○滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日

滋賀県条例第17号

滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第72条の2第1項各号ならびに第74条第1項および第2項の規定に基づき、指定居宅サービスに従事する従業者ならびに指定居宅サービスの事業の設備および運営に関する基準(第3条において「基準」という。)等について定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(従業者ならびに設備および運営に関する基準)

第3条 法第42条第1項第2号、第72条の2第1項各号ならびに第74条第1項および第2項の条例で定める基準は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別表のとおりとする。

(1) 訪問介護 別表第1

(2) 訪問入浴介護 別表第2

(3) 訪問看護 別表第3

(4) 訪問リハビリテーション 別表第4

(5) 居宅療養管理指導 別表第5

(6) 通所介護 別表第6

(7) 通所リハビリテーション 別表第7

(8) 短期入所生活介護 別表第8

(9) 短期入所療養介護 別表第9

(10) 特定施設入居者生活介護 別表第10

(11) 福祉用具貸与 別表第11

(12) 特定福祉用具販売 別表第12

(一部改正〔平成30年条例23号〕)

(指定居宅サービス事業者の指定の申請者)

第4条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、居宅療養管理指導(病院等により行われるものに限る。)または病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)もしくは診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションもしくは短期入所療養介護に係る指定の申請者にあっては、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前から存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。以下同じ。)の用に供する施設(専ら老人短期入所事業の用に供するものに限る。)または老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。以下同じ。)(同日において基本的な設備が完成されていたものを含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)において別表第8第1項第1号に規定する指定短期入所生活介護の事業を行う場合については、同項第3号ウ(ア)aおよびb、(エ)a本文およびbならびに(オ)ならびに同項第12号において準用する別表第6第1項第7号ア(消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 滋賀県医療法施行条例(平成24年滋賀県条例第65号)付則第4項の規定の適用を受けている病院(病床の転換(同条例付則第2項に規定する転換をいう。次項付則第7項および第8項において同じ。)を行って設けられた同条例付則第4項に規定する旧療養型病床群に係る病床を有する病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所(別表第9第1項第2号アに規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。次項から付則第14項までにおいて同じ。)の食堂および浴室については、同条例付則第4項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

(1) 食堂の療養病床(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)における入院患者1人当たりの床面積は、1平方メートル以上とすること。

(2) 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(一部改正〔平成30年条例23号・36号〕)

4 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床の転換を行って設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、同条の規定の適用を受けている病室を有するものの療養病床に係る1の病室の病床数については、4床以下としなければならない。

5 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の規定の適用を受けている病室を有するものの療養病床に係る病室の入院患者1人当たりの床面積については、6.4平方メートル以上としなければならない。

6 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けているものの機能訓練室については、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

(1) 床面積は、40平方メートル以上とすること。

(2) 必要な設備および備品を設けること。

7 滋賀県医療法施行条例付則第5項の規定の適用を受けている診療所(病床の転換を行って設けられた同項に規定する旧療養型病床群に係る病床を有する診療所に限る。)である指定短期入所療養介護事業所の食堂および浴室については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

(1) 食堂の療養病床における入院患者1人当たりの床面積は、1平方メートル以上とすること。

(2) 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(一部改正〔平成30年条例36号〕)

8 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群(病床の転換を行って設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、同条の規定の適用を受けている病室を有するものの療養病床に係る1の病室の病床数については、4床以下としなければならない。

9 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、平成13年医療法施行規則等改正省令附則第7条の規定の適用を受けている病室を有するものの療養病床に係る病室の入院患者1人当たりの床面積については、6.4平方メートル以上としなければならない。

10 平成12年4月1日前から存する老人短期入所事業の用に供する施設(専ら老人短期入所事業の用に供するものに限る。)もしくは老人短期入所施設(同日において基本的な設備が完成されていたものを含み、同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)または老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設もしくは老人短期入所施設に相当する施設(同日以後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)において別表第8第3項第1号に規定する基準該当短期入所生活介護の事業を行う場合であって当該基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるときは、同項第3号エにおいて準用する同表第1項第3号ウ(ア)aおよびbならびに(エ)a本文およびbの規定は、適用しない。

11 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第8条の規定の適用を受けている病院内の病室に隣接する廊下(平成13年医療法施行規則等改正省令第12条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)附則第9条の規定の適用を受ける場合を除く。)の幅については、1.2メートル(中廊下にあっては、1.6メートル)以上としなければならない。

12 平成15年4月1日前から存する指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同日以後に増築され、または改築された部分を除く。)であって、別表第8第2項(第3号ウ(イ)bを除く。)に規定する基準を満たすものについて、同号ウ(イ)bの規定を適用する場合においては、同号ウ(イ)b中「床面積の標準は、2平方メートルに当該ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むために必要な広さを有するもの」とする。

13 平成15年4月1日前から存する指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同日以後に建物の規模または構造を変更したものを除く。)は、指定短期入所生活介護事業所であって別表第8第1項第2号イに規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所でないものとみなす。ただし、当該指定短期入所生活介護事業所が同表第2項に規定する基準を満たし、かつ、知事にその旨の申出があった場合は、この限りでない。

14 平成17年10月1日前から存する指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所(同日以後に建物の規模または構造を変更したものを除く。)は、別表第9第1項第2号アに規定する指定短期入所療養介護事業所であって同表第2項第2号アに規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所でないものとみなす。ただし、当該指定短期入所療養介護事業所が同項に規定する基準を満たし、かつ、知事にその旨の申出があった場合は、この限りでない。

15 介護保険法の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第1項の規定により別表第10第1項第1号に規定する指定特定施設入居者生活介護事業者または同表第2項第1号に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が同表第1項第1号に規定する指定特定施設入居者生活介護または同表第2項第1号に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う同号に規定する指定特定施設の介護居室であって、平成18年4月1日に現に定員が4人以下であるものについては、同表第1項第2号イ(ア)a(同表第2項第3号ウにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

16 平成18年4月1日に現に存する養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)(建築の工事中のものを含む。)である別表第10第1項第1号に規定する指定特定施設については、同表第2項第3号ウにおいて読み替えて準用する同表第1項第2号イ(ア)aの規定は、適用しない。

17 療養病床等を有する病院または病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等または当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等または当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院または診療所の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、または入居させるための施設の用に供することをいう。次項および付則第19項において同じ。)を行って別表第10第1項第1号に規定する指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設もしくは介護医療院または病院もしくは診療所に併設される同号に規定する指定特定施設をいう。以下この項から付則第19項までにおいて同じ。)の生活相談員、機能訓練指導員および計画作成担当者の数は、同表第1項第3号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設もしくは介護医療院または病院もしくは診療所の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。

(2) 生活相談員または計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当な数

(追加〔平成30年条例23号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕)

18 療養病床等を有する病院または病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等または当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って別表第10第2項第1号に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員および計画作成担当者の数は、同項第4号の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当な数とする。

(追加〔平成30年条例23号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕)

19 療養病床等を有する病院または病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等または当該診療所の病床を令和6年3月31日までの間に転換を行って別表第10第1項第1号に規定する指定特定施設入居者生活介護または同表第2項第1号に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設においては、併設される介護老人保健施設もしくは介護医療院または病院もしくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、同表第1項第2号および第2項第3号の規定にかかわらず、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所および食堂を置かないことができる。

(追加〔平成30年条例23号〕、一部改正〔令和3年条例3号〕)

(平成26年条例第65号抄)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)

(平成27年条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条または第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)または旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護もしくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 第4条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「旧指定居宅サービス基準条例」という。)別表第1第1項第2号イならびに第3号ウおよびキならびに同表第2項第1号イおよび第2号オの規定

(2) 第7条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「旧指定介護予防サービス基準条例」という。)第3条第1号および第4条ならびに別表第1の規定

3 前項の場合において、旧指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第3号キ中「エまでおよびカに規定する基準を満たすこと」とあるのは「ウ(常勤のサービス提供責任者の数が3人以上であり、かつ、当該サービス提供責任者のうち指定介護予防サービス基準条例別表第1第1項第6号アおよびイに定める業務に主として従事する者の数が1人以上である同項第2号アに規定する指定介護予防訪問介護事業所において、当該業務が効率的に行われていると認められる場合に係る部分を除く。)まで、エおよびカに規定する基準を満たすこと」と、旧指定介護予防サービス基準条例別表第1第1項第3号ウ中「40」とあるのは「40(常勤のサービス提供責任者の数が3人以上であり、かつ、当該サービス提供責任者のうち第6号アおよびイに定めるサービス提供責任者の業務に主として従事する者の数が1人以上である指定介護予防訪問介護事業所において、当該業務が効率的に行われていると認められる場合にあっては、50)」と、同号キ中「エまでおよびカに規定する基準を満たしている」とあるのは「ウ(常勤のサービス提供責任者の数が3人以上であり、かつ、当該サービス提供責任者のうち第6号アおよびイに定めるサービス提供責任者の業務に主として従事する者の数が1人以上である指定介護予防訪問介護事業所において、当該業務が効率的に行われていると認められる場合に係る部分を除く。)まで、エおよびカに規定する基準を満たしている」とする。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

5 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)または旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護もしくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 旧指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第2号エならびに第3号エおよびサならびに同表第3項第1号エならびに第2号エおよびコの規定

(2) 旧指定介護予防サービス基準条例第3条第6号および第4条ならびに別表第6ならびに同表第1項第3号シ、第5号ウおよび第8号ならびに同表第2項第2号サおよび第3号において準用する別表第1の規定

6 前項の場合において、旧指定介護予防サービス基準条例別表第6第1項第2号イ(ア)b中「利用定員」とあるのは「指定介護予防通所介護事業所の利用定員」と、「利用者」とあるのは「利用者(指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第1号に規定する指定通所介護事業者をいう。)または指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型通所介護(指定居宅サービス基準条例別表第8第3項第1号に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者をいう。)(以下これらを「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護(指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第1号に規定する指定通所介護をいう。)または指定地域密着型通所介護(以下これらを「指定通所介護等」という。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護または指定通所介護等の利用者。以下この号および次号において同じ。)」と、同号ウ中「この限りでない」とあるのは「この限りでない。この場合において、指定介護予防通所介護事業者は、夜間および深夜に当該指定介護予防通所介護事業所の設備を宿泊サービスの事業の用途(当該指定介護予防通所介護事業所の用途以外の用途である場合に限る。)に供しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該宿泊サービスの内容その他必要な事項を知事に届け出なければならない」と、同号エ中「指定通所介護事業者(指定居宅サービス基準条例別表第6第1項第1号に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護事業者等」と、「指定通所介護(同号に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)」とあるのは「指定通所介護等」と、「関する基準」とあるのは「関する基準または法第78条の4第2項の規定に基づく市町村の条例で定める基準のうち指定地域密着型通所介護に係る設備に関する基準(アからウまでに規定する基準に相当するものに限る。)」と、同項第3号エ中「(指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防通所介護または指定通所介護の利用者。以下この号において同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同号サ中「指定通所介護事業者」とあるのは「指定通所介護事業者等」と、「指定通所介護の」とあるのは「指定通所介護等の」と、「コまでに規定する従業者に関する基準」とあるのは「ケまでに規定する従業者に関する基準または法第78条の4第1項の規定に基づく市町村の条例で定める基準のうち指定地域密着型通所介護に係る従業者に関する基準(ア(管理者に係る部分を除く。)からコまでに規定する基準に相当するものに限る。)」と、同項第8号中「準用する第16号イ」と」とあるのは「準用する第16号イ」と、同項第14号ア中「の提供」とあるのは「または滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(平成27年滋賀県条例第39号)付則第6項の規定により読み替えて適用される別表第6第1項第2号ウの規定による届出に係る宿泊サービスの提供」と」と、同表第2項第1号イ(ア)b中「利用定員」とあるのは「基準該当介護予防通所介護事業所の利用定員」と、「利用者」とあるのは「利用者(基準該当介護予防通所介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護(指定居宅サービス基準条例別表第6第2項第1号アに規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所介護または基準該当通所介護の利用者。以下この号および次号において同じ。)」と、同号エ中「(指定居宅サービス基準条例別表第6第3項第1号アに規定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。)の事業」とあるのは「の事業」と、同項第2号エ中「(基準該当介護予防通所介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所介護または基準該当通所介護の利用者。以下この号において同じ。)の数」とあるのは「の数」と、同号コ中「別表第6第3項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からケまで」とあるのは「別表第6第2項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からクまで」とする。

(一部改正〔平成28年条例10号〕)

(規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条中滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(次項において「指定居宅サービス基準条例」という。)別表第11第1項第4号イ(ア)の改正規定および別表第12第5項第2号の改正規定(「利用料等」を「利用料、全国平均貸与価格等」に改める部分に限る。)ならびに第7条中滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(付則第3項において「指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第11第1項第4号イ(ア)の改正規定および別表第12第5項第3号の改正規定(「利用料等」を「利用料、全国平均貸与価格等」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第4条の規定による改正前の指定居宅サービス基準条例(以下この項において「旧指定居宅サービス基準条例」という。)別表第5第1項に規定する指定居宅療養管理指導のうち、看護職員(歯科衛生士が行う介護保険法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師および准看護師を除いた保健師、看護師または准看護師をいう。)が行うものについては、旧指定居宅サービス基準条例別表第5第1項から第4項までおよび第5項第3号の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(認知症である者の介護に係る基礎的な研修の受講に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)における第1条の規定による改正後の滋賀県社会福祉法に基づく軽費老人ホームの設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例(以下「新軽費老人ホーム基準条例」という。)別表第3項第21号、第2条の規定による改正後の滋賀県老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新養護老人ホーム基準条例」という。)別表第4項第26号、第3条の規定による滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)別表第1第3項第19号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号、別表第3第2項第4号および別表第4において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号カ(新指定居宅サービス基準条例別表第2第2項第2号ウ、別表第6第1項第3号サ、第2項第1号イおよび第3項第2号コ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)別表第1第3項第20号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第6条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)別表第1第3項第18号および別表第2第4項第5号、第7条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)別表第1第3項第18号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)、第8条の規定による改正後の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第2第1項第3号ク(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第2号エ、別表第7第3項第7号、別表第8第1項第4号セ、第2項第4号エ、第3項第2号イおよび第4項第4号カ、別表第9第1項第3号キおよび第2項第3号エならびに別表第10第1項第3号セおよび第2項第4号コにおいて準用する場合を含む。)ならびに第9条の規定による改正後の滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(以下「新指定介護療養型医療施設基準条例」という。)別表第1第3項第13号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第4項第4号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止に関する経過措置)

4 経過期間における新指定居宅サービス基準条例の規定(虐待の防止のための措置に関する規定(付則第6項に規定するものを除く。)に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

別表第1第1項第7号イ(同表第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第6号イおよび第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)

次に掲げる事項

虐待の防止のための措置に関する事項を記載するよう努めるとともに、次に掲げる事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)

別表第2第1項第6号および第2項第3号

「事項を

「除く。)を

事項および

除く。)および

別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第3項第4号および第4項第6号ならびに別表第9第1項第7号および第2項第5号

事項を

除く。)を

事項ならびに

除く。)ならびに

別表第8第2項第9号

事項を

除く。)を

事項ならびに利用定員

除く。)ならびに利用定員

別表第10第1項第8号および第2項第7号

事項を

除く。)を

事項ならびに入居定員

除く。)ならびに入居定員

6 経過期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新養護老人ホーム基準条例別表第10項第3号、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第11項第3号(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第8号ウ(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第12項第3号(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第12項第3号(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第8号ウ(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第12項第3号(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(感染症の予防およびまん延の防止に関する経過措置)

8 経過期間における新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第9号ウ(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号、別表第2第1項第5号イおよび第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第11第1項第5号エおよび第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および別表第6第1項第6号イ(新指定居宅サービス基準条例別表第6第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号ならびに別表第10第1項第8号および第2項第7号において準用する場合を含む。)ならびに新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第9号ウ(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第11第1項第5号エおよび第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および別表第7第6項第2号(新指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号ならびに別表第10第1項第8号および第2項第7号において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは、「講ずるよう努める」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

