○滋賀県介護保険審査会の公益を代表する委員等の定数を定める条例

平成11年7月14日

滋賀県条例第32号

〔滋賀県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数を定める条例〕をここに公布する。

滋賀県介護保険審査会の公益を代表する委員等の定数を定める条例

(題名改正〔平成26年条例42号〕)

(公益を代表する委員の定数)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第184条の規定による滋賀県介護保険審査会の同法第185条第1項第3号に掲げる公益を代表する委員の定数は、12人とする。

(一部改正〔平成26年条例42号〕)

(法第189条第2項の合議体を構成する委員の定数)

第2条 法第189条第3項に規定する同条第2項の合議体を構成する委員の定数は、3人とする。

(追加〔平成26年条例42号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県介護保険審査会の公益を代表する委員等の定数を定める条例

平成11年7月14日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成11年7月14日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第42号