○滋賀県認定こども園の認定に関する条例

平成18年12月28日

滋賀県条例第70号

滋賀県認定こども園の認定に関する条例をここに公布する。

滋賀県認定こども園の認定に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項および第3項に規定する認定こども園の認定の要件その他認定こども園の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例28号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設をいう。

 幼稚園であって、法第3条第1項の認定を受けたもの

 幼稚園および保育機能施設のそれぞれの用に供される建物およびその附属設備が一体的に設置されている施設であって、法第3条第3項の認定を受けたもの

(2) 保育所型認定こども園 保育所であって、法第3条第1項の認定を受けたものをいう。

(3) 地方裁量型認定こども園 保育機能施設であって、法第3条第1項の認定を受けたものをいう。

(一部改正〔平成24年条例28号・26年72号〕)

(認定要件)

第3条 法第3条第1項の条例で定める要件は、別表第1のとおりとする。

2 法第3条第3項の条例で定める要件は、別表第2のとおりとする。

(全部改正〔平成24年条例28号〕)

(意見の聴取)

第4条 知事は、認定こども園の認定をしようとするときは、あらかじめ関係市町の長の意見を聴かなければならない。ただし、市町が認定を受けようとする場合は、この限りでない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成28年条例49号〕)

(職員の配置の特例)

2 当分の間、別表第1の4(2)(別表第2の3において適用する場合を含む。付則第5項および第7項において同じ。)の規定により認定こども園に置くこととされる職員の数が1人となる場合には、別表第1の4(3)(別表第2の3において適用する場合を含む。)の規定により認定こども園に置くこととされる職員のうち1人は、別表第1の5(2)および(3)(別表第2の4において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、幼稚園の教諭もしくは助教諭の教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項の免許状(以下「幼稚園の教員の免許状」という。)または保育士の資格を有する者と同等の知識および経験を有すると知事が認める者とすることができる。

(追加〔平成28年条例49号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)

(職員の資格の特例)

3 当分の間、認定こども園における別表第1の5(2)および(3)エ本文(別表第2の4において適用する場合を含む。付則第7項において同じ。)の保育士の資格を有する者は、幼稚園の教員の免許状または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法第4条第2項に規定する普通免許状をいう。付則第7項において同じ。)を有する者(現に当該認定こども園において主幹養護教諭または養護教諭として従事している者を除く。次項および付則第7項において同じ。)をもって代えることができる。

(追加〔平成28年条例49号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)

4 当分の間、認定こども園における別表第1の5(3)(別表第2の4において適用する場合を含む。付則第7項において同じ。)の幼稚園の教員の免許状または保育士の資格を有する者は、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、その者を法第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程に基づく教育に従事させる場合には、別表第1の5(3)に定める資格を有する職員の補助者としなければならない。

(追加〔平成28年条例49号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)

5 開園時間が1日につき8時間を超える認定こども園であって、当該開園時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員を別表第1の4(2)の子どもの数とみなして同表の4(2)の規定により算定した数を超えることとなるものにおける同表の5(2)ならびに(3)アおよびエ(これらの規定を別表第2の4において適用する場合を含む。第7項において同じ。)の保育士の資格または幼稚園の教員の免許状を有する者は、当分の間、開園時間を通じて必要となる職員の総数から利用定員を別表第1の4(2)の子どもの数とみなして同表の4(2)の規定により算定した数を差し引いて得た数の範囲内で、保育士の資格または幼稚園の教員の免許状を有する者と同等の知識および経験を有すると知事が認める者をもって代えることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(追加〔平成28年条例49号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)

6 当分の間、認定こども園における別表第1の5(2)(別表第2の4において適用する場合を含む。次項において同じ。)の保育士の資格を有する者については、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師または准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。この場合において、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識および経験を有する看護師等を保育士の資格を有する者に代わる看護師等として配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(追加〔令和5年条例19号〕)