9 特例期間における新軽費老人ホーム基準条例別表第13項、新養護老人ホーム基準条例別表第13項、新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第14項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第9項、別表第3第4項および別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第1第1項第10号(新指定居宅サービス基準条例別表第1第2項第3号および第3項第4号、別表第2第1項第6号および第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第6第1項第9号、第2項第3号および第3項第3号、別表第7第5項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例別表第1第15項(新介護老人保健施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新介護医療院基準条例別表第1第15項(新介護医療院基準条例別表第2第14項において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第15項(新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)、新指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第10号(新指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第3号、別表第3第6項、別表第4第6項、別表第5第6項、別表第7第8項、別表第8第1項第12号、第2項第9号、第3項第4号および第4項第6号、別表第9第1項第7号および第2項第5号、別表第10第1項第8号および第2項第7号、別表第11第1項第7号および第2項第2号ならびに別表第12第6項において準用する場合を含む。)および新指定介護療養型医療施設基準条例別表第1第15項(新指定介護療養型医療施設基準条例別表第2第9項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講ずる」とあるのは「講ずるよう努める」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(ユニットに係る経過措置)

11 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行後に増築され、または全面的に改築された部分を除く。)の居室または病室であって、第3条の規定による改正前の滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例別表第2第3項第2号ア(イ)(同条例別表第4において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第8第2項第3号ウ(ア)d、第7条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第2第3項第2号ア(イ)、第8条の規定による改正前の滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例別表第8第2項第3号ウ(ア)dまたは第9条の規定による改正前の滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例別表第2第3項第1号イ(ア)dに規定する基準を満たしているものについては、なお従前の例による。

12 この条例の施行の日から当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第2項の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニット(滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条に規定するユニットをいう。)を整備する同条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号に規定する基準を満たすほか、当該ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間および深夜を含めた介護職員ならびに看護師および准看護師の配置の実態を勘案して従業者を配置するよう努めるものとする。

13 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)、新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア、新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項、新介護医療院基準条例別表第2第2項、新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号アおよび新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第2項(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例第2条第1項

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第1号から第3号まで(新特別養護老人ホーム基準条例別表第4において準用する場合を含む。)および新特別養護老人ホーム基準条例別表第2第4項第4号または別表第4において準用する新特別養護老人ホーム基準条例別表第1第3項第5号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定居宅サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護老人保健施設基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護老人保健施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新介護老人保健施設基準条例別表第1第3項第5号

新介護医療院基準条例別表第2第2項

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護医療院基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第7号において準用する新介護医療院基準条例別表第1第3項第4号および第9号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第2号ア

入居定員

利用定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例別表第8第1項第1号

同条

同項第2号イ

ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第4号アからウまでおよび同号エにおいて準用する同表第1項第4号エ

新介護療養型医療施設基準条例別表第2第2項

入居定員

入院患者の定員

滋賀県介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例第4条

滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例第3条

新指定介護老人福祉施設基準条例別表第2第4項第1号から第3号までおよび同項第4号において準用する新指定介護老人福祉施設基準条例別表第1第3項第4号

新介護療養型医療施設基準条例付則第2項、第3項および第9項ならびに別表第2第4項第1号から第3号までならびに同項第4号において準用する新介護療養型医療施設基準条例別表第1第3項第1号ウ、第2号ウならびに第3号ウおよびエ

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

訪問介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定訪問介護の事業

(1) 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うこと。

(2) 設備

ア 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護の事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)には、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備および備品を設けること。

イ 指定訪問介護事業者が第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に係る指定事業者(以下この項において「指定第1号訪問事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号訪問事業に係る設備に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(3) 従業者

ア 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、指定訪問介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)および訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士または介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する養成研修修了者をいう。以下この項において同じ。)を置くこと。

イ 訪問介護員等の数は、常勤換算方法(事業所の従業者のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の数を常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、2.5人以上とすること。

ウ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(指定訪問介護事業者が指定第1号訪問事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護または第1号訪問事業の利用者。以下この号において同じ。)の数を40で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の数の者をサービス提供責任者とすること。この場合において、当該サービス提供責任者の数は、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

エ 次のいずれにも該当する指定訪問介護事業所において、第6号アおよびに定めるサービス提供責任者の業務が効率的に行われていると認められる場合にあっては、ウの規定にかかわらず、サービス提供責任者の数は、利用者の数を50で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすることができる。

(ア) 当該指定訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者の数が3人以上であること。

(イ) (ア)のサービス提供責任者のうち、当該業務に主として従事する者の数が1人以上であること。

オ ウおよびエの利用者の数は、前3月における1月当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

カ 管理者は、専らその職務に従事する常勤の者とすること。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、または同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

キ サービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するものとすること。ただし、利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)または指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の職務に従事することができる。

ク 指定訪問介護事業者が指定第1号訪問事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号訪問事業に係る従業者に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)からオまでおよびキに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

ケ 管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者の管理および業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うこと。

コ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を適切に提供することができるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めること。

サ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

シ 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずること。

(4) サービスの提供

ア 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めること。

イ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に当たっては、あらかじめ、利用の申込みをした者(以下「利用申込者」という。)またはその家族に対し、第7号アに規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書の交付(当該交付に代えて行う規則で定める方法を含む。)およびその説明を行い、当該利用申込者の同意を得ること。

ウ 指定訪問介護事業者は、正当な理由がなく、指定訪問介護の提供を拒まないこと。

エ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対して自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業を行う者(以下「居宅介護支援事業者」という。)への連絡その他の必要な措置を速やかに講ずること。

オ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められたときは、利用申込者の提示する被保険者証によって、被保険者資格ならびに要介護認定の有無および有効期間を確認すること。

カ 指定訪問介護事業者は、被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定訪問介護を提供するよう努めること。

キ 指定訪問介護事業者は、要介護認定の申請について、次に掲げるところにより、必要な援助を行うこと。

(ア) 要介護認定を受けていない利用申込者について、要介護認定の申請が行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合には、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに行うこと。

(イ) 居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていないこと等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が満了する日の30日前には行われるようにすること。

ク 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第64条第1号ハおよびニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿って指定訪問介護を提供すること。

ケ 指定訪問介護事業者は、利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行うこと。

コ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始の際に、法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けていない利用申込者について、法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行うこと。

サ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対して訪問介護を提供させないこと。

シ 訪問介護員等は、その身分を証する書類を携行し、初めて利用者の居宅を訪問した時および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示すること。

ス 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供したときは、当該指定訪問介護を提供した日およびその内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面またはこれに準ずる書面に記載すること。

セ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供したときは、提供したサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があった場合は、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供すること。

ソ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に当たっては、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

(5) 利用料等の受領

ア 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供したときは、利用者から利用料(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額(同条第4項第1号または第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額)をいう。以下同じ。)から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けること。

イ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供したときは、利用者から支払を受ける利用料の額と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

ウ 指定訪問介護事業者は、アおよびイの支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

エ 指定訪問介護事業者は、ウの費用の額に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対して当該便宜の内容および費用について説明し、当該利用者の同意を得ること。

オ 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の額の支払を受けたときは、その提供した指定訪問介護の内容、利用料の額その他必要と認められる事項を記載した証明書を利用者に対し交付すること。

(6) 訪問介護計画等

ア サービス提供責任者は、次に掲げるところにより、訪問介護計画(指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。

(ア) 利用者の日常生活の状況および希望を踏まえて作成すること。

(イ) 既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成すること。

(ウ) 訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ること。

(エ) 訪問介護計画を作成したときは、当該訪問介護計画を利用者に交付すること。

(オ) 訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

(カ) (ア)から(エ)までの規定は、(オ)後段の変更について準用する。

イ サービス提供責任者は、アに規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うこと。

(ア) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整

(イ) 利用者の心身の状況およびサービスに関する意向その他必要な事項の定期的な把握

(ウ) 指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態および生活の状況に係る必要な情報を居宅介護支援事業者等に提供すること。

(エ) サービス担当者会議(指定居宅介護支援事業者が居宅サービス計画の作成のために、居宅サービス計画の原案に位置付けられた指定居宅サービス等の担当者ならびに利用者およびその家族を招集して行う会議をいう。以下同じ。)への出席等による居宅介護支援事業者等との連携

(オ) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。イにおいて同じ。)に対する具体的な援助の目標および内容の指示ならびに利用者の状況についての情報の伝達

(カ) 訪問介護員等の業務の実施状況の把握

(キ) 訪問介護員等の能力および希望を踏まえた業務の管理

(ク) 訪問介護員等に対する研修、指導等

(ケ) その他サービスの内容の管理に関する必要な業務

ウ 指定訪問介護事業者は、次に掲げるところにより、訪問介護計画に基づき、指定訪問介護を提供すること。

(ア) 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、指定訪問介護の目標を設定し、計画的に提供すること。

(イ) 入浴、排せつ、食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事(以下この表において「介護等」という。)を常に総合的に提供することとし、介護等のうち特定の援助に偏することがないこと。

(ウ) 利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。

(エ) 指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供すること。

(オ) 訪問介護員等は、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について適切に説明すること。

(カ) 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(キ) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談および助言を行うこと。

(ク) 指定訪問介護の提供に当たっては、サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めること。

(ケ) 指定訪問介護の内容について、自ら評価を行うとともに、常にその改善を図ること。

(7) 運営規程の整備等

ア 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

イ 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

(ア) 事業の目的および運営の方針

(イ) 従業者の職種、員数および職務の内容

(ウ) 指定訪問介護を提供する日および時間ならびに通常の事業の実施地域

(エ) 指定訪問介護の内容および利用料その他の費用の額

(オ) 緊急時における対応方法

(カ) 虐待の防止のための措置に関する事項

(キ) その他指定訪問介護事業所の運営に関する重要事項

ウ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分すること。

エ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示すること。

オ 指定訪問介護事業者は、エに規定する事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、エの規定による掲示に代えることができる。

カ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所について広告をするときは、その内容を虚偽または誇大なものとしないこと。

(8) 人権への配慮等

ア 指定訪問介護事業者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めること。

イ 指定訪問介護事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。

ウ 指定訪問介護事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を用いて行うことができる。

(イ) 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(ウ) 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(9) 衛生管理等

ア 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行うこと。

イ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備および備品について、衛生的な管理に努めること。

ウ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果を訪問介護員等に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

(ウ) 訪問介護員等に対する研修および訓練を定期的に行うこと。

エ 訪問介護員等は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、主治の医師への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(10) 業務継続計画の策定等

ア 指定訪問介護事業者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施し、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この号において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずること。

イ 指定訪問介護事業者は、業務継続計画を訪問介護員等に周知すること。

ウ 指定訪問介護事業者は、定期的に研修および訓練を行うこと。

エ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。

(11) 記録の整備

ア 指定訪問介護事業者は、設備、従業者および会計に関する記録を整備すること。

イ 指定訪問介護事業者は、次に掲げる記録を整備し、利用者に対する指定訪問介護の提供が終了した日から2年間保存すること。

(ア) 訪問介護計画

(イ) 第4号セの規定による提供したサービスの内容等の具体的な記録

(ウ) 第14号イの規定による事故の状況および当該事故に際して講じた措置の記録

(エ) 第15号イの規定による苦情の内容等の記録

(オ) 第16号イの規定による市町村(特別区を含む。以下同じ。)への通知の記録

(12) 秘密保持等

ア 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさないこと。

イ 指定訪問介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

ウ 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者に関する情報を提供する場合は当該利用者の同意を、利用者の家族に関する情報を提供する場合は当該家族の同意を、あらかじめ、それぞれ文書により得ること。

(12)の2 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援の事業を行う事業所をいう。別表第8第1項第5号エにおいて同じ。)の介護支援専門員または居宅要介護被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行わないこと。

(13) 指定訪問介護事業者は、居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。

(14) 事故発生時の対応

ア 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講ずること。

イ 指定訪問介護事業者は、アの事故の状況および当該事故に際して講じた措置を記録すること。

ウ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生し、賠償すべき損害が生じたときは、速やかにその損害を賠償すること。

(15) 苦情への対応

ア 指定訪問介護事業者は、その提供した指定訪問介護に関する利用者またはその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

イ 指定訪問介護事業者は、アの苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録すること。

ウ 指定訪問介護事業者は、市町村が行う利用者からの苦情に関する調査に協力すること。

エ 指定訪問介護事業者は、その提供した指定訪問介護に関し、市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

オ 指定訪問介護事業者は、市町村から求めがあったときは、エの改善の内容を市町村に報告すること。

カ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が法第176条第1項第3号の規定により行う調査に協力すること。

キ 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会から法第176条第1項第3号の規定による指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

ク 指定訪問介護事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、キの改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告すること。

(16) 連携等

ア 指定訪問介護事業者は、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業を行う者(以下「居宅サービス事業者」という。)その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に努めること。

イ 指定訪問介護事業者は、利用者が次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知すること。

(ア) 正当な理由がなく、指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(イ) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けようとしたとき。

ウ 指定訪問介護事業者は、その提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。

エ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護を提供するよう努めること。

(17) 雑則

ア 指定訪問介護事業者およびその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この項において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この号において同じ。)で行うことが規定され、または想定されているもの(第4号オおよびに規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

イ 指定訪問介護事業者およびその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下イにおいて「交付等」という。)のうち、この項において書面で行うことが規定され、または想定されているものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

2 共生型訪問介護の事業

(1) 従業者

ア 指定居宅介護事業者(滋賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第8号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定居宅介護事業者をいう。)および指定重度訪問介護(同表第2項第1号に規定する指定重度訪問介護をいう。以下この号において同じ。)の事業を行う者が、訪問介護に係る共生型居宅サービス(法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(以下この項において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う場合における指定居宅介護事業所(同表第1項第2号に規定する指定居宅介護事業所をいう。)または指定重度訪問介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号においてこれらを「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の数は、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(同項第1号に規定する指定居宅介護をいう。)または指定重度訪問介護(以下この号においてこれらを「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を、指定居宅介護等の利用者の数と共生型訪問介護の利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要な数以上とすること。

イ アに定めるもののほか、共生型訪問介護の事業の従業者については、前項第3号(イを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ウ中「利用者(」とあるのは「利用者(共生型訪問介護の利用者および指定居宅介護等の利用者をいい、」と、「指定訪問介護または」とあるのは「共生型訪問介護および指定居宅介護等または」と読み替えるものとする。

(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(3) 前項第1号および第4号から第17号までの規定は、共生型訪問介護の事業について準用する。この場合において、同項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「次項第3号において準用する第7号ア」と、同項第11号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「次項第3号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「次項第3号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「次項第3号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「次項第3号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「次項第3号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

3 基準該当訪問介護の事業

(1) 設備

ア 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護またはこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問介護事業所」という。)には、事業の運営に必要な広さを有する区画を設けるほか、基準該当訪問介護の提供に必要な設備および備品を設けること。

イ 基準該当訪問介護の事業と第1号訪問事業(旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号訪問事業に係る設備に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(2) 従業者

ア 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、基準該当訪問介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)および訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士または介護保険法施行令第3条第1項に規定する養成研修修了者をいう。以下この項において同じ。)を置くこと。

イ 訪問介護員等の数は、3人以上とすること。

ウ 基準該当訪問介護事業者は、基準該当訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者とすること。

エ 管理者は、専らその職務に従事する者とすること。ただし、基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し、または同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

オ 基準該当訪問介護の事業と第1号訪問事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号訪問事業に係る従業者に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)からウまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

カ アからオまでに定めるもののほか、基準該当訪問介護の事業の従業者については、第1項第3号ケからまでの規定を準用する。

(3) 同居家族に対するサービス提供の制限

ア 基準該当訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対して基準該当訪問介護の提供をさせないこと。ただし、同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護が次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。

(ア) 当該基準該当訪問介護の利用者の住所が山間のへき地その他の地域であって、指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町長が認めるものにある場合

(イ) 当該基準該当訪問介護が指定居宅介護支援事業者または基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供される場合

(ウ) 当該基準該当訪問介護がサービス提供責任者の指示に基づいて提供される場合

(エ) 当該基準該当訪問介護が入浴、排せつ、食事等の介護を主たる内容とする場合

(オ) 訪問介護員等が当該基準該当訪問介護に従事する時間の合計が、当該訪問介護員等が基準該当訪問介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合

イ 基準該当訪問介護事業者は、アただし書の規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向、当該利用者に係る次号において準用する第1項第6号アの訪問介護計画の実施状況等からみて、当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該訪問介護員等に対して適切な指導を行う等の必要な措置を講ずること。

