○滋賀県医学生修学資金貸与条例施行規則

昭和43年4月1日

滋賀県規則第36号

滋賀県医学生修学資金貸与条例施行規則をここに公布する。

滋賀県医学生修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県医学生修学資金貸与条例(昭和43年滋賀県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請)

第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修学資金貸与申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 大学入学後の学業成績証明書

(2) 申請の日前2月以内に保健所または国立もしくは公立医療機関において作成した健康診断書

(3) 連帯保証人となるべき者の保証承諾書(別記様式第2号)

(4) 住民票の写し

(5) 在学している大学の学長または学部長の推せん書(別記様式第3号)

(連帯保証人)

第3条 修学資金の申請者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

3 連帯保証人が死亡、破産手続開始の決定その他の理由により欠けたときは、申請者は、欠けた人数と同人数の連帯保証人を新たに立てなければならない。

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

(選考)

第4条 修学資金を貸与される者についての選考は、第2条の規定により提出された書類の審査および面接によつて行なうものとする。

(申請書の提出期限等)

第5条 第2条の申請書の提出の期限および前条の面接の実施に関し必要な事項は、毎年知事が別に定める。

(貸与の決定通知)

第6条 知事は、第4条の規定による選考の結果修学資金を貸与するべき者と決定したときは、その旨を医学生修学資金貸与決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(誓約書等)

第7条 修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、すみやかに誓約書(別記様式第5号)に連帯保証人の保証書(別記様式第6号)を添えて知事に提出しなければならない。

(借用証書)

第8条 修学生は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど借用証書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(契約解除の通知)

第9条 知事は、条例第4条の規定に基づき修学資金の貸与の契約を解除しようとするときは、修学資金貸与契約解除通知書(別記様式第8号)により修学生およびその連帯保証人に通知するものとする。

(返還の方法)

第10条 修学資金の返還は、月賦または半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(職員となるべき期間)

第11条 条例第6条第2号および条例第7条第1号に規定する規則で定める期間は、1月とする。

(返還明細書)

第12条 条例第6条各号に掲げる理由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その理由が生じた日(条例第8条の規定による返還債務の裁量免除を申請した者にあつては、その申請に対する決定の通知を受けた日)から起算して20日以内に医学生修学資金返還明細書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第13条 条例第7条または第8条の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、医学生修学資金返還債務免除申請書(別記様式第10号)を知事に提出しなければならない。ただし、条例第8条第3項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、死亡した旨または修学資金を返還することが困難となつた旨を証する書類を添付しなければならない。

(返還免除の決定通知)

第14条 知事は、修学資金の全部もしくは一部の返還を免除しまたは免除しないことを決定したときは、その旨を修学資金返還免除(免除をしない)通知書(別記様式第11号)により前条の申請をした者に通知するものとする。

(免除することができる返還の債務の額)

第15条 条例第8条第2項の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、同項に規定する在職期間を修学資金の貸与を受けた期間(条例第5条により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。

2 条例第8条第2項の規定により修学資金の返還の債務の一部の免除を受けた者について更に同項の規定による免除を行なう場合においては、前項の規定中「同項に規定する在職期間」とあるのは「同項に規定する在職期間から従前の免除額の計算の基礎となつた在職期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。

(返還猶予の申請)

第16条 条例第9条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、医学生修学資金返還猶予申請書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。ただし、災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする場合にあつては、その理由を証する書類を添付しなければならない。

(返還猶予の承認通知)

第17条 知事は、修学資金の返還債務の履行の猶予を承認したときは、その旨を医学生修学資金返還猶予通知書(別記様式第13号)により前条の申請をした者に通知するものとする。

(学業成績証明書の提出)

第18条 修学生は、前学年度の学業成績を証する書類を毎年4月15日までに知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると知事が認めた場合は、この限りでない。

(健康診断書の提出)

第19条 修学生は、健康診断書を毎年4月15日までに知事に提出しなければならない。この場合において健康診断書は、その提出期日前2月以内に保健所または国立もしくは公立の医療機関において作成したものでなければならない。

(届出)

第20条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、または停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 連帯保証人の住所、氏名または職業に変更のあつたとき。

(7) 連帯保証人が死亡したとき、または破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたとき。

2 修学生であつた者は、修学資金の返還の債務がなくなるまでの間前項第1号第6号または第7号に掲げる事項に該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

3 第3条第3項の規定は、第1項第7号の事由が発生した場合に準用する。

4 修学生であつた者(保健所等に在職する者を除く。)は、修学資金の返還の債務がなくなるまでの間毎年4月15日までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 4月1日における職業ならびに勤務先の名称および所在地

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第72号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(一部改正〔昭和55年規則2号・平成16年72号〕)

画像画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

(一部改正〔平成16年規則72号〕)

画像

滋賀県医学生修学資金貸与条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第36号

(平成17年1月1日施行)