○公職選挙執行規程

平成7年2月13日

滋賀県選挙管理委員会規程第1号

公職選挙執行規程をここに公布する。

公職選挙執行規程

目次

第1章 削除

第2章 不在者投票指定施設(第5条)

第2章の2 在外選挙(第5条の2)

第3章 選挙事務所の標札ならびに選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機にする表示(第6条―第9条)

第4章 選挙運動用ビラ(第10条―第13条)

第5章 選挙運動用ポスター(第14条―第16条)

第6章 選挙運動の公費負担(第17条―第21条)

第7章 選挙運動用ポスター掲示場の設置(第22条―第31条)

第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示(第32条―第34条)

第9章 新聞紙または雑誌の掲示場所の指定(第35条)

第10章 選挙運動のためにする街頭演説に要する標旗(第36条・第37条)

第11章 腕章(第38条―第41条)

第12章 個人演説会等の開催申出および立札等の表示(第42条―第44条)

第13章 選挙公報の発行(第45条―第57条)

第14章 投票記載所の氏名等の掲示(第58条―第62条)

第15章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧(第63条)

第16章 選挙長および選挙分会長において行う告示の方法(第64条)

第17章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額(第65条)

第18章 推薦団体の選挙運動(第66条―第69条)

第19章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第70条―第82条)

付則

第1章 削除

(削除〔平成8年選管規程1号〕)

第1条から第4条まで 削除

(削除〔平成8年選管規程1号〕)

第2章 不在者投票指定施設

(不在者投票指定施設)

第5条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第55条第2項および第4項第2号により病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院は、別表第1のとおりとする。

2 令第55条第2項および第4項第2号により老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき老人ホームは、別表第2のとおりとする。

3 令第55条第2項および第4項第2号により身体障害者支援施設または保護施設の長が不在者投票管理者となるべき身体障害者支援施設および保護施設は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔平成10年選管規程3号・15年4号・17年1号・18年6号〕)

第2章の2 在外選挙

(追加〔平成19年選管規程6号〕)

(在外投票の投票用紙等を発送する日)

第5条の2 在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条第3号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

(1) 衆議院議員もしくは参議院議員の再選挙が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第33条の2第1項の規定により行われる場合または参議院議員の統一対象再選挙(同条第2項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)もしくは補欠選挙が同条第5項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を滋賀県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)が告示した日

(2) 衆議院議員または参議院議員の統一対象再選挙または補欠選挙が法第33条の2第2項の規定により行われる場合 9月16日から翌年の3月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の3月16日、3月16日からその年の9月15日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の9月16日

(3) 衆議院議員または参議院議員の統一対象再選挙または補欠選挙が法第33条の2第3項または第4項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を県委員会が告示した日または参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日のいずれか遅い日

2 法第33条の2第7項の規定の適用がある場合において、前項の規定の適用については、同項第1号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項後段の規定により読み替えて適用される同条第1項または第5項に規定するいずれか遅い方の事由」と、同項第2号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項後段の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定するいずれか遅い方の事由」と、同項第3号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第7項後段の規定により読み替えて適用される同条第3項または第4項に規定するいずれか遅い方の事由」とする。

(追加〔平成19年選管規程6号〕)

第3章 選挙事務所の標札ならびに選挙運動のために使用する自動車、船舶および拡声機にする表示

(選挙事務所の標札および自動車等の表示板)

第6条 次に掲げるものが設置する選挙事務所の表示は、法第131条第3項の規定により、県委員会が交付する別記第4号様式の標札を用いてしなければならない。

(1) 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の候補者もしくは推薦届出者または候補者届出政党

(2) 参議院(選挙区選出)議員または滋賀県知事の選挙の候補者または推薦届出者

2 次に掲げるものが主として選挙運動のために使用する自動車もしくは船舶または拡声機の表示は、法第141条第5項の規定により県委員会が交付する別記第5号様式の表示板を用いてしなければならない。

(1) 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の候補者または候補者届出政党

(2) 参議院(選挙区選出)議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙の候補者

3 標札および表示板は、候補者の届出を受けた後直ちに交付する。

(一部改正〔平成13年選管規程4号・17年1号・19年6号〕)

(表示板の掲示箇所)

第7条 表示板は、自動車にあっては前面、船舶にあっては操舵室の前面またはこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(標札等の再交付)

第8条 標札または表示板を紛失し、または破損したためその再交付を受けようとするものは、県委員会に対して理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足る文書)を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において、標札または表示板を破損したため申請するときは、当該破損した標札または表示板を返付しなければならない。

(使用しなくなった標札等の返付)

第9条 標札または表示板を使用しなくなったときは、直ちに県委員会に返付しなければならない。

第4章 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第10条 法第142条第1項第1号、第2号、第3号および第4号の規定によりビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第6号様式による届出書とともに提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程6号・30年6号〕)

(証紙の様式)

第11条 法第142条第7項の規定により同条第1項第1号、第2号、第3号および第4号ならびに第2項のビラにはらなければならない証紙は、別記第7号様式によるものとする。

(一部改正〔平成13年選管規程4号・19年6号・30年6号〕)

(証紙交付票)

第12条 前条の証紙の交付を受けようとするものは、あらかじめ、県委員会から別記第8号様式の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、候補者の届出を受けた後直ちに交付する。

(証紙の交付の手続)

第13条 証紙交付票の交付を受けたものが証紙の交付を受けようとするときは、第10条に規定する届出書の提出後、当該証紙交付票に候補者の氏名(候補者届出政党にあっては、当該証紙交付票に当該候補者届出政党の名称および証紙の受領に関する責任者の氏名)を記入するとともに、ビラの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、証紙を交付したときは、証紙交付票に交付月日および交付枚数等を記入し、かつ、その印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票により交付を受けることができる枚数に達しないときは、これを提出したものに返付するものとする。

(一部改正〔平成30年選管規程6号・令和3年1号〕)

第5章 選挙運動用ポスター

(ポスターの証紙および検印)