(4) 第1項第1号第4号(およびを除く。)、第5号(を除く。)、第6号((イ)を除く。)、第7号から第15号(からまでを除く。)まで、第16号および第17号の規定は、基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において、同項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「第3項第4号において準用する第7号ア」と、同号ス中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、同項第5号イおよび中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と、同号ウ中「アおよびイ」とあるのは「イ」と、同項第11号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「第3項第4号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「第3項第4号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「第3項第4号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「第3項第4号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「第3項第4号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第2(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

訪問入浴介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定訪問入浴介護の事業

(1) 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護(以下「指定訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問入浴介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことおよび利用者の身体の清潔の保持、心身の機能の維持等を図ることができるよう、居宅における入浴の援助を行うこと。

(2) 設備

ア 指定訪問入浴介護事業者は、当該指定訪問入浴介護の事業を行う事業所(以下「指定訪問入浴介護事業所」という。)には、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽その他設備および備品を設けること。

イ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号。以下「指定介護予防サービス基準条例」という。)別表第2第1項第1号に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(同号に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同項第2号アに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(3) 従業者

ア 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護事業所ごとに、指定訪問入浴介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、看護職員(看護師または准看護師をいう。以下この表において同じ。)および介護職員を置くこと。

イ 看護職員の数は、1人以上とすること。

ウ 介護職員の数は、2人以上とすること。

エ 看護職員および介護職員のうち、1人以上は、常勤の者とすること。

オ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第2第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からウまでに規定する従業者に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)からエまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

カ 指定訪問入浴介護事業者は、看護職員および介護職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。この場合においては、全ての看護職員および介護職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症である者の介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

キ アからカまでに定めるもののほか、指定訪問入浴介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カ、ケ、コおよびシの規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは、「看護職員および介護職員」と読み替えるものとする。

(4) 指定訪問入浴介護事業者は、次に掲げるところにより、指定訪問入浴介護を提供すること。

ア 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、利用者の状態に応じて、適切に行うこと。

イ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえ、必要なサービスを適切に提供すること。

ウ 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、1回の訪問につき、看護職員1人および介護職員2人をもって行うこととし、これらの者のうち1人を当該指定訪問入浴介護の提供に当たる責任者とすること。ただし、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合は、主治の医師の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

エ アからウまでに定めるもののほか、指定訪問入浴介護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第6号ウ(エ)から(カ)まで、(ク)および(ケ)の規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは、「看護職員および介護職員」と読み替えるものとする。

(5) 衛生管理等

ア 指定訪問入浴介護事業者は、指定訪問入浴介護の提供に用いる設備および備品の清潔の保持および安全な使用に留意し、利用者の身体に接触する設備および備品は、指定訪問入浴介護の提供ごとに消毒したものを使用すること。

イ アに定めるもののほか、指定訪問入浴介護の事業の衛生管理等については、別表第1第1項第9号の規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「看護職員および介護職員」と、同号イ中「設備」とあるのは「指定訪問入浴介護に用いる浴槽その他設備」と、同号エ中「医師」とあるのは「医師または省令第115条第1項第11号に規定する協力医療機関」と読み替えるものとする。

(6) 別表第1第1項第4号(サを除く。)、第5号、第7号、第8号、第10号、第11号(イ(ア)を除く。)、第12号および第13号から第17号までの規定は、指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護職員および介護職員」と、同項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第2第1項第6号において準用する第7号ア」と、同項第5号ウ中「交通費」とあるのは「交通費および利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項およびサービスの利用に当たっての留意事項を」と、同項第11号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第2第1項第6号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第2第1項第6号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第2第1項第6号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第2第1項第6号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第2第1項第6号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

2 基準該当訪問入浴介護の事業

(1) 設備

ア 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護またはこれに相当するサービス(以下「基準該当訪問入浴介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当訪問入浴介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当訪問入浴介護事業所」という。)には、事業の運営に必要な広さを有する区画を設けるほか、基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽その他設備および備品を設けること。

イ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第1号アに規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同号アに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(2) 従業者

ア 基準該当訪問入浴介護事業者は、基準該当訪問入浴介護事業所ごとに、基準該当訪問入浴介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、看護職員および介護職員を置くこと。

イ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第2第2項第2号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)および同号エにおいて準用する同表第1項第3号イに規定する従業者に関する基準を満たすことに加え、介護職員を1人置くことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)ならびにウにおいて準用する前項第3号イおよびウに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

ウ アおよびイに定めるもののほか、基準該当訪問入浴介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケ、コおよびシならびに同表第3項第2号エならびに前項第3号イ、ウおよびカの規定を準用する。この場合において、同表第1項第3号中「訪問介護員等」とあるのは、「看護職員および介護職員」と読み替えるものとする。

(3) 別表第1第1項第4号(コおよびサを除く。)、第5号(アを除く。)、第6号ウ(エ)から(カ)まで、(ク)および(ケ)、第7号から第11号(イ(ア)を除く。)まで、第12号、第13号から第15号(カからクまでを除く。)まで、第16号ならびに第17号ならびに前項第1号、第4号(エを除く。)および第5号アの規定は、基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護職員および介護職員」と、同表第1項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第2第2項第3号において準用する第7号ア」と、同号ス中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、同項第5号イおよびオ中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同号ウ中「アおよびイ」とあるのは「イ」と、「交通費」とあるのは「交通費および利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項およびサービスの利用に当たっての留意事項を」と、同項第9号イ中「設備」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他設備」と、同号エ中「医師」とあるのは「医師またはあらかじめ基準該当訪問入浴介護事業者が定めた適当な医療機関」と、同項第11号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第2第2項第3号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第2第2項第3号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第2第2項第3号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第2第2項第3号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第2第2項第3号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第3(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

訪問看護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定居宅サービスに該当する訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すことができるよう、その療養生活を支援すること。

2 設備

(1) 指定訪問看護事業者は、病院または診療所以外の指定訪問看護事業所(指定訪問看護事業者が当該指定訪問看護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定訪問看護ステーション」という。)には、事業の運営に必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備および備品を設けること。ただし、当該指定訪問看護ステーションの同一の敷地内に他の事業所、施設等がある場合は、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けることをもって、当該事務室の設置に代えることができる。

(2) 病院または診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。)は、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備および備品を設けること。

(3) 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第3第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(同項に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同表第2項第1号または第2号に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、それぞれ第1号または前号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3 従業者

(1) 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、指定訪問看護ステーションの管理者(以下この表において「管理者」という。)を置くこと。

(2) 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、看護職員(保健師、看護師または准看護師をいう。以下この表において同じ。)その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下この表において「看護職員等」という。)を置くこと。

(3) 指定訪問看護ステーションごとに置く看護職員等の数は、次のアまたはイに掲げる従業者の区分に応じ、当該アまたはイに定める数とすること。

ア 看護職員 常勤換算方法で2.5人以上

イ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当な数

(4) 指定訪問看護を担当する医療機関ごとに置く指定訪問看護の提供に当たる看護職員の数は、適当な数とすること。

(5) 第3号アの看護職員のうち1人は、常勤の者とすること。

(6) 管理者は、次のいずれにも該当する者とすること。

ア 保健師または看護師であること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

イ 適切な指定訪問看護を行うために必要な知識および技能を有する者であること。

(7) 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第3第3項第2号から第5号までに規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、第2号から第5号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(8) 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合で、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項第4号イに規定する従業者に関する基準を満たすとき(次号の規定により第3号アおよび第4号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)にあっては、当該指定訪問看護事業者は、第3号アおよび第4号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(9) 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業を行う者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定複合型サービスのうち、訪問看護および小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合で、指定地域密着型サービス基準第171条第4項に規定する従業者に関する基準を満たすとき(前号の規定により第3号アおよび第4号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)にあっては、当該指定訪問看護事業者は、第3号アおよび第4号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(10) 前各号に定めるもののほか、指定訪問看護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カおよびケからシまでの規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは、「看護職員等」と読み替えるものとする。

4 サービスの提供

(1) 指定訪問看護事業者は、利用申込者の病状、当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対して自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る主治の医師および居宅介護支援事業者への連絡その他必要な措置を速やかに講ずること。

(2) 前号に定めるもののほか、指定訪問看護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号(エを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「看護職員等」と、同号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第3第4項第2号において準用する第7号ア」と、同号ソ中「係る」とあるのは「係る主治の医師および」と、「提供および」とあるのは「提供ならびに」と読み替えるものとする。

5 訪問看護計画書等

(1) 看護職員等(准看護師を除く。以下この項において同じ。)は、利用者の希望、主治の医師の指示および心身の状況等を踏まえて訪問看護計画書(療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画書をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。

(2) 看護職員等は、提供した指定訪問看護の内容その他必要な事項を記載した訪問看護報告書を作成すること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって、訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成に代えることができる。

(4) 管理者は、訪問看護計画書および訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導および管理を行うこと。

(5) 指定訪問看護事業者は、次に掲げるところにより、訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護を提供すること。

ア 管理者は、主治の医師の指示に基づき、指定訪問看護の提供が適切に行われるよう必要な管理を行うこと。

イ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に当たっては、主治の医師による指示を文書で受けること。ただし、当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、診療記録への記載をもって代えることができる。

ウ 指定訪問看護事業者は、主治の医師に訪問看護計画書および訪問看護報告書を定期的に提出し、主治の医師との連携を図ること。

エ 主治の医師と連携し、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うこと。

オ 医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、指定訪問看護の事業の指定訪問看護計画書等については、別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(ア)、(エ)、(オ)および(キ)から(ケ)までの規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「看護職員等」と、同号ウ(オ)中「サービスの提供方法等」とあるのは「療養上必要な事項」と、「説明する」とあるのは「指導し、または説明する」と、同号ウ(キ)および(ク)中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と読み替えるものとする。

6 別表第1第1項第5号、第7号から第11号(イ(ア)を除く。)まで、第12号および第13号から第17号までの規定は、指定訪問看護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「看護職員等」と、同項第5号イ中「と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額」とあるのは「および指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付もしくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付もしくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額」と、同項第9号エ中「その他必要な場合は」とあるのは「は、必要に応じて応急の手当を行うとともに」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第3第5項第5号イに規定する主治の医師による指示の文書、訪問看護計画書および訪問看護報告書を」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第3第4項第2号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第3第6項において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第3第6項において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第3第6項において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第3第4項第2号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第4(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

訪問リハビリテーションの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション」という。)の事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことおよび利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこと。

2 指定訪問リハビリテーション事業者が当該指定訪問リハビリテーションの事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)は、病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院であること。

3 設備

(1) 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所には、事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備および備品を設けること。

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第4第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(同項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同表第3項第1号に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 従業者

(1) 指定訪問リハビリテーション事業者は、指定訪問リハビリテーション事業所ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる医師および理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下この表において「理学療法士等」という。)を置くこと。

(2) 医師および理学療法士等の数は、それぞれ1人以上とすること。

(3) 医師は、常勤の者とすること。

(4) 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第4第4項第1号および第2号に規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、第1号および第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(5) 前各号に定めるもののほか、指定訪問リハビリテーションの事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケからシまでの規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは、「理学療法士等」と読み替えるものとする。

5 訪問リハビリテーション計画等

(1) 医師および理学療法士等は、次に掲げるところにより、訪問リハビリテーション計画(指定訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。

ア 医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて作成すること。

イ リハビリテーション会議(医師、理学療法士等、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けられた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者(以下「医師等」という。)ならびに利用者およびその家族により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の病状等に関する情報をリハビリテーションに関する専門的な見地から医師等ならびに利用者およびその家族が共有するよう努めること。この場合において、リハビリテーション会議の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

ウ イ後段の規定によりテレビ電話装置等を用いてリハビリテーション会議を開催する場合において、利用者またはその家族が参加するときは、当該利用者またはその家族の同意を得ること。

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は、次に掲げるところにより、訪問リハビリテーション計画に基づき、理学療法士等によって指定訪問リハビリテーションを提供すること。

ア 医師の指示に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行うこと。

イ それぞれの利用者について、指定訪問リハビリテーションの実施状況およびその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告すること。

(3) 指定訪問リハビリテーション事業者が別表第7第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、医師等が利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境に関する情報を共有するとともに、訪問リハビリテーション計画と同表第4項第1号に規定する通所リハビリテーション計画との整合性が確保されている場合にあっては、同号(イを除く。)および同項第4号において準用する別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までに規定する通所リハビリテーション計画等に関する基準を満たすことをもって、第1号(を除く。)および次号において準用する同項第6号ア(イ)から(エ)までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、指定訪問リハビリテーションの事業の訪問リハビリテーション計画等については、別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(ア)、(エ)、(オ)および(キ)から(ケ)までの規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士等」と、同号ウ(オ)中「サービスの提供方法等」とあるのは「リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項」と、「説明する」とあるのは「指導し、または説明する」と、同号ウ(キ)中「心身の状況」とあるのは「病状、心身の状況、希望」と、「相談および助言」とあるのは「サービスの提供」と、同号ウ(ク)中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と読み替えるものとする。

6 別表第1第1項第4号(サを除く。)、第5号、第7号(イ(オ)およびカを除く。)から第9号(エを除く。)まで、第10号から第12号までおよび第13号から第17号までの規定は、指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士等」と、同項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第4第6項において準用する第7号ア」と、同号ソ中「係る」とあるのは「係る主治の医師および」と、「提供および」とあるのは「提供ならびに」と、同項第5号イ中「と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額」とあるのは「および指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項または高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額」と、同項第7号イ(エ)中「内容および利用料」とあるのは「利用料および」と、同項第11号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「訪問リハビリテーション計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第4第6項において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第4第6項において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第4第6項において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第4第6項において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第4第6項において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第5(第3条関係)

(一部改正〔平成26年条例65号・27年39号・30年23号・令和3年3号〕)

居宅療養管理指導の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業を行う者(以下「指定居宅療養管理指導事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者の療養生活の質の向上を図るため、利用者の居宅を訪問して、その心身の状況、その置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うこと。

2 指定居宅療養管理指導事業者が当該指定居宅療養管理指導の事業を行う事業所(以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。)は、病院等であること。

3 設備

(1) 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所には、指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備および備品を設けること。

(2) 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第5第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(同項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同表第3項第1号に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

4 従業者

(1) 病院または診療所である指定居宅療養管理指導事業所

ア 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、医師または歯科医師および薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師および准看護師を含む。以下この表において同じ。)または管理栄養士を置くこと。

イ 医師または歯科医師の数は、1人以上とすること。

ウ 薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士の数は、その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当な数とすること。

(2) 薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局をいう。以下同じ。)である指定居宅療養管理指導事業所

ア 指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、薬剤師を置くこと。

イ 薬剤師の数は、1人以上とすること。

(3) 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第5第4項第1号および第2号に規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、前2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、指定居宅療養管理指導の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケからシまでの規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

5 指定居宅療養管理指導事業者は、次に掲げるところにより、指定居宅療養管理指導を提供すること。

(1) 医師または歯科医師の行う指定居宅療養管理指導

ア 訪問診療等により常に利用者の病状および心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理または歯科医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供および利用者またはその家族に対する居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等についての指導、助言等を行うこと。

イ 懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について適切に指導または助言を行うこと。この場合においては、療養上必要な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならない。

ウ 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または居宅介護支援事業者もしくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、サービス担当者会議に参加すること等により、居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難なときは、居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対して情報提供または助言の内容を記載した文書を交付することにより行わなければならない。

エ 指定居宅療養管理指導を提供したときは、速やかに、その内容を診療録に記載すること。

(2) 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導

ア 医師または歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては、医師または歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう適切に行うこと。

イ 懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について適切に指導または説明を行うこと。

ウ 常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切にサービスを提供すること。

エ 療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または居宅介護支援事業者もしくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、サービス担当者会議に参加すること等により、居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行うこと。この場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難なときは、居宅介護支援事業者または居宅サービス事業者に対して情報提供または助言の内容を記載した文書を交付することにより行わなければならない。

オ 指定居宅療養管理指導を提供したときは、速やかに、その内容を診療記録に記載するとともに、医師または歯科医師に報告すること。

(3) 歯科衛生士または管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導

ア 医師または歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう適切に行うこと。

イ 懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対し、療養上必要な事項について適切に指導または説明を行うこと。

