○滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和38年10月1日

滋賀県規則第60号

滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年滋賀県条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年規則54号〕)

(特定施設)

第1条の2 条例第3条の規則で定める施設は、次に掲げるものをいう。ただし、第4号および第13号に掲げる施設にあつては助産師、第14号および第21号に掲げる施設にあつては保健師として業務に従事する場合に限る。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院で当該許可に係る病床数が200床未満のもの(助産師として業務に従事する場合にあつては、同条の規定に基づき許可を受けた病院)

(2) 医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院で当該許可に係る病床数のうち精神病床数が80パーセント以上を占めるもの

(3) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所

(4) 医療法第2条第1項に規定する助産所

(5) 主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有する病院として医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の際現に同法第1条の規定による改正前の医療法第21条第1項ただし書の規定に基づく知事の許可を受けていた病院または入院患者のうちに65歳以上の者が占める割合が60パーセント以上の老人病院

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち乳児院、保育所(医療的ケア児(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。以下同じ。)を通わせるものに限る。)、幼保連携型認定こども園(医療的ケア児を通わせるものに限る。)、児童養護施設、障害児入所施設(児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(主として自閉症児(自閉症を主たる症状とする児童をいう。)または肢体不自由(同法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童を入所させるものに限る。)および同法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)、児童発達支援センター(主として重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)または医療的ケア児を通わせるものに限る。)および児童心理治療施設

(7) 児童福祉法第6条の2の2第3項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関

(8) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業所(医療的ケア児を通わせるものに限る。)

(9) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所(医療的ケア児を通わせるものに限る。)

(10) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(医療的ケア児を通わせるものに限る。)

(11) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所(医療的ケア児を通わせるものに限る。)

(12) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(主として重症心身障害児または医療的ケア児を通わせるものに限る。)、同条第3項に規定する医療型児童発達支援および同条第4項に規定する放課後等デイサービス(主として重症心身障害児または医療的ケア児を通わせるものに限る。)に限る。)を行う事業所

(13) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する母子健康包括支援センター(助産を行う施設に限る。)

(14) 県および市町

(15) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(16) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院

(17) 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第9項に規定する短期入所生活介護または同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)を行う事業所

(18) 介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業を除く。)を行う事業所

(19) 介護保険法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第2項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第3項に規定する介護予防訪問看護、同条第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第7項に規定する介護予防短期入所生活介護または同条第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)を行う事業所

(20) 介護保険法第54条の2第1項本文の指定に係る同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業(同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業を除く。)を行う事業所

(21) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(22) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護または同条第12項に規定する自立訓練(身体機能の向上に係るものに限る。)を行う事業に限る。)を行う事業所

(23) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム

(24) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

(25) 生活保護法第38条第3項に規定する更生施設

(26) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学および高等専門学校を除き、医療的ケア児を通わせるものに限る。)

(追加〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成3年規則13号・50号・5年22号・8年4号・10年63号・12年197号・13年31号・14年19号・65号・18年43号・83号・24年37号・27年34号・29年5号・令和5年48号〕)

(貸与の申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知事の指定する期日までに、看護職員修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票記載事項証明書

(2) 新たに修学資金の貸与を受けようとする者にあつては、申請者の生計を維持する者に係る市町村長が発行する所得証明書

(3) 申請者の在学証明書

(4) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成16年規則12号・18年43号・27年34号・令和5年48号〕)

(連帯保証人)

第3条 申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人にあつては、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 修学生または修学生であつた者は、連帯保証人が死亡したとき、または連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則18号・平成27年34号・令和5年48号〕)

(貸与の決定)

第4条 知事は、第2条に規定する申請があつたときはその内容を審査のうえ、修学資金を貸与することが適当であると認めるときは貸与を決定し、その旨を看護職員修学資金貸与決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(借用証書の提出等)

第5条 修学生は、前条の規定により貸与の決定の通知を受けたときは、知事の指定する期日までに、看護職員修学資金借用証書(別記様式第3号。以下「借用証書」という。)および誓約書(別記様式第4号)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、修学生が前項の規定による借用証書および誓約書を提出しないときは、前条の規定による貸与の決定を取り消すことができる。

(一部改正〔平成元年規則9号・18年43号・27年34号・令和5年48号〕)

(貸与の方法)

第6条 知事は、前条第1項の規定により借用証書および誓約書を提出した者に対し、同項の借用証書に係る修学資金を毎月末日までに貸与する。ただし、特別の理由があるときは、数月分を合わせて貸与することができる。

(追加〔令和5年規則48号〕)