7 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について、同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同欄に掲げる者の総数は、別表第1の4(2)の規定により算定される職員の数の3分の1以下の数としなければならない。

付則第3項

別表第1の5(2)および(3)エ本文の保育士の資格を有する者

幼稚園の教員の免許状または小学校教諭もしくは養護教諭の普通免許状を有する者

付則第4項

別表第1の5(3)アの幼稚園の教員の免許状または保育士の資格を有する者

小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者

付則第5項

別表第1の5(2)ならびに(3)アおよびエの保育士の資格または幼稚園の教員の免許状を有する者

保育士の資格または幼稚園の教員の免許状を有する者と同等の知識および経験を有すると知事が認める者

前項

別表第1の5(2)の保育士の資格を有する者

看護師等

(追加〔平成28年条例49号〕、一部改正〔令和5年条例19号〕)

(平成19年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第72号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県認定こども園の認定に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の10(8)に規定する自動車を運行する場合において同表の10(8)のブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備えることにつき困難な事情があるときは、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間は、同表の10(8)(新条例別表第2の9において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該装置を備えることを要しない。この場合においては、当該装置の設置に代わる措置を講じなければならない。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成24年条例28号〕、一部改正〔平成26年条例72号・28年49号・令和5年19号・32号〕)

1 幼稚園型認定こども園(第2条第2項第1号イに掲げる施設を除く。以下この表において同じ。)の認定を受けようとする場合にあっては、幼稚園教育要領に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行うこと。

2 保育所型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合にあっては、児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満3歳以上の子ども(保育所型認定こども園の認定を受けようとする場合にあっては、当該保育所が所在する市町における同法第24条第4項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

3 子育て支援事業のうち、認定こども園(第2条第2項第1号イに掲げる施設を除く。以下この表において同じ。)の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

4 認定こども園の職員の配置は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 1人の認定こども園の長を置くこと。この場合において、認定こども園の長は、当該認定こども園を構成する施設の長を兼ねることができる。

(2) 次のアからエまでに掲げる子どもの区分に応じ、当該アからエまでに定める数を合計した数以上の数の教育および保育に従事する者を置くこと。

ア 満1歳に満たない子ども おおむね当該子どもの数を3で除して得た数

イ 満1歳以上満3歳に満たない子ども おおむね当該子どもの数を6で除して得た数

ウ 満3歳以上満4歳に満たない子ども おおむね当該子どもの数を20で除して得た数

エ 満4歳以上の子ども おおむね当該子どもの数を30で除して得た数

(3) 教育および保育に従事する者の数は、教育および保育を行う時間を通じて常時2人を下回らないこと。

(4) 満3歳以上の子どもについては、教育時間相当利用児(幼稚園と同様に1日につき4時間程度利用する子どもをいう。以下同じ。)および教育および保育時間相当利用児(保育所と同様に1日につき8時間程度利用する子どもをいう。以下同じ。)に共通の4時間程度の利用時間について学級を編制し、各学級を少なくとも1人の職員に担当させること。この場合において、1学級の子どもの数は、35人以下を原則とすること。

5 認定こども園の職員の資格は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 認定こども園の長は、教育および保育ならびに子育て支援を総合的に提供する機能を発揮させるよう管理および運営を行う能力を有すること。

(2) 4(2)の規定により置くこととされる職員のうち満3歳に満たない子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。

(3) 4(2)の規定により置くこととされる職員のうち満3歳以上の子どもの教育および保育に従事する者は、次に掲げる要件を満たすこと。

ア 幼稚園の教員の免許状または保育士の資格を有する者であること。

イ 幼稚園の教員の免許状および保育士の資格を併有していない者にあっては、その併有に向けた努力を行っていること。

ウ 4(4)の規定により学級を担当する職員(以下「学級担任」という。)は、幼稚園の教員の免許状を有する者であること。ただし、保育所型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であって学級担任を幼稚園の教員の免許状を有する者とすることが困難であるときは、その意欲、適性、能力等を考慮して学級担任として適当と認められる者を学級担任とすることができる。