ウ 常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切にサービスを提供すること。

エ 指定居宅療養管理指導を提供したときは、速やかに、その内容を診療記録に記載するとともに、医師または歯科医師に報告すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、指定居宅療養管理指導の提供については、別表第1第1項第6号ウ(ア)、(エ)、(キ)、(ク)および(ケ)の規定を準用する。この場合において、同号ウ(ア)中「指定訪問介護の目標を設定し、計画的」とあるのは「計画的」と、同号ウ(エ)中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同号ウ(キ)中「心身」とあるのは「病状、心身」と、相談および助言」とあるのは「サービスを提供」と、同号ウ(ク)中「の状況」とあるのは「の状況、病歴、服薬歴」と読み替えるものとする。

6 別表第1第1項第4号(ケからサまでを除く。)、第5号、第7号(イ(オ)およびカを除く。)から第9号(エを除く。)まで、第10号、第11号(イ(ア)を除く。)、第12号および第13号から第17号までの規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第5第6項において準用する第7号ア」と、同号シ中「初めて利用者の居宅を訪問した時および利用者」とあるのは「利用者」と、同号ソ中「係る」とあるのは「係る主治の医師および」と、「提供および」とあるのは「提供ならびに」と、同項第5号イ中「と指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額」とあるのは「および指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と、健康保険法第63条第1項または高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額」と、同号ウ中「利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を提供するために要した」とあるのは「指定居宅療養管理指導の提供に要する」と、同項第7号イ(エ)中「内容」とあるのは「種類」と、同項第11号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第5第6項において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第5第6項において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第5第6項において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第5第6項において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第5第6項において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第6(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・28年10号・30年23号・令和3年3号〕)

通所介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定通所介護の事業

(1) 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「指定通所介護」という。)の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持および生活機能の維持または向上ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るため、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うこと。

(2) 設備

ア 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護の事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室および事務室を設けるほか、指定通所介護の提供に必要な設備および備品を設けること。ただし、食堂または機能訓練室にあっては、食事または機能訓練の提供に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 食堂および機能訓練室

a それぞれ必要な広さを有するものとすること。

b 食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに指定通所介護事業所の利用定員(指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者(指定通所介護事業者が第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に係る指定事業者(以下この項において「指定第1号通所事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護または第1号通所事業の利用者。以下この号および次号において同じ。)の数の上限をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

(イ) 相談室は、間仕切り等を設け、相談の内容の漏えいを防ぐこと。

ウ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の設備を当該指定通所介護事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

エ 指定通所介護事業者は、ウただし書の場合(指定通所介護事業者が、夜間および深夜に当該指定通所介護事業所の設備を当該指定通所介護事業所の用途以外の用途(宿泊サービスの事業の用途に限る。)に供する場合に限る。)においては、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該サービスの内容その他必要な事項を知事に届け出ること。

オ 指定通所介護事業者が指定第1号通所事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号通所事業に係る設備に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、アからウまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(3) 従業者

ア 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、指定通所介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、生活相談員、看護職員(看護師または准看護師をいう。以下この表において同じ。)、介護職員および機能訓練指導員を置くこと。

イ 生活相談員の数は、指定通所介護を提供する日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要な数とすること。

ウ 看護職員の数は、指定通所介護の単位(指定通所介護であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要な数とすること。

エ 介護職員の数は、指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が、次の(ア)または(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上確保されるために必要な数とすること。

(ア) 15人以下 1人

(イ) 16人以上 1人に、15人を超える部分の数を5で除して得た数を加えた数

オ 機能訓練指導員の数は、1人以上とすること。

カ 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、介護職員を常時1人以上当該指定通所介護に従事させること。

キ エの規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる。

ク 生活相談員または介護職員のうち、1人以上は、常勤の者とすること。

ケ 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とすること。

コ 指定通所介護事業者が指定第1号通所事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号通所事業に係る従業者に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)からケまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

サ アからコまでに定めるもののほか、指定通所介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カ、ケ、コおよびシならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(4) 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行わないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(5) 通所介護計画等

ア 管理者は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて通所介護計画(機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。

イ 指定通所介護事業者は、次に掲げるところにより、通所介護計画に基づき、指定通所介護を提供すること。

(ア) 利用者の機能訓練および当該利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うこと。

(イ) 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談、援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供すること。

(ウ) 認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整備すること。

(エ) それぞれの利用者について、指定通所介護を提供したときは、サービスの実施状況および目標の達成状況を記録すること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定通所介護の事業の通所介護計画等については、別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(ア)、(エ)から(カ)まで、(ク)および(ケ)の規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と読み替えるものとする。

(6) 衛生管理等

ア 指定通所介護事業者は、利用者の使用する設備、食器等または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずること。

イ 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講ずること。

(ア) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防およびまん延の防止に関する対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果を従業者に周知すること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

(イ) 当該指定通所介護事業所における感染症の予防およびまん延の防止に関する指針を整備すること。

(ウ) 従業者に対する研修および訓練を定期的に行うこと。

ウ 従業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに、主治の医師への連絡その他の必要な措置を講ずること。

(7) 非常災害対策

ア 指定通所介護事業者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成すること。

イ 指定通所介護事業者は、非常災害の発生の際の関係機関への通報および連絡の体制を整備すること。

ウ 指定通所介護事業者は、アの計画ならびにイの通報および連絡の体制を定期的に従業者に周知すること。

エ 指定通所介護事業者は、定期的に避難および消火に関する訓練を行うこと。

オ 指定通所介護事業者は、エの訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めること。

(8) 連携等

ア 指定通所介護事業者は、その提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に関して市町村が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めること。

イ 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護を提供するよう努めること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定通所介護の事業の連携等については、別表第1第1項第16号アおよびイの規定を準用する。

(9) 別表第1第1項第4号(サおよびシを除く。)、第5号、第7号、第8号、第10号から第12号まで、第13号から第15号までおよび第17号の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第6第1項第9号において準用する第7号ア」と、同項第5号ウ中「の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用、指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用、食事の提供に要する費用、おむつ代その他指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに指定通所介護の利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第11号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第6第1項第9号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第6第1項第9号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第6第1項第9号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第6第1項第9号において準用する第16号イ」と、同項第14号ア中「の提供」とあるのは「または別表第6第1項第2号エの規定による届出に係る宿泊サービスの提供」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第6第1項第9号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

2 共生型通所介護の事業

(1) 従業者

ア 指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第1号に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例別表第7第1項第1号に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準条例別表第8第1項第1号に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(滋賀県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第6号。以下「指定通所支援基準条例」という。)別表第1第1項第1号に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この項において同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所(同表第1項第2号に規定する指定児童発達支援事業所をいう。以下この項において同じ。)において指定児童発達支援(同表第1項第1号に規定する指定児童発達支援をいう。以下この項において同じ。)を提供する指定児童発達支援事業者を除く。)および指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例別表第3第1項第1号に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所(同号に規定する指定放課後等デイサービス事業者が当該指定放課後等デイサービス(同号に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下この項において同じ。)の事業を行う事業所をいう。以下この項において同じ。)において指定放課後等デイサービスを提供する指定放課後等デイサービス事業者を除く。)が、通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この項において「共生型通所介護」という。)の事業を行う場合における指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第2号アに規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例別表第7第1項第2号アに規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準条例別表第4第1項第3号イ(イ)aに規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所または指定放課後等デイサービス事業所(以下この号においてこれらを「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の数は、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス基準条例別表第3第1項第1号に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例別表第7第1項第1号に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例別表第8第1項第1号に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援または指定放課後等デイサービス(以下この号においてこれらを「指定生活介護等」という。)の利用者の数を、指定生活介護等の利用者の数と共生型通所介護の利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要な数以上とすること。

イ アに定めるもののほか、共生型通所介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カ、ケ、コおよびシならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(3) 別表第1第1項第4号(サおよびシを除く。)、第5号、第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(ア)、(エ)から(カ)まで、(ク)および(ケ)、第7号、第8号、第10号から第12号まで、第13号から第16号(ウおよびエを除く。)までならびに第17号ならびに前項第1号、第2号エ、第4号および第5号(ウを除く。)から第8号(ウを除く。)までの規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第6第2項第3号において準用する第7号ア」と、同項第5号ウ中「の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用、共生型通所介護に通常要する時間を超える共生型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の共生型通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用、食事の提供に要する費用、おむつ代その他共生型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同項第6号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに共生型通所介護の利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第11号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第6第2項第3号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第6第2項第3号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第6第2項第3号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第6第2項第3号において準用する第16号イ」と、同項第14号ア中「の提供」とあるのは「または別表第6第2項第3号において準用する同表第1項第2号エの規定による届出に係る宿泊サービスの提供」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第6第2項第3号において準用する第4号オ」と、前項第2号エ中「ウただし書の場合(指定通所介護事業者が、夜間および深夜に当該指定通所介護事業所の設備を当該指定通所介護事業所の用途以外の用途(宿泊サービスの事業の用途に限る。)に供する場合に限る。)」とあるのは「夜間および深夜に当該共生型通所介護の事業を行う事業所の設備を当該事業所の用途以外の用途(宿泊サービスの事業の用途に限る。)に供する場合」と読み替えるものとする。

3 基準該当通所介護の事業

(1) 設備

ア 基準該当居宅サービスに該当する通所介護またはこれに相当するサービス(以下「基準該当通所介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当通所介護事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「基準該当通所介護事業所」という。)には、食事、機能訓練、静養、生活相談および事務連絡のための専用の区画を設けるほか、基準該当通所介護の提供に必要な設備および備品を設けること。ただし、食事または機能訓練を提供するための区画にあっては、食事または機能訓練の提供に支障がない場合は、これらを兼用することができる。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 食事および機能訓練を提供するための区画

a それぞれ必要な広さを有するものとすること。

b 食事および機能訓練を提供するための区画の床面積を合計した面積は、3平方メートルに基準該当通所介護事業所の利用定員(基準該当通所介護事業所において同時に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者(基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と第1号通所事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当通所介護または第1号通所事業の利用者。以下この号および次号において同じ。)の数の上限をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

(イ) 生活相談のための区画には、間仕切り等を設け、相談の内容の漏えいを防ぐよう配慮すること。

ウ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護事業所の設備を当該基準該当通所介護事業所の用途以外の用途に供しないこと。ただし、利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

エ 基準該当通所介護の事業と第1号通所事業(旧法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号通所事業に係る設備に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、アからウまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(2) 従業者

ア 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護事業所ごとに、基準該当通所介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、生活相談員、看護職員、介護職員および機能訓練指導員を置くこと。

イ 生活相談員の数は、基準該当通所介護を提供する日ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要な数とすること。

ウ 看護職員の数は、基準該当通所介護の単位(基準該当通所介護であって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が1人以上確保されるために必要な数とすること。

エ 介護職員の数は、基準該当通所介護の単位ごとに、当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が次の(ア)または(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、当該(ア)または(イ)に定める数以上確保されるために必要な数とすること。

(ア) 15人以下 1人

(イ) 16人以上 1人に、15人を超える部分の数を5で除して得た数を加えた数

オ 機能訓練指導員の数は、1人以上とすること。

カ 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の単位ごとに、介護職員を常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させること。

キ エの規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができる。

ク 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とすること。

ケ 基準該当通所介護の事業と第1号通所事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準のうち第1号通所事業に係る従業者に関する基準(規則で定めるものに限る。)を満たすことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)からクまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

コ アからケまでに定めるもののほか、基準該当通所介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケ、コおよびシならびに同表第3項第2号エならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(3) 別表第1第1項第4号(コからシまでを除く。)、第5号(アを除く。)、第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(ア)、(エ)から(カ)まで、(ク)および(ケ)、第7号、第8号、第10号から第12号まで、第13号から第15号(カからクまでを除く。)まで、第16号(ウおよびエを除く。)ならびに第17号ならびに第1項第1号第4号および第5号(ウを除く。)から第8号(ウを除く。)までの規定は、基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第6第3項第3号において準用する第7号ア」と、同号ス中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、同項第5号イおよびオ中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と、同号ウ中「アおよびイ」とあるのは「イ」と、「の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用、基準該当通所介護に通常要する時間を超える基準該当通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の基準該当通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用、食事の提供に要する費用、おむつ代その他基準該当通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同項第6号ア(ウ)および(エ)中「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに基準該当通所介護の利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第11号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「通所介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第6第3項第3号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第6第3項第3号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第6第3項第3号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第6第3項第3号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第6第3項第3号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第7(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

通所リハビリテーションの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション」という。)の事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことおよび利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこと。

2 設備

(1) 指定通所リハビリテーション事業者は、当該指定通所リハビリテーションの事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)には、指定通所リハビリテーションを提供するための専用の部屋または区画(以下この表において「専用の部屋等」という。)を設けるほか、指定通所リハビリテーションの提供に必要な専用の機械および器具を設けること。

(2) 専用の部屋等の床面積(指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設または介護医療院である場合にあっては、当該専用の部屋等の床面積と食堂(リハビリテーションの用に供されるものに限る。)の床面積とを合計した面積)は、3平方メートルに利用定員(指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者(指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第7第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(同項に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所リハビリテーションまたは指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この表において同じ。)の数の上限をいう。以下この表において同じ。)を乗じて得た面積以上とすること。

(3) 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第7第2項第1号および第2号に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3 従業者

(1) 指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーション事業所ごとに、指定通所リハビリテーション事業所の管理者(以下この表において「管理者」という。)、医師、理学療法士等(理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士をいう。以下この表において同じ。)および看護職員(看護師または准看護師をいう。以下この表において同じ。)または介護職員を置くこと。

(2) 医師の数は、1人以上とすること。

(3) 理学療法士等および看護職員または介護職員の数は、次に掲げる基準を満たすために必要な数とすること。

ア 指定通所リハビリテーションの単位(指定通所リハビリテーションであって、その提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、次の(ア)または(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、当該指定通所リハビリテーションの提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士等および看護職員または介護職員の数が当該(ア)または(イ)に定める数以上確保されていること。

(ア) 10人以下 1人

(イ) 11人以上 利用者の数を10で除して得た数

イ ウに規定する指定通所リハビリテーション事業所以外の指定通所リハビリテーション事業所にあっては、理学療法士等(専らリハビリテーションの提供に当たる者に限る。)の数は、利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

ウ 診療所である指定通所リハビリテーション事業所にあっては、専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士等または通所リハビリテーションもしくはこれに類するサービスに従事した期間が1年以上である看護師の数は、常勤換算方法で、0.1人以上とすること。

(4) 医師は、常勤の者とすること。

(5) 管理者は、医師、理学療法士等または専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、その職務を代行させることができる。

(6) 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第7第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分を除く。)から第4号までに規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、第1号(管理者に係る部分を除く。)から第4号までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(7) 前各号に定めるもののほか、指定通所リハビリテーションの事業の従業者については、別表第1第1項第3号コおよびシならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

4 通所リハビリテーション計画等

(1) 医師および理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者は、次に掲げるところにより、通所リハビリテーション計画(指定通所リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。

ア 診療または運動機能検査、作業能力検査等に基づき、共同して、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて作成すること。

イ リハビリテーション会議の開催により、利用者の心身の状況等に関する情報をリハビリテーションに関する専門的な見地から医師等ならびに利用者およびその家族が共有するよう努めること。

(2) 指定通所リハビリテーション事業者は、次に掲げるところにより、通所リハビリテーション計画に基づき、指定通所リハビリテーションを提供すること。

ア 医師の指示に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう適切に行うこと。

イ それぞれの利用者について、指定通所リハビリテーションの実施状況およびその評価を診療記録に記載すること。

(3) 指定通所リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議(医師が参加したものに限る。)の開催等を通じて、医師等が利用者の病状、心身の状況、希望およびその置かれている環境に関する情報を共有するとともに、通所リハビリテーション計画と訪問リハビリテーション計画との整合性が確保されている場合にあっては、別表第4第5項第1号(イを除く。)および同項第4号において準用する別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までに規定する訪問リハビリテーション計画等に関する基準を満たすことをもって、第1号(を除く。)および次号において準用する同項第6号ア(イ)から(エ)までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(4) 前3号に定めるもののほか、指定通所リハビリテーションの事業の通所リハビリテーション計画等については、別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(ア)、(エ)、(オ)および(キ)から(ケ)までならびに別表第6第1項第5号イ(ウ)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第6号ウ(オ)中「サービスの提供方法等」とあるのは「リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項」と、「説明する」とあるのは「指導し、または説明する」と、同号ウ(キ)中「心身」とあるのは「病状、心身」と、「利用者またはその家族に対し、適切な相談および助言を行う」とあるのは「利用者に対し、適切なサービスを提供する」と、同号ウ(ク)中「の状況」とあるのは「の状況、病歴」と読み替えるものとする。

