○滋賀県看護職員修学資金貸与条例

昭和38年3月25日

滋賀県条例第11号

滋賀県看護職員修学資金貸与条例をここに公布する。

滋賀県看護職員修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、養成施設もしくは修士課程に在学する者または認定看護師教育課程を履修する者で、将来県内において看護職員の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに修学資金を貸与し、もつて県内における看護職員の充足および質の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成14年条例35号・16年14号・18年34号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員 保健師、助産師、看護師または准看護師をいう。

(2) 養成施設 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条から第22条までの規定に基づき文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した養成所をいう。

(3) 大学院 法第19条から第21条までの規定に基づき文部科学大臣が指定した学校に置かれる大学院をいう。

(4) 修士課程 大学院の看護を専攻とする修士課程をいう。

(5) 認定看護師 特定の看護分野において熟練した技術および高度な知識を用いて水準の高い看護を実践することができると認められる者として規則で定める者をいう。

(6) 認定看護師教育課程 認定看護師に必要な教育を行う課程として規則で定める課程をいう。

(追加〔平成18年条例34号〕、一部改正〔平成27年条例9号〕)

(種類および対象)

第3条 知事は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる修学資金をそれぞれ当該各号に規定する者で、県内に存する施設で規則で定めるもの(以下「特定施設」という。)(第5号に掲げる修学資金にあつては、県内)において業務に従事する意思を有するものに貸与することができる。

(1) 保健師修学資金 法第19条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した養成所に在学している者

(2) 助産師修学資金 法第20条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した養成所に在学している者

(3) 看護師修学資金 法第21条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した養成所に在学している者

(4) 准看護師修学資金 法第22条の規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した養成所に在学している者

(5) 大学院修学資金 看護師の免許を有している者で、修士課程に在学しているもの

(6) 認定看護師修学資金 保健師、助産師および看護師のいずれかの免許を有している者で、認定看護師教育課程を履修しているもの

(一部改正〔昭和61年条例25号・平成3年36号・10年32号・12年129号・14年35号・16年14号・18年34号・27年9号〕)

(貸与の額等)

第4条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から、毎月、次の各号に掲げる修学資金の区分に応じ、当該各号に定める額を無利子で貸与するものとする。

(1) 保健師修学資金、助産師修学資金および看護師修学資金

 (国立大学法人および独立行政法人を含む。)および地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)の設置する養成施設(以下「国公立の養成施設」という。)に在学する者 32,000円

 国公立の養成施設以外の養成施設に在学する者 36,000円

(2) 准看護師修学資金

 国公立の養成施設に在学する者 15,000円

 国公立の養成施設以外の養成施設に在学する者 21,000円

(3) 大学院修学資金および認定看護師修学資金 83,000円

(全部改正〔昭和61年条例25号〕、一部改正〔昭和63年条例36号・平成元年34号・3年36号・14年35号・16年14号・18年34号〕)

(貸与契約の解除)

第5条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当するときは、修学資金の貸与の契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(一部改正〔平成18年条例34号〕)

(貸与の停止)

第6条 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(一部改正〔平成18年条例34号〕)

(返還)

第7条 修学資金は、修学生であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、修学資金(大学院修学資金および認定看護師修学資金を除く。)の貸与に係る修学生であつた者にあつては貸与を受けた期間(前条の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。)に相当する期間内に、大学院修学資金の貸与に係る修学生であつた者にあつては10年以内に、認定看護師修学資金の貸与に係る修学生であつた者にあつては5年以内に、月賦または最長半年賦の均等払いにより知事に返還しなければならない。ただし、他種の養成施設、修士課程または大学院の看護を専攻とする博士課程への進学、疾病、負傷その他やむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)があるときは、この限りでない。

(1) 第5条の規定により、修学資金の貸与契約が解除されたとき。

(2) 修学資金(大学院修学資金および認定看護師修学資金を除く。)の貸与に係る修学生であつた者が、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに当該養成施設卒業に係る看護職員の免許(以下「免許」という。)を取得しなかつたとき。

(3) 認定看護師修学資金の貸与に係る修学生であつた者が、認定看護師教育課程を修了した日から1年を経過する日までに認定看護師とならなかつたとき。

(4) 修学資金(大学院修学資金を除く。)の貸与に係る修学生であつた者にあつては免許を取得した後または認定看護師になつた後直ちに特定施設において、大学院修学資金の貸与に係る修学生であつた者にあつては修士課程を修了した日から1年を経過する日までに県内において業務に従事しなかつたとき。

(5) 第9条第1項の規定による免除を受ける前に業務外の理由により、死亡したとき、および修学資金(大学院修学資金を除く。)の貸与に係る修学生であつた者にあつては特定施設において、大学院修学資金の貸与に係る修学生であつた者にあつては県内において業務に従事しなくなつたとき。

2 前項の場合において、修学生であつた者が次条の規定により返還の債務の履行の猶予を受けたときは、修学資金の返還の期間は、同項の規定による返還の期間と当該猶予された期間とを合算した期間とする。