(届出)

第7条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに看護職員修学資金異動届(別記様式第5号)に当該各号(第3号から第5号までを除く。)のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(3) 養成施設または大学を休学し、復学し、または退学したとき。

(4) 停学その他の処分を受けたとき。

(5) 養成施設を卒業し、または修士課程を修了したとき。

(6) 連帯保証人の氏名、住所その他重要事項に変更があつたとき。

(7) 新たに連帯保証人を立てたとき。

2 修学生であつた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに看護職員修学資金異動届に当該各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に届け出なければならない。

(1) 前項第1号、第6号または第7号に該当するとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年6月を経過する日までに当該養成施設卒業に係る免許を取得したとき。

(3) 業務に従事する施設または職種を変更したとき。

(4) 看護職員の業務に従事しなくなつたとき。

3 条例第8条第2号または第5号(育児休業により業務に従事できないと知事が認める場合に限る。)の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けている者は、毎年度、知事の指定する期日までに、看護職員修学資金現況届(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

4 連帯保証人は、修学生または修学生であつた者が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成16年12号・18年43号・27年34号・令和5年48号〕)

(貸与の辞退)

第8条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、看護職員修学資金貸与辞退届(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

(契約の解除等)

第9条 知事は、条例第5条または第6条の規定により修学資金の貸与の契約を解除し、または修学資金の貸与を停止したときは、看護職員修学資金貸与契約解除(修学資金貸与停止)通知書(別記様式第9号)により修学生および連帯保証人に通知する。

(一部改正〔平成8年規則4号・18年43号・27年34号・令和5年48号〕)

(返還)

第10条 知事は、条例第7条の規定により修学資金を返還しなければならない者または連帯保証人が、正当な理由なく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、第5条第1項の規定により提出された借用証書に記載された返還の方法および期間にかかわらず、これらの者に対して、直ちに修学資金の返還の債務の全部を一括して履行するよう請求することができる。知事は、条例第7条の規定により修学資金を返還しなければならない者または連帯保証人が、正当な理由なく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、第5条第1項の規定により提出された借用証書に記載された返還の方法および期間にかかわらず、これらの者に対して、直ちに修学資金の返還の債務の全部を一括して履行するよう請求することができる。

2 第5条第1項の規定により借用証書を提出した者が返還の方法を変更しようとするときは、看護職員修学資金返還方法変更願(別記様式第10号)を知事に提出してその承認を受けなければならない。

3 修学資金の返還および条例第10条による延滞利子の納付は、知事の発行する納入通知書によるものとする。

4 連帯保証人の1人に対する修学資金の返還の債務の履行の請求は、修学資金の貸与を受けた者および他の連帯保証人に対しても、その効力を生ずる。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成元年9号・16年12号・18年43号・27年34号・令和5年48号〕)

(返還猶予の申請)

第11条 条例第8条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予(以下「修学資金返還猶予」という。)を受けようとする者は、看護職員修学資金返還猶予申請書(別記様式第11号)に同条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 条例第8条第4号の規定による求職の届出は、第7条第2項に規定する看護職員修学資金異動届に求職する旨を記載し、同項第4号に該当する事実を証明する書類を添えて行わなければならない。

(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成18年規則43号・令和5年48号〕)

(返還猶予の決定)

第12条 知事は、修学資金返還猶予を決定したときは看護職員修学資金返還猶予決定通知書(別記様式第12号)により、返還の猶予をしない旨の決定をしたときは看護職員修学資金返還猶予不承認通知書(別記様式第13号)により前条第1項の申請者に通知する。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成27年34号・令和5年48号〕)

(返還猶予の期間)

第13条 条例第8条第5号(疾病または負傷により業務に従事できないと知事が認める場合に限る。)の規定により修学資金返還猶予をする期間は、通算して5年以内とする。

(追加〔令和5年規則48号〕)

(返還免除の申請)

第14条 条例第9条第1項または第2項の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、看護職員修学資金返還免除申請書(別記様式第14号)に同条第1項各号または第2項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成18年規則43号・令和5年48号〕)

(業務に従事した期間の算定等)

第15条 条例第9条第1項各号および第2項各号の業務に従事した期間の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 業務に従事した期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月までの月数によるものとすること。ただし、これらの月において業務に従事した日数が15日未満であるときは、これらの月は業務に従事した期間に算入しない。

(2) 1週間当たりの業務に従事した時間が30時間以上(生計を一にする小学校就学の始期に達するまでの子のある者にあつては、20時間以上)であること。

(追加〔令和5年規則48号〕)