第14条 候補者届出政党が法第143条第1項第5号の規定により使用するポスターは、法第144条第2項の規定により県委員会が交付する別記第9号様式の証紙をはらなければならない。

2 県委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、証紙の交付に代えて、別記第10号様式による印を用いて検印を行う。

(証紙交付票および検印票)

第15条 前条第1項の証紙の交付または同条第2項の検印を受けようとするときは、あらかじめ、県委員会から別記第11号様式の証紙交付票または別記第12号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票または検印票は、候補者の届出を受けた後直ちに交付する。

(証紙の交付および検印の手続)

第16条 証紙交付票または検印票の交付を受けた候補者届出政党が、証紙の交付または検印を受けようとするときは、当該証紙交付票または検印票に当該候補者届出政党の名称および証紙の受領または検印に関する責任者の氏名を記入するとともに、ポスターの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、候補者届出政党が掲示するポスターにはるべき証紙の交付またはポスターの検印について準用する。

(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

第6章 選挙運動の公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第17条 滋賀県議会議員および滋賀県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年滋賀県条例第8号。以下「公費負担条例」という。)第2条第6条または第10条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条第7条または第11条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条または第11条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第13号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程6号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第18条 候補者(前条第1項の規定による届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条または第12条の規定による確認を受けようとする場合には、県委員会に対して確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第14号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第15号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程6号〕)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第19条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)または公費負担条例第11条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程6号〕)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第20条 候補者は、選挙運動用自動車の使用についての証明書、ビラの作成についての証明書またはポスターの作成についての証明書を、使用または作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者またはポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字または車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号もしくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量および燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、それぞれ別記第16号様式別記第17号様式または別記第17号様式の2に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成7年選管規程2号・19年6号・20年4号・22年2号〕)

(請求書の提出)

第21条 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条または第12条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第18条第2項の確認書および前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者またはポスター作成業者にあっては第18条第2項の確認書)を添えて、滋賀県知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第18号様式に準じて作成しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程6号・20年4号〕)

第7章 選挙運動用ポスター掲示場の設置

(ポスター掲示場の設置)

第22条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、滋賀県知事または滋賀県議会議員の選挙において、法第144条の2第1項または滋賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年滋賀県条例第40号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第1条第1項の規定により法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するときは、別記第19号様式に準じて作製するものとする。

2 前項の掲示場は、設置期間中の風雨に耐えうる堅固な構造のものでなければならない。

(掲示場の設置場所の報告)

第23条 市町の選挙管理委員会(以下「市町委員会」という。)は、掲示場を設置する場所を県委員会の指定する期日までに、県委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程1号〕)

(掲示場の設置方法等)

第24条 掲示場は、独立して設置するものとする。ただし、独立した掲示場を設置することが困難な事情のあるところは、既存の掲示板もしくは広報板を利用し、または既存の構築物の一部を指定して掲示場とすることができる。

2 前項ただし書の場合にあっては、当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターを区別できるよう措置しなければならない。

(掲示場の区画等)

第25条 掲示場の候補者1人当たりの掲示面の大きさは、縦横ともおおむね44センチメートルとし、それぞれの区画を明確にしなければならない。

2 前項の区画は、当該選挙の候補者となる予定者の数に応じた数を設け、それぞれの区画に1から始まる番号を付さなければならない。

3 前項の番号は一連番号とし右上段から右下段の順に順次左へ同様の順により付すものとする。

(ポスターの掲示箇所)

第26条 候補者がポスターを掲示することのできる掲示場の区画は、候補者の届出順位と同一の番号が付された区画とする。

第27条 候補者は、法第144条の2第5項の規定により法第143条第1項第4号の3および第5号のポスターを掲示しようとするときは、前条の規定による区画に掲示しなければならない。

(一部改正〔平成25年選管規程3号〕)

(ポスターの撤去)

第28条 市町委員会は、候補者が前2条の規定による区画以外の箇所にポスターの掲示をしていることを知ったときは、直ちに当該候補者に通知し、撤去させなければならない。

2 市町委員会は、候補者が死亡し、候補者の届出が取り下げられ、候補者が候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられたものとみなされ、候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、または候補者の届出が却下されたことを知ったときは、直ちに当該候補者でなくなった者のポスターを撤去しなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程1号〕)

(掲示場の補修等)

第29条 掲示場に破損等が生じたときは、市町委員会は、速やかに補修しなければならない。

2 前項の規定により補修をする場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、関係がある候補者にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程1号〕)

(掲示場を設置しない場合の報告等)

第30条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により掲示場を設置することができないとき、または設置しておくことができないと認められる場合においては、市町委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、関係がある候補者に通知し、併せて県委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程1号〕)

(その他必要な措置)

第31条 この規程に定めるもののほか、県委員会は掲示場の設置に関し、あらかじめまたはそのつど必要な措置をとることができる。

第8章 政治活動のために使用する事務所に係る立札等の表示

(政治活動用事務所の立札等の表示)

第32条 法第143条第16項第1号の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第20号様式の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙の有効期限は、県委員会の定めるところによる。

(証紙の交付の手続)

第33条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、滋賀県議会議員もしくは滋賀県知事の選挙の候補者もしくは当該選挙の候補者となろうとする者(衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)または当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条第1項の証紙の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては別記第21号様式の証紙交付申請書を、後援団体にあっては別記第22号様式の証紙交付申請書を県委員会に対して提出しなければならない。

2 県委員会は、前項の証紙交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をしたものに前条第1項の証紙を交付する。

(証紙の再交付および返付)

第34条 第8条および第9条の規定は、第32条第1項の証紙の再交付および返付について準用する。

第9章 新聞紙または雑誌の掲示場所の指定

(新聞紙または雑誌の掲示場所)

第35条 法第148条第2項(法第201条の15第1項において準用する場合を含む。)の規定により新聞紙または雑誌を掲示することのできる場所および法第149条第5項の規定により広告を掲載した新聞紙を掲示することができる場所は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

(1) 新聞紙 次に掲げる場所

 一般商業新聞 当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については、主たる事務所その他の事務所)および販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例としている場所

