○滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例

平成26年12月26日

滋賀県条例第72号

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準(第3条から第6条までにおいて「基準」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基準の目的)

第3条 基準は、園児が、明るく衛生的な環境の下で、素養があり、かつ、適切な養成または訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障することを目的とする。

(設備および運営の向上)

第4条 知事は、滋賀県幼保連携型認定こども園審議会の意見を聴いて、幼保連携型認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)に対し、基準を超えてその設備および運営についての水準を向上させるよう勧告することができる。

第5条 設置者は、基準が最低のものであることを踏まえ、基準を超えて、常に、当該幼保連携型認定こども園の設備および運営についての水準を向上させるよう努めなければならない。

2 設置者は、基準を超えて、設備を有し、または運営をしている幼保連携型認定こども園において、基準を理由として、その設備または運営についての水準を低下させないよう努めなければならない。

(設備および運営に関する基準)

第6条 法第13条第1項の条例で定める基準は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第7号で平成27年4月1日から施行)

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

2 みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園をいう。次項において同じ。)に対する別表第1項第10号、第12号および第14号の規定の適用については、当分の間、同項第10号ただし書中「、遊戯室および便所」とあるのは「および遊戯室」と、同項第12号オ中「満2歳以上の」とあるのは「満2歳以上満3歳に満たない」と、同項第14号ア中「耐火建築物」とあるのは「耐火建築物または同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)(乳児室等を3階以上に設ける園舎にあっては、耐火建築物)」とする。

(一部改正〔平成28年条例50号・令和2年21号〕)

3 みなし幼保連携型認定こども園における別表第2項第3号に規定する直接従事職員の数は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は、同号および同項第4号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める数を合計した数以上とする。ただし、当該直接従事職員(保育に直接従事する職員に限る。)の数は、開園時間を通じて常時2人を下ることはできない。

(1) 満1歳に満たない園児 おおむね当該園児の数を3で除して得た数

(2) 満1歳以上満3歳に満たない園児 おおむね当該園児の数を6で除して得た数

(3) 満3歳以上の園児のうち幼稚園と同様に1日につき4時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。) おおむね当該教育時間相当利用児の数を35で除して得た数

(4) 満3歳以上満4歳に満たない園児のうち保育所と同様に1日につき8時間程度利用するもの(以下「教育および保育時間相当利用児」という。) おおむね当該教育および保育時間相当利用児の数を20で除して得た数

(5) 満4歳以上の園児のうち教育および保育時間相当利用児 おおむね当該教育および保育時間相当利用児の数を30で除して得た数

(職員配置に係る特例)

4 副園長または教頭が置かれる幼保連携型認定こども園に対する別表第2項第3号の規定の適用については、施行日から起算して10年間は、同号中「かつ、」とあるのは、「または」とする。

(一部改正〔平成28年条例50号・令和2年21号〕)

5 設置者は、当該幼保連携型認定こども園の園児の教育および保育に直接従事する職員については、当分の間、小学校教諭または養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下同じ。)を有する者(現に当該幼保連携型認定こども園において主幹養護教諭または養護教諭として従事している者を除く。以下この項および付則第10項において「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって別表第2項第3号に規定する副園長、教頭、保育教諭等、助保育教諭または講師に代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者を法第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程(付則第7項および第9項において「教育課程」という。)に基づく教育に従事させる場合には、同号に規定する直接従事職員の補助者としなければならない。

(追加〔平成28年条例50号〕、一部改正〔令和5年条例20号〕)

6 別表第2項第3号ただし書の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同号の規定により算定した同号に規定する直接従事職員の数が1人となるときは、設置者は、当該直接従事職員に加えて、保育教諭と同等の知識および経験を有すると知事が認める者または他の同号に規定する直接従事職員を1人置かなければならない。

(追加〔平成28年条例50号〕)