5 別表第1第1項第4号(サおよびシを除く。)、第5号、第7号(イ(オ)およびカを除く。)、第8号、第10号から第12号までおよび第13号から第17号までならびに別表第6第1項第4号、第6号および第7号の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第7第5項において準用する第7号ア」と、同号ソ中「係る」とあるのは「係る主治の医師および」と、「提供および」とあるのは「提供ならびに」と、同項第5号ウ中「の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用、指定通所リハビリテーションに通常要する時間を超える指定通所リハビリテーションであって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用、食事の提供に要する費用、おむつ代その他指定通所リハビリテーションの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの」と、「できる」とあるのは「できる。この場合において、食事の提供に要する費用については、別に厚生労働大臣の定めるところによる」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに指定通所リハビリテーションの利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同項第11号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「通所リハビリテーション計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第7第5項において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第7第5項において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第7第5項において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第7第5項において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第7第5項において準用する第4号オ」と、別表第6第1項第6号ア中「講ずる」とあるのは「講ずるとともに、医薬品その他の医療品の管理を適正に行う」と読み替えるものとする。

別表第8(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・28年10号・30年23号・令和3年3号〕)

短期入所生活介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定短期入所生活介護の事業

(1) 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護(ユニット型指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護であって、その全部において少数の居室および当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営む場所をいう。以下この表において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この表において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)を除く。以下「指定短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定短期入所生活介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るため、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うこと。

(2) 利用定員

ア 指定短期入所生活介護事業者が当該指定短期入所生活介護の事業を行う事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所」という。)の利用定員(指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第1号に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(同号に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下この項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所生活介護または指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この項において同じ。)の数の上限をいう。以下この項において同じ。)は、20人以上とすること。ただし、特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、当該特別養護老人ホームの入所者に利用されていない居室の全部または一部を利用して指定短期入所生活介護の事業を行う場合は、この限りでない。

イ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設もしくは介護医療院または特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護もしくは介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該養護老人ホーム等と一体的に運営されているもの(以下この表において「併設事業所」という。)またはユニット型指定短期入所生活介護事業所(ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)と一体的に運営されている指定短期入所生活介護事業所にあっては、これらの利用定員の総数が20人以上であるときは、ア本文の規定にかかわらず、当該指定短期入所生活介護事業所の利用定員を20人未満とすることができる。

ウ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第2号アおよびイに規定する利用定員に関する基準を満たすことをもって、アおよびイに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

エ 地域密着型特別養護老人ホーム(滋賀県老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年滋賀県条例第16号。以下「特別養護老人ホーム基準条例」という。)第2条第2項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員は、ア本文およびイの規定にかかわらず、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員を上限とすること。

(3) 構造および設備

ア 指定短期入所生活介護事業者は、居室、静養室、浴室、洗面設備、便所、医務室、食堂、機能訓練室、面談室、洗濯室または洗濯場、調理室、介護職員室、看護職員室、汚物処理室および介護材料室を設けるほか、指定短期入所生活介護の提供に必要な設備および備品を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、居室、静養室、洗面設備、便所、介護職員室および看護職員室を除き、これらの設備の一部を設けないことができる。

イ 併設事業所にあっては、アの規定にかかわらず、当該併設事業所および当該併設事業所を併設する養護老人ホーム等の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、居室を除き、アに規定する設備の一部を設けないことができる。

ウ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 居室

a 定員は、4人以下とすること。

b 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

c 採光、換気等の利用者の保健衛生および利用者に対する危害の防止について十分な考慮を払うこと。

(イ) 浴室は、要介護者の入浴に適したものとすること。

(ウ) 洗面設備および便所は、要介護者の使用に適したものとすること。

(エ) 食堂および機能訓練室

a それぞれ必要な広さを有するものとすること。ただし、食事または機能訓練の提供に支障がないときは、これらを兼用することができる。

b 食堂および機能訓練室の床面積を合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

(オ) その他

a 廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。

b 廊下、便所その他必要な場所には、常夜灯を設けること。

c 階段の傾斜は、緩やかにすること。

d 居室、静養室、浴室、食堂および機能訓練室が2階以上の階にある場合には、1以上の傾斜路またはエレベーターを設けること。

エ 指定短期入所生活介護事業者は、居室を指定短期入所生活介護事業所の居室の用途以外の用途に供しないこと。

オ 建物(利用者が日常生活を営むために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)とすること。ただし、建物が2階建てまたは平家建てであって、次の(ア)または(イ)のいずれかの要件を満たす場合は、準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。

(ア) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を2階および地階のいずれにも設けていないこと。

(イ) 居室等を2階または地階に設けている場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

a 当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第12号において準用する別表第6第1項第7号アの計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めていること。

b 第12号において準用する別表第6第1項第7号エの訓練は、同号アの計画に従い、昼間および夜間において行うこと。

c 火災の際の地域住民等との連携体制を整備していること。

カ オの規定にかかわらず、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する利用者の安全が確保されているものと認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物としないことができる。

(ア) 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

(イ) 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

(ウ) 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

キ 特別養護老人ホームの設置者が、当該特別養護老人ホームの入所者に利用されていない居室の全部または一部を利用して指定短期入所生活介護の事業を行う場合にあっては、特別養護老人ホーム基準条例別表第1から別表第4までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アおよびウに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

ク 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第3号アからキまでに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アからキまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(4) 従業者

ア 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護事業所ごとに、指定短期入所生活介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、医師、生活相談員、介護職員または看護職員(看護師または准看護師をいう。以下この表において同じ。)、栄養士、機能訓練指導員および調理員その他の従業者を置くこと。ただし、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める従業者を置かないことができる。

(ア) 利用定員が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所であって、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって利用者の処遇に支障がないとき 栄養士

(イ) 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の健康管理が適切に行われると認められる場合 医師

(ウ) 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員および調理員その他の従業者により当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められる場合 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員および調理員その他の従業者

イ 医師の数は、1人以上とすること。

ウ 生活相談員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

エ 介護職員または看護職員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を3で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

オ 栄養士および機能訓練指導員の数は、それぞれ1人以上とすること。

カ 調理員その他の従業者の数は、当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当な数とすること。

キ 特別養護老人ホームの設置者が、当該特別養護老人ホームの入所者に利用されていない居室の全部または一部を利用して指定短期入所生活介護の事業を行う場合における従業者の数は、イからカまでの規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における特別養護老人ホーム基準条例別表第1から別表第4までに規定する職員の数が確保されるために必要な数以上とすること。

ク ウおよびエの利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

ケ 併設事業所については、養護老人ホーム等として必要な数の従業者に加えて、イからカまでに規定する従業者の数を確保すること。

コ アの規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要があるときは、病院、診療所または指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等を含む。)との密接な連携により看護職員を確保すること。

サ 生活相談員および介護職員または看護職員のうち、それぞれ1人は、常勤の者とすること。ただし、利用定員が20人未満である併設事業所にあっては、いずれも常勤の者とすることを要しない。

シ 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者とすること。

ス 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第4号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からシまでに規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)からシまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

セ アからスまでに定めるもののほか、指定短期入所生活介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カ、ケ、コおよびシならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(5) サービスの提供

ア 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況により、もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、または利用者の家族の身体的および精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅における日常生活に支障がある者に対し、指定短期入所生活介護を提供すること。

イ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供の開始に当たっては、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第12号において準用する別表第1第1項第7号アに規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書の交付(当該交付に代えて行う規則で定める方法を含む。)およびその説明を行い、サービスの内容および利用期間等について、当該利用申込者の同意を得ること。

ウ 指定短期入所生活介護事業者は、利用定員および居室の定員(特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームの入所者に利用されていない居室の全部または一部を利用して指定短期入所生活介護の事業を行う指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該特別養護老人ホームの入所定員および居室の定員)を超えて同時に指定短期入所生活介護を利用させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

エ 指定短期入所生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、利用者の状況または利用者の家族等の事情により、当該利用者に対し居宅サービス計画に位置付けられていない指定短期入所生活介護を緊急に提供する必要があると認めた場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、ウ本文の規定にかかわらず、利用定員を超えて静養室において指定短期入所生活介護を提供することができる。

オ アからエまでに定めるもののほか、指定短期入所生活介護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号ア、ウからクまで、コ、スおよびセの規定を準用する。

(6) 利用料等の受領

ア 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供したときは、利用者から利用料の一部として、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けること。

イ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供したときは、利用者から支払を受ける利用料の額と指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に不合理な差額が生じないようにすること。

ウ 指定短期入所生活介護事業者は、アおよびイの支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(ア) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、食費の負担限度額)を限度とする。)

(イ) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、滞在費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、滞在費の負担限度額)を限度とする。)

(ウ) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事または居室の提供に要する費用

(エ) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(オ) 理美容代

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

エ ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによること。

オ 指定短期入所生活介護事業者は、ウ(ア)から(カ)までに掲げる費用の額に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該便宜の内容および費用を記載した文書を交付するとともに、その内容を説明し、当該利用者の同意を得ること。この場合において、ウ(ア)から(ウ)までに掲げる費用に係る同意については、文書によらなければならない。

カ アからオまでに定めるもののほか、指定短期入所生活介護の事業の利用料等の受領については、別表第1第1項第5号オの規定を準用する。

(7) 短期入所生活介護計画等

ア 管理者は、相当期間継続して入所することが予定される利用者については、次に掲げるところにより、短期入所生活介護計画(指定短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。

(ア) 利用者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて作成すること。

(イ) 指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の従業者と協議して作成すること。

イ 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げるところにより、指定短期入所生活介護を提供すること。

(ア) 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、当該利用者の心身の状況に応じて、日常生活に必要な援助を適切に行うこと。

(イ) 相当期間継続して入所する利用者については、短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うこと。

(ウ) 利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないこと。

(エ) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定短期入所生活介護の事業の短期入所生活介護計画等については、別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(エ)、(オ)、(ク)および(ケ)の規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と読み替えるものとする。

(8) 介護等

ア 介護は、利用者の自立の支援および日常生活の充実に資するよう、利用者の心身の状況に応じ適切に行うこと。

イ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持することができるよう、適切な方法により、1週間に2回以上、利用者を入浴させ、または清しきをすること。

ウ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

エ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者のおむつを適切に取り替えること。

オ 指定短期入所生活介護事業者は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させること。

カ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせないこと。

キ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況等に応じ、日常生活を営むために必要な機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練を行うこと。

ク 医師および看護職員は、常に利用者の健康の状況に必要な注意を払い、利用者の健康保持のために適切な措置を講ずること。

(9) 食事

ア 食事は、栄養ならびに利用者の心身の状況およびし好を考慮し、適切な時間に提供すること。

イ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援すること。

(10) 相談、援助および便宜の提供等

ア 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

イ 指定短期入所生活介護事業者は、教養または娯楽に関する設備等を備えるほか、必要に応じ、レクリエーションを行うこと。

ウ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めること。

(11) 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携により、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービスまたは福祉サービスを利用することができるよう必要な援助に努めること。

(12) 別表第1第1項第7号、第8号、第9号エ、第10号から第12号まで、第13号から第16号(アおよびエを除く。)までおよび第17号ならびに別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号の規定は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員(別表第8第1項第4号キの規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(ウ)中「指定訪問介護を提供する日および時間ならびに通常の事業」とあるのは「通常の送迎」と、同項第9号エ中「医師」とあるのは「医師または省令第121条第1項第13号に規定する協力医療機関」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第8第1項第7号イ(エ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所生活介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第8第1項第5号オにおいて準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第8第1項第12号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第8第1項第12号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第8第1項第12号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第8第1項第5号オにおいて準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

2 ユニット型指定短期入所生活介護の事業

(1) ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、利用前の生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しつつ、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図り、それぞれのユニットにおいて利用者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援すること。

(2) 利用定員

ア ユニットの利用定員(ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第8第1項第2号イに規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護(同項第1号に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、ユニット型指定短期入所生活介護またはユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この項において同じ。)の数の上限をいう。以下この項において同じ。)は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないこと。

イ アに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護の事業の利用定員については、前項第2号アからウまでの規定を準用する。

(3) 構造および設備

ア ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニットごとに居室、共同生活室、洗面設備および便所を設けるほか、浴室、医務室、洗濯室または洗濯場、調理室、汚物処理室および介護材料室ならびにユニット型指定短期入所生活介護を提供するために必要な設備および備品を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者へのサービスの提供に支障がないときは、居室、共同生活室、洗面設備および便所を除き、これらの設備の一部を設けないことができる。

イ 養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって、当該養護老人ホーム等と一体的に運営されているもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては、アの規定にかかわらず、当該併設ユニット型事業所および当該併設ユニット型事業所を併設する養護老人ホーム等の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者へのサービスの提供に支障がないときは、居室、共同生活室、洗面設備および便所を除き、アに規定する設備の一部を設けないことができる。

ウ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 居室

a 定員は、1人とすること。ただし、利用者に対するユニット型指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

b 当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。

c 利用者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

d 採光、換気等の利用者の保健衛生および利用者に対する危害の防止について、十分な考慮を払うこと。

(イ) 共同生活室

a 当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営む場所としてふさわしい形状とすること。

b 床面積の標準は、2平方メートルに当該ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

c 必要な設備および備品を設けること。

(ウ) 洗面設備および便所

a 居室ごとに設け、または共同生活室ごとに適当な数を設けること。

b 要介護者の使用に適したものとすること。

(エ) 浴室は、要介護者の入浴に適したものとすること。

エ アからウまでに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護の事業の構造および設備については、前項第3号ウ(イ)および(オ)、オならびにカの規定を準用する。この場合において、同号ウ(オ)a中「すること」とあるのは「すること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないと認められる場合は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすることができる」と、同号ウ(オ)b中「廊下」とあるのは「廊下、共同生活室」と、同号ウ(オ)d中「居室、静養室、浴室、食堂および機能訓練室」とあるのは「ユニットまたは浴室」と、同号オ(イ)aおよびb中「第12号」とあるのは「次項第9号」と読み替えるものとする。

オ ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準条例第2条第1項に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の設置者が、当該ユニット型特別養護老人ホームの入居者に利用されていない居室の全部または一部を利用してユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う場合にあっては、特別養護老人ホーム基準条例別表第2第3項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、ア、ウおよびエに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

カ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第8第2項第3号アからオまでに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アからオまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(4) 従業者

ア ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニットごとに、介護職員または看護職員およびユニットリーダーを置くこと。

イ 介護職員または看護職員の数は、昼間にあっては1のユニットにつき常時1人以上とし、夜間および深夜にあっては2のユニットにつき1人以上とすること。

ウ ユニットリーダーは、常勤の者とすること。

エ アからウまでに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カ、ケ、コおよびシ、別表第2第1項第3号カならびに前項第4号(セを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは「従業者」と、同号ス中「別表第8第1項第4号ア」とあるのは「別表第8第2項第4号エにおいて準用する同表第1項第4号ア」と、「もって、ア」とあるのは「もって、次項第4号エにおいて準用するア」と読み替えるものとする。

(5) 短期入所生活介護計画等

ア ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げるところにより、ユニット型指定短期入所生活介護を提供すること。

(ア) 利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式および生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよう、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこと。

(イ) それぞれのユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮すること。

(ウ) 利用者の私生活の平穏の確保に配慮すること。

(エ) 利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、利用者の心身の状況等に応じ適切に行うこと。

イ アに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護の事業の短期入所生活介護計画等については、別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(エ)、(オ)、(ク)および(ケ)ならびに前項第7号アならびにイ(ウ)および(エ)の規定を準用する。この場合において、別表第1第1項第6号中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と読み替えるものとする。

(6) 介護等

ア 介護は、それぞれのユニットにおいて利用者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況等に応じ適切に行うこと。

イ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が日常生活における家事を、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うことができるよう、適切な支援を行うこと。

ウ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供すること。ただし、やむを得ない場合は、入浴の機会の提供に代えて清しきをすることができる。

エ アからウまでに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護の事業の介護等については、前項第8号ウからクまでの規定を準用する。この場合において、同号ウ中「援助」とあるのは「支援」と、同号エ中「利用者」とあるのは「排せつの自立を図りつつ、利用者」と読み替えるものとする。