 政党その他の政治団体の発行する新聞 その本部、支部その他の事務所で当該新聞を掲示することを常例としている場所

 いわゆる業界新聞 当該新聞を発行する団体等の主たる事務所およびその他の事務所ならびに販売店の店頭で、当該新聞を掲示することを常例としている場所

(2) 雑誌 雑誌の発行所および販売店で雑誌を掲示することを常例としている場所

(一部改正〔平成11年選管規程5号〕)

第10章 選挙運動のためにする街頭演説に要する標旗

(街頭演説用標旗)

第36条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、法第164条の5第2項の規定により県委員会が交付する標旗は、別記第23号様式によるものとする。

2 前項の標旗は、候補者の届出を受けた後直ちに交付する。

(一部改正〔平成13年選管規程4号〕)

(標旗の再交付および返付)

第37条 第8条および第9条の規定は、標旗の再交付および返付について準用する。

第11章 腕章

(乗車用等腕章)

第38条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、主として選挙運動のために使用される自動車または船舶に乗車または乗船する者が法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、別記第24号様式によるものとする。

(街頭演説用腕章)

第39条 前条の選挙において選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、別記第25号様式によるものとする。

(腕章の交付)

第40条 前2条の腕章は、候補者の届出を受けた後直ちに交付する。

(腕章の再交付および返付)

第41条 第8条および第9条の規定は、腕章の再交付および返付について準用する。

第12章 個人演説会等の開催申出および立札等の表示

(個人演説会等の開催申出)

第42条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会または政党等演説会開催の申出は、別記第26号様式による文書でしなければならない。

(立札等の表示)

第43条 法第164条の2第2項の規定による立札および看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第27号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、候補者の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示物の再交付および返付)

第44条 第8条および第9条の規定は、前条第1項の表示物の再交付および返付について準用する。

第13章 選挙公報の発行

(知事の選挙公報の写真掲載)

第45条 滋賀県知事の選挙の選挙公報には、候補者の写真を掲載する。

(掲載申請の方法)

第46条 候補者が法第168条第1項または滋賀県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年滋賀県条例第41号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第28号様式の申請書に県委員会の交付する別記第29号様式の原稿用紙(県委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、または記録した掲載文(書面による掲載文の場合には2通(同文のものに限る。))を添えてしなければならない。

2 前項の申請をする際には、当該申請に係る候補者の最近撮影した無帽、正面向上半身の写真を、掲載文を記載し、または記録した原稿用紙に貼り付け、または記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面に候補者届出政党名または所属党派名および氏名を記載しておかなければならない。

(一部改正〔令和元年選管規程2号〕)

(掲載文の記載方法等)

第47条 掲載文は、無彩色で記載し、または記録しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(令第88条第8項(同条第9項および令第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称)のほか、次に掲げる事項を記載し、または記録することができる。この場合において、同欄には、写真、図、イラストレーションおよびこれらの類をもって記載し、または記録してはならない。

(1) 候補者届出政党名または所属党派名(「公認」の文字または候補者届出政党もしくは所属党派がない場合にあっては「無所属」の文字を含む。)

(2) 推薦等を受けた団体名(「推薦」等の文字を含む。)

(3) 生年月日

(4) 年齢

3 原稿欄には、写真をもって記載し、または記録してはならない。

(一部改正〔平成10年選管規程1号・12年7号・令和元年2号〕)

(図等の面積制限)

第48条 候補者が、原稿欄に図、イラストレーションおよびこれらの類を記載し、または記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該原稿欄のおおむね2分の1を超えてはならない。

(全部改正〔平成10年選管規程1号〕、一部改正〔令和元年選管規程2号〕)

(掲載文の訂正)

第49条 県委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合および文字等が著しく小さいことその他の事由により掲載文の印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合には、候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、県委員会は、必要な訂正をすることができる。

(一部改正〔平成10年選管規程1号〕)

(掲載申請の撤回および掲載文の修正)

第50条 候補者は、既に行った掲載申請を撤回しようとするときは別記第30号様式により、掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文(書面による掲載文を修正しようとする場合にあっては2通(同文のものに限る。))を添えて別記第31号様式により、県委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回または修正の申請は、法第168条第1項または選挙公報条例第3条第1項に規定する申請期間経過後においては、これをすることができない。

(一部改正〔令和元年選管規程2号〕)

(掲載順序のくじ)

第51条 法第169条第6項または選挙公報条例第4条第2項の規定により掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙にあっては第46条第1項の規定による掲載申請書を提出した順序(前条第1項の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順序とする。)により、衆議院(比例代表選出)議員または参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては県委員会が定めるところにより、これを行う。

2 前項のくじは、選挙のつど、それぞれ県委員会があらかじめ告示する日時および場所において行う。

(一部改正〔平成28年選管規程2号・令和元年2号〕)

(選挙公報の体裁等)

第52条 選挙公報の体裁等は、選挙のつど県委員会の委員長が定める。

(印刷の方法および啓発事項等の記載)

第53条 選挙公報は、第49条第2項の規定により県委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文をそのまま黒色で印刷するものとする。

2 県委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を記載することができる。

(一部改正〔平成19年選管規程1号〕)

(掲載等の中止)

第54条 候補者が死亡し、候補者の届出が取り下げられ、候補者が候補者たることを辞し、候補者の届出が取り下げられたものとみなされ、候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、または候補者の届出が却下された場合においても、選挙公報の発行手続に着手したときは、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないものとする。

2 前項に掲げる事由が第46条第1項の申請をした候補者の全部について生じた場合において選挙公報が次条第1項の送付前であるときは、その発行は中止する。

(一部改正〔令和元年選管規程2号〕)

(配布)

第55条 県委員会は、選挙公報を滋賀県議会議員の選挙にあっては選挙期日前3日までに、その他の選挙にあっては選挙期日前5日までに市町委員会に送付するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 市町委員会は、前項の規定により選挙公報の送付を受けたときは、直ちに当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に配布しなければならない。