7 設置者(開園時間が1日につき8時間を超える幼保連携型認定こども園であって、当該開園時間を通じて必要となる別表第2項第3号に規定する直接従事職員の総数が、利用定員を同号の園児の数とみなして同号の規定により算定した数を超えることとなるものを設置する者に限る。)は、当該幼保連携型認定こども園における同号に規定する直接従事職員については、当分の間、当該開園時間を通じて必要となる同号に規定する直接従事職員の総数から利用定員を同号の園児の数とみなして同号の規定により算定した数を差し引いて得た数の範囲内で、保育教諭と同等の知識および経験を有すると知事が認める者をもって代えることができる。この場合において、その者を教育課程に基づく教育に従事させる場合には、同号に規定する直接従事職員の補助者としなければならない。

(追加〔平成28年条例50号〕)

8 設置者は、当該幼保連携型認定こども園の園児の教育および保育に直接従事する職員については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師または准看護師(以下「看護師等」という。)をもって別表第2項第3号に規定する副園長、教頭、保育教諭等、助保育教諭または講師(以下「副園長等」という。)に代えることができる。この場合において、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識および経験を有する看護師等を副園長等に代わる看護師等として配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同号に規定する直接従事職員による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(追加〔令和5年条例20号〕)

9 前項の場合において、当該看護師等を教育課程に基づく教育に従事させる場合には、別表第2項第3号に規定する直接従事職員の補助者としなければならない。

(追加〔令和5年条例20号〕)

10 付則第5項付則第7項および付則第8項の規定を適用する場合における小学校教諭等免許状所持者、保育教諭と同等の知識および経験を有すると知事が認める者ならびに看護師等の総数は、別表第2項第3号の規定により算定される同号に規定する直接従事職員の数の3分の1以下の数としなければならない。

(追加〔平成28年条例50号〕、一部改正〔令和5年条例20号〕)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

11 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。付則第14項において同じ。)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合については、当分の間、別表第1項第12号オの規定は、適用しない。

(一部改正〔平成27年条例44号・66号・28年50号・令和5年20号〕)

12 前項に規定する場合における別表第1項第12号および第14号の規定の適用については、当分の間、同項第12号カ中「面積と3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積とのいずれか大きい面積」とあるのは「面積」と、同項第14号ただし書中「、イおよびカに掲げる要件を満たす」とあるのは「に掲げる要件を満たし、かつ、園児の待避上有効な設備が設けられる」とする。

(一部改正〔平成27年条例44号・66号・28年50号・令和5年20号〕)

13 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。次項において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における別表第1項第12号および第14号の規定の適用については、当分の間、同項第12号イ中「次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める」とあるのは「満3歳以上の園児についてオの規定により算定した」と、同号カ中「次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積と3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積とのいずれか大きい面積と、3.3平方メートルに満2歳以上満3歳に満たない」とあるのは「3.3平方メートルに満2歳以上の」と、「面積とを合計した面積」とあるのは「面積」と、同項第14号ただし書中「次のア、イおよびカ」とあるのは「滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例別表第5第1項第4号ア、イおよびカ」とする。

(一部改正〔平成27年条例44号・66号・28年50号・令和5年20号〕)

14 施行日の前日において現に幼稚園または保育所を設置している者が、当該幼稚園または保育所を廃止し、当該幼稚園または保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園または保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合において、当該幼保連携型認定こども園に設けられる園庭の面積が、別表第1項第12号カの表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積と3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積とのいずれか大きい面積以上であって、かつ、同号カの規定により算定した面積を超えないときは、当分の間、同項第4号の規定にかかわらず、当該園庭以外の園庭を次に掲げる要件を満たす場所に設けることができる。この場合においても、当該幼保連携型認定こども園の設置者は、満3歳以上の園児の教育および保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 教育および保育の適切な提供が可能な場所であること。

(2) 園児の移動時および利用時の安全が確保されている場所であること。

(3) 園児の日常的な利用が確保されている場所であること。

(一部改正〔平成27年条例44号・66号・28年50号・令和5年20号〕)

