○滋賀県立総合保健専門学校学則

昭和52年3月31日

滋賀県規則第14号

滋賀県立総合保健専門学校学則をここに公布する。

滋賀県立総合保健専門学校学則

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 年次、学期および休業日(第5条―第7条)

第3章 授業科目、単位の授与等(第8条―第10条)

第4章 入学、休学、退学等(第11条―第20条の2)

第5章 成績の評価、卒業の認定等(第21条―第25条)

第6章 賞罰(第26条・第27条)

第7章 入学考査手数料、入学料および授業料(第28条―第31条)

第7章の2 図書(第31条の2)

第8章 学生の健康管理(第32条)

第9章 会議(第33条・第33条の2)

第10章 削除

第11章 職員組織(第35条)

第12章 補則(第36条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例(昭和52年滋賀県条例第14号)第4条の規定に基づき、滋賀県立総合保健専門学校(以下「学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学校は、学生に対し看護師または歯科衛生士としての必要な知識および技術を教授し、社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(一部改正〔昭和56年規則9号・平成5年69号・14年19号・18年52号〕)

(課程および学科)

第3条 学校に看護専門課程および歯科衛生専門課程を置く。

2 看護専門課程に看護学科を置き、看護師としての必要な教育を行う。

3 歯科衛生専門課程に歯科衛生学科を置き、歯科衛生士としての必要な教育を行う。

(全部改正〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成14年規則19号・18年52号・19年32号〕)

(修業年限、定員、学級数および総定員)

第4条 学校の修業年限、定員、学級数および総定員は、次のとおりとする。

課程

学科

修業年限

定員

学級数

総定員

看護専門課程

看護学科

3年

80人

2

240人

歯科衛生専門課程

歯科衛生学科

3年

38人

1

114人

(一部改正〔昭和56年規則9号・58年11号・60年6号・平成6年30号・8年33号・9年38号・10年27号・15年11号・18年52号・19年32号・28年82号〕)

(在学年限)

第4条の2 学生は、6年を超えて在学することはできない。

(追加〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則52号・19年32号〕)

第2章 年次、学期および休業日

(一部改正〔平成15年規則11号〕)

(年次)

第5条 年次は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(一部改正〔平成15年規則11号〕)

(学期)

第6条 1年次を2期に分け、その期間は、次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から9月30日まで

(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで

(一部改正〔平成15年規則11号〕)

(休業日)

第7条 学校において授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日および土曜日

(3) 学校の長(以下「校長」という。)が定める夏期、冬期、年次末等における休業日

(4) その他校長が必要と認める場合において、その都度定める日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日であつても授業を行うことができる。

(一部改正〔昭和60年規則6号・63年73号・平成4年29号・66号・15年11号〕)

第3章 授業科目、単位の授与等

(一部改正〔平成9年規則38号・15年11号〕)

(授業科目、単位数および授業時間数)

第8条 授業科目、単位数および授業時間数は、別表第1および別表第2に定めるとおりとする。

2 履修方法その他必要な事項は、別に定める。

(全部改正〔平成9年規則38号〕、一部改正〔平成18年規則52号・19年32号〕)

(単位の計算方法)

第9条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義および演習については、15時間から30時間までの範囲で定める時間をもつて1単位とする。

(2) 実験、実習(臨地実習を含む。)および実技については、30時間から45時間までの範囲で定める時間をもつて1単位とする。

(全部改正〔令和4年規則18号〕)

(単位の授与)

第10条 授業科目を履修し、その試験に合格した者に、所定の単位を与える。

(追加〔平成9年規則38号〕)

第4章 入学、休学、退学等

(入学時期)

第11条 学生の入学時期は、毎年4月とする。

(一部改正〔平成9年規則38号〕)

(入学資格)

第12条 学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、入学試験に合格したものでなければならない。

(1) 高等学校または中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号の規定に基づき文部科学大臣が指定した者

(6) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(7) 修業年限が3年以上の専修学校の高等課程を修了した者

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であつて、学校において、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めたもの

(9) 学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(全部改正〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則32号・20年4号・24年38号・27年19号〕)

