○滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例施行規則

平成7年9月29日

滋賀県規則第71号

〔滋賀県立聴覚障害者センター管理規則〕をここに公布する。

滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例施行規則

(一部改正〔平成17年規則57号〕)

(一部改正〔平成17年規則57号〕)

(入所の制限)

第2条 知事(条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に滋賀県立聴覚障害者センター(以下「聴覚障害者センター」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所を拒否し、または退去を命ずることができる。

(1) 聴覚障害者センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 聴覚障害者センターの施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(全部改正〔平成12年規則58号〕、一部改正〔平成17年規則57号〕)

(入所者の遵守事項)

第3条 聴覚障害者センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 聴覚障害者センターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(4) その他知事が指示する事項

(全部改正〔平成12年規則58号〕、一部改正〔平成17年規則57号〕)

(損傷および滅失の届出)

第4条 使用者は、聴覚障害者センターの施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成12年規則58号・17年57号〕)

(開所時間等の変更の承認の手続)

第5条 条例第4条第2項の規定による承認の申請は、あらかじめ、変更内容、変更理由その他知事が定める事項を記載した書類を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則57号〕)

(指定の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、指定管理者の指定の申請をする旨を記載した書類に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における聴覚障害者センターの管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則57号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則58号・17年57号〕)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年規則第58号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第57号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例施行規則

平成7年9月29日 規則第71号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成7年9月29日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第58号
平成17年8月8日 規則第57号
平成20年11月28日 規則第73号