(返還免除の決定)

第16条 知事は、修学資金返還の免除を決定したときは看護職員修学資金返還免除決定通知書(別記様式第15号)により、返還の免除をしない旨の決定をしたときは看護職員修学資金返還免除不承認通知書(別記様式第16号)により第14条の申請者および連帯保証人に通知する。

(一部改正〔昭和61年規則54号・平成27年34号・令和5年48号〕)

(学業成績書等の提出)

第17条 知事は、修学資金の貸与につき必要があると認めた場合は、修学生に対し学業成績書および健康診断書等の提出を求めることがある。

(一部改正〔令和5年規則48号〕)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和59年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和61年規則第18号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和61年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2の規定は昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和60年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金については、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

付則(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

付則(平成3年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

付則(平成5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2第1項第4号の規定は、平成4年10月1日から適用する。

付則(平成5年規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後新たに看護職員修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に既に看護職員修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

付則(平成8年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成10年規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

付則(平成13年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の2第9号の規定は、平成12年12月1日以後新たに修学資金の貸与を受ける者に係る特定施設について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者に係る特定施設については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成14年規則第19号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際現にある第5条による改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成14年規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後新たに修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成16年規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成18年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成18年規則第83号抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

付則(平成24年規則第37号抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条、第6条第2項ならびに第10条第2項および第3項の規定は、この規則の施行の日以後に新たに修学資金の貸与を受けることとなる者(過去に滋賀県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年滋賀県条例第11号)第3条各号に掲げる修学資金のいずれかの貸与を受けていた者で、当該修学資金と異なる修学資金の貸与を新たに受けることとなるもの(以下「既貸与者」という。)を含む。)について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者(既貸与者を除く。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定の適用については、第2条、第6条第1項、第7条第1項および第3項、第9条、第10条第1項、第12条ならびに第14条中「連帯保証人」とあるのは、「保証人」とする。

4 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

付則(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付則(令和5年規則第48号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに修学資金の貸与を受けることになる者(過去に滋賀県看護職員修学資金貸与条例(昭和38年滋賀県条例第11号)第3条各号に掲げる修学資金のいずれかの貸与を受けていた者で、当該修学資金と異なる修学資金の貸与を新たに受けることとなるもの(以下「既貸与者」という。)を含む。)について適用し、同日前に既に修学資金の貸与を受けている者(既貸与者を除く。)については、なお従前の例による。

(全部改正〔令和5年規則48号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成13年31号・16年12号・令和5年48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則48号〕)

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(追加〔令和5年規則48号〕)

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(追加〔令和5年規則48号〕)

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(追加〔令和5年規則48号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成8年4号・13年31号・16年12号・18年43号・27年34号・令和元年4号・5年48号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成8年4号・13年31号・16年12号・令和5年48号〕)

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(追加〔令和5年規則48号〕)

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(追加〔令和5年規則48号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則44号〕、一部改正〔昭和61年規則54号・平成13年31号・16年12号・令和5年48号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成13年規則31号・令和5年48号〕)

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(追加〔令和5年規則48号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成13年規則31号・16年12号・令和5年48号〕)

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(全部改正〔昭和61年規則54号〕、一部改正〔平成13年規則31号・令和5年48号〕)

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滋賀県看護職員修学資金貸与条例施行規則

昭和38年10月1日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 衛生/第1章 医務/第3節 医療従事者
沿革情報
◆ 昭和38年10月1日 規則第60号
◇ 昭和54年4月27日 規則第19号
◇ 昭和59年6月29日 規則第44号
◇ 昭和61年3月29日 規則第18号
◇ 昭和61年8月6日 規則第54号
◇ 平成元年3月8日 規則第9号
◇ 平成3年3月29日 規則第13号
◇ 平成3年7月15日 規則第50号
◇ 平成5年3月31日 規則第22号
◇ 平成5年7月30日 規則第53号
◇ 平成8年3月1日 規則第4号
◇ 平成10年10月13日 規則第63号
◇ 平成12年12月26日 規則第197号
◇ 平成13年3月30日 規則第31号
◇ 平成14年3月28日 規則第19号
◇ 平成14年10月22日 規則第65号
◇ 平成16年3月29日 規則第12号
◇ 平成18年4月1日 規則第43号
◇ 平成18年9月29日 規則第83号
◇ 平成24年4月1日 規則第37号
◇ 平成27年3月31日 規則第34号
◇ 平成29年2月15日 規則第5号
◇ 令和元年6月28日 規則第4号
◇ 令和5年7月28日 規則第48号