○滋賀県土地利用審査会条例

昭和49年9月27日

滋賀県条例第48号

滋賀県土地利用審査会条例をここに公布する。

滋賀県土地利用審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、滋賀県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人で組織する。

(追加〔平成26年条例41号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成26年条例41号〕)

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成26年条例41号〕)

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)および3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定の解除またはその区域の減少に係る確認の議決は、委員総数の過半数をもつて決する。

(一部改正〔平成26年条例41号〕)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、滋賀県総合企画部において処理する。

(一部改正〔平成9年条例4号・15年11号・19年7号・20年8号・23年14号・26年41号・28年26号・31年9号〕)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。

(一部改正〔平成26年条例41号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号抄)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

滋賀県土地利用審査会条例

昭和49年9月27日 条例第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 総合開発
沿革情報
昭和49年9月27日 条例第48号
平成9年3月31日 条例第4号
平成15年3月20日 条例第11号
平成19年3月20日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第8号
平成23年3月22日 条例第14号
平成26年3月31日 条例第41号
平成28年3月23日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第9号