3 市町委員会は、寄宿舎等の準世帯に対して適宜選挙公報の増配を行うことができる。

(一部改正〔平成17年選管規程1号〕)

(訂正)

第56条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、滋賀県公報で訂正する。

(掲載文の返還制限)

第57条 既に提出された掲載文は、第50条第1項の規定による撤回または修正の場合を除くほか、いかなる場合も返還しない。

(一部改正〔令和元年選管規程2号〕)

第14章 投票記載所の氏名等の掲示

(氏名等の掲示の様式および位置)

第58条 法第175条第1項(法第41条の2第5項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により市町委員会が行う氏名等および名称等の掲示は別記第32号様式に、法第175条第2項の規定により市町委員会が行う氏名等および名称等の掲示は別記第32号様式の2に、それぞれよるものとする。

2 前項の掲示は、選挙人の見やすい位置に掲げなければならない。

(一部改正〔平成10年選管規程1号・17年1号・28年2号・29年3号〕)

(氏名等の掲示の掲載順序のくじの日時および場所の告示)

第59条 県委員会または市町委員会は、法第175条第3項本文の規定によるくじを行う日時および場所をあらかじめ告示しなければならない。

2 市町委員会は、法第175条第3項ただし書の規定により市町委員会が行う氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじの日時および場所をあらかじめ告示しなければならない。

(一部改正〔平成10年選管規程1号・17年1号〕)

(掲載の中止)

第60条 市町委員会は、氏名等の掲示の掲載順序が定められたときから当該掲示の印刷に着手するまでの間に次の各号のいずれかに係る通知を受けたときは、当該候補者に関する部分は掲載しないものとする。この場合における掲載の順序は、次順位以下の候補者に関する部分を順次繰り上げるものとする。

(1) 候補者が死亡したこと。

(2) 候補者の届出を却下したこと。

(3) 候補者の届出が取り下げられたこと。

(4) 候補者が候補者たることを辞したこと。

(5) 候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと。

(6) 候補者が候補者たることを辞したものとみなされたこと。

2 市町委員会は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、名称等の掲示の掲載順序が定められたときから当該掲示の印刷に着手するまでの間に次の各号のいずれかに係る通知を受けたときは、当該衆議院名簿届出政党等に関する部分は掲載しないものとする。この場合における掲載の順序は、次順位以下の衆議院名簿届出政党等に関する部分を順次繰り上げるものとする。

(1) 衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載が抹消されたこと。

(2) 衆議院名簿が取り下げられたこと。

(3) 衆議院名簿の届出が却下されたこと。

3 前項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。

(一部改正〔平成17年選管規程1号〕)

(掲示の抹消および修正)

第61条 市町委員会は、第58条第1項の氏名等または名称等の掲示を印刷した後、前条または候補者の届出書の記載事項の異動に係る令第92条第1項、第7項、第9項もしくは第11項の通知を受けたときは、直ちに当該通知に関する部分の掲示を抹消し、または修正しなければならない。

(一部改正〔平成17年選管規程1号・27年4号・29年3号〕)

(掲示の抹消の方法)

第62条 前条の規定により掲示を抹消するときは、当該抹消すべき箇所に紙等を貼付し、または縦もしくは横2本の線を引き、選挙長抹消、取下げまたは却下と記載するものとする。

(一部改正〔平成24年選管規程2号〕)

第15章 選挙運動に関する収入および支出の報告書の閲覧

(収支報告書の閲覧)

第63条 法第192条第4項の規定により、県委員会に提出された報告書の閲覧を請求するときは、閲覧簿に住所および氏名を記載しなければならない。

2 前項の請求および閲覧は、執務時間中にしなければならない。

3 閲覧は、県委員会が指定する場所でしなければならない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

5 前2項の規定に従わない者があるときは、係員はその閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

第16章 選挙長および選挙分会長において行う告示の方法

(告示の方法)

第64条 衆議院議員、参議院議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙につき、選挙長および選挙分会長が行う告示は、滋賀県公報に登載して行うものとする。ただし、天災その他やむを得ない事情により滋賀県公報に登載して告示を行うことができないときは、県の掲示場に掲示してこれに替えることができる。

(一部改正〔令和元年選管規程2号〕)

第17章 選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

(実費弁償および報酬の額)

第65条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬および実費弁償の最高額ならびに同条第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。別表第4第4項において同じ。)のために使用する者に限る。)に対して支給することができる報酬の最高額については、別表第4のとおりとする。

(一部改正〔平成12年選管規程2号・28年2号〕)

第18章 推薦団体の選挙運動

(確認書の交付の申請)

第66条 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、法第201条の4第1項の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領または規約、役員名簿、最近の予算書および政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。

(確認書の様式)

第67条 参議院(選挙区選出)議員の選挙において、法第201条の4第2項の規定により県委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第33号様式によるものとする。

(検印票)

第68条 前条の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下「推薦団体」という。)が法第201条の4第6項第1号のポスターを掲示しようとするときは、県委員会から別記第34号様式によるポスターの検印票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票は、確認書を交付する際併せて交付する。

(検印)

第69条 検印票の交付を受けた推薦団体が検印を受けようとするときは、当該検印票に推薦団体の名称、推薦演説会を開催する施設の名称およびその所在地、開催年月日ならびに検印に関する責任者の氏名を記入するとともに、ポスターの写し3枚を添えて提出しなければならない。

2 法第201条の4第9項において準用する法第144条第2項の規定により、県委員会が行う検印については、別記第35号様式により作成した印を用いる。

3 前項の検印は、県委員会事務局において行う。

4 第13条第2項の規定は、推薦団体が掲示するポスターの検印について準用する。

(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

第19章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(確認書の交付の申請)

第70条 滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、法第201条の8第1項ただし書または法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体が、確認書の交付を申請しようとするときは、当該政党その他の政治団体の綱領または規約、役員名簿、最近の予算書および政治資金規正法第6条の規定による届出書の写しを添付しなければならない。ただし、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあっては、この限りでない。

(確認書の様式)