(滋賀県認定こども園の認定に関する条例の一部改正)

15 滋賀県認定こども園の認定に関する条例(平成18年滋賀県条例第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成27年条例44号・66号・28年50号・令和5年20号〕)

(平成27年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1項第14号の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例中付則第2項および別表第1項第14号の改正規定は公布の日から、付則第4項の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成27年条例66号・28年50号・令和2年21号・5年20号〕)

1 設備

(1) 幼保連携型認定こども園の設備は、教育上および保育上、保健衛生上、安全上ならびに管理上適切なものとすること。

(2) 設置者は、その運営上適切と認められ、かつ、園児を安全に通園させることができる位置に幼保連携型認定こども園を設置すること。

(3) 設置者は、園舎および園庭を設けること。

(4) 園舎および園庭は、原則として、同一の敷地内または隣接する位置に設けること。

(5) 園舎には、保育室、遊戯室、保健室、調理室、便所、飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備および職員室を設けること。ただし、保育室および遊戯室にあっては、園児の教育および保育(満3歳に満たない園児にあっては、その保育。以下同じ。)に支障がない場合は、これらを兼用することができる。保健室および職員室についても、同様とする。

(6) 前号に定めるもののほか、園舎には、満2歳に満たない園児を入園させる場合にあっては、乳児室またはほふく室を設けること。

(7) 第5項第6号の規定の適用を受ける幼保連携型認定こども園(満3歳に満たない園児を入園させないものに限る。)または同号および同項第7号の規定の適用を受ける幼保連携型認定こども園の設置者は、第5号の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合においては、当該設置者は、当該食事の提供について同項第6号または第7号に規定する方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園の施設内において行うことが必要な加熱、保存等の機能を有する調理用器具を備えなければならない。

(8) 幼保連携型認定こども園の施設内において調理する方法により食事を提供する園児の数が20人に満たない幼保連携型認定こども園の設置者は、第5号の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合においては、当該設置者は、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を設けなければならない。

(9) 園舎には、第5号に定めるもののほか、放送聴取設備、映写設備、水遊び場、園児清浄用設備、図書室および会議室を設けるよう努めること。

(10) 設置者は、当該幼保連携型認定こども園の運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設等の設備に兼ねさせることができる。

(10)の2 前号の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室および便所(第14号および第15号において「乳児室等」という。)については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねさせる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(11) 設置者は、学級および園児の数に応じて、教育上および保育上、保健衛生上ならびに安全上必要な教具等を備えること。

(12) 設備の基準は、次に掲げるとおりとすること。

ア 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数以上とすること。

イ 園舎の床面積は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積と、満3歳に満たない園児についてウからオまでの規定により算定した面積とを合計した面積以上とすること。

学級数

面積

1学級

180平方メートル

2学級以上

320平方メートルに、100平方メートルに学級数から2を減じた数を乗じて得た面積を加えた面積

ウ 乳児室の床面積は、1.65平方メートルに満2歳に満たない園児のうちほふくをしない園児の数を乗じて得た面積以上とすること。

エ ほふく室の床面積は、3.3平方メートルに満2歳に満たない園児のうちほふくをする園児の数を乗じて得た面積以上とすること。

オ 保育室または遊戯室の床面積は、1.98平方メートルに満2歳以上の園児の数を乗じて得た面積以上とすること。

カ 園庭の面積は、次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積と3.3平方メートルに満3歳以上の園児の数を乗じて得た面積とのいずれか大きい面積と、3.3平方メートルに満2歳以上満3歳に満たない園児の数を乗じて得た面積とを合計した面積以上とすること。

学級数

面積

2学級以下

330平方メートルに、30平方メートルに学級数から1を減じた数を乗じて得た面積を加えた面積

3学級以上

400平方メートルに、80平方メートルに学級数から3を減じた数を乗じて得た面積を加えた面積

キ 飲料水用設備は、手洗用設備および足洗用設備と区別すること。

(13) 園舎は、2階建てまたは平家建てとすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(14) 乳児室等は、1階に設けること。ただし、園舎が次のア、イおよびカに掲げる要件を満たすときは乳児室等を2階に、次に掲げる要件を満たすときは乳児室等を3階以上の階に設けることができる。

