○滋賀県医学生修学資金貸与条例

昭和43年3月29日

滋賀県条例第14号

滋賀県医学生修学資金貸与条例をここに公布する。

滋賀県医学生修学資金貸与条例

(目的)

第1条 この条例は、医学または歯学を専攻する者で、将来保健所または知事が定める機関(以下「保健所等」という。)に勤務し、公衆衛生に関する業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、保健所等の職員(公衆衛生に関する業務に従事するもののうち、知事が定めるものに限る。以下同じ。)である医師または歯科医師の充足を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和54年条例9号〕)

(貸与の対象)

第2条 知事は、毎年度予算の範囲内において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部または歯学部に在籍している学生で、将来県の保健所等に勤務し、公衆衛生に関する業務に従事しようとするものの申請により、その者に医学生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(一部改正〔昭和49年条例15号・54年9号〕)

(貸与の額等)

第3条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から契約の相手方が大学を卒業する日の属する月までの間毎月50,000円以内において知事が定める額を無利子で貸与するものとする。

(一部改正〔昭和44年条例18号・45年19号・54年9号〕)

(貸与契約の解除)

第4条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときには、修学資金の貸与の契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業の成績が著しく不良になつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(貸与の停止)

第5条 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第6条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときには、その理由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間(前条の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を除く。以下次条および第8条において同じ。)の2分の1に相当する期間(第9条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に規則で定める方法により、修学資金を返還しなければならない。

(1) 第4条の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

(2) 医学または歯学を専攻し大学を卒業した後、規則で定める期間が経過しても、保健所等の職員とならなかつたとき。

(3) 保健所等の職員となつた後に死亡し、または保健所等の職員でなくなつたとき(次条第2号および第8条第3項に該当する場合を除く。)

(4) 保健所等の職員となつた日から起算して2年以内に医師または歯科医師とならなかつたとき。

(返還債務の当然免除)

第7条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときには、修学資金の返還の債務の免除を受けることができる。

(1) 大学を卒業後規則で定める期間内に保健所等の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)となり、かつ、引き続き保健所等に在職した場合においてその引き続く在職期間(休職期間を除く。以下同じ。)のうち、医師または歯科医師となつた後の期間が、修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(この期間が3年に満たないときは、3年とする。)に達したとき。ただし、保健所等の職員となつた日から起算して2年以内に医師または歯科医師となつた場合に限る。

(2) 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、または公務に起因する心身の故障により免職されたとき。

(返還債務の裁量免除)

第8条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が医師または歯科医師となつた後、通算して修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間(この期間が3年に満たないときは、3年とする。)以上保健所等の職員として在職(休職期間を除く。)したときは、修学資金の返還の債務(履行期限の到来していないものに限る。以下同じ。)の全部を免除することができる。

2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が医師または歯科医師となつた後、通算して3年以上保健所等の職員として在職したときは、規則の定めるところにより修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

3 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、保健所等の職員としての在職中に公務による死亡その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難となつたと認めるときは、修学資金の返還の全部または一部を免除することができる。

(返還債務の履行猶予)

第9条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が医師もしくは歯科医師となつた後、保健所等の職員として在職する場合または災害、疾病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認める場合には、その在職する期間またはその理由が継続する期間修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(延滞利息)

第10条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(一部改正〔昭和45年条例40号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度以前にこの条例による改正前の滋賀県医学生修学資金貸与条例の規定の適用を受けていた者に係る医学生修学資金については、この条例による改正後の滋賀県医学生修学資金貸与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

滋賀県医学生修学資金貸与条例

昭和43年3月29日 条例第14号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第14号
昭和44年3月31日 条例第18号
昭和45年3月31日 条例第19号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和54年3月26日 条例第9号