第71条 滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、法第201条の8第2項において準用する法第201条の6第3項または法第201条の9第3項の規定により県委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第36号様式によるものとする。

(政談演説会の開催届出)

第72条 滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出をするときは、別記第37号様式による届出書によらなければならない。

(自動車の表示板)

第73条 滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により県委員会が交付する別記第38号様式の表示板を用いてしなければならない。

(届出書等の交付)

第74条 第72条の届出書および前条の表示板は、第71条の確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第75条 第73条の表示板は、自動車の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第76条 第8条の規定は、第73条の表示板の再交付について準用する。

(証紙および検印)

第77条 滋賀県議会議員もしくは滋賀県知事の選挙または参議院(選挙区選出)議員の再選挙もしくは補欠選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3に規定するポスターを掲示しようとするときは、県委員会が交付する別記第39号様式の証紙をはらなければならない。

2 県委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があるときは、証紙の交付に代えて、別記第10号様式による印を用いて検印を行う。

(証紙交付票および検印票)

第78条 前条第1項の証紙の交付または同条第2項の検印を受けようとするときは、あらかじめ、県委員会から別記第40号様式の証紙交付票または別記第41号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 参議院(選挙区選出)議員の再選挙または補欠選挙において前項の証紙交付票または検印票の交付を受けようとするときは、別記第42号様式または別記第43号様式による文書に、総務大臣から交付を受けた確認書の写しを添えて、申請しなければならない。

3 第74条の規定は、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙における第1項の証紙交付票または検印票の交付について準用する。

(一部改正〔平成13年選管規程1号〕)

(証紙の交付および検印の手続)

第79条 証紙交付票または検印票の交付を受けたものが証紙の交付または検印を受けようとするときは、当該証紙交付票または検印票に当該政党その他の政治団体の名称および証紙受領または検印に関する責任者の氏名を記入するとともに、ポスターの見本3枚(内容が異なる場合は、それぞれ3枚)を添えて県委員会に提出しなければならない。

2 第13条第2項の規定は、政党その他の政治団体が掲示するポスターにはるべき証紙の交付またはポスターの検印について準用する。

(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

(政談演説会告知用立札等の表示)

第80条 参議院議員、滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札および看板の類に行う表示は、法第201条の11第8項の規定により県委員会が交付する別記第44号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会の開催届出があるごとに、5枚を交付する。

(ビラの届出)

第81条 参議院(選挙区選出)議員の再選挙もしくは補欠選挙または滋賀県議会議員もしくは滋賀県知事の選挙において、政党その他の政治団体が法第14章の3の規定によりビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第45号様式による届出書とともに提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第82条 滋賀県議会議員または滋賀県知事の選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の15第1項の規定により機関新聞紙または機関雑誌の届出をしようとするときは、別記第46号様式によりしなければならない。

(一部改正〔平成11年選管規程5号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別記第20号様式の規定は、有効期限が平成8年4月1日以後である証紙について適用し、有効期限が同日前である証紙については、なお従前の例による。

(平成8年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第1号)

1 この規程は、平成10年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙執行規程の規定(別表1の規定を除く。)は、この規程の施行の日以後その期日を公示または告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までに公示または告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成10年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年6月17日から施行する。

(平成10年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第20号様式の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第65条および別表第4の改正規定は、平成12年6月6日から施行する。

2 改正後の第65条の規定は、前項ただし書に規定する日以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成12年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第78条第2項ならびに別記第42号様式および別記第43号様式の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第20号様式備考3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年選管規程第9号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年選管規程第6号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第20号様式備考3の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年選管規程第3号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年選管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年選管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第58条第1項ならびに別記第32号様式その2およびその3の改正規定は、平成28年6月19日から施行する。

(平成28年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され、または告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第6号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙執行規程の規定(別表第2の規定を除く。)は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までに公示され、または告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年選管規程第7号)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され、または告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までに公示され、または告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成31年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の公職選挙執行規程の規定は、平成31年2月1日から適用する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の公職選挙執行規程の規定(別表第1の規定を除く。)は、この規程の施行の日以後その期日を公示されまたは告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示されまたは告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条第1項関係)

(一部改正〔平成7年選管規程3号・8号・10号・8年2号・3号・9年2号・4号・10年1号・2号・4号・11年2号・3号・4号・12年1号・2号・3号・4号・6号・7号・13年2号・3号・5号・6号・7号・14年3号・5号・7号・15年3号・16年2号・3号・5号・17年1号・3号・4号・6号・8号・9号・18年1号・2号・3号・4号・19年2号・4号・5号・7号・8号・9号・20年1号・21年2号・3号・22年3号・23年1号・24年4号・25年3号・4号・26年3号・4号・5号・6号・9号・29年1号・3号・30年2号・3号・4号・5号・31年1号・令和元年1号・3号・3年2号・3号・4年1号・5年1号・3号〕)