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であること。

イ 次の表の左欄に掲げる乳児室等が設けられている階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる設備のいずれかが1以上設けられていること。

区分

設備

2階

常用

(1) 屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 屋内と階段室とがバルコニーまたは付室を通じて連絡されている場合における建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号ならびに同条第3項第3号、第4号および第10号に定める構造を有する屋内階段(園舎の1階から2階までの部分に限る。)

(2) 建築基準法施行令第123条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(3) 待避上有効なバルコニー

(4) 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

(5) 屋外階段

3階

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(2) 屋外階段

避難用

(1) 屋内と階段室とがバルコニーまたは付室を通じて連絡されている場合における建築基準法施行令第123条第1項各号ならびに同条第3項第3号、第4号および第10号に定める構造を有する屋内階段(園舎の1階から3階までの部分に限る。)

(2) 建築基準法施行令第123条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(3) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備

(4) 屋外階段

4階以上

常用

(1) 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(2) 建築基準法施行令第123条第2項各号に定める構造を有する屋外階段

避難用

(1) 屋内と階段室とがバルコニーまたは付室を通じて連絡されている場合(屋内と階段室とが付室を通じて連絡されている場合にあっては、階段室または付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、建築基準法施行令第123条第3項第2号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものである場合に限る。)における同条第1項各号ならびに同条第3項第3号、第4号および第10号に定める構造を有する屋内階段(園舎の1階から乳児室等が設けられている階までの部分に限る。)

(2) 建築基準法施行令第123条第3項各号に定める構造を有する屋内階段

(3) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

(4) 建築基準法施行令第123条第2項各号に定める構造を有する屋外階段

ウ イの表の右欄に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、乳児室等の各室からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

エ 調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。エにおいて同じ。)以外の部分と調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床もしくは壁または建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房または冷房の設備の風道が当該床もしくは壁を貫通する部分またはこれに近接する部分には、防火上有効なダンパーを設けなければならない。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

オ 壁および天井の室内に面する部分は、不燃材料で覆われていること。

カ 園児が出入りし、または通行する場所には、園児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

キ 非常警報器具または非常警報設備および消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

ク カーテン、敷物、建具等で可燃性のものは、防炎処理が施されていること。

(15) 3階以上の階に設けられる乳児室等は、原則として、満3歳に満たない園児の保育の用に供されること。

2 職員

(1) 設置者は、法第14条第1項に定める園長および保育教諭のほか、調理員を置くこと。ただし、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

(2) 設置者は、副園長または教頭、主幹保育教諭または指導保育教諭、主幹養護教諭、養護教諭または養護助教諭および事務職員を置くよう努めること。

(3) 副園長(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けた者に限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限る。)、保育教諭等(主幹保育教諭、指導保育教諭または保育教諭をいう。以下同じ。)、助保育教諭または講師であって、園児の教育および保育に直接従事するもの(以下「直接従事職員」という。)の数は、次のアからエまでに掲げる園児の区分に応じ、当該アからエまでに定める数を合計した数(当該幼保連携型認定こども園の学級数が、次のウおよびエに定める数を合計した数を超えるときにあっては、当該アおよびイに定める数ならびに当該学級数に相当する数を合計した数)以上とすること。ただし、当該直接従事職員の数は、教育および保育を行う時間を通じて常時2人を下ることはできない。

