○滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則

平成18年12月28日

滋賀県規則第98号

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則をここに公布する。

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)滋賀県認定こども園の認定に関する条例(平成18年滋賀県条例第70号。以下「認定条例」という。)および滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準を定める条例(平成26年滋賀県条例第72号。以下「基準条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年規則28号〕)

(認定こども園認定申請書)

第2条 法第4条第1項に規定する申請書は、認定こども園認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 教育および保育の目標および主な内容に関する調書(別記様式第2号)

(2) 子育て支援事業の内容等に関する調書(別記様式第3号)

(3) 設備および構造に関する調書(別記様式第4号)

(4) 施設に要する経費および財源に関する調書(別記様式第5号)

(5) 職員の履歴書およびその資格を証する書類の写し

(6) 認定こども園の設置に関する条例(設置者が市町以外の者である場合にあっては、定款等基本約款)の写し

(7) 園則、就業規則、給与規程、経理規程その他認定こども園の運営に関する規程

(8) 施設の位置図、配置図、平面図および立面図ならびに設備および備品の一覧表

(9) 施設の現況写真(外観、内装、大型遊具等主要部分が撮影されたものに限る。)および撮影位置図

(10) 収支予算書(設置者が市町以外の者である場合にあっては、事業開始年度から3年度分の収支予算書)

(11) 施設外で調理し、搬入する方法により食事を提供する場合にあっては、調理業務の受託者との契約書の写しその他認定条例別表第1の6(7)(別表第2の5において適用される場合を含む。)の要件を満たすことを確認することができる書類

(12) 前号に掲げるもののほか、認定条例で定める要件を満たすことを確認することができる書類

(13) 法第3条第5項第4号イからチまでのいずれにも該当しない旨の誓約書(設置者が市町以外の者である場合に限る。)

(14) その他知事が必要と認める書類

(一部改正〔平成27年規則28号〕)

(幼保連携型認定こども園の設置の届出または認可手続)

第3条 法第16条または第17条第1項の規定により幼保連携型認定こども園を設置しようとする者は、幼保連携型認定こども園設置届出(認可申請)(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、事業開始日の2月前までに知事に提出しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号から第10号までに掲げる書類

(2) 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室または便所を2階以上の階に設ける場合にあっては、基準条例別表第1項第14号ただし書の基準を満たしていることを確認することができる書類

(3) 施設外で調理し、搬入する方法により食事を提供する場合にあっては、調理業務の受託者との契約書の写しその他基準条例別表第5項第6号の基準を満たすことを確認することができる書類

(4) 前2号に掲げるもののほか、基準条例に定める幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を満たすことを確認することができる書類

(5) 法第17条第2項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書(設置者が市町以外の者である場合に限る。)

(6) その他知事が必要と認める書類

(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号〕)

(幼保連携型認定こども園の廃止または休止の届出または認可手続)

第4条 法第16条または第17条第1項の規定により幼保連携型認定こども園(公私連携幼保連携型認定こども園を除く。)の廃止または休止を行おうとする者は、あらかじめ、幼保連携型認定こども園廃止(休止)届出(認可申請)(別記様式第7号)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類および知事が必要と認める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 届出の場合 幼保連携型認定こども園の設置に関する条例(廃止の場合にあっては、当該条例を廃止する条例)の写しおよび当該市町における保育を必要とする者の数の推移を記載した書類

(2) 申請の場合 当該申請に係る事項が承認された理事会の議事録および市町長意見書

(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号〕)

(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出または認可手続)

第5条 法第16条または第17条第1項の規定による設置者の変更(公私連携幼保連携型認定こども園の設置者の変更を除く。)を行おうとする者は、あらかじめ、幼保連携型認定こども園設置者変更届出(変更認可申請)(別記様式第8号)第3条各号に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号〕)

(変更の届出)

第6条 法第29条第1項の規定による変更の届出は、認定こども園変更届出書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 認定こども園変更届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更しようとする事項の内容および当該変更後の事項が認定条例で定める要件または基準条例で定める基準を満たすことを確認することができる書類