病院の長が不在者投票管理者となるべき病院

大津市長等一丁目1番35号

大津赤十字病院

同 本宮二丁目9番9号

地方独立行政法人市立大津市民病院

同 富士見台16番1号

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院

同 同

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院附属介護老人保健施設

同 滋賀里一丁目18番41号

医療法人藤樹会滋賀里病院

同 本堅田三丁目33番24号

医療法人堅田病院

同 瀬田月輪町無番地

滋賀医科大学医学部附属病院

同 際川三丁目35番1号

医療法人良善会ひかり病院

同 真野五丁目1番29号

医療法人弘英会琵琶湖大橋病院

同 御殿浜22番33号

医療法人幸生会琵琶湖中央リハビリテーション病院

同 坂本一丁目8番5号

医療法人明和会琵琶湖病院

同 伊香立途中町704番地

介護老人保健施設B・O・Hケア・サービスセンター

同 仰木七丁目18番15号

医療法人堅田病院介護老人保健施設虹水苑

同 坂本六丁目25番3号

医療法人滋賀勤労者保健会介護老人保健施設日和の里

同 和邇高城260番1

介護老人保健施設ケアセンター志賀

同 和邇中298番地

大津赤十字志賀病院

同 本堅田五丁目22番27号

医療法人山田整形外科病院

彦根市八坂町1882番地

彦根市立病院

同 西今町421

医療法人恭昭会彦根中央病院

同 竹ケ鼻町80番地

医療法人友仁会友仁山崎病院

同 同

医療法人友仁会介護老人保健施設アロフェンテ彦根

長浜市宮前町14番7号

長浜赤十字病院

同 大戌亥町313番地

市立長浜病院

同 加田町2984番地1

社会福祉法人青祥会介護老人保健施設 長浜メディケアセンター

同 寺田町257番地

社会福祉法人青祥会セフィロト病院

同 川道町2694番地

医療法人下坂クリニック介護老人保健施設琵琶

同 木之本町黒田1221番地

長浜市立湖北病院

同 同

介護老人保健施設湖北やすらぎの里

近江八幡市土田町1379番地

近江八幡市立総合医療センター

同 円山町927番地1

公益財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院

同 鷹飼町744

公益財団法人青樹会滋賀八幡病院

同 北之庄町492番地

介護老人保健施設ヴォーリズ老健センター

同 大房町1002番地1

医療法人医誠会介護老人保健施設エスペラル近江八幡

草津市矢橋町1660

社会医療法人誠光会淡海医療センター

同 野路五丁目2番39号

医療法人芙蓉会南草津病院

同 笠山八丁目3番113号

社会福祉法人びわこ学園びわこ学園医療福祉センター草津

同 笠山八丁目4番25号

滋賀県立精神医療センター

同 野村二丁目13番13号

社会医療法人誠光会介護老人保健施設草津ケアセンター

同 東矢倉三丁目34―52

医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院

同 矢橋町1629―5

社会医療法人誠光会淡海ふれあい病院

守山市守山四丁目14番1号

社会福祉法人恩賜財団済生会守山市民病院

同 守山五丁目4番30号

滋賀県立総合病院

同 守山五丁目7番30号

滋賀県立小児保健医療センター

同 荒見町300番地1

医療法人敬滋会守山すみれ苑

栗東市大橋二丁目4番1号

社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院

同 大橋二丁目8番2号

介護老人保健施設ケアポート栗東

甲賀市水口町松尾1256番地

公立甲賀病院

同 甲南町葛木958番地

医療法人社団仁生会甲南病院

同 信楽町牧997番地

独立行政法人国立病院機構紫香楽病院

同 信楽町長野473番地

甲賀市立信楽中央病院

野洲市八夫2077番地

湖南病院

同 同

介護老人保健施設寿々はうす

同 小篠原1094番地

市立野洲病院

同 北桜978番地の2

社会福祉法人びわこ学園びわこ学園医療福祉センター野洲

同 小篠原490番1

医療法人社団菫会介護老人保健施設野洲すみれ苑

湖南市丸山四丁目5番1号

介護老人保健施設石部ケアセンター

同 菩提寺104番地13

医療法人社団美松会生田病院

同 夏見1168番地

甲西リハビリ病院

同 菩提寺104番地14

ケアセンターこうせい

高島市マキノ町新保1097番地

医療法人マキノ病院

同 今津町南新保87番地1

一般財団法人近江愛隣園今津病院

同 勝野1667番地

高島市民病院

同 勝野1667番地14

介護老人保健施設陽光の里

東近江市五智町255番地

独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センター

同 八日市東本町8番16号

東近江敬愛病院

同 青葉町1番36号

医療法人社団幸信会青葉病院

同 五個荘清水鼻町95番地

医療法人医誠会神崎中央病院

同 北坂町966番地

医療法人恒仁会近江温泉病院

同 平松町2番地1

医療法人社団昴会湖東記念病院

同 猪子町191番地

東近江市立能登川病院

同 桜川西町340番地

介護老人保健施設ケアセンター蒲生野

同 青葉町1番46号

医療法人社団幸信会介護老人保健施設ウェル青葉

米原市野一色1136番地

社会福祉法人青祥会介護老人保健施設坂田メディケアセンター

同 春照58番地1

公益社団法人地域医療振興協会ケアセンターいぶき介護老人保健施設

蒲生郡日野町大字上野田200番地の1

医療法人社団昴会日野記念病院

同 日野町大字上野田246番地

医療法人社団昴会介護老人保健施設リスタあすなろ

犬上郡豊郷町大字八目12

公益財団法人豊郷病院

同 豊郷町石畑212

公益財団法人豊郷病院介護老人保健施設パストラールとよさと

別表第2(第5条第2項関係)

(一部改正〔平成7年選管規程2号・4号・5号・6号・9号・8年5号・9年3号・5号・10年3号・5号・11年1号・6号・12年4号・5号・7号・13年1号・4号・7号・14年2号・4号・6号・15年1号・2号・3号・16年1号・3号・5号・6号・17年1号・2号・3号・4号・5号・7号・8号・9号・18年1号・2号・4号・5号・7号・19年3号・7号・20年2号・21年1号・2号・3号・22年1号・3号・23年1号・2号・3号・5号・24年1号・3号・4号・25年1号・2号・3号・5号・26年1号・2号・4号・5号・8号・27年1号・2号・5号・28年2号・3号・29年4号・30年1号・5号・6号・31年1号・令和元年1号・2年1号・3年2号・4号・5年5号〕)

