○滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例

平成7年7月3日

滋賀県条例第28号

滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項の規定に基づき、滋賀県立聴覚障害者センター(以下「聴覚障害者センター」という。)を草津市大路二丁目に設置する。

(一部改正〔平成18年条例10号〕)

(業務)

第2条 聴覚障害者センターは、身体障害者福祉法第34条に規定する聴覚障害者情報提供施設として、次に掲げる業務を行う。

(1) 聴覚障害者用の録画物の制作および貸出し

(2) 手話通訳者および要約筆記者の養成および派遣

(3) 情報機器の貸出し

(4) 聴覚障害者の生活等に関する相談の実施

(5) 聴覚障害者の学習、レクリエーション、文化活動等の支援

(6) その他聴覚障害者センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成12年条例109号〕)

(開所時間等)

第3条 聴覚障害者センターの開所時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 聴覚障害者センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開所時間を変更し、または前項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(全部改正〔平成17年条例57号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、聴覚障害者センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 聴覚障害者センターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、前条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開所時間を変更し、または同条第2項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例57号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が聴覚障害者センターの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が聴覚障害者センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例57号〕、一部改正〔平成25年条例54号・26年20号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第6条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例57号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に聴覚障害者センターの運営を行うこと。

(2) 聴覚障害者センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、聴覚障害者センターの適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例57号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例57号〕)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第70号で平成7年10月1日から施行)

(平成12年条例第109号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第57号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項に規定する指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第5条、第6条および第7条第2項の規定の例により行うことができる。

(平成18年条例第10号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条および第2条の規定、第4条中滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例第4条第1項の改正規定および別表に知的障害児施設支援の項を加える改正規定、第5条中滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例第2条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)および別表身体障害者更生施設支援の項の改正規定、第6条および第7条の規定、第8条の規定(滋賀県知的障害者援護施設の設置および管理に関する条例第3条第1項第1号の改正規定および別表の改正規定(同表短期入所の項に係る部分に限る。)を除く。)ならびに第10条および第11条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県立聴覚障害者センターの設置および管理に関する条例

平成7年7月3日 条例第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成7年7月3日 条例第28号
平成12年7月19日 条例第109号
平成17年7月15日 条例第57号
平成18年3月30日 条例第10号
平成25年7月5日 条例第54号
平成26年3月31日 条例第20号