(2) 変更しようとする事項(認定こども園認定申請書および幼保連携型認定こども園設置届出(認可申請)(認可申請の場合に限る。)に記載された事項ならびに園則の変更に限る。)が承認された理事会の議事録またはその写し(原本の記載と相違ないことを証明したものに限る。)

(3) 設置者が市町以外の者である場合で、変更しようとする事項が設置者の代表者または園長の変更であるときにあっては、これらの者に係る第2条第2項第13号に掲げる書類

3 府省令第15条第2項の規定による変更の届出は、前項第1号および第2号に掲げる書類ならびに設置者が市町以外の者である場合で変更しようとする事項が設置者の代表者または園長の変更であるときにあってはこれらの者に係る第3条第5号に掲げる書類を添えて、幼保連携型認定こども園変更届出書(別記様式第10号)により行うものとする。

4 府省令第28条第1号に規定する知事が定める数は、5人とする。

5 府省令第28条第2号に規定する知事が定めるものは、園児の1日の活動内容の変更とする。

(一部改正〔平成27年規則28号・28年3号〕)

(公私連携幼保連携型認定こども園の届出等)

第7条 法第34条第3項の規定により公私連携幼保連携型認定こども園を設置しようとする者は、公私連携幼保連携型認定こども園設置届出書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、事業開始日の2月前までに知事に提出しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号から第9号まで(第6号を除く。)および第3条第2号から第6号までに掲げる書類

(2) 公私連携幼保連携型認定こども園に係る市町との協定書の写し

(3) 事業開始年度から3年度分の届出施設に係る収支予算書

2 第4条および第5条の規定は、公私連携幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、第4条および第5条中「第16条または第17条第1項」とあるのは、「第17条第1項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号〕)

(運営状況の報告)

第8条 府省令第29条に規定する報告書は、認定こども園運営状況報告書(別記様式第12号)によるものとする。

2 認定こども園運営状況報告書には、第2条第2項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 府省令第29条に規定する知事の定める日は、5月31日とする。

4 府省令第29条第2号および第3号に規定する知事が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 教育および保育の目標および主な内容

(2) 子育て支援事業の内容

(3) 職員の状況

(4) 利用料

(5) 職員の資質の向上等に関する計画

(6) 管理運営体制

(7) 施設の概要

(一部改正〔平成27年規則28号・28年3号〕)

(食事の提供)

第9条 認定条例別表第1の6(7)エに規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 子どもの年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食事を提供し、ならびにアレルギー、アトピー等に配慮し、必要な栄養素量を給与するなど子どもの食事の内容、回数および時機について適切に対応することができること。

(2) 食を通じた子どもの健全な育成を図る観点から、子どもの発育および発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(一部改正〔平成24年規則23号・27年28号・28年3号〕)

(教育および保育の内容)

第10条 認定条例別表第1の7に規定する規則で定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他教育および保育の内容に関する事項は幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)とし、同表の7に規定する規則で定める幼稚園教育要領その他の保育内容に関する事項は幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)とし、同表の7に規定する規則で定める内閣総理大臣が保育所における保育の内容について定める指針は保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)とする。

2 認定条例別表第1の7に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 教育および保育は、一人一人の子どもの発達の過程に即した援助の一貫性および生活の連続性を重視しつつ、満3歳以上の子どもに対する学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育の提供および家庭において養育されることが困難な子どもに対する保育の提供という2つの機能が一体として展開されるものであること。

(2) 幼稚園教育要領および保育所保育指針の目標が達成されるように教育および保育を提供するものであること。この場合において、子どもの発達の状況等に応じ、より具体化した教育および保育のねらいおよび内容を定め、子どもの主体的な活動を促し、乳幼児期にふさわしい生活が展開されるように環境を構成し、子どもが発達に必要な体験を得られるようにするものであること。

(3) 教育および保育は、次に掲げる認定こども園に固有の事情を配慮した内容を含むものであること。

 当該認定こども園の利用を始めた年齢により集団生活の経験年数が異なる子どもがいることに配慮しつつ、乳児から小学校就学前までの一貫した教育および保育を子どもの発達の連続性を考慮して展開していくこと。