老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき老人ホーム

大津市本宮二丁目6番22号

社会福祉法人滋賀同仁会大津老人ホーム

同 坂本五丁目13番1号

社会福祉法人真盛園養護老人ホーム真盛園

同 同

社会福祉法人真盛園特別養護老人ホーム真盛園

同 大萱七丁目7番1号

社会福祉法人華頂会特別養護老人ホーム福寿荘

同 桐生一丁目26番7号

社会福祉法人桐生会特別養護老人ホーム桐生園

同 雄琴六丁目17番17号

アクティバ琵琶

同 真野普門三丁目1120番地

特別養護老人ホーム榛原の里

同 神出開町字徴妙寺260番9

社会福祉法人幸寿会特別養護老人ホーム長等の里

同 同

社会福祉法人幸寿会軽費老人ホームケアハウス長等の里

同 石山千町276番地の1

特別養護老人ホーム千寿の郷

同 同

ケアハウス千寿の郷

同 見世一丁目17番1号

社会福祉法人湖青福祉会特別養護老人ホームケアタウンからさき

同 同

社会福祉法人湖青福祉会軽費老人ホームケアタウンからさき

同 南小松90番地

社会福祉法人志賀福祉会特別養護老人ホーム近江舞子しょうぶ苑

同 同

社会福祉法人志賀福祉会特別養護老人ホーム近江舞子しょうぶ苑

同 大石中一丁目5番14号

社会福祉法人大石福祉会特別養護老人ホームリバプール

同 大江一丁目3番20号

介護付有料老人ホームコンソルテ瀬田

同 衣川二丁目27番1号

特別養護老人ホーム湖の花

同 月輪一丁目12番8号

社会福祉法人幸寿会特別養護老人ホームカーサ月の輪

同 相模町10番1号

社会福祉法人よつば会特別養護老人ホーム風流里

同 瀬田四丁目1番2号

住宅型有料老人ホームコンソルテ新緑苑

同 玉野浦15番1号

特別養護老人ホーム夕照たまのうら

彦根市日夏町151番地

社会福祉法人大樹会養護老人ホーム金亀荘

同 石寺町713番地

社会福祉法人近江ふるさと会特別養護老人ホーム近江ふるさと園

同 同

社会福祉法人近江ふるさと会特別養護老人ホーム近江ふるさと園

同 開出今町1343番地の3

社会福祉法人近江ふるさと会特別養護老人ホーム近江第二ふるさと園

同 日夏町151番地

社会福祉法人大樹会邂逅の郷特別養護老人ホーム

同 同

第二邂逅の郷特別養護老人ホーム

同 松原町520番地1

社会福祉法人日野友愛会特別養護老人ホーム千松の郷

同 城町二丁目13番3号

特別養護老人ホームさざなみ苑

同 同

特別養護老人ホームさざなみ苑

同 三津町446番地1

特別養護老人ホームサニープレイス彦根

長浜市加田町19番地6

社会福祉法人グロー老人ホームながはま

同 加田町2995番地

社会福祉法人青祥会特別養護老人ホーム青浄苑

同 内保町480番地

社会福祉法人グロー特別養護老人ホームふくら

同 川道町2572番地

社会福祉法人青祥会特別養護老人ホーム青芳

同 同

社会福祉法人青祥会ケアハウス アシ・アエ

同 加田町3360番地

社会福祉法人青祥会特別養護老人ホームアンタレス

同 湖北町延勝寺1844番地

社会福祉法人湖北真幸会特別養護老人ホーム湖北水鳥の里

同 湖北町延勝寺297―1

社会福祉法人湖北真幸会特別養護老人ホーム湖北朝日の里

同 高月町柏原1055番地

社会福祉法人達真会特別養護老人ホームけやきの杜

同 木之本町黒田1221番地

特別養護老人ホーム伊香の里

同 同

軽費老人ホームケアハウス伊香

近江八幡市牧町1885

社会福祉法人サルビア会特別養護老人ホーム水茎の里

同 同

社会福祉法人サルビア会特別養護老人ホーム水茎の里個室ユニット棟

同 船木町59番地3

社会福祉法人一善会特別養護老人ホーム赤煉瓦の郷

同 同

社会福祉法人一善会ケアハウス赤煉瓦の郷

同 同

社会福祉法人一善会地域密着型介護老人福祉施設赤煉瓦の郷

同 北之庄町492番2

社会福祉法人近江兄弟社地塩会ケアハウス信愛館

同 上田町1315番地の1

社会福祉法人ほのぼの会特別養護老人ホームふれあい

同 安土町下豊浦4141番地

特別養護老人ホーム安土やすらぎの郷

同 十王町1061番地

社会福祉法人宝寿会特別養護老人ホーム四季の郷

同 同

社会福祉法人宝寿会特別養護老人ホーム漫遊の郷

草津市南笠町891

特別養護老人ホームやわらぎ苑

同 山寺町837番地

社会福祉法人聖優会特別養護老人ホーム菖蒲の郷

同 上笠一丁目1番22号

社会福祉法人みのり特別養護老人ホームぽぷら

同 同

社会福祉法人みのりケアハウスぽぷら

同 上笠一丁目1番16号

介護老人福祉施設なみき

同 追分南五丁目18番8号

社会福祉法人聖優会特別養護老人ホーム第二菖蒲の郷

同 矢橋町628番地1

医療法人芙蓉会すまいるⅠ号館

同 南山田町761番地

特別養護老人ホームえんゆうの郷

守山市洲本町1番地

社会福祉法人慈恵会特別養護老人ホームゆいの里

同 水保町2650番地1

社会福祉法人永山会特別養護老人ホームしがそせい苑

同 同

社会福祉法人永山会ケアハウスしがそせい苑

栗東市出庭697番地1

社会福祉法人恩賜財団済生会特別養護老人ホーム淡海荘

同 小野363番地

社会福祉法人すみれ厚生会特別養護老人ホーム栗東すみれ園

甲賀市水口町今郷1032番地25

社会福祉法人天地会特別養護老人ホーム兆生園

同 水口町山3309

社会福祉法人信楽福祉会特別養護老人ホーム樹の郷

同 水口町水口6837―5

特別養護老人ホームレーベンはとがひら

同 甲賀町大原中904番地

特別養護老人ホーム甲賀荘

同 信楽町牧1159番地

社会福祉法人信楽福祉会特別養護老人ホーム信楽荘

同 同

社会福祉法人信楽福祉会特別養護老人ホーム信楽荘

同 土山町北土山479

特別養護老人ホーム甲賀シルバーケア豊壽園

同 甲南町野田字下浦806番地

ハーモニーハウス甲賀

野洲市吉川3854番地1

社会福祉法人野洲慈恵会高齢者福祉施設あやめの里

同 南桜2131番1

社会福祉法人野洲慈恵会特別養護老人ホーム悠紀の里

同 同

社会福祉法人野洲慈恵会特別養護老人ホーム悠紀の里びわ

同 大篠原951番地1

特別養護老人ホーム野洲篠原すみれ園

湖南市丸山四丁目5番1号

石部ケアハウス

同 針1325番地

社会福祉法人近江和順会特別養護老人ホーム美松苑

同 同

社会福祉法人近江和順会小規模特別養護老人ホーム針っ子

同 丸山四丁目5番1号

社会福祉法人八起会特別養護老人ホームあぼし

同 岩根690番地の4

社会福祉法人近江和順会特別養護老人ホームヴィラ十二坊

同 菩提寺327番地4

社会福祉法人近江ちいろば会ケアハウスピスガこうせい

高島市マキノ町西浜1415番地

社会福祉法人たかしま会藤波園

同 今津町南新保87番地15

社会福祉法人ゆたか会特別養護老人ホーム清風荘

同 安曇川町下小川3220番地1