(7) 食事

ア 食事は、栄養ならびに利用者の心身の状況およびし好を考慮して提供すること。

イ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、食事の自立に必要な支援を行うこと。

ウ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保すること。

エ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的な関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援すること。

(8) 相談、援助および便宜の提供等

ア ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者のし好に応じた趣味、教養または娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援すること。

イ アに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所生活介護の事業の相談、援助および便宜の提供等については、前項第10号(イを除く。)の規定を準用する。

(9) 別表第1第1項第4号ア、ウからクまで、コ、スおよびセ、第5号オ、第7号、第8号、第9号エ、第10号から第12号まで、第13号から第16号(アおよびエを除く。)までならびに第17号、別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号ならびに前項第5号(エおよびオを除く。)、第6号(カを除く。)および第11号の規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員(別表第8第2項第4号エにおいて準用する同表第1項第4号キの規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)、ユニットの数およびユニットごとの利用定員(同表第2項第4号エにおいて準用する同表第1項第4号キの規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)、サービスの利用に当たっての留意事項ならびに非常災害対策を」と、同号イ(ウ)中「指定訪問介護を提供する日および時間ならびに通常の事業」とあるのは「通常の送迎」と、同項第9号エ中「医師」とあるのは「医師または省令第121条第1項第13号に規定する協力医療機関」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第8第2項第5号イにおいて準用する同表第1項第7号イ(エ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所生活介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第8第2項第9号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第8第2項第9号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第8第2項第9号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第8第2項第9号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第8第2項第9号において準用する第4号オ」と、前項第5号イ中「第12号」とあるのは「次項第9号」と、同号ウ中「利用定員」とあるのは「ユニットごとの利用定員」と、「特別養護老人ホーム」とあるのは「ユニット型特別養護老人ホーム」と、「入所定員」とあるのは「ユニットごとの利用定員」と読み替えるものとする。

3 共生型短期入所生活介護の事業

(1) 指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス基準条例別表第4第1項第1号に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この項において同じ。)の設置者が指定短期入所事業所(同表第1項第2号アに規定する指定短期入所事業所をいう。以下この項において同じ。)として当該指定障害者支援施設と一体的に運営を行う指定短期入所事業所または指定障害者支援施設の設置者が当該指定障害者支援施設の利用者に利用されていない居室の全部または一部を利用して指定短期入所(同表第1項第1号に規定する指定短期入所をいう。以下この項において同じ。)の事業を行う場合における指定短期入所事業所において指定短期入所を提供する指定短期入所事業者に限る。)が、短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この項において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う場合における当該指定短期入所事業所の居室の床面積は、9.9平方メートルに当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数とを合計した数を乗じて得た面積以上とすること。

(2) 従業者

ア 指定短期入所事業者が共生型短期入所生活介護の事業を行う場合における指定短期入所事業所の従業者の数は、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数とを合計した数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要な数以上とすること。

イ アに定めるもののほか、共生型短期入所生活介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カ、ケ、コおよびシならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所等から必要な技術的支援を受けることができること。

(4) 別表第1第1項第4号ア、ウからクまで、コ、スおよびセ、第5号オ、第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(エ)、(オ)、(ク)および(ケ)、第7号、第8号、第9号エ、第10号から第12号まで、第13号から第16号(アおよびエを除く。)までならびに第17号、別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号ならびに第1項第1号第5号(を除く。)、第6号(を除く。)、第7号(を除く。)から第11号までの規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第6号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員(別表第8第1項第4号キの規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(ウ)中「指定訪問介護を提供する日および時間ならびに通常の事業」とあるのは「通常の送迎」と、同項第9号エ中「医師」とあるのは「医師または省令第121条第1項第13号に規定する協力医療機関」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第8第3項第4号において準用する同表第1項第7号イ(エ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所生活介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第8第3項第4号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第8第3項第4号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第8第3項第4号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第8第3項第4号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第8第3項第4号において準用する第4号オ」と、第1項第5号イ中「第12号」とあるのは「第3項第4号」と読み替えるものとする。

4 基準該当短期入所生活介護の事業

(1) 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護またはこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)もしくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)または社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設すること。

(2) 基準該当短期入所生活介護事業所の利用定員(基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス基準条例別表第8第4項第1号に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護または基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この項において同じ。)の数の上限をいう。以下この項において同じ。)は、20人未満とすること。

(3) 設備

ア 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所には、居室、静養室、浴室、洗面所、便所、食堂、機能訓練室、面談室および介護職員室を設けるほか、基準該当短期入所生活介護の提供に必要な設備および備品を設けること。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、居室を除き、これらの設備の一部を設けないことができる。

イ 廊下の幅は、車椅子を使用する利用者の円滑な移動に適したものとすること。

ウ 基準該当短期入所生活介護事業者は、居室を基準該当短期入所生活介護事業所の居室の用途以外の用途に供しないこと。

エ アからウまでに定めるもののほか、基準該当短期入所生活介護の事業の設備については、第1項第3号ウ((オ)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ウ(ア)b中「10.65平方メートル」とあるのは「7.43平方メートル」と、同号ウ(イ)中「要介護者」とあるのは「身体の不自由な者」と、同号ウ(ウ)中「洗面設備」とあるのは「洗面所」と、「要介護者」とあるのは「身体の不自由な者」と読み替えるものとする。

オ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第8第4項第3号ア、イおよびエに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、ア、イおよびエに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(4) 従業者

ア 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに、基準該当短期入所生活介護事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)、生活相談員、介護職員または看護職員、栄養士、機能訓練指導員および調理員その他の従業者を置くこと。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。

イ 生活相談員の数は、1人以上とすること。

ウ 基準該当短期入所生活介護事業者は、指定通所介護事業所等として必要な数の従業者に加えて、イおよびエにおいて準用する第1項第4号エからまでに規定する従業者の数を確保すること。

エ アからウまでに定めるもののほか、基準該当短期入所生活介護の事業の従業者については、第1項第4号エからまで、およびの規定を準用する。この場合において、同号ク中「ウおよびエ」とあるのは「第4項第4号エにおいて準用するエ」と、「指定を受けよう」とあるのは「事業を開始しよう」と読み替えるものとする。

オ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第8第4項第4号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)からエまでに規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)からエまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

カ アからオまでに定めるもののほか、基準該当短期入所生活介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケ、コおよびシならびに同表第3項第2号エならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(5) 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に当たっては、常に指定通所介護事業所等との間の連携および支援の体制を整備すること。

(6) 別表第1第1項第4号ア、ウからクまで、スおよびセ、第5号オ、第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(エ)、(オ)、(ク)および(ケ)、第7号、第8号、第9号エ、第10号から第12号まで、第13号から第15号(カからクまでを除く。)まで、第16号(アおよびエを除く。)ならびに第17号、別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号ならびに第1項第1号第5号(を除く。)、第6号(を除く。)、第7号(を除く。)から第11号までの規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第4号ス中「内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、同項第5号オ中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同項第6号ア(ウ)および(エ)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所生活介護計画」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに利用定員、サービスの利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(ウ)中「指定訪問介護を提供する日および時間ならびに通常の事業」とあるのは「通常の送迎」と、同項第9号エ中「医師」とあるのは「医師またはあらかじめ基準該当短期入所生活介護事業者が定めた適当な医療機関」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第8第4項第6号において準用する同表第1項第7号イ(エ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所生活介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第8第4項第6号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第8第4項第6号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第8第4項第6号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第8第4項第6号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第8第4項第6号において準用する第4号オ」と、第1項第5号イ中「第12号」とあるのは「第4項第6号」と、同号エ中「静養室」とあるのは「静養室等」と、同項第6号イ中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同号ウ中「アおよびイ」とあるのは「イ」と、同項第8号ク中「医師および看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。

別表第9(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

短期入所療養介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定短期入所療養介護の事業

(1) 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(ユニット型指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護であって、その全部において少数の療養室等および当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営む場所をいう。以下この表において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この表において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)を除く。以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活の質の向上ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るため、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うこと。

(2) 設備

ア 指定短期入所療養介護事業者は、次の(ア)から(オ)までに掲げる指定短期入所療養介護事業所(指定短期入所療養介護事業者が当該指定短期入所療養介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の種類の区分に応じ、当該(ア)から(オ)までに定める設備を設けること。

(ア) 介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(滋賀県介護保険法に基づく介護老人保健施設の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年滋賀県条例第18号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第3条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)である指定短期入所療養介護事業所 介護老人保健施設として必要な施設および設備

(イ) 指定介護療養型医療施設(滋賀県旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年滋賀県条例第21号。以下「指定介護療養型医療施設基準条例」という。)第3条に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)である指定短期入所療養介護事業所 指定介護療養型医療施設として必要な設備

(ウ) 療養病床を有する病院または診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 療養病床を有する病院または診療所として必要な設備

(エ) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 病室(利用者1人当たりの床面積が6.4平方メートル以上であるものに限る。)、浴室および機能訓練を行う場所

(オ) 介護医療院(ユニット型介護医療院(滋賀県介護保険法に基づく介護医療院の施設、従業者ならびに設備および運営に関する基準を定める条例(平成30年滋賀県条例第1号)第3条に規定するユニット型介護医療院をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)である指定短期入所療養介護事業所 介護医療院として必要な施設および設備

イ ア(ウ)および(エ)に掲げる指定短期入所療養介護事業所には、消火用具、非常口その他非常災害に発生の際に必要な設備を設けること。

ウ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第9第1項第1号に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(同号に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同項第2号アおよびイに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アおよびイに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(3) 従業者

ア 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所

(ア) 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、医師、薬剤師、看護職員(看護師および准看護師をいう。以下この表において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士または作業療法士および栄養士を置くこと。

(イ) (ア)に規定する従業者の数は、利用者(指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護または指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この号および次号において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における介護老人保健施設として必要な数が確保されるために必要な数以上とすること。

イ 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所

(ア) 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士または作業療法士および栄養士を置くこと。

(イ) (ア)に規定する従業者の数は、利用者を当該指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における指定介護療養型医療施設として必要な数が確保されるために必要な数以上とすること。

ウ 療養病床を有する病院または診療所(指定介護療養型医療施設であるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所

(ア) 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士または作業療法士および栄養士を置くこと。

(イ) (ア)に規定する従業者の数は、療養病床を有する病院または診療所として必要な数が確保されるために必要な数以上とすること。

エ 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所

(ア) 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に看護職員または介護職員を置くこと。

(イ) 看護職員または介護職員の総数は、常勤換算方法で、利用者および入院患者の数を3で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

(ウ) 夜間に1人以上の看護職員または介護職員を置くこと。

(エ) 夜間における緊急の連絡体制を整備すること。

オ 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所

(ア) 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士または作業療法士および栄養士を置くこと。

(イ) (ア)に規定する従業者の数は、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における介護医療院として必要な数が確保されるために必要な数以上とすること。

カ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス基準条例別表第9第1項第3号アからオまでに規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、アからオまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

キ アからカまでに定めるもののほか、指定短期入所療養介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケ、コおよびシならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(4) サービスの提供

ア 指定短期入所療養介護事業者は、その心身の状況もしくは病状により、もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、またはその家族の身体的および精神的な負担の軽減等を図るために、介護老人保健施設もしくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室または病院の老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成23年政令第375号)第1条の規定による改正前の介護保険法施行令第4条第2項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。)において、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療を受ける必要がある者に対し、指定短期入所療養介護を提供すること。

イ 指定短期入所療養介護事業者は、次の(ア)から(エ)までに掲げる指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を利用させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(ア) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における介護老人保健施設の入所定員および療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(イ) 療養病床を有する病院もしくは診療所または老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所 療養病床または老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数および病室の定員を超えることとなる利用者の数

(ウ) 診療所((イ)に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 指定短期入所療養介護を提供する病床数および病室の定員を超えることとなる利用者の数

(エ) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における介護医療院の入所定員および療養室の定員を超えることとなる利用者の数

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定短期入所療養介護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号ア、ウからクまで、コ、スおよびセならびに別表第8第1項第5号イの規定を準用する。この場合において、同号イ中「第12号」とあるのは、「別表第9第1項第7号」と読み替えるものとする。

(5) 診療等

ア 診療は、一般に医師としてその必要性があると認められる疾病または負傷に対して、的確な診断に基づき、適切に行うこと。

イ 医師は、診療に当たっては、常に利用者の心身の状況および病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、要介護者の心理が健康に及ぼす影響に配慮して、利用者またはその家族に対し、適切な指導を行うこと。

ウ 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして適切に行うこと。

エ 医師は、特殊な療法等のうち厚生労働大臣の定める療法以外の療法を行わないこと。

オ 医師は、厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、または処方しないこと。

カ 医師は、入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の診療を求める等適切な措置を講ずること。

(6) 介護等

ア 管理者は、利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこと。

イ アに定めるもののほか、指定短期入所療養介護の事業の介護等については、別表第8第1項第8号アからエまでおよびカの規定を準用する。この場合において、同号アおよびウ中「心身」とあるのは「病状および心身」と、同号ア中「介護」とあるのは「看護および医学的管理の下における介護」と、同号カ中「介護を」とあるのは「看護および介護を」と読み替えるものとする。

(7) 別表第1第1項第5号オ、第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(エ)、(オ)、(ク)および(ケ)、第7号(イ(オ)およびカを除く。)、第8号、第10号から第12号まで、第13号から第16号(アおよびエを除く。)までならびに第17号、別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号ならびに別表第8第1項第6号(カを除く。)、第7号(ウを除く。)、第9号、第10号(アを除く。)および第11号の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第6号ア(ウ)および(エ)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所療養介護計画」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、同号ウ(オ)中「サービスの提供方法等」とあるのは「療養上必要な事項」と、「説明する」とあるのは「指導し、または説明する」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに施設の利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(ウ)中「指定訪問介護を提供する日および時間ならびに通常の事業」とあるのは「通常の送迎」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第9第1項第7号において準用する別表第8第1項第7号イ(エ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所療養介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第9第1項第4号ウにおいて準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第9第1項第7号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第9第1項第7号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第9第1項第7号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第9第1項第4号ウにおいて準用する第4号オ」と、別表第6第1項第6号ア中「講ずる」とあるのは「講ずるとともに、医薬品その他の医療品の管理を適正に行う」と、別表第8第1項第6号ウ(ウ)中「居室」とあるのは「療養室等」と、同項第7号ア(ア)中「状況」とあるのは「状況、病状」と、「環境を踏まえて」とあるのは「環境ならびに医師の診療の方針に基づき」と、同号イ(ア)中「日常生活に必要な援助」とあるのは「当該利用者の療養」と、同号イ(イ)中「短期入所生活介護計画」とあるのは「短期入所療養介護計画」と、同項第9号ア中「およびし好」とあるのは「、病状およびし好」と、同号イ中「利用者が」とあるのは「利用者の自立の支援に配慮し、」と、同項第10号イ中「教養または娯楽に関する設備等を備えるほか、必要」とあるのは「必要」と読み替えるものとする。

2 ユニット型指定短期入所療養介護の事業

(1) ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、利用前の生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しつつ、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことにより、利用者の心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図り、それぞれのユニットにおいて利用者が相互に社会的な関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援すること。

(2) 設備

ア ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次の(ア)から(エ)までに掲げるユニット型指定短期入所療養介護事業所(ユニット型指定短期入所療養介護事業者が当該ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の種類の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める設備を設けること。

(ア) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 ユニット型介護老人保健施設として必要な施設および設備

(イ) ユニット型指定介護療養型医療施設(指定介護療養型医療施設基準条例第3条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 ユニット型指定介護療養型医療施設として必要な設備

(ウ) 療養病床を有する病院または診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院または診療所に限る。)として必要な設備

(エ) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 ユニット型介護医療院として必要な施設および設備

イ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第9第2項第1号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護(同表第1項第1号に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同表第2項第2号アに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(3) 従業者

ア ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニットごとに、介護職員または看護職員およびユニットリーダーを置くこと。

イ 介護職員または看護職員の数は、昼間にあっては1のユニットにつき常時1人以上とし、夜間および深夜にあっては2のユニットにつき1人以上とすること。

ウ ユニットリーダーは、常勤の者とすること。

エ アからウまでに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所療養介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケ、コおよびシ、別表第2第1項第3号カならびに前項第3号アからカまでの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは「従業者」と、前項第3号カ中「別表第9第1項第3号ア」とあるのは「別表第9第2項第3号エにおいて準用する同表第1項第3号ア」と、「もって、ア」とあるのは「もって、次項第3号エにおいて準用するア」と読み替えるものとする。