 子どもの1日の生活の連続性およびリズムの多様性に配慮するとともに、保護者の生活形態を反映した子どもの利用時間および登園日数の相違を踏まえ、一人一人の子どもの状況に応じ、教育および保育の内容について工夫し、その展開を図ること。

 教育時間相当利用児および教育および保育時間相当利用児に共通の4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)において、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行う教育活動の充実を図ること。

(4) 目指すべき目標および理念ならびに運営の方針を明確にし、教育および保育を一体的に提供するため、次に掲げる点に留意して、幼稚園における教育課程および保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育および保育の内容に関する全体的な計画を作成するとともに、年、学期、月、週および日を単位とした指導計画を作成し、教育および保育を適切に展開するものであること。

 教育時間相当利用児および教育および保育時間相当利用児がいることを踏まえ、子どもの1日の生活時間に配慮し、活動および休息、緊張感および解放感等の調和を図ること。

 共通利用時間における教育および保育のねらいおよび内容については、幼稚園教育要領および保育所保育指針に基づくものであり、達成すべき具体的なねらいを定めること。

 満3歳以上の子どもについては、学級による集団活動とともに、満3歳に満たない子どもを含む異年齢の子どもによる活動を、子どもの発達の状況にも配慮しつつ適切に組み合わせて設定する等の工夫をすること。

 受験等を目的とした単なる知識または特別な技能の早期獲得のみを目指すこととなることのないように配慮すること。

(5) 園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成に当たっては、次に掲げる点に留意するものであること。

 子どもの発達の特性を踏まえ、満3歳に満たない子どもについては特に健康、安全および発達の確保を十分に図るとともに、満3歳以上の子どもについては同一の学年の子どもで編成される学級による集団活動の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるよう工夫すること。

 利用時間が異なる子どもがいることを踏まえ、地域、家庭および認定こども園における生活の連続性を確保し、子どもの生活の安定を図るため1日の生活のリズムを整えるよう工夫すること。この場合において、特に、満3歳に満たない子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮し、満3歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和等の工夫を行うこと。

 共通利用時間においては、子ども一人一人の行動の理解および予測に基づき計画的に環境を構成するとともに、集団とのかかわりの中で、自己を発揮し、子ども同士の学びあいが深まり、広がるように子どもの教育および保育に従事する者のかかわりを工夫すること。

 子どもの教育および保育に従事する者が子どもにとって重要な環境となっていることを踏まえ、子どもとその教育および保育に従事する者との信頼関係を十分に築き、子どもとともによりよい教育および保育の環境を創造すること。

(6) 日々の教育および保育の指導に当たっては、次に掲げる点に留意するものであること。

 乳児から小学校就学前までの子どもの発達の連続性を十分理解した上で、生活および遊びを通して総合的な指導を行うこと。

 子どもの発達の個人差、施設の利用を始めた年齢の相違等による集団生活の経験年数の差、家庭環境等を踏まえ、一人一人の子どもの発達の特性および課題に十分配慮すること。この場合において、特に満3歳に満たない子どもについては、大人への依存度が極めて高い等の特性があることから、個別的な対応を図ること。

 子どもの集団生活への円滑な接続について、家庭との連携および協力を図る等の十分な配慮を行うこと。

 1日の生活のリズムおよび利用時間が異なる子どもが共に過ごすことを踏まえ、子どもに不安および動揺を与えないようにする等の配慮を行うこと。

 共通利用時間においては、同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるように、環境の構成、子どもの教育および保育に従事する者の指導等を工夫すること。

 乳幼児期の食事は子どもの健やかな発育および発達に欠かせない重要なものであることから、望ましい食習慣の定着を促進し、子ども一人一人の状態に応じた摂取法および摂取量ならびに食物アレルギー等への適切な対応に配慮するとともに、楽しく食べる経験、食に関する様々な体験活動等を通して、食事をすることへの興味および関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。この場合において、利用時間の相違により食事をする子どもとしない子どもがいることにも配慮すること。