(受験手続)

第13条 学校への入学を志願する者は、校長が指定する期日までに、別に定める書類を校長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則52号〕)

(入学試験)

第14条 校長は、入学を志願する者に対して、入学試験を行うものとする。

2 入学試験は、別に定めるところにより実施する。

3 校長は、入学試験の期日、場所、科目その他入学試験について必要な事項をあらかじめ公示するものとする。

(一部改正〔昭和57年規則27号・60年6号・平成9年38号・18年52号〕)

(入学手続および入学許可)

第15条 入学試験に合格した者は、校長が指定する期日までに、別に定める書類を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の入学手続を終えた者に入学を許可する。

(全部改正〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔平成9年規則38号・18年52号〕)

(入学許可の取消し)

第16条 校長は、前条第2項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により前条第2項の規定による許可を受けた者

(2) 前号に掲げる者のほか、校長の指示に従わない等の理由により校長が入学させることを不適当と認めた者

(一部改正〔昭和60年規則6号・平成9年38号・18年52号〕)

(休学)

第17条 学生は、病気その他やむを得ない理由により引き続き3箇月を超えて出席することができないため休学しようとするときは、休学願を校長に提出し、その許可を得て休学することができる。

2 校長は、病気その他の理由により修学することが不適当と認められる学生に対して、休学を命ずることができる。

3 休学の期間は、1年以内とする。ただし、第1項の許可を得た学生が延長願を提出した場合において校長がやむを得ない理由があると認めるとき、または前項の規定により休学を命じた場合において校長が引き続き休学させる必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。

4 休学の期間は、通算して2年を超えることができない。

5 休学の期間は、在学の期間に算入しない。

(全部改正〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔平成9年規則38号〕)

(復学)

第18条 学生は、休学期間内にその理由が消滅し、復学しようとするときは、復学願を校長に提出し、その許可を得て復学することができる。

(全部改正〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔平成9年規則38号〕)

(転入学)

第19条 校長は、転入学を希望する者があるときは、その者が現に在学する他の学校または養成所の授業科目および単位数ならびにその者の履修状況が学校と同程度であると認め、かつ、欠員のある場合に限り、これを許可することができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、転入学願を校長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受け転入学しようとする者は、入学料を納付しなければならない。

(一部改正〔昭和60年規則6号・平成9年38号・18年52号〕)

(転学)

第19条の2 学生は、他の学校へ転学をしようとするときは、転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(追加〔平成18年規則52号〕)

(退学)

第20条 学生は、退学しようとするときは、退学願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生を退学させることができる。

(1) 病気その他の理由により修学の見込みがなくなつた者

(2) 第4条の2に規定する期間内に卒業することができない者

(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、かつ、督促期限内に当該授業料を納入しない者

(一部改正〔昭和60年規則6号・平成9年38号〕)

(除籍)

第20条の2 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 死亡の届出があつた者

(2) 行方不明の届出があつた者

(追加〔平成19年規則32号〕)

第5章 成績の評価、卒業の認定等

(一部改正〔平成15年規則11号〕)

(成績の評価)

第21条 授業科目の成績は、学科試験、実習等の成績および講義、実習等の出席の状況により評価を行い、授業科目ごとに100点満点とし、60点以上を合格とする。

2 前項の規定による評価は、別表第1および別表第2に定める当該授業科目の時間数の3分の2以上を履修した学生について行う。

3 校長は、第1項の規定により合格に達した者に対し、単位を認定する。

(全部改正〔平成9年規則38号〕、一部改正〔平成15年規則11号・18年52号・19年32号・26年9号〕)

(入学前の既修単位の認定)

第22条 校長は、次の各号に掲げる者から、当該各号に定める科目について、学校の単位の認定の申請があつた場合において、当該申請のあつた科目の教育内容を評価し、学校における教育内容に相当するものと認められるときは、学校において当該科目に相当する授業科目を履修したものとみなし、学校を卒業するのに必要な総単位数の2分の1を超えない範囲内において、単位を与えることができる。