(4) サービスの提供

ア ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次の(ア)から(ウ)までに掲げるユニット型指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに掲げる利用者(ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護またはユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この号において同じ。)の数以上の利用者に対して同時にユニット型指定短期入所療養介護を利用させないこと。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(ア) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合におけるユニット型介護老人保健施設の入居定員および療養室の定員を超えることとなる利用者の数

(イ) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合におけるユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者の定員および病室の定員を超えることとなる利用者の数

(ウ) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合におけるユニット型介護医療院の入居定員および療養室の定員を超えることとなる利用者の数

イ アに定めるもののほか、ユニット型指定短期入所療養介護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号ア、ウからクまで、コ、スおよびセ、別表第8第1項第5号イならびに前項第4号アの規定を準用する。この場合において、同表第1項第5号イ中「第12号」とあるのは、「別表第9第2項第5号」と読み替えるものとする。

(5) 別表第1第1項第5号オ、第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(エ)、(オ)、(ク)および(ケ)、第7号(イ(オ)およびカを除く。)、第8号、第10号から第12号まで、第13号から第16号(アおよびエを除く。)までならびに第17号、別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号、別表第8第1項第6号(カを除く。)、第7号イ(ウ)および(エ)、第8号ウ、エおよびカならびに第11号ならびに同表第2項第5号ア、第6号および第7号ならびに前項第4号ア、第5号および第6号アの規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第6号ア(ウ)および(エ)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所療養介護計画」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに施設の利用に当たっての留意事項および非常災害対策を」と、同号イ(ウ)中「指定訪問介護を提供する日および時間ならびに通常の事業」とあるのは「通常の送迎」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第9第2項第5号において準用する別表第8第1項第7号イ(エ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「短期入所療養介護計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第9第2項第4号イにおいて準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第9第2項第5号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第9第2項第5号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第9第2項第5号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第9第2項第4号イにおいて準用する第4号オ」と、別表第6第1項第6号ア中「講ずる」とあるのは「講ずるとともに、医薬品その他の医療品の管理を適正に行う」と、別表第8第1項第6号ウ(ウ)中「居室」とあるのは「療養室等」と、同項第8号ウ中「心身」とあるのは「病状および心身」と、「援助」とあるのは「支援」と、同号エ中「利用者」とあるのは「排せつの自立を図りつつ、利用者」と、同号カ中「介護を」とあるのは「看護および介護を」と、同表第2項第6号ア中「介護」とあるのは「看護および医学的管理の下における介護」と、「心身」とあるのは「病状、心身」と、同号イ中「心身」とあるのは「病状、心身」と読み替えるものとする。

別表第10(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・28年10号・30年23号・令和3年3号〕)

特定施設入居者生活介護の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定特定施設入居者生活介護の事業

(1) 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(次項第1号に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、要介護状態となった場合においても、指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この項において「利用者」という。)が指定特定施設(特定施設であって、指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行うこと。

(2) 構造および設備

ア 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設には、介護居室(指定特定施設入居者生活介護を提供するための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を提供するための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂および機能訓練室を設けること。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を提供するための室が確保できる場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練に必要な広さを有する場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を、それぞれ設けないことができる。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 介護居室

a 定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

b 地階に設けないこと。

c 介護に必要な広さを有するものとすること。

d 1以上の出入口は、避難上有効な廊下、広間の類または屋外に直接面して設けること。

e 利用者の私生活の平穏の確保に配慮したものとすること。

(イ) 一時介護室は、介護に必要な広さを有するものとすること。

(ウ) 浴室は、身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。

(エ) 便所

a 居室のある階ごとに設けること。

b ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

(オ) 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。

(カ) 車椅子を使用する利用者の円滑な移動に適した構造とすること。

ウ 建物は、耐火建築物または準耐火建築物とすること。ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、当該建物が次の(ア)から(ウ)までに掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての建物であって、火災に対する利用者の安全が確保されているものと認めたときは、この限りでない。

(ア) 初期消火および延焼の抑制に資する構造または設備を有すること。

(イ) 火災の早期発見および通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。

(ウ) 火災の際の円滑な避難が可能な構造および体制を有すること。

エ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第10第1項第1号に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(同号に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、同項第2号アからウまでに規定する構造および設備に関する基準を満たすことをもって、アからウまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(3) 従業者

ア 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、指定特定施設の管理者(以下この項において「管理者」という。)、生活相談員、看護職員(看護師または准看護師をいう。以下この表において同じ。)、介護職員、機能訓練指導員および特定施設サービス計画の作成を担当する者(以下この表において「計画作成担当者」という。)を置くこと。

イ 生活相談員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

ウ 看護職員および介護職員の総数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数を3で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

エ 看護職員の数は、次の(ア)または(イ)に掲げる利用者の数の区分に応じ、常勤換算方法で、当該(ア)または(イ)に定める数以上とすること。

(ア) 30人以下 1人

(イ) 31人以上 1人に、利用者の数が30人を超えて50人または50人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

オ 介護職員の数は、常時1人以上とすること。

カ 機能訓練指導員の数は、1人以上とすること。

キ 計画作成担当者の数の標準は、利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

ク 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、イからキまでの規定にかかわらず、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 生活相談員の数は、常勤換算方法で、利用者の数と指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(クおよびスにおいて「介護予防サービス利用者」という。)の数とを合計した数(クにおいて「総利用者の数」という。)を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

(イ) 看護職員および介護職員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数と介護予防サービス利用者の数に10分の3を乗じて得た数とを合計した数を3で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

(ウ) 看護職員の数は、次のaまたはbに掲げる総利用者の数の区分に応じ、常勤換算方法で、当該aまたはbに定める数以上とすること。

a 30人以下 1人

b 31人以上 1人に、総利用者の数が30人を超えて50人または50人に満たない端数を増すごとに1人を加えた数

(エ) 介護職員の数は、常時1人以上とすること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合における宿直の時間帯については、この限りでない。

(オ) 機能訓練指導員の数は、1人以上とすること。

(カ) 計画作成担当者の数の標準は、総利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

ケ イからエまで、キおよびクの利用者の数、介護予防サービス利用者の数ならびに総利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

コ 生活相談員のうち1人以上、ウの看護職員および介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者とすること。

サ ク(イ)の看護職員および介護職員のうち、それぞれ1人以上は、常勤の者とすること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、看護職員および介護職員のうち、いずれか1人以上を常勤の者とすることができる。

シ 機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者とすること。

ス 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(クに規定する場合にあっては、特定施設サービス計画および介護予防特定施設サービス計画(指定介護予防サービス基準条例別表第10第1項第1号に規定する介護予防特定施設サービス計画をいう。以下この表において同じ。)の作成を担当させることが適当であると認められるものとすること。ただし、利用者(クに規定する場合にあっては、利用者および介護予防サービス利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設の他の職務に従事することができる。

セ アからスまでに定めるもののほか、指定特定施設入居者生活介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケ、コおよびシならびに同表第3項第2号エならびに別表第2第1項第3号カの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(4) サービスの提供

ア 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供の開始に当たっては、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第8号において準用する別表第1第1項第7号アに規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書の交付(当該交付に代えて行う規則で定める方法を含む。)およびその説明を行い、入居および指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結すること。

イ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、アの契約において、当該契約の解除に関し、利用者の権利を不当に害する条件を定めないこと。

ウ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者を介護居室または一時介護室に移して指定特定施設入居者生活介護を提供することとしている場合にあっては、アの契約において、利用者が介護居室または一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認の手続を定めること。

エ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げないこと。

オ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用申込者または利用者が入院による医療を必要とする場合その他自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院または診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講ずること。

カ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めること。

キ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に当たっては開始の年月日および入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に当たっては終了の年月日を、当該利用者の被保険者証に記載すること。

ク 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供したときは、提供したサービスの内容等を記録すること。

ケ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部または一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録すること。

コ アからケまでに定めるもののほか、指定特定施設入居者生活介護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号ア、ウおよびオからキまでの規定を準用する。

(5) 削除

(6) 特定施設サービス計画等

ア 管理者は、計画作成担当者に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させること。

イ 計画作成担当者は、次に掲げるところにより、特定施設サービス計画の作成等を行うこと。

(ア) 適切な方法により、利用者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、利用者が自立した日常生活を営むことができるために解決すべき課題を把握すること。

(イ) 利用者またはその家族の希望および利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の従業者と協議の上、指定特定施設入居者生活介護の目標、その達成時期および内容等を記載した特定施設サービス計画の原案を作成すること。

(ウ) 特定施設サービス計画の原案について、利用者またはその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得ること。

(エ) 特定施設サービス計画を作成したときは、当該特定施設サービス計画を利用者に交付すること。

(オ) 特定施設サービス計画の作成後、他の従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の評価(利用者についての解決すべき課題の継続的な把握を含む。)を行うこと。この場合において、必要があると認められるときは、当該特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

(カ) (ア)から(エ)までの規定は、(オ)後段の変更について準用する。

ウ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、次に掲げるところにより、特定施設サービス計画に基づき、指定特定施設入居者生活介護を提供すること。

(ア) 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、当該利用者の心身の状況に応じて、日常生活に必要な援助を適切に行うこと。

(イ) 当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供すること。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理および指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

(ウ) 漫然かつ画一的なものとならないよう配慮すること。

(エ) 利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わないこと。

(オ) 身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

(カ) 身体的拘束等の適正化を図るために、次のaからcまでに掲げる措置を講ずること。

a 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他必要な従業者に周知徹底を図ること。この場合において、当該委員会の開催は、テレビ電話装置等を用いて行うことができる。

b 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

c 介護職員その他必要な従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

エ アからウまでに定めるもののほか、指定特定施設入居者生活介護の事業の特定施設サービス計画等については、別表第1第1項第6号ウ(オ)および(ケ)の規定を準用する。この場合において、同号ウ(オ)中「訪問介護員等」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(7) 連携等

ア 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、利用者の病状の急変等に対応するため、省令第123条第1項第13号に規定する協力医療機関を定めること。

イ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、省令第123条第1項第13号に規定する協力歯科医療機関を定めるよう努めること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定特定施設入居者生活介護の事業の連携等については、別表第1第1項第16号(アおよびエを除く。)の規定を準用する。

(8) 別表第1第1項第5号、第7号(イ(ウ)を除く。)、第8号、第9号エ、第10号から第12号まで、第13号から第15号までおよび第17号、別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号ならびに別表第8第1項第8号(エからカまでを除く。)ならびに第10号アおよびウの規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第5号ウ中「通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「提供される介護その他日常生活上の便宜に要する費用、おむつ代その他指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに入居定員および居室数、利用者が介護居室または一時介護室に移る場合の条件および手続、施設の利用に当たっての留意事項ならびに非常災害対策を」と、同項第9号エ中「医師」とあるのは「医師または別表第10第1項第7号アに規定する協力医療機関」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第10第1項第4号ケの規定による結果の記録および同項第6号ウ(オ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「特定施設サービス計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第10第1項第4号ク」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第10第1項第8号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第10第1項第8号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第10第1項第8号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第10第1項第4号コにおいて準用する第4号オ」と、別表第8第1項第8号イ中「1週間」とあるのは「自ら入浴が困難な利用者について、1週間」と、同号ク中「医師および看護職員」とあるのは「看護職員」と、同項第10号ア中「必要な助言その他の援助」とあるのは「利用者の社会生活に必要な支援」と、同号ウ中「図る」とあるのは「図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保する」と読み替えるものとする。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業

(1) 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護であって、指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)および指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、特定施設サービス計画に基づき、要介護状態となった場合においても、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この項において「利用者」という。)が当該指定特定施設において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供すること。

(2) 削除

(3) 構造および設備

ア 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設には、居室、浴室、便所および食堂を設けること。ただし、居室の床面積が25平方メートル以上である場合は、食堂を設けないことができる。

イ 居室には、ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。

ウ アおよびイに定めるもののほか、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の構造および設備については、前項第2号イ((イ)を除く。)およびウの規定を準用する。この場合において、同号イ(ア)中「介護居室」とあるのは「居室」と、同号イ(オ)中「食堂および機能訓練室」とあるのは「食堂」と読み替えるものとする。

エ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第10第2項第1号に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(同号に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、同項第3号アからウまでに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アからウまでに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(4) 従業者

ア 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、指定特定施設の管理者(以下この項において「管理者」という。)、生活相談員、介護職員および計画作成担当者を置くこと。

イ 生活相談員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

ウ 介護職員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

エ 計画作成担当者の数の標準は、利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

オ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、イからエまでの規定にかかわらず、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 生活相談員の数は、常勤換算方法で、利用者と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(オおよびクにおいて「介護予防サービス利用者」という。)とを合計した数(オにおいて「総利用者の数」という。)を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

(イ) 介護職員の数は、常勤換算方法で、利用者の数を10で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)と介護予防サービス利用者の数を30で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)とを合計した数以上とすること。

(ウ) 計画作成担当者の数の標準は、総利用者の数を100で除して得た数(その数に1人未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上とすること。

カ イからオまでの利用者の数、介護予防サービス利用者の数および総利用者の数は、前年度における1日当たりの平均値とすること。ただし、新たに指定を受けようとする場合は、当該指定を受けようとする者が推定した数とする。

キ 従業者の数は、常時1人以上とすること。ただし、宿直の時間帯については、この限りでない。

ク 生活相談員のうち1人以上は、専らその職務に従事する常勤の者とすること。ただし、利用者(オに規定する場合にあっては、利用者および介護予防サービス利用者)の処遇に支障がない場合は、当該指定特定施設の他の職務に従事することができる。

ケ 計画作成担当者のうち1人以上は、常勤の者とすること。

コ アからケまでに定めるもののほか、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の従業者については、別表第1第1項第3号ケ、コおよびシならびに同表第3項第2号エ、別表第2第1項第3号カならびに前項第3号スの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、「看護職員および介護職員」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第3号コ中「指定訪問介護を」とあるのは「基本サービスを」と、同号シ中「指定訪問介護の」とあるのは「基本サービスの」と、前項第3号ス中「ク」とあるのは「次項第4号オ」と読み替えるものとする。

(5) サービスの提供

ア 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者により、受託居宅サービスが適切かつ円滑に提供されるよう、必要な措置を講ずること。

イ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供したときは、当該受託居宅サービスを提供した日、時間、具体的なサービスの内容その他必要な事項を文書により報告させること。

ウ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービス事業者の業務について必要な管理を行うこと。

エ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録すること。

オ アからエまでに定めるもののほか、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業のサービスの提供については、別表第1第1項第4号アおよびオからキまでならびに前項第4号(コを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号ア中「第8号」とあるのは「次項第7号」と、「その他」とあるのは「、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者および受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者および受託居宅サービス事業所の名称、受託居宅サービスの種類その他」と、「、入居」とあるのは「、入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)」と、同号ウ中「介護居室または一時介護室」とあるのは「他の居室」と、同号ク中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と読み替えるものとする。

(6) 受託居宅サービス事業者への委託等

ア 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスの提供に関する業務を指定居宅サービス事業者または指定地域密着型サービス事業者以外の事業者に委託しないこと。

イ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指定通所介護、指定通所リハビリテーション、別表第11第1項第1号に規定する指定福祉用具貸与、指定地域密着型通所介護および指定認知症対応型通所介護以外の居宅サービスおよび地域密着型サービスを受託居宅サービス事業者に委託しないこと。

ウ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、事業の開始に当たっては、次に掲げるサービスを提供する事業者と、オに規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結すること。

(ア) 指定訪問介護

(イ) 指定訪問看護

(ウ) 指定通所介護または指定地域密着型通所介護

エ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては、指定特定施設と同一の市町の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所(受託居宅サービス事業者が当該受託居宅サービスの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において受託居宅サービスが提供される契約を締結すること。