エ 教育および保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者であること。ただし、幼稚園型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であって教育および保育時間相当利用児の保育に従事する者を保育士の資格を有する者とすることが困難であるときは、その意欲、適性、能力等を考慮して教育および保育時間相当利用児の保育に従事する者として適当と認められる者を教育および保育時間相当利用児の保育に従事する者とすることができる。

6 認定こども園の施設および設備は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 園舎の面積(満3歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳に満たない子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設および設備の面積ならびに満2歳に満たない子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設および設備の面積を除く。)は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める面積以上であること。ただし、既存の施設について保育所型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であって、(3)本文(満2歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、(3)本文および(9))に掲げる基準を満たすときは、この限りでない。

学級数

面積

1学級

180平方メートル

2学級以上

320平方メートルと100平方メートルに学級数から2を減じた数を乗じて得た面積との合計の面積

(2) 保育室または遊戯室および屋外遊戯場を設けること。

(3) 保育室または遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上であること。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存の施設について幼稚園型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であって、(1)本文に掲げる基準を満たすときは、この限りでない。

(4) 屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準を満たすこと。ただし、既存の施設について保育所型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であってアに掲げる基準を満たすときはイに掲げる基準を、既存の施設について幼稚園型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合であってイに掲げる基準を満たすときはアに掲げる基準を、それぞれ満たすことを要しない。

ア 満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

イ 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じそれぞれ当該右欄に定める面積と満2歳以上満3歳に満たない子どもについてアの規定により算定した面積との合計の面積以上であること。

学級数

面積

2学級以下

330平方メートルと30平方メートルに学級数から1を減じた数を乗じて得た面積との合計の面積

3学級以上

400平方メートルと80平方メートルに学級数から3を減じた数を乗じて得た面積との合計の面積

(5) (2)の規定にかかわらず、保育所型認定こども園または地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合にあっては、屋外遊戯場を当該認定を受けようとする施設の付近にある適当な場所であって次に掲げる要件を満たすものに代えることができる。

ア 子どもが安全に利用できる場所であること。

イ 利用時間を日常的に確保できる場所であること。

ウ 教育および保育の適切な提供が可能な場所であること。

エ (4)に掲げる基準を満たす場所であること。

(6) 調理室を設け、子ども(教育時間相当利用児を除く。)に当該調理室で調理した食事を提供すること。

(7) (6)の規定にかかわらず、次に掲げる要件を満たす場合は、満3歳以上の子どもに対する食事の提供について、当該認定を受けようとする施設の外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合においては、調理室を設けることに代えて、当該食事の提供について当該施設内においてなお行うことが必要な加熱、保存等の機能を有する調理用器具を備えること。

ア 子どもに対する食事の提供の責任が当該認定を受けようとする施設にあり、その長が衛生面、栄養面等における注意を果たすことができるよう、必要な体制が確保され、および調理業務を行う者との間で必要な事項が定められていること。

イ 献立等について栄養士による指導が受けられる体制にあること、その他栄養士による必要な配慮が受けられること。

ウ 調理業務を行う者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

エ その他規則で定める要件

(8) (6)の規定にかかわらず、幼稚園型認定こども園の認定を受けようとする場合にあっては、当該認定を受けようとする施設内で調理する方法により食事の提供を行う子どもの数が20人に満たないときは、調理室を設けることに代えて、当該食事の提供を行うために必要な調理設備を設けることができる。

(9) 満2歳に満たない子どもの保育を行う場合にあっては、乳児室またはほふく室を設けること。この場合において、乳児室の面積は満2歳に満たない子ども1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室の面積は満2歳に満たない子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

7 認定こども園の教育および保育の内容は、幼保連携型認定こども園の教育課程その他教育および保育の内容に関する事項であって規則で定めるものを踏まえるものであるとともに、幼稚園教育要領その他の保育内容に関する事項であって規則で定めるものおよび内閣総理大臣が保育所における保育の内容について定める指針であって規則で定めるものに基づくものであり、かつ、認定こども園に固有の事情を勘案して規則で定める基準に適合したものであること。

