○滋賀県基本構想審議会規則

平成25年7月5日

滋賀県規則第51号

滋賀県基本構想審議会規則をここに公布する。

滋賀県基本構想審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県基本構想審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 審議会に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長および副部会長1人を置く。

4 部会長および副部会長は、部会に属する委員の互選によって定める。

5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会長は、当該部会の事務に係る調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(調整会議)

第5条 審議会に、部会間の総合調整を図るため、調整会議を置くことができる。

2 調整会議は、会長、副会長および部会長をもって組織する。

(意見聴取等)

第6条 審議会は、その担任する事務を遂行するため必要があると認めるときは、広く県民等の意見を聴くことができるほか、市町その他の関係団体に対して資料の提出または調査を依頼することができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総合企画部企画調整課において処理する。

(一部改正〔平成31年規則31号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県基本構想審議会規則

平成25年7月5日 規則第51号

(平成31年4月1日施行)