オ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅サービス事業所ごとに文書により行うこと。

(7) 別表第1第1項第5号、第6号ウ(オ)および(ケ)、第7号(イ(ウ)を除く。)、第8号、第9号エ、第10号から第12号まで、第13号から第16号(アおよびエを除く。)までならびに第17号、別表第6第1項第6号(ウを除く。)および第7号、別表第8第1項第10号(イを除く。)ならびに前項第6号(エを除く。)および第7号(ウを除く。)の規定は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、別表第1第1項第5号ウ中「通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「提供される介護その他日常生活上の便宜に要する費用、おむつ代その他外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの」と、同項第7号イ中「事項を」とあるのは「事項ならびに入居定員および居室数、受託居宅サービス事業者および受託居宅サービス事業所の名称および所在地、利用者が他の居室に移る場合の条件および手続、施設の利用に当たっての留意事項ならびに非常災害対策を」と、同項第9号エ中「医師」とあるのは「医師または別表第10第2項第7号において準用する同表第1項第7号アに規定する協力医療機関」と、同項第10号ア中「指定訪問介護の」とあるのは「基本サービスの」と、同項第11号ア中「および会計」とあるのは「、会計および受託居宅サービス事業者」と、同号イ中「記録を」とあるのは「記録ならびに別表第10第2項第5号イの規定による受託居宅サービス事業者から受けた報告の記録、同号エの規定による結果等の記録、同号オにおいて準用する同表第1項第4号ケの規定による結果の記録および同表第2項第7号において準用する同表第1項第6号ウ(オ)の規定による身体的拘束等の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「特定施設サービス計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第10第2項第5号オにおいて読み替えて準用する同表第1項第4号ク」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第10第2項第7号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第10第2項第7号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第10第2項第7号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第10第2項第5号オにおいて準用する第4号オ」と、別表第8第1項第10号ア中「必要な助言その他の援助」とあるのは「利用者の社会生活に必要な支援」と、同号ウ中「図る」とあるのは「図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保する」と、前項第6号イ(オ)中「従業者」とあるのは「従業者および受託居宅サービス事業者」と、同号ウ(イ)中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と読み替えるものとする。

別表第11(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

福祉用具貸与の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定福祉用具貸与の事業

(1) 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下「指定福祉用具貸与」という。)の事業を行う者(以下「指定福祉用具貸与事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下同じ。)を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るため、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行うこと。

(2) 設備

ア 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与の事業を行う事業所(以下「指定福祉用具貸与事業所」という。)には、福祉用具の保管のために必要な設備および消毒のために必要な器材を設けるほか、指定福祉用具貸与の提供に必要な設備および備品を設けること。ただし、第5号イの規定により福祉用具の保管または消毒を他の事業者に行わせる場合は、福祉用具の保管のために必要な設備または消毒のために必要な器材を設けないことができる。

イ 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 福祉用具の保管のために必要な設備

a 清潔であること。

b 既に消毒または補修が行われている福祉用具とそれ以外の福祉用具とを区分することが可能であること。

(イ) 福祉用具の消毒のために必要な器材は、当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類、材質等に応じて適切な効果を有するものとすること。

ウ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第11第1項第1号に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(同号に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同項第2号アおよびイに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、アおよびイに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(3) 従業者

ア 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所ごとに、指定福祉用具貸与事業所の管理者(以下この項において「管理者」という。)および福祉用具専門相談員(介護保険法施行令第4条第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。)を置くこと。

イ 福祉用具専門相談員の数は、常勤換算方法で、2人以上とすること。

ウ 福祉用具専門相談員は、常に自己研さんに励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識および技能の修得、維持および向上に努めること。

エ 指定福祉用具貸与事業者が次の(ア)から(ウ)までに掲げる事業者の指定を併せて受け、かつ、指定福祉用具貸与の事業と当該指定に係る事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、次の(ア)から(ウ)までに掲げる事業者の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める規定に規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、ア(管理者に係る部分を除く。)およびイに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(ア) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス基準条例別表第11第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)およびイ

(イ) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第12第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 同表第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分を除く。)および第2号

(ウ) 別表第12第1項に規定する指定特定福祉用具販売事業者 同表第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分を除く。)および第2号

オ アからエまでに定めるもののほか、指定福祉用具貸与の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カおよびケからシまでの規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同号サ中「研修」とあるのは「福祉用具に関する適切な研修」と読み替えるものとする。

(4) 福祉用具貸与計画等

ア 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況およびその置かれている環境を踏まえて福祉用具貸与計画(指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。この場合において、別表第12第1項に規定する指定特定福祉用具販売の利用があるときは、同表第5項第1号に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。

イ 指定福祉用具貸与事業者は、次に掲げるところにより、福祉用具貸与計画に基づき、指定福祉用具貸与を提供すること。

(ア) 福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る利用者の同意を得ること。

(イ) 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等について、点検を行うこと。

(ウ) 利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに、福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付して説明し、必要に応じ、当該利用者に当該福祉用具を実際に使用させながら使用方法の指導を行うこと。

(エ) 利用者等からの要請があったときは、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要に応じ、使用方法の指導、修理等を行うこと。

(オ) 利用者に係る介護支援専門員が、居宅サービス計画に指定福祉用具貸与を位置付けようとする場合には、当該居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じ、指定福祉用具貸与の必要性を検討した上で継続する場合には、その理由を当該居宅サービス計画に記載するように必要な措置を講ずること。

(カ) 同一種目における機能または価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供すること。

(キ) あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料またはその一部の支払がなく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由がなく当該利用者が支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収することができる。

(ク) 常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与すること。

(ケ) 利用者の身体の状態に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うこと。

ウ アおよびイに定めるもののほか、指定福祉用具貸与の事業の福祉用具貸与計画等については、別表第1第1項第6号ア((ア)を除く。)ならびにウ(ア)、(エ)、(ク)および(ケ)の規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同号ア(エ)中「利用者」とあるのは「利用者および当該利用者に係る介護支援専門員」と、同号ウ(ア)中「防止」とあるのは「防止および利用者を介護する者の負担の軽減」と、同号ウ(エ)中「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と読み替えるものとする。

(5) 衛生管理等

ア 指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、福祉用具の種類、材質等に応じて適切な効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われている福祉用具とそれ以外の福祉用具とを区分して保管すること。

イ 指定福祉用具貸与事業者は、アの規定にかかわらず、福祉用具の保管または消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、保管または消毒を適切に行う旨を当該委託等の契約に記載しなければならない。

ウ 指定福祉用具貸与事業者は、イの規定により福祉用具の保管または消毒を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果を記録すること。

エ アからウまでに定めるもののほか、指定福祉用具貸与の事業の衛生管理等については、別表第1第1項第9号(エを除く。)の規定を準用する。この場合において、同号中「訪問介護員等」とあるのは、「従業者」と読み替えるものとする。

(6) 運営規程の整備等

ア 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用具の選択に資するため、指定福祉用具貸与事業所に、その取り扱う福祉用具の品名および品名ごとの利用料その他必要な事項を記載した目録等を備え付けること。

イ アに定めるもののほか、指定福祉用具貸与の事業の運営規程の整備等については、別表第1第1項第7号(イ(オ)を除く。)の規定を準用する。この場合において、同号イ(エ)中「内容」とあるのは「提供方法、取り扱う種目」と、同号エ中「概要、訪問介護員等の勤務の体制」とあるのは「概要」と読み替えるものとする。

(7) 別表第1第1項第4号(サを除く。)、第5号、第8号、第10号から第12号までおよび第13号から第17号までの規定は、指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、同項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第11第1項第6号イにおいて準用する第7号ア」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同号エ中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」と、同号シ中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初めて利用者の居宅を訪問した時および利用者」とあるのは「利用者」と、同号ス中「を提供した日およびその内容」とあるのは「の提供を開始した日および終了した日ならびに種目および品名」と、同号ソ中「指導」とあるのは「相談または助言」と、同項第5号ウ中「利用者の選定により通常」とあるのは「通常」と、「の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「において指定福祉用具貸与を提供する場合の交通費および福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合における当該措置に要する費用」と、同号オ中「内容」とあるのは「種目、品名」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録および別表第11第1項第5号ウの規定による結果の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「福祉用具貸与計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第11第1項第7号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第11第1項第7号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第11第1項第7号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第11第1項第7号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第11第1項第7号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

2 基準該当福祉用具貸与の事業

(1) 従業者

ア 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与またはこれに相当するサービス(以下「基準該当福祉用具貸与」という。)の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス基準条例別表第11第2項第1号アに規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同号イにおいて準用する指定介護予防サービス基準条例別表第11第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)およびイに規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、イにおいて準用する前項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)およびイに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

イ アに定めるもののほか、基準該当福祉用具貸与の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カおよびケからシまでならびに前項第3号アからウまでの規定を準用する。この場合において、同表第1項第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同号サ中「研修」とあるのは「福祉用具に関する適切な研修」と読み替えるものとする。

(2) 別表第1第1項第4号(コおよびサを除く。)、第5号(アを除く。)、第6号ア(イ)から(カ)までならびにウ(ア)、(エ)、(ク)および(ケ)、第7号(イ(オ)を除く。)、第8号、第9号(エを除く。)から第12号まで、第13号から第15号(カからクまでを除く。)まで、第16号ならびに第17号ならびに前項第1号、第2号、第4号(ウを除く。)、第5号(エを除く。)および第6号アの規定は、基準該当福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第7号ア」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同号エ中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」と、同号シ中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初めて利用者の居宅を訪問した時および利用者」とあるのは「利用者」と、同号ス中「を提供した日およびその内容、当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「の提供を開始した日および終了した日ならびに種目および品名」と、同号ソ中「指導」とあるのは「相談または助言」と、同項第5号イおよびオ中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と、同号ウ中「アおよびイ」とあるのは「イ」と、「利用者の選定により通常」とあるのは「通常」と、「の居宅において指定訪問介護を提供するために要した交通費」とあるのは「において基準該当福祉用具貸与を提供する場合の交通費および福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合における当該措置に要する費用」と、同項第6号ア中「訪問介護計画」とあるのは「福祉用具貸与計画」と、同号ウ(ア)中「防止」とあるのは「防止および利用者を介護する者の負担の軽減」と、同号ウ(エ)中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、同項第7号イ(エ)中「内容」とあるのは「提供方法、取り扱う種目」と、同号エ中「概要、訪問介護員等の勤務の体制」とあるのは「概要」と、同項第9号ア中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同項第11号イ中「記録を」とあるのは「記録および別表第11第2項第2号において準用する同表第1項第5号ウの規定による結果の記録を」と、同号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「福祉用具貸与計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第11第2項第2号において準用する第4号オ」と読み替えるものとする。

別表第12(第3条関係)

(一部改正〔平成27年条例39号・30年23号・令和3年3号〕)

特定福祉用具販売の事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準

1 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売(以下「指定特定福祉用具販売」という。)の事業を行う者(以下「指定特定福祉用具販売事業者」という。)は、地域との結び付きを重視した運営を行うとともに、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、特定福祉用具(法第8条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下同じ。)を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るため、適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行うこと。

2 設備

(1) 指定特定福祉用具販売事業者は、当該指定特定福祉用具販売の事業を行う事業所(以下「指定特定福祉用具販売事業所」という。)には、指定特定福祉用具販売の提供に必要な設備および備品を設けること。

(2) 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス基準条例別表第12第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(同項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、同表第2項第1号に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3 従業者

(1) 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売事業所ごとに、指定特定福祉用具販売事業所の管理者(以下この表において「管理者」という。)および福祉用具専門相談員を置くこと。

(2) 福祉用具専門相談員の数は、常勤換算方法で、2人以上とすること。

(3) 指定特定福祉用具販売事業者が次のアからウまでに掲げる事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定福祉用具販売の事業と当該指定に係る事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、次のアからウまでに掲げる事業者の区分に応じ、当該アからウまでに定める規定に規定する従業者に関する基準を満たすことをもって、第1号(管理者に係る部分を除く。)および前号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

ア 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス基準条例別表第11第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)およびイ

イ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス基準条例別表第12第3項第1号(同号に規定する管理者に係る部分を除く。)および第2号

ウ 指定福祉用具貸与事業者 別表第11第1項第3号ア(同号アに規定する管理者に係る部分を除く。)およびイ

(4) 前3号に定めるもののほか、指定特定福祉用具販売の事業の従業者については、別表第1第1項第3号カおよびケからシまでならびに別表第11第1項第3号ウの規定を準用する。この場合において、別表第1第1項第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同号サ中「研修」とあるのは「特定福祉用具に関する適切な研修」と読み替えるものとする。

4 販売費用の額等の受領

(1) 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売を提供したときは、法第44条第3項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額(以下「販売費用の額」という。)の支払を受けること。

(2) 指定特定福祉用具販売事業者は、前号の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

ア 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を提供するために要した交通費

イ 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合における当該措置に要する費用

(3) 指定特定福祉用具販売事業者は、前号の費用の額に係る便宜の提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対して当該便宜の内容および費用について説明し、当該利用者の同意を得ること。

(4) 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けたときは、次に掲げる書類を利用者に対し交付すること。

ア 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称、販売した特定福祉用具の種目および品目、販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

イ 領収書

ウ 当該特定福祉用具の目録その他の当該特定福祉用具の概要を記載した書類

5 特定福祉用具販売計画等

(1) 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況およびその置かれている環境を踏まえて特定福祉用具販売計画(指定特定福祉用具販売の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)の作成等を行うこと。この場合において、指定福祉用具貸与の利用があるときは、福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。

(2) 前号に定めるもののほか、特定福祉用具販売計画の作成等については、別表第1第1項第6号ア(イ)から(エ)までならびにウ(ア)、(エ)、(ケ)および(ク)ならびに別表第11第1項第4号イ((エ)および(キ)を除く。)の規定を準用する。この場合において、別表第1第1項第6号ウ(ア)中「防止」とあるのは「防止および利用者を介護する者の負担の軽減」と、同号ウ(エ)中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、「提供すること」とあるのは「提供すること。ただし、利用者のサービスの利用に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない」と、別表第11第1項第4号イ中「福祉用具貸与計画」とあるのは「特定福祉用具販売計画」と、同号イ(ア)中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「利用料、全国平均貸与価格等」とあるのは「販売費用の額等」と、「貸与」とあるのは「販売」と、同号イ(イ)中「貸与する福祉用具」とあるのは「販売する特定福祉用具」と、同号イ(ウ)中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と、「留意事項、故障時の対応等」とあるのは「留意事項等」と、同号イ(オ)中「当該居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じ、指定福祉用具貸与の必要性を検討した上で継続する場合には、その」とあるのは「その」と、同号イ(ク)中「福祉用具を貸与する」とあるのは「特定福祉用具を販売する」と、同号イ(ケ)中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。

6 別表第1第1項第4号(コ、サおよびスを除く。)、第7号(イ(オ)を除く。)、第8号、第9号(エを除く。)から第12号までおよび第13号から第17号までならびに別表第11第1項第6号アの規定は、指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、別表第1第1項第4号イ中「第7号ア」とあるのは「別表第12第6項において準用する第7号ア」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、同号エ中「実施地域等」とあるのは「実施地域、取り扱う特定福祉用具の種目等」と、同号シ中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、「初めて利用者の居宅を訪問した時および利用者」とあるのは「利用者」と、同号ソ中「指導」とあるのは「相談または助言」と、同項第7号イ(エ)中「内容」とあるのは「提供方法、取り扱う種目」と、「利用料」とあるのは「販売費用の額」と、同号エ中「概要、訪問介護員等の勤務の体制」とあるのは「概要」と、同項第9号ア中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と、同項第11号イ(ア)中「訪問介護計画」とあるのは「特定福祉用具販売計画」と、同号イ(イ)中「第4号セ」とあるのは「別表第12第6項において準用する第4号セ」と、同号イ(ウ)中「第14号イ」とあるのは「別表第12第6項において準用する第14号イ」と、同号イ(エ)中「第15号イ」とあるのは「別表第12第6項において準用する第15号イ」と、同号イ(オ)中「第16号イ」とあるのは「別表第12第6項において準用する第16号イ」と、同項第17号ア中「第4号オ」とあるのは「別表第12第6項において準用する第4号オ」と、別表第11第1項第6号ア中「福祉用具の」とあるのは「特定福祉用具の」と、「利用料」とあるのは「販売費用の額」と読み替えるものとする。

滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準…

平成25年3月29日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 条例第17号
平成26年10月17日 条例第65号
平成27年3月23日 条例第39号
平成28年3月18日 条例第10号
平成30年3月29日 条例第23号
平成30年8月16日 条例第36号
令和3年3月19日 条例第3号