○滋賀県障害者施策推進協議会条例

昭和47年3月30日

滋賀県条例第20号

〔滋賀県心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。

滋賀県障害者施策推進協議会条例

(一部改正〔平成6年条例12号〕)

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、滋賀県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(全部改正〔平成24年条例31号〕)

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者および障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。

3 学識経験のある者、障害者および障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成6年条例12号〕)

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、滋賀県健康医療福祉部において処理する。

(一部改正〔平成3年条例1号・26年20号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成3年条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書に規定する第30条の改正規定の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成6年6月1日〕

2 この条例の施行の際現に滋賀県心身障害者対策協議会の委員である者は、滋賀県障害者施策推進協議会の委員となるものとする。この場合において、学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、改正後の滋賀県障害者施策推進協議会条例第2条第3項の規定にかかわらず、平成6年12月9日までとする。

3 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第44号で平成17年4月18日から施行)

(平成24年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第46号で平成24年5月21日から施行)

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県障害者施策推進協議会条例

昭和47年3月30日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第20号
平成3年3月11日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第12号
平成12年12月26日 条例第129号
平成16年8月10日 条例第36号
平成24年3月30日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第20号