○滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例施行規則

昭和59年3月31日

滋賀県規則第21号

〔滋賀県立むれやま荘管理規則〕をここに公布する。

滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例施行規則

(一部改正〔平成17年規則55号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例(昭和59年滋賀県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年規則19号・17年55号〕)

(定員)

第1条の2 滋賀県立むれやま荘(以下「むれやま荘」という。)における障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)の種類ごとの定員は、次のとおりとする。

障害福祉サービスの種類

定員

施設入所支援

40人

生活介護

6人

自立訓練(機能訓練)

28人

自立訓練(生活訓練)

16人

就労移行支援

10人

(追加〔平成20年規則16号〕、一部改正〔平成24年規則16号・25年32号・令和3年3号〕)

(利用の承認の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定によりむれやま荘の施設を利用しようとする者は、利用の承認の申請をする旨を記載した書類に知事(条例第6条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にむれやま荘の管理に関する業務を行わせる場合にあつては、指定管理者。以下この条および次条において同じ。)が別に定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第4条第1項の規定による承認をするときは、利用の承認をする旨を記載した書類を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

(全部改正〔平成15年規則19号〕、一部改正〔平成17年規則55号・20年16号〕)

(遵守事項)

第3条 条例第4条第1項の規定により利用の承認を受けた者は、条例およびこの規則の規定ならびに知事が別に定める利用者が遵守すべき事項を守らなければならない。

(全部改正〔平成15年規則19号〕、一部改正〔平成17年規則55号〕)

(診療所の設置)

第4条 むれやま荘に医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「診療所」という。)を置き、その名称および診療科は、次のとおりとする。

名称

診療科

滋賀県立障害者総合診療所

内科 精神科 整形外科

2 前2条の規定は、診療所の利用については、適用しない。

3 診療所の診療時間および休所日は、別に定める。

(全部改正〔平成15年規則19号〕、一部改正〔平成20年規則16号〕)

(指定の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定により指定管理者の指定の申請をしようとするものは、指定管理者の指定の申請をする旨を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間におけるむれやま荘の管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則55号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(利用料金の還付の承認の手続)

第6条 条例第10条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、還付の相手方、還付する利用料金の額、その理由その他知事が定める事項を記載した書類を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則55号〕)

(利用料金の減免の承認の手続)

第7条 条例第10条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、減免の相手方、減免する利用料金の額、その理由その他知事が定める事項を記載した書類を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則55号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔昭和61年規則42号・平成5年30号・12年112号・15年19号・17年55号〕)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第30号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正前の滋賀県立むれやま荘管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続は、改正後の滋賀県立むれやま荘管理規則の規定によりなされた手続とみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

滋賀県立むれやま荘の設置および管理に関する条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第21号
昭和61年7月1日 規則第42号
平成5年4月1日 規則第30号
平成6年3月30日 規則第12号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年4月1日 規則第112号
平成15年3月20日 規則第19号
平成17年8月8日 規則第55号
平成20年3月28日 規則第16号
平成20年11月28日 規則第73号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第32号
令和3年2月19日 規則第3号