○滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例

平成2年7月13日

滋賀県条例第32号

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 心身障害者に関する各種の相談に応じるとともに、心身障害者の教養の向上、健康の増進、社会との交流促進等のための便宜を総合的に供与し、心身障害者の福祉の増進を図るため、滋賀県立障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を草津市笠山八丁目に設置する。

(一部改正〔平成11年条例40号〕)

(業務)

第2条 福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 心身障害者の生活、医療等に関する相談の実施

(2) 心身障害者に対する各種の講習会の実施

(3) 心身障害者に対するスポーツおよびレクリエーションの指導

(4) 心身障害者の社会参加に必要な援助を行うボランティアの養成

(5) 心身障害者の社会参加を促進するための活動の場の提供

(6) その他福祉センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(開所時間等)

第3条 福祉センターの開所時間は、午前9時30分から午後8時30分までとする。

2 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日である場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開所時間を変更し、または前項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例54号〕)

(使用者の範囲)

第4条 福祉センターの施設および設備(以下「施設等」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 都道府県知事または地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他規則で定める者

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる者(以下「障害者等」という。)以外の者であつても、障害者等の使用を妨げない限度において、福祉センターの施設等を使用することができる。

(一部改正〔平成6年条例10号・7年25号・12年49号・129号・17年51号・54号〕)

(使用の承認)

第5条 福祉センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 福祉センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 福祉センターの施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が福祉センターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、福祉センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例49号〕、一部改正〔平成17年条例54号〕)

(使用料)

第6条 福祉センターの施設等の使用料は、無料とする。ただし、前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)が障害者等以外の者である場合は、当該使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成25年条例84号〕)

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、福祉センターの施設等に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例49号〕、一部改正〔平成17年条例54号〕)

(使用の承認の取消し等)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例49号〕、一部改正〔平成17年条例54号〕)

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例49号〕、一部改正〔平成17年条例54号〕)

(指定管理者による管理)

第10条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 福祉センターの施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条および第8条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例54号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第11条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が福祉センターの効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が福祉センターの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成25年条例54号・26年20号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第12条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例54号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に福祉センターの運営を行うこと。

(2) 福祉センターの施設等の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例54号〕)

(指定管理者による開所時間等の変更)

第14条 第10条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開所時間を変更し、または同条第2項に規定する休所日を変更し、もしくは臨時に休所日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例54号〕)

(利用料金)

第15条 第10条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、障害者等以外の者である使用者は、指定管理者に福祉センターの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成25年条例84号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例49号・17年54号〕)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第53号で平成2年8月1日から施行)

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号抄)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年条例第40号)

この条例は、平成11年12月6日から施行する。

(平成12年条例第49号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県立障害者福祉センターに係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年条例第129号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第54号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第11条、第12条、第13条第2項および第15条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立障害者福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第45号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第84号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第29号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条、第15条関係)

(追加〔平成17年条例54号〕、一部改正〔平成20年条例45号・25年84号・28年21号・29年11号・31年29号〕)

1 プール

(1) 貸切り使用

区分

金額

午前

午後

夜間

午前9時30分から正午まで

正午から午後1時まで

午後1時から午後4時30分まで

午後4時30分から午後5時30分まで

午後5時30分から午後8時30分まで

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体(以下「幼稚園等」という。)が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合


平水

2,910

1,810

6,310

1,810

8,200

温水

5,680

3,540

12,400

3,540

16,400

その他の場合

平水

6,810

3,120

10,900

3,120

16,400

温水

11,200

7,170

25,100

7,170

31,500

(2) 個人使用

区分

金額

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「幼児等」という。)

平水

1人1回につき 300

温水

同 440

高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。)

平水

同 390

温水

同 490

その他の者

平水

同 560

温水

同 750

2 アリーナ

(1) 貸切り使用

区分

金額

午前

午後

夜間

午前9時30分から正午まで

正午から午後1時まで

午後1時から午後4時30分まで

午後4時30分から午後5時30分まで

午後5時30分から午後8時30分まで

幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

2,140

1,520

5,310

1,520

5,160

その他の場合

4,540

3,030

10,600

3,030

10,400

(2) 個人使用

区分

金額

幼児等

1人2時間につき 240

生徒等

同 390

その他の者

同 560

3 小アリーナ

(1) 貸切り使用

区分

金額

午前

午後

夜間

午前9時30分から正午まで

正午から午後1時まで

午後1時から午後4時30分まで

午後4時30分から午後5時30分まで

午後5時30分から午後8時30分まで

幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合

750

540

1,890

540

1,760

その他の場合

1,510

1,080

3,780

1,080

3,540

(2) 個人使用

区分

金額

幼児等

1人2時間につき 240

生徒等

同 390

その他の者

同 560

4 トレーニング室

区分

金額

幼児等およびその引率者

1人2時間につき 240

生徒等およびその引率者

同 390

その他の者

同 560

5 アーチェリー場

区分

金額

生徒等

1人1回につき 390

その他の者

同 560

1 県外居住者については、プールの個人使用の場合を除き、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 プールの個人使用については、県内に居住する65歳以上の者は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

3 プールまたはアリーナの2分の1以下を貸切り使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)とする。

4 プール、アリーナまたは小アリーナの貸切り使用の使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合は、午前9時30分以前の場合は午前と、午後8時30分以降の場合は夜間とし、それらの区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

5 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

6 福祉センターの業務として実施する事業に係る受講料またはこれに類するものについては、知事が別に定める額とする。

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例

平成2年7月13日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成2年7月13日 条例第32号
平成6年3月30日 条例第10号
平成7年6月30日 条例第25号
平成11年10月14日 条例第40号
平成12年3月29日 条例第49号
平成12年12月26日 条例第129号
平成17年7月15日 条例第51号
平成17年7月15日 条例第54号
平成20年7月23日 条例第45号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第84号
平成26年3月31日 条例第20号
平成28年3月23日 条例第21号
平成29年3月28日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第29号