8 規則で定める事項に留意して、認定こども園の職員の資質の向上等を図るための必要な措置が講じられていること。

9 規則で定める事項に留意して、認定こども園の子育て支援事業について必要な措置が講じられていること。

10 認定こども園の管理運営等は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 児童福祉法第39条第1項に規定する乳児または幼児に対する保育時間は、1日につき8時間を原則とし、保護者の労働時間その他の家庭の状況等を考慮して認定こども園の長が定めること。

(2) 開園日数および開園時間は、児童福祉法第39条第1項に規定する乳児または幼児に対する保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況その他の地域の実情に応じて定めること。

(3) 保護者が適切に認定こども園を選択できるよう、情報の開示に努めること。

(4) 入園する子どもの選考が公正に行われ、特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されないこと、および市町との連携を図り、当該子どもの受入れに適切に配慮すること。

(5) 子どもの健康および安全を確保するため、防災、防犯等に関する体制を整えること。

(6) 適切な保険または共済制度に加入し、認定こども園において事故等が発生した場合の補償を円滑に行うことができること。

(7) 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車および降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

(8) 通園を目的とする自動車(運転者席およびこれと並列の座席ならびにこれらの座席より一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもを見落とすおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、子どもの降車の際に当該装置を用いて子どもの所在の確認を行うこと。

(9) 教育および保育の質の向上を図るため、当該認定こども園について子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を行うこと。

(10) 保護者等からの苦情に適切に対処するため、苦情の受付その他苦情処理の体制を整備すること。

(11) 建物または敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成24年条例28号〕、一部改正〔平成26年条例72号・28年49号・令和5年19号〕)

1 幼稚園型認定こども園(第2条第2項第1号イに掲げる施設に限る。)の認定を受けようとする場合にあっては、次のいずれかに該当する施設であること。

(1) 連携施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

(2) 連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育および保育を行うこと。

2 子育て支援事業のうち、認定こども園(第2条第2項第1号イに掲げる施設に限る。以下同じ。)の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

3 認定こども園の職員の配置は、別表第1の4(1)から(4)までに掲げるとおりとすること。

4 認定こども園の職員の資格は、別表第1の5(1)から(3)まで((3)ウただし書を除く。)に掲げるとおりとすること。この場合において、同表の5(3)エただし書中「幼稚園型認定こども園または地方裁量型認定こども園」とあるのは、「幼稚園型認定こども園」とする。

5 認定こども園の施設および設備は、次に掲げるとおりとすること。

(1) 幼稚園および保育機能施設のそれぞれの用に供される建物およびその附属設備が同一または隣接する敷地内にあること。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、この限りでない。

ア 教育および保育の適切な提供が可能であること。

イ 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(2) 別表第1の6(1)(ただし書を除く。)から(4)までおよび(6)から(9)までに掲げるとおりとすること。この場合において、同表の6(3)ただし書および(4)ただし書中「幼稚園型認定こども園または地方裁量型認定こども園」とあるのは、「幼稚園型認定こども園」とする。

6 認定こども園の教育および保育の内容は、別表第1の7に掲げるとおりとすること。

7 認定こども園の職員の資質の向上等は、別表第1の8に掲げるとおりとすること。

8 認定こども園の子育て支援事業は、別表第1の9に掲げるとおりとすること。

9 認定こども園の管理運営等は、別表第1の10(1)から(11)までに掲げるとおりとすること。

滋賀県認定こども園の認定に関する条例

平成18年12月28日 条例第70号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
平成18年12月28日 条例第70号
平成19年12月27日 条例第59号
平成22年10月20日 条例第31号
平成24年3月30日 条例第28号
平成26年12月26日 条例第72号
平成28年5月2日 条例第49号
令和5年3月22日 条例第19号
令和5年5月16日 条例第32号