(1) 学校に入学する前に、大学、高等専門学校または看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士もしくは言語聴覚士の国家試験の受験資格を取得することができる他の学校もしくは養成所に在学した者 当該学校または養成所において履修した保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)別表第3または歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省・厚生省令第1号)別表に定める教育内容と同一内容の科目

(2) 看護専門課程においては、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者 同号に規定する学校または養成施設において履修した社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4もしくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域または社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野の科目

(全部改正〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成20年規則4号・24年38号〕)

(卒業の基準および認定)

第23条 校長は、欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超えず、かつ、別表第1および別表第2に定める授業単位数を修得した者に対し、運営会議を経て、卒業を認定する。

(全部改正〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則32号〕)

(専門士の称号の授与)

第24条 学校の課程を修了した者に、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)により、専門士の称号を授与する。

(全部改正〔平成9年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則32号〕)

(卒業証書の授与)

第25条 校長は、卒業の認定をした学生に対し、卒業証書を授与する。

(一部改正〔昭和60年規則6号〕)

第6章 賞罰

(表彰)

第26条 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生を表彰することができる。

(1) 学業成績が優秀であり、かつ、他の学生の模範となると認められる学生

(2) 皆出席し、学業に精励した学生

(一部改正〔昭和60年規則6号・平成18年52号〕)

(懲戒)

第27条 校長は、次の各号のいずれかに該当する学生を懲戒することができる。

(1) 正当な理由がないのに出席が常でない者

(2) 学校の秩序を乱した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、この規則またはこれに基づく規定に違反した者

2 懲戒は、訓告、停学および退学とする。

(一部改正〔昭和60年規則6号〕)

第7章 入学考査手数料、入学料および授業料

(入学考査手数料)

第28条 入学試験を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号。以下「条例」という。)に定めるところにより入学考査手数料を入学願書提出の際に納めなければならない。

2 既に納めた入学考査手数料は、還付しない。

(全部改正〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔平成18年規則52号〕)

(入学料)

第29条 学校に入学しようとする者は、条例の定めるところにより入学料を校長が指定する期日までに納めなければならない。

(全部改正〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔昭和60年規則6号・令和2年57号〕)

(入学料の還付)

第29条の2 既に納めた入学料は、還付しない。ただし、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定により入学料の減免を受けた者が入学料を既に納付している場合は、当該減免の額に相当する入学料を還付する。

2 前項ただし書の規定により入学料の還付を受けようとする者は、入学料還付願を校長に提出しなければならない。

(追加〔令和2年規則57号〕)

(授業料)

第30条 学生は、条例の定めるところにより授業料を納めなければならない。

2 授業料は、年額の2分の1ずつを次の2期に分けて校長が指定する期日までに納めなければならない。ただし、特別の理由がある者は、校長の許可を得て分割して納めることができる。

(1) 前期 4月から9月まで

(2) 後期 10月から翌年3月まで

(一部改正〔昭和60年規則6号・平成元年21号〕)

(授業料の還付)

第31条 学生が休学し、退学しまたは除籍された場合において、当該休学期間、退学後の期間または除籍後の期間に係る月分の授業料を既に納付しているときは、当該休学期間、退学後の期間または除籍後の期間に係る月分の授業料を還付する。ただし、休学し、もしくは復学した日、退学した日または除籍された日の属する月分の授業料は、この限りでない。

2 大学等における修学の支援に関する法律第8条第1項の規定により授業料の減免を受けた者が当該減免に係る授業料を既に納付している場合は、当該減免の額に相当する授業料を還付する。

3 前2項の規定により授業料の還付を受けようとする者は、授業料還付願を校長に提出しなければならない。

4 第27条の規定による停学期間中の授業料は、徴収する。

(全部改正〔昭和60年規則6号〕、一部改正〔平成19年規則32号・令和2年57号〕)

第7章の2 図書

(追加〔平成18年規則52号〕)

(図書)

第31条の2 校長は、教育、研究等のため、図書の整備を行う。

2 図書の整備に関し、必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成18年規則52号〕)

第8章 学生の健康管理

(学生の健康管理)