 午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であることから、安心して眠ることのできる環境を確保するとともに、利用時間が異なることならびに睡眠時間は子どもの発達の状況および個人によって差があることから、午睡は一律とならないよう配慮すること。

 健康状態、発達の状況、家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについて、一人一人の状況を的確に把握し、専門機関との連携等、適切な環境の下で健やかな発達が図られるような配慮を行うこと。

 職員は、子どもに対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為その他子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。

 日々の子どもの状況を的確に把握するとともに、家庭と認定こども園とで日常の子どもの様子を適切に伝え合う等、家庭との日常的な連携を図ること。この場合において、職員間で必要な連絡および協力が行える体制を築き、家庭からの信頼を得られるようにすること。

 教育および保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育てを自ら実践する能力の向上に寄与することならびに地域社会における家庭および住民の子育てに関する能力の向上ならびに子育ての経験の継承につながることから、これを促すこと。この場合において、保護者の生活形態が異なることを踏まえ、すべての保護者の相互の理解が深まるように配慮すること。

(7) 次に掲げる点に留意して、小学校等における教育に向けて小学校等との連携を図るものであること。

 子どもの発達および学習の連続性を確保するため、小学校等における教育への円滑な移行に向けた教育および保育の内容の工夫および小学校等との連携を通した質の向上を図ること。

 地域の小学校等との交流活動および合同の研修の実施等を通して、認定こども園の子どもと小学校等の児童とのおよび認定こども園の職員と小学校等の職員との交流を積極的に進めること。

 すべての子どもについて子どもの成長を支えるための資料を送付する等、教育委員会および小学校等と積極的に情報を共有し、および相互の理解を深めること。

(一部改正〔平成19年規則80号・24年23号・27年28号・28年3号・30年3号・令和5年13号・42号〕)

(職員の資質の向上等)

第11条 認定条例別表第1の8に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園の長にあっては、認定こども園の多様な機能を一体的に発揮させる能力ならびに地域の人材および資源を活用できるよう調整する能力を向上させること。

(2) 教育および保育に従事する者の資質は教育および保育にとって最も重要であることから、自らその向上に努めること。

(3) 教育および保育の質の確保および向上を図るためには日々の指導計画の作成、教材の準備、研修等が重要であることから、これらに必要な時間を確保するため、午睡の時間および休業日の活用、非常勤職員の配置等の工夫を行うこと。

(4) 幼稚園の教員の免許状を有する者と保育士の資格を有する者との相互の理解を深めること。

(5) 教育および保育、子育て支援事業等の多様な業務が行われるため、職員に対する認定こども園の内外における研修の幅を広げること。

(6) 認定こども園の内外における適切な研修に関する計画を作成し、および実施するとともに、当該研修の機会を確保できるよう、勤務の体制の組立て等に配慮すること。

(一部改正〔平成24年規則23号・27年28号・28年3号〕)

(子育て支援事業)

第12条 認定条例別表第1の9に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保護者の育児に代わって保育を実施するだけではなく、教育および保育に関する専門性を十分に活用し、子育てに関する相談、親子の交流の機会の提供等を通して保護者自身の子育てを自ら実践する能力の向上を積極的に支援すること。

(2) 保護者が希望するときに子育て支援事業の利用が可能な体制を確保するよう努めること。

(3) 教育および保育に従事する者について研修等により子育て支援事業の実施に必要な能力をかん養し、その専門性および資質を向上させるとともに、地域における子育てを支援する民間の団体および個人、専門機関等と連携する等地域の多様な人材および社会資源を活用するよう努めること。

(一部改正〔平成24年規則23号・27年28号・28年3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成27年規則28号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年18号〕)

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(全部改正〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号・3年18号〕)

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(追加〔平成27年規則28号〕、一部改正〔平成28年規則3号・令和元年4号・3年18号〕)

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滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律等施行細則

平成18年12月28日 規則第98号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第98号
平成19年12月26日 規則第80号
平成24年3月30日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年1月6日 規則第3号
平成30年3月2日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第18号
令和5年3月22日 規則第13号
令和5年5月16日 規則第42号