(一部改正〔昭和61年条例25号・平成3年36号・10年32号・16年14号・18年34号〕)

(返還の猶予)

第8条 知事は、修学生であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第5条の規定により、修学資金の貸与契約が解除された後、引き続き当該養成施設もしくは修士課程に在学し、または認定看護師教育課程を履修しているとき。

(2) 修学資金の返還の義務が生じた後、修学資金(大学院修学資金を除く。)の貸与に係る修学生であつた者にあつては特定施設において、大学院修学資金の貸与に係る修学生であつた者にあつては県内において業務に従事しているとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、やむを得ない理由があるとき。

(一部改正〔昭和61年条例25号・平成3年36号・10年32号・14年47号・16年14号・18年34号〕)

(返還の免除)

第9条 知事は、修学生であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 修学資金(大学院修学資金および認定看護師修学資金を除く。)の貸与に係る修学生が、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得し、直ちに特定施設において引き続き5年間(やむを得ない理由により業務に従事できなかつた期間を除く。)業務に従事したとき。

(2) 大学院修学資金の貸与に係る修学生であつた者が、やむを得ない理由により業務に従事できなかつた期間を除き、修士課程を修了した日から1年を経過する日までに県内において業務に従事し、引き続き5年間県内において業務に従事したとき。

(3) 認定看護師修学資金の貸与に係る修学生であつた者が、認定看護師教育課程を修了した日から1年を経過する日までに認定看護師となり、直ちに特定施設において引き続き5年間(やむを得ない理由により業務に従事できなかつた期間を除く。)業務に従事したとき。

(4) 前3号に規定する業務従事期間中に、業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなつたとき。

2 知事は、修学生であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した修学資金の返還の債務(履行期が到来した部分を除く。次項において「対象債務」という。)の全部または一部を免除することができる。

(1) 修学資金(大学院修学資金を除く。)の貸与に係る修学生であつた者にあつては特定施設において、大学院修学資金の貸与に係る修学生であつた者にあつては県内において業務に従事し、その業務従事期間が貸与を受けた期間に相当する期間となつたとき。

(2) 死亡または心身の障害により修学資金を返還することができなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特別の理由があると認めたとき。

3 前項第1号の規定により免除することができる返還の債務の額は、同号の業務従事期間を修学資金の貸与を受けた期間(第6条の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除き、かつ、この期間が2年に満たないときは、2年とする。)の2分の5に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を対象債務の額に乗じて得た額とする。

(一部改正〔昭和56年条例23号・61年25号・平成3年36号・5年24号・10年32号・14年47号・16年14号・18年34号〕)

(延滞利子)

第10条 修学生であつた者が、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を支払わなければならない。

(一部改正〔昭和45年条例40号・61年25号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和61年条例25号〕)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和48年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年条例第13号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和49年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年条例第13号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和50年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年条例第16号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和51年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年条例第10号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和52年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額は、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年条例第10号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 昭和54年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額については、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第14号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和55年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金の貸与の額については、この条例による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和60年度以前に入学した者に係る看護職員修学資金については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和63年3月31日以前に滋賀県看護職員修学資金貸与条例第1条に規定する養成施設に入学した者に係る第1種資金の貸与の額については、新条例第3条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 平成元年3月31日以前に滋賀県看護職員修学資金貸与条例第1条に規定する養成施設に入学した者に係る第1種資金の貸与の額については、新条例第3条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年3月31日以前に滋賀県看護職員修学資金貸与条例第1条に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)に入学した者に係る第1種資金の貸与の額については、新条例第3条第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例の規定中特定病院において業務に従事した者についての修学資金の返還義務ならびにその猶予および免除に係る部分は、平成3年3月1日以後に養成施設を卒業した者について適用し、同日前に養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

(平成5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例の規定は、同日以後新たに看護職員修学資金の貸与を受けることとなる者について適用する。

(平成10年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例の規定は、同日以後新たに修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による改正前の滋賀県看護職員修学資金貸与条例の規定による保健婦修学資金、助産婦修学資金、看護婦修学資金または准看護婦修学資金は、同条の規定による改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例の規定による保健師修学資金、助産師修学資金、看護師修学資金または准看護師修学資金とみなす。

(平成14年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後新たに修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県看護職員修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後新たに修学資金の貸与を受けることとなる者について適用し、同日前に修学資金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

滋賀県看護職員修学資金貸与条例

昭和38年3月25日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第3節 医療従事者
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第11号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和47年3月30日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和50年3月22日 条例第13号
昭和51年3月30日 条例第13号
昭和52年3月31日 条例第16号
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和61年8月6日 条例第25号
昭和63年7月18日 条例第36号
平成元年7月3日 条例第34号
平成3年7月15日 条例第36号
平成5年7月30日 条例第24号
平成10年10月13日 条例第32号
平成12年12月26日 条例第129号
平成14年3月28日 条例第35号
平成14年10月22日 条例第47号
平成16年3月29日 条例第14号
平成18年3月30日 条例第34号
平成27年3月23日 条例第9号
令和5年3月22日 条例第21号