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者に係る特定施設については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第19号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際現にある第5条による改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後新たに修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成16年規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年規則第83号抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第37号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条、第6条第2項ならびに第10条第2項および第3項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに修学資金の貸与を受けることとなる者(過去に滋賀県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年滋賀県条例第11号)第3条各号に掲げる修学資金のいずれかの貸与を受けていた者で、当該修学資金と異なる修学資金の貸与を新たに受けることとなるもの(以下「既貸与者」という。)を含む。)について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者(既貸与者を除く。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定の適用については、第2条、第6条第1項、第7条第1項および第3項、第9条、第10条第1項、第12条ならびに第14条中「連帯保証人」とあるのは、「保証人」とする。

4 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成8年4号・13年31号・16年12号・18年43号・27年34号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成13年31号・16年12号〕)

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様式第3号 削除

(削除〔平成元年規則9号〕)

(全部改正〔平成8年規則4号〕、一部改正〔平成13年規則31号・16年12号・18年43号・27年34号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成8年4号・13年31号・16年12号・18年43号・27年34号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成8年4号・13年31号・16年12号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成3年規則50号・8年4号・10年63号・13年31号・16年12号・18年43号・27年34号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成8年規則4号・13年31号・18年43号・27年34号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成8年規則4号〕、一部改正〔平成13年規則31号・14年19号・16年12号・18年43号・27年34号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成13年31号・16年12号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成13年規則31号〕)

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(全部改正〔平成8年規則4号〕、一部改正〔平成10年規則63号・13年31号・14年19号・65号・16年12号・18年43号・27年34号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成13年規則31号・16年12号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成13年規則31号〕)

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滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和38年10月1日 規則第60号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第3節 医療従事者
沿革情報
昭和38年10月1日 規則第60号
昭和54年4月27日 規則第19号
昭和59年6月29日 規則第44号
昭和61年3月29日 規則第18号
昭和61年8月6日 規則第54号
平成元年3月8日 規則第9号
平成3年3月29日 規則第13号
平成3年7月15日 規則第50号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年7月30日 規則第53号
平成8年3月1日 規則第4号
平成10年10月13日 規則第63号
平成12年12月26日 規則第197号
平成13年3月30日 規則第31号
平成14年3月28日 規則第19号
平成14年10月22日 規則第65号
平成16年3月29日 規則第12号
平成18年4月1日 規則第43号
平成18年9月29日 規則第83号
平成24年4月1日 規則第37号
平成27年3月31日 規則第34号
平成29年2月15日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第4号
令和5年7月28日 規則第48号