第32条 校長は、学生の健康の保持および疾病の早期発見のため、毎年1回以上健康診断を行う。ただし、特に必要があると認めたときは、臨時にこれを行うことができる。

(一部改正〔昭和60年規則6号〕)

第9章 会議

(一部改正〔平成18年規則52号〕)

(運営会議)

第33条 学校の円滑な運営を図るため、運営会議を設ける。

2 運営会議は、校長が主宰し、校長が必要と認める重要な事項を協議する。

3 その他運営会議についての必要な事項は、校長が定める。

(一部改正〔昭和60年規則6号〕)

(その他の会議)

第33条の2 前条に定めるもののほか、学校の運営に関し、職員会議、教務主任会議その他の会議を設ける。

2 前項の会議に関し、必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則32号〕)

第10章 削除

(削除〔平成19年規則32号〕)

第34条 削除

(削除〔平成19年規則32号〕)

第11章 職員組織

(職員組織)

第35条 学校に次の職員を置く。

(1) 校長

(2) 次長

(3) 教務主任

(4) 実習調整者

(5) 専任教員

(6) 事務職員

(7) 実習指導員

(8) 校医

(9) 司書

2 前項の職員のほか、校長が必要があると認めるときは、知事の承認を得て必要な職員を置くことができる。

(一部改正〔昭和60年規則6号・63年73号・平成3年28号・15年11号・18年52号・19年32号・令和2年57号〕)

第12章 補則

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行および学校の管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て校長が定める。

(一部改正〔昭和60年規則6号〕)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 看護学科の総定員に係る第4条の規定の適用については、同条の表中「240人」とあるのは、平成29年度においては「320人」と、平成30年度においては「280人」とする。

(全部改正〔平成28年規則82号〕)

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県立総合保健専門学校学則別表第3から別表第5までの規定は、昭和60年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第21号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第26号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成2年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1および別表第5の規定は、平成4年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成4年規則第66号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(平成6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第38号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成8年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1から別表第5までの規定は、平成9年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成10年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月31日に保健婦養成所、助産婦養成所および看護婦養成所看護専門課程3年課程同2年課程に在学する者で、同日中に当該課程等を卒業していないものは、同年4月1日看護専門課程に在学するものとする。

(平成10年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成11年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第4の規定は、平成11年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成12年規則第159号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成12年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成12年規則第197号抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第19号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第11号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第5の規定は、平成15年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成18年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第22条および別表第1の規定は、平成18年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成19年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成19年3月31日に看護専門課程看護第1学科に在学する者で、同日中に当該課程等を卒業していないものは、同年4月1日に看護専門課程看護学科に在学するものとする。

(平成20年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日以後に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成24年規則第38号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条および第22条の規定は、平成24年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成26年規則第9号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第21条第2項の規定は、平成26年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第82号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定(看護学科の総定員に係る部分を除く。)は、平成29年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(令和2年規則第57号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和2年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

(令和4年規則第18号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条および別表第1の規定は、令和4年4月1日以降に入学する学生について適用し、同年3月31日現在在学する学生については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(全部改正〔令和4年規則18号〕)

看護学科 授業科目、授業時間数および単位数

授業科目

単位数および授業時間数

講義

実習

単位

時間

単位

時間

単位

時間

基礎分野

科学的思考の基盤

物理学

1

30



1

30

論理的思考

1

30



1

30

情報科学Ⅰ(情報リテラシー)

1

15



1

15

情報科学Ⅱ(情報の活用)

1

30



1

30

環境人間学

1

30



1

30

人間と生活・社会の理解

社会学

1

30



1

30

人間関係論Ⅰ(人間関係形成の基礎)

1

30



1

30

人間関係論Ⅱ(援助的人間関係の基礎)

1

15



1

15

哲学対話

1

15



1

15

教育学

1

30



1

30

心理学

1

30



1

30

英語

1

30



1

30

経済学

1

15



1

15

倫理学

1

15



1

15

14

345



14

345

専門基礎分野

人体の構造と機能

解剖生理学Ⅰ(細胞 骨格・筋 皮膚・免疫)

