○滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則

昭和55年4月1日

滋賀県規則第20号

滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(規則で定める施設)

第3条 条例第1条で規定する病院等とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院で県が開設するものをいう。

(一部改正〔昭和61年規則73号・平成11年7号〕)

(貸与の申請)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、療法士修学資金貸与申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 養成施設または養成施設入学前の最終学校における学業成績証明書

(2) 申請の日前2箇月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成した健康診断書

(3) 連帯保証人となるべき者の保証承諾書(別記様式第2号)

(4) 在学している養成施設の長の推せん書(別記様式第3号)

(連帯保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡、破産手続開始の決定その他の理由により欠けたときは、申請者は、欠けた人数と同人数の連帯保証人を新たに立てなければならない。

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

(選考)

第6条 修学資金を貸与する者についての選考は、第4条の規定により提出された書類の審査および面接によつて行うものとする。

(申請書の提出期限等)

第7条 第4条に規定する申請書の提出期限および前条に規定する選考に関し必要な事項は、毎年知事が別に定める。

(貸与の決定通知等)

第8条 知事は、第6条の規定による選考の結果修学資金の貸与をすることを決定したときにあつてはその旨を療法士修学資金貸与決定通知書(別記様式第4号)により、修学資金の貸与をしないことを決定したときにあつてはその旨を療法士修学資金貸与不承認決定通知書(別記様式第5号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(貸与額の通知)

第9条 知事は、修学資金の貸与の決定を受けた者に対し、毎年度当該年度の貸与する額を療法士修学資金貸与額通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(誓約書等)

第10条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、速やかに誓約書(別記様式第7号)に連帯保証人の保証書(別記様式第8号)を添えて知事に提出しなければならない。

(貸与の方法)

第11条 修学資金は、四半期毎に貸与するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(借用証書)

第12条 修学生は、修学資金の交付を受けたときは、その都度借用証書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(貸与取消し等の通知)

第13条 知事は、条例第5条または第6条の規定により修学資金の貸与を取り消し、または停止したときは、その旨を療法士修学資金貸与取消し(停止)通知書(別記様式第10号)により、修学生およびその連帯保証人に通知するものとする。

(返還の方法)

第14条 修学資金の返還は、月賦または半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(返還明細書)

第15条 条例第7条の規定により修学資金を返還しなければならない者(条例第10条の規定による返還債務の履行猶予を受けている者を除く。)は、修学資金の返還の債務を履行しなければならなくなつた日から起算して1箇月以内に療法士修学資金返還明細書(別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。

(職員となるべき期間)

第16条 条例第8条第1号および第10条第2号に規定する規則で定める期間は、1箇月とする。

(返還免除の届出)

第17条 修学資金の貸与を受けた者(修学資金の貸与を受けた者が死亡したときにあつては、その連帯保証人)は、条例第8条各号のいずれかに該当するに至つたときは、療法士修学資金返還免除届出書(別記様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて知事に届け出なければならない。

(返還免除の申請)

第18条 条例第9条の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者(当該修学資金の貸与を受けた者が死亡した場合にあつては、その連帯保証人)は、療法士修学資金返還免除申請書(別記様式第13号)に、条例第9条の規定に該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(返還免除の決定通知等)

第19条 知事は、第17条の規定による届出が事実に相違ないことを確認したとき、または前条の規定による申請に基づき修学資金の全部もしくは一部の返還を免除することを決定したときは、その旨を療法士修学資金返還免除決定通知書(別記様式第14号)により当該届出または申請をした者に通知するものとする。

2 知事は、前条の規定による申請に基づき修学資金の返還を免除しないことを決定したときは、その旨を療法士修学資金返還免除不承認決定通知書(別記様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(免除することができる返還の債務の額)

第20条 条例第9条第2項の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、同項に規定する在職期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第6条の規定により修学資金の貸与を停止された期間を除く。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額に相当する額とする。

2 条例第9条第2項の規定により修学資金の返還の債務の一部の免除を受けた者について更に同項の規定による免除を行う場合の前項の規定の適用については、同項中「同項に規定する在職期間」とあるのは「同項に規定する在職期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。

(返還猶予の申請)

第21条 条例第10条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、療法士修学資金返還猶予申請書(別記様式第16号)に、同条各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(返還猶予の決定通知等)

第22条 知事は、前条の規定による申請に基づき修学資金の返還債務の履行を猶予することを決定したときにあつてはその旨を療法士修学資金返還猶予決定通知書(別記様式第17号)により、返還債務の履行を猶予しないことを決定したときにあつてはその旨を療法士修学資金返還猶予不承認決定通知書(別記様式第18号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(成績証明書等の提出)

第23条 修学生は、毎年4月15日までに前年度の学業成績を証する書類およびその提出期日前2箇月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成した健康診断書を知事に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第24条 第5条第3項の規定は、修学生または修学生であつた者について準用する。

(届出)

第25条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事実を証明する書類を添えて直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学し、または停学の処分を受けたとき。

(4) 復学したとき。

(5) 卒業したとき。

(6) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(7) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(8) 連帯保証人の住所または氏名に変更のあつたとき。

2 修学生であつた者(修学資金の返還の債務が消滅した者を除く。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事実を証明する書類を添えて直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 前項第1号または第8号に掲げる事項に該当するとき。

(2) 理学療法士または作業療法士の免許を取得したとき。

(3) 勤務先を変更したとき、または療法士の業務に従事しなくなつたとき。

3 修学生または修学生であつた者は、第24条の規定により新たに連帯保証人を立てたときは、直ちに連帯保証人変更届(別記様式第19号)に新たに立てた連帯保証人の保証書を添えて知事に提出しなければならない。

4 連帯保証人は、その保証に係る修学生または修学生であつた者が死亡したときは、その事実を証明する書類を添えて直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

5 修学生であつた者は、毎年4月15日までに就業状況届出書(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第72号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

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(一部改正〔平成16年規則72号〕)

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(一部改正〔平成16年規則72号〕)

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(一部改正〔平成16年規則72号〕)

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滋賀県理学療法士および作業療法士修学資金貸与条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第20号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第3節 医療従事者
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第20号
昭和61年12月3日 規則第73号
平成11年2月3日 規則第7号
平成16年12月28日 規則第72号