ア 満1歳に満たない園児 おおむね当該園児の数を3で除して得た数

イ 満1歳以上満3歳に満たない園児 おおむね当該園児の数を6で除して得た数

ウ 満3歳以上満4歳に満たない園児 おおむね当該園児の数を20で除して得た数

エ 満4歳以上の園児 おおむね当該園児の数を30で除して得た数

(4) 専らその職務に従事する園長が置かれない場合における直接従事職員の数は、原則として前号の規定により算定した数に1人を加えた数以上とすること。

(5) 専ら学級を担当する保育教諭等の数は、学級ごとに1人以上とすること。

(6) 専ら学級を担当する保育教諭等は、特別の事情がある場合は、専らその職務に従事する副園長もしくは教頭が兼ね、または当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1に相当する数の範囲内で、専らその職務に従事する助保育教諭もしくは講師をもって代えることができる。

(7) 設置者は、当該幼保連携型認定こども園の運営上必要と認められる場合は、当該幼保連携型認定こども園の職員の一部を他の学校または社会福祉施設の職員に兼ねさせることができる。

(8) 前号の規定は、園児の保育に直接従事する職員については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねさせる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(9) 設置者は、園児の心身の健全な発達のため、第3号および第4号に定める基準を超えて、直接従事職員を配置するよう努めること。

(10) 職員の資質の確保等

ア 職員は、常に自己研さんに励み、法に定める幼保連携型認定こども園の目的を達成するために必要な知識および技能の修得、維持および向上に努めること。

イ 設置者は、その職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。

3 教育および保育

(1) 学級の編制

ア 園長は、満3歳以上の園児について、法第10条第1項の幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育および保育の内容に関する事項(第3号において「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」という。)に基づく教育を行うため、学級を編制すること。

イ 1学級の園児の数は、原則として35人以下とすること。

ウ 学級は、同学年の園児で編制すること。ただし、園児の数が著しく少ない場合その他特別の事情がある場合には、数学年の園児を1学級に編制することができる。

(2) 教育週数ならびに教育および保育を行う時間

ア 学年ごとの教育週数は、39週以上とすること。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

イ 教育を行う標準的な時間は、1日につき4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮して園長がこれを定めること。

ウ 保育を必要とする園児に対する教育および保育を行う時間は、1日につき8時間を原則とし、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して園長がこれを定めること。

(3) 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、園児の心身の状況に応じて教育および保育を適切に行うこと。この場合において、園児の心身の状況によって履修することが困難な教科があるときは、当該園児の心身の状況に適合するよう当該教科を課さなければならない。

(4) 設置者は、常に当該幼保連携型認定こども園に備え付けた教具等の改善を図ること。

4 設置者は、次に掲げるところにより、子育て支援事業を行うこと。

(1) 保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として行うこと。

(2) 教育および保育に関する専門性を十分に活用して行うこと。

(3) 当該幼保連携型認定こども園の所在する地域における教育および保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを行うこと。

(4) 保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(5) 地域の人材および社会資源の活用を図るよう努めること。

5 食事

(1) 設置者は、園児(保育を必要とする園児に限る。以下この項において同じ。)に食事を提供するときは、当該幼保連携型認定こども園の施設内で調理する方法(第1項第10号の規定により当該幼保連携型認定こども園の調理室を兼ねている他の学校、社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行うこと。

(2) 食事は、栄養ならびに園児の身体的状況およびし好を考慮したものとすること。

(3) 食事の献立は、できる限り、変化に富み、園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとすること。

(4) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うこと。

(5) 園長は、園児の健康な生活の基本となる食を営む力の育成に努めること。

(6) 次に掲げる要件を満たす幼保連携型認定こども園の設置者は、第1号の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満3歳以上の園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園の施設外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

ア 園児に対する食事の提供の責任が当該幼保連携型認定こども園にあり、当該幼保連携型認定こども園の園長が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たすことができる体制を確保するとともに、調理業務の受託者との契約に記載された事項を確保する措置が講じられていること。

イ 当該幼保連携型認定こども園または他の施設、保健所、市町等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われていること。

ウ 調理業務の受託者は、次に掲げる要件を満たす者であること。

(ア) 当該幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において、調理業務を適切に遂行できること。