1

30



1

30

解剖生理学Ⅱ(呼吸 血液 循環)

1

30



1

30

解剖生理学Ⅲ(消化・呼吸 腎・泌尿器 生殖)

1

30



1

30

解剖生理学Ⅳ(神経 内分泌 感覚)

1

30



1

30

生化学

1

30



1

30

疾病の成り立ちと回復の促進

栄養学

1

15



1

15

臨床薬理学

1

30



1

30

臨床検査

1

30



1

30

病理学

1

15



1

15

病態生理学

1

15



1

15

疾病・治療論Ⅰ(筋・骨格器系疾患 消化器疾患)

1

30



1

30

疾病・治療論Ⅱ(呼吸器疾患 循環器疾患)

1

30



1

30

疾病・治療論Ⅲ(脳神経疾患 内分泌疾患)

1

30



1

30

疾病・治療論Ⅳ(血液・造血器疾患 女性生殖器疾患)

1

30



1

30

疾病・治療論Ⅴ(腎・泌尿器疾患 アレルギー・免疫疾患)

1

30



1

30

疾病・治療論Ⅵ(感覚器疾患)

1

15



1

15

健康支援と社会保障制度

公衆衛生学

1

15



1

15

健康支援論

1

15



1

15

リハビリテーション論

1

15



1

15

社会保障制度

1

30



1

30

総合医療論

1

15



1

15

関係法規

1

15



1

15

22

525



22

525

専門分野(臨地実習を除く。)

基礎看護学

看護学概論

1

30



1

30

共通基本技術Ⅰ(技術の概念・人間関係成立の技術)

1

15



1

15

共通基本技術Ⅱ(環境・バイタルサイン・感染予防)

1

30



1

30

共通基本技術Ⅲ(看護過程)

1

30



1

30

日常生活援助技術Ⅰ(運動・休息)

1

30



1

30

日常生活援助技術Ⅱ(清潔・衣)

1

30



1

30

日常生活援助技術Ⅲ(食・排せつ)

1

30



1

30

診療に伴う技術Ⅰ(診療の補助技術)

1

30



1

30

診療に伴う技術Ⅱ(治療時の看護)

1

30



1

30

臨床看護総論

1

30



1

30

フィジカルアセスメント

1

30



1

30

地域・在宅看護論

地域・在宅看護概論Ⅰ(地域と暮らし)

1

15



1

15

地域・在宅看護概論Ⅱ(健康と暮らしを支える看護)

1

30



1

30

地域・在宅看護概論Ⅲ(地域での療養を支える看護)

1

15



1

15

地域・在宅看護援助論Ⅰ(健康の保持増進・疾病の予防に関わる看護)

1

15



1

15

地域・在宅看護援助論Ⅱ(在宅で療養する人と家族の看護)

1

30



1

30

地域・在宅看護援助論Ⅲ(在宅療養を支える援助技術)

1

30



1

30

成人看護学

成人看護学概論

1

30



1

30

成人看護学援助論Ⅰ(急性期にある対象の看護)

1

30



1

30

成人看護学援助論Ⅱ(回復期にある対象の看護)

1

30



1

30

成人看護学援助論Ⅲ(慢性期にある対象の看護)

1

30



1

30

成人看護学援助論Ⅳ(終末期にある対象の看護)

1

15



1

15

成人看護学援助論Ⅴ(がん治療を受ける対象の看護)

1

15



1

15

老年看護学

高齢者看護学概論

1

15



1

15

高齢者看護学援助論Ⅰ(健康支援と日常生活援助)

1

30



1

30

高齢者看護学援助論Ⅱ(認知症と終末期の看護)

1

30



1

30

高齢者看護学援助論Ⅲ(検査・治療に伴う看護)

1

30



1

30

小児看護学

小児看護学概論Ⅰ(小児看護の役割)

1

15



1

15

小児看護学概論Ⅱ(子どもの成長と発達)

1

30



1

30

小児看護学援助論Ⅰ(疾患・障害のある子どもの看護)

1

30



1

30

小児看護学援助論Ⅱ(健康の段階・発達段階に応じた看護)

