○滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例

昭和52年3月31日

滋賀県条例第14号

滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 看護師および歯科衛生士を養成するため、滋賀県立総合保健専門学校(以下「学校」という。)を守山市守山五丁目に設置する。

(一部改正〔昭和56年条例13号・平成8年2号・14年35号・16年49号・19年19号〕)

(課程および学科)

第2条 学校に次の課程を設ける。

(1) 看護専門課程

(2) 歯科衛生専門課程

2 看護専門課程に看護学科を、歯科衛生専門課程に歯科衛生学科を置く。

(全部改正〔昭和58年条例7号〕、一部改正〔平成16年条例49号〕)

(授業料等)

第3条 学校の授業料等の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理に関する事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 滋賀県立保健看護専門学院の設置および管理に関する条例(昭和41年滋賀県条例第17号)および滋賀県立歯科衛生専門学院の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第45号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に滋賀県立保健看護専門学院看護科に在学している者は、滋賀県立総合保健専門学校の看護第2学科の相当学年に編入するものとする。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に滋賀県立総合保健専門学校に在学していた者で引き続き施行日以後も同校に在学するものについては、当該者が施行日前に在学していたこの条例による改正前の滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例第2条各号に掲げる課程に相当するこの条例による改正後の滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例第2条に規定する課程および学科に在学するものとする。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年3月25日から施行する。

(平成14年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「看護第1学科および看護第2学科」を「看護学科」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

滋賀県立総合保健専門学校の設置および管理に関する条例

昭和52年3月31日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和56年3月30日 条例第13号
昭和58年3月24日 条例第7号
平成8年3月22日 条例第2号
平成14年3月28日 条例第35号
平成16年12月28日 条例第49号
平成19年3月20日 条例第19号