○滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例施行規則

平成2年8月1日

滋賀県規則第54号

〔滋賀県立障害者福祉センター管理規則〕をここに公布する。

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例施行規則

(題名改正〔平成17年規則54号〕)

(一部改正〔平成12年規則148号・17年54号〕)

(障害者等)

第2条 条例第4条第1項第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者とその障害の程度が同程度と認められる者

(2) 条例第4条第1項第1号から第3号までまたは前号に掲げる者に同行してきた介助者

(3) 滋賀県立障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)において心身障害者のためにボランティア活動を行う者として知事(条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第9条までにおいて同じ。)の登録を受けた者

(一部改正〔平成6年規則11号・12年148号・17年54号〕)

(入所の制限)

第3条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所を拒否し、または退所を命ずることができる。

(1) 福祉センター内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 福祉センターの施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他知事の指示に従わない者

(全部改正〔平成12年規則148号〕、一部改正〔平成17年規則54号〕)

(入所者の遵守事項)

第4条 福祉センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉センターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。

(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。

(5) その他知事が指示した事項

(全部改正〔平成12年規則148号〕、一部改正〔平成17年規則54号〕)

(施設の使用等に係る承認の手続)

第5条 条例第5条第1項前段の規定による申請(プール、アリーナまたは小アリーナの貸切り使用の場合に限る。)は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の2月前から提出することができる。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 知事は、第1項の使用承認申請書を提出した者に対し条例第5条第1項前段の規定による承認をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請(プール、アリーナまたは小アリーナの貸切り使用の場合に限る。)について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

5 条例第5条第1項前段の規定による申請(プール、アリーナもしくは小アリーナの個人使用の場合またはトレーニング室もしくはアーチェリー場を使用しようとする場合に限る。)は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ボランティア登録証その他障害者等であることを証する書類を提示し、または介助者である旨を告げることにより行わなければならない。この場合において、当該申請をする者が条例第4条第1項に掲げる者以外の者であるときは、利用券の購入をもってこれに代えるものとする。

6 知事は、前項の規定による申請をした者に対し条例第5条第1項前段の規定による承認をするときは、使用者証を当該承認の申請をした者に交付するものとする。この場合において、当該承認の申請をした者が条例第4条第1項に掲げる者以外の者であるときは、利用券の半券の交付をもってこれに代えるものとする。

(全部改正〔平成12年規則148号〕、一部改正〔平成17年規則54号〕)

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 承認を受けていない施設を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。

(4) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。

(5) その他知事が指示した事項

(一部改正〔平成12年規則148号・17年54号〕)

(施設の変更等の承認の手続)

第7条 条例第7条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成12年規則148号〕、一部改正〔平成17年規則54号〕)

(使用の取消しの届出)

第8条 使用者は、承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年規則148号・17年54号〕)

(損傷および滅失の届出)

第9条 使用者は、福祉センターの施設等を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成12年規則148号・17年54号〕)

(指定の申請)

第10条 条例第11条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。

(1) 定款その他これに準ずるもの

(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)

(3) 指定を受けようとする期間における福祉センターの管理に関する事業計画書および収支予算書

(4) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(5) 団体の概要を記載した書類

(6) 役員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(追加〔平成17年規則54号〕、一部改正〔平成20年規則73号〕)

(開所時間等の変更の承認の手続)

第11条 条例第14条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開所時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則54号〕)

(利用料金の承認の手続等)

第12条 条例第15条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第15条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第15条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年規則54号〕)

(利用料金の還付の承認の手続)

第13条 条例第15条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則54号〕)

(利用料金の減免の承認の手続)

第14条 条例第15条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

(追加〔平成17年規則54号〕)

(使用承認申請書等の様式)

第15条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、知事が別に定める。ただし、指定管理者に福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第5条第7条および第8条に規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則148号・17年54号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則148号・17年54号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第148号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第73号抄)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例施行規則

平成2年8月1日 規則第54号

(平成20年12月1日施行)