1

30



1

30

母性看護学

ウィメンズヘルス看護概論Ⅰ(女性の健康と看護)

1

15



1

15

ウィメンズヘルス看護概論Ⅱ(女性のライフサイクルと看護)

1

30



1

30

ウィメンズヘルス看護援助論Ⅰ(妊娠期・分娩期の看護)

1

30



1

30

ウィメンズヘルス看護援助論Ⅱ(産じょく期・新生児期の看護)

1

30



1

30

精神看護学

精神看護学概論Ⅰ(精神看護の概念と健康支援)

1

30



1

30

精神看護学概論Ⅱ(精神保健福祉活動の動向)

1

15



1

15

精神看護学援助論Ⅰ(疾患の理解と看護の特徴)

1

30



1

30

精神看護学援助論Ⅱ(疾病の経過に応じた看護)

1

30



1

30

看護の統合と実践

総合看護

1

30



1

30

看護医療安全

1

30



1

30

災害看護

1

30



1

30

臨床看護実践

1

15



1

15

43

1,125



43

1,125

専門分野(臨地実習)

基礎看護学

基礎看護学実習Ⅰ(看護を知る実習)



1

45

1

45

基礎看護学実習Ⅱ(入院生活をおくる対象の理解と日常生活援助)



2

90

2

90

基礎看護学実習Ⅲ(看護の展開)



2

90

2

90

地域・在宅看護論

地域・在宅看護論実習Ⅰ(地域で生活する人々の健康支援)



2

60

2

60

地域・在宅看護論実習Ⅱ(地域で生活・療養する人と家族の看護)



2

90

2

90

成人看護学/老年看護学

成人・高齢者看護学実習Ⅰ(成人期・老年期の特徴と健康障害をふまえた看護)



2

90

2

90

成人・高齢者看護学実習Ⅱ(状況の変化に合わせた看護)



2

90

2

90

小児看護学

小児看護学実習



2

90

2

90

母性看護学

ウィメンズヘルス看護実習



2

90

2

90

精神看護学

精神看護学実習



2

90

2

90

看護の統合と実践

統合実習Ⅰ(臨床判断能力)



2

90

2

90

統合実習Ⅱ(看護の統合)



2

90

2

90



23

1,005

23

1,005

合計

79

1,995

23

1,005

102

3,000

別表第2(第8条関係)

(追加〔平成18年規則52号〕、一部改正〔平成19年規則32号・令和2年57号〕)

歯科衛生学科 授業科目、授業時間数および単位数

授業科目

単位数および授業時間数

備考

講義

実習

単位

時間

単位

時間

単位

時間

基礎分野

科学的思考の基礎

心理学

1

30



1

30


人間と社会生活の理解

社会学

1

30



1

30


芸術

1

15



1

15


化学

1

30



1

30


英語

1

30



1

30


教育学

1

30



1

30


国語表現法

1

30



1

30


倫理学

1

15



1

15


情報処理

2

45



2

45


10

255



10

255


専門基礎分野

人体(歯・口くうを除く。)の構造と機能

解剖学(組織発生を含む。)

2

45



2

45


生理学

1

15



1

15


歯・口くうの構造と機能

くう解剖学

1

30



1

30


解剖学(実習を含む。)

1

30



1

30


くう生理学

1

30



1

30


くう病理学

1

30



1

30


くう生化学

1

15



1

15


疾病の成り立ちと回復の促進

病理学(全身疾患の病態生理を含む。)

2

45



2

45


薬理学(歯科薬理学を含む。)

2

45



2

45


微生物学(口くう微生物学を含む。)

2

45



2

45


栄養学(生化学を含む。)

1

30



1

30


歯・口くうの健康と予防に関わる人間と社会のしくみ

くう衛生学Ⅰ

1

30



1

30


くう衛生学Ⅱ(公衆歯科衛生学を含む。)

1

30



1

30


総合医療論(医療と安全を含む。)