(イ) 園児の年齢および発達の段階ならびに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー性皮膚炎等への配慮、必要な栄養素量の給与その他園児の食事の内容、回数および時機に適切に応じることができること。

エ 食を通じた園児の健全な育成を図るため、園児の発育および発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき、食事を提供するよう努めること。

(7) 市町が、その設定する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第1項に規定する構造改革特別区域内における幼保連携型認定こども園(市町が設置するものに限る。以下この号において同じ。)について、同法第4条第9項の内閣総理大臣の認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下この号において同じ。)を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る幼保連携型認定こども園は、第1号の規定にかかわらず、当該幼保連携型認定こども園の満3歳に満たない園児に対する食事の提供について、当該幼保連携型認定こども園の施設外で調理し、搬入する方法により行うことができる。

6 運営規程の整備等

(1) 設置者は、幼保連携型認定こども園ごとに、当該幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めること。

(2) 運営規程には、次に掲げる事項を記載すること。

ア 幼保連携型認定こども園の目的および運営の方針

イ 職員の職種、員数および職務の内容

ウ 教育および保育を行う日および時間ならびにそれらを行わない日ならびに学期

エ 利用定員

オ 教育および保育ならびに子育て支援事業の内容ならびに保護者から受領する費用の種類およびその額ならびに当該保護者に費用の支払を求める理由

カ 幼保連携型認定こども園の利用の開始および終了に関する事項ならびに利用に当たっての留意事項

キ 緊急時における対応方法

ク 非常災害対策

ケ 虐待の防止のための措置に関する事項

コ その他幼保連携型認定こども園の運営に関する重要事項

(3) 前号エの利用定員は、次に掲げる園児の区分ごとに定めること。

ア 満1歳に満たない園児

イ 満1歳以上満3歳に満たない園児

ウ 満3歳以上の園児(エに掲げる園児を除く。)

エ 満3歳以上の園児であって、保育を必要とするもの

(4) 設置者は、幼保連携型認定こども園の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示すること。

7 人権への配慮等

(1) 設置者は、園児の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行うこと。

(2) 職員は、園児に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該園児の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。

(3) 設置者は、園児の国籍、信条、社会的身分または入園に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしないこと。

(4) 設置者は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の機会を確保すること。

8 非常災害対策

(1) 設置者は、消火用具、非常口その他非常災害の発生の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を作成し、これに対して不断の注意および訓練をするよう努めること。

(2) 前号の訓練のうち、避難および消火に関する訓練は、少なくとも毎月1回行うこと。

(3) 設置者は、非常災害等の発生の際にその事業が継続できるよう、他の学校、社会福祉施設等との連携および協力を行う体制を構築するよう努めること。

9 業務継続計画の策定等

(1) 設置者は、感染症または非常災害の発生時において、園児の教育および保育を継続的に実施し、ならびに非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この項において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い他の社会福祉施設との連携その他必要な措置を講ずるよう努めること。

(2) 園長は、業務継続計画を職員に周知すること。

(3) 園長は、定期的に研修および訓練を行うよう努めること。

(4) 設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めること。

10 設置者は、職員、財産、収支ならびに園児に対する教育および保育の状況を明らかにする記録を整備すること。

11 園長は、地域社会との交流および連携を図り、園児の保護者および地域社会に対し、当該幼保連携型認定こども園の運営の内容を適切に説明するよう努めること。

12 秘密保持

(1) 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児またはその家族の秘密を漏らさないこと。

(2) 設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

13 苦情への対応

(1) 設置者は、その行った教育および保育ならびに子育て支援に関する園児またはその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずること。

(2) 設置者は、その行った教育および保育ならびに子育て支援に関し、都道府県または市町村(特別区を含む。)から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うこと。

(3) 設置者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条第1項の規定により行う調査にできる限り協力すること。

14 園長は、常に園児の保護者と連絡をとり、教育および保育の内容について、その保護者の理解および協力を得るよう努めること。

滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携…

平成26年12月26日 条例第72号

(令和5年4月1日施行)