1

15



1

15


衛生統計学

1

15



1

15


公衆衛生学

1

30



1

30


歯科関係法規

1

15



1

15


社会保障

1

30



1

30


22

525



22

525


専門分野

歯科衛生士概論

歯科衛生士概論

2

45



2

45


臨床歯科医学

歯・歯髄疾患論

保存修復学

1

30



1

30


歯内療法学

1

30



1

30


歯周疾患論

歯周療法学

1

30



1

30


咀嚼そしやく障害・こう合異常論

歯科補てつ

1

30



1

30


矯正歯科学

1

30



1

30


あごくう疾患論

くう外科学

1

30



1

30


小児歯科学

1

30



1

30


障害者・高齢者歯科疾患論

1

30



1

30


くう保健学

歯科予防処置論

歯科予防処置基礎

2

60



2

60


齲蝕うしよく予防処置

1

30



1

30


歯周予防処置Ⅰ

2

60



2

60


歯周予防処置Ⅱ

2

90



2

90


歯周予防処置Ⅲ

1

30



1

30


歯科保健指導論

歯科保健指導基礎

1

30



1

30


歯科保健指導Ⅰ

1

30



1

30


歯科保健指導Ⅱ

1

30



1

30


歯科保健指導Ⅲ

1

30



1

30


歯科保健指導Ⅳ(演習)

1

45



1

45


歯科保健指導Ⅴ(摂食機能訓練法を含む。)

1

30



1

30


栄養指導

1

30



1

30


歯科診療補助論

歯科診療補助論Ⅰ

1

30



1

30


歯科診療補助論Ⅱ(演習)

1

45



1

45


歯科診療補助論Ⅲ(演習)

1

45



1

45


臨床検査

1

15



1

15


感染予防学

1

30



1

30


歯科放射線学

1

30



1

30


歯科材料学Ⅰ

1

30



1

30


歯科材料学Ⅱ

1

30



1

30


救急法(救急生法)

1

30



1

30


臨床・臨地実習

臨床実習Ⅰ



1

45

1

45


臨床実習Ⅱ前期



3

135

3

135


臨床実習Ⅱ後期



3

135

3

135


臨床実習Ⅲ病院



1

45

1

45


臨床実習Ⅲ前期



3

135

3

135


臨床実習Ⅲ中期



3

135

3

135


臨床実習Ⅲ後期



3

135

3

135


臨地実習Ⅰ(対象理解)



2

90

2

90


臨地実習Ⅱ(対象別歯科保健教育)



2

90

2

90


34

1,065

21

945

55

2,010


選択必修分野

看護概論

1

15



1

15


手話

1

15



1

15


カウンセリング

1

15



1

15


コミュニケーション論

1

15



1

15


介護技術

1

30



1

30


有病者歯科医療

1

30



1

30


研究

1

45



1

45


7

165



7

165


合計

73

2,010

21

945

94

2,955


滋賀県立総合保健専門学校学則

昭和52年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第2節 医療施設
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第14号
昭和56年3月30日 規則第9号
昭和56年11月27日 規則第51号
昭和57年4月14日 規則第27号
昭和58年3月28日 規則第11号
昭和60年3月22日 規則第6号
昭和61年9月3日 規則第59号
昭和63年11月25日 規則第73号
平成元年3月30日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第26号
平成3年4月1日 規則第28号
平成4年4月1日 規則第29号
平成4年7月31日 規則第66号
平成5年12月27日 規則第69号
平成6年3月31日 規則第17号
平成6年4月1日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第38号
平成8年4月1日 規則第33号
平成9年4月1日 規則第38号
平成10年4月1日 規則第27号
平成10年8月5日 規則第54号
平成10年10月1日 規則第61号
平成11年4月1日 規則第29号
平成11年4月1日 規則第33号
平成12年4月28日 規則第159号
平成12年12月26日 規則第197号
平成14年3月28日 規則第19号
平成15年3月14日 規則第11号
平成18年4月11日 規則第52号
平成19年4月1日 規則第32号
平成20年3月5日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第29号
平成24年4月1日 規則第38号
平成26年3月24日 規則第9号
平成27年3月25日 規則第19号
平成28年6月15日 規則第82号
令和2年3月31日 規則第57号
令和4年3月29日 規則第18号