社会福祉法人光養会特別養護老人ホームふじの里

同 同

社会福祉法人光養会特別養護老人ホームふじの里なごみの家

同 新旭町藁園2603番地

社会福祉法人新旭みのり会特別養護老人ホームニューサンライズ

東近江市尻無町1170番地3

社会福祉法人布引会特別養護老人ホーム玉園ハイム

同 建部下野町797番地

社会福祉法人慈照会特別養護老人ホームカルナハウス

同 同

社会福祉法人慈照会ケアハウスカルナ

同 市辺町3477番地

社会福祉法人八幸会介護老人福祉施設こぼしの家

同 永源寺高野町431番地2

社会福祉法人八起会介護老人福祉施設もみじ

同 五個荘川並町268番地

社会福祉法人六心会特別養護老人ホーム清水苑

同 五個荘川並町322番地

社会福祉法人グロー養護老人ホームきぬがさ

同 下里町789番地

社会福祉法人恵泉会特別養護老人ホーム菊水園

同 新宮町547番地

社会福祉法人真寿会特別養護老人ホーム能登川園

米原市野一色1136番地

社会福祉法人青祥会特別養護老人ホーム坂田青成苑

同 同

社会福祉法人清祥会ケアハウスさかた

同 磯1729番地1

びわ湖高齢者マンション悠悠の館

蒲生郡日野町松尾御霊谷359

社会福祉法人湖東会特別養護老人ホーム白寿荘

同 日野町大字深山口524番地

社会福祉法人日野友愛会特別養護老人ホーム誉の松

同 同

社会福祉法人日野友愛会ケアハウスひの

同 竜王町大字山之上632番地

社会福祉法人雪野会特別養護老人ホーム万葉の里

同 同

社会福祉法人雪野会ケアハウス万葉の里

愛知郡愛荘町安孫子1235番地

社会福祉法人青祥会指定介護老人福祉施設やまびこ

同 愛荘町市1509番地

社会福祉法人幸忍会特別養護老人ホームハッピーライフゆりの郷

同 愛荘町豊満1291―1

株式会社ハピネライフ一光ハーモニーハウス愛荘

犬上郡豊郷町大字沢517番地の4

社会福祉法人あすなろ福祉会特別養護老人ホームいやしのさと

同 多賀町大字中川原605番地の2

社会福祉法人湖東会特別養護老人ホームいぬかみ

別表第3(第5条第3項関係)

(一部改正〔平成9年選管規程1号・12年7号・16年3号・17年1号・18年6号・19年4号・7号・8号・21年2号・3号・22年3号・23年2号・26年2号・8号・29年4号〕)

身体障害者支援施設および保護施設

大津市本宮二丁目6番45号

社会福祉法人滋賀同仁会滋賀保護院

彦根市開出今町1343番地の3

障害者支援施設ふるさと

長浜市月ヶ瀬町525番地

社会福祉法人滋賀県障害児協会障害者支援施設湖北タウンホーム

草津市笠山八丁目5番130号

滋賀県立むれやま荘

守山市守山町168番地1

社会福祉法人滋賀県障害児協会障害者支援施設湖南ホームタウン

甲賀市土山町野上野497番地

社会福祉法人瑠璃光会障害者支援施設るりこう園

高島市今津町南新保87番地14

社会福祉法人ゆたか会障害者支援施設清湖園

蒲生郡日野町大字松尾121

社会福祉法人グローひのたに園

別表第4(第65条関係)

(一部改正〔平成12年選管規程2号・28年2号〕)

選挙運動従事者および労務者に対する実費弁償の最高額および報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

ア 鉄道賃 船賃および車賃 それぞれ第1号アおよびに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者および専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

別記第1号様式から第3号様式まで 削除

(削除〔平成8年選管規程1号〕)

(全部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(全部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(全部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程3号・4号・30年6号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程3号・30年6号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程3号・5号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程3号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程3号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程3号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成17年選管規程1号・19年6号・20年4号・24年2号・30年7号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成17年選管規程1号・19年6号・20年4号・30年7号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成19年選管規程6号・20年4号・30年7号〕)

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(一部改正〔平成10年選管規程1号・13年8号・20年4号・22年2号・28年4号・令和3年1号・4年1号〕)

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(追加〔平成19年選管規程6号〕、一部改正〔平成20年選管規程4号・28年4号・30年7号・令和3年1号・4年1号〕)

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(一部改正〔平成10年選管規程1号・13年8号・19年6号・20年4号・28年4号・令和3年1号・4年1号〕)

画像

(一部改正〔平成10年選管規程1号・13年8号・17年1号・19年6号・20年4号・22年2号・28年4号・30年7号・令和3年1号・4年1号〕)

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(一部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程1号・11年1号・14年1号・16年6号・19年9号・23年4号・27年3号・令和元年6号〕)

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(一部改正〔平成17年選管規程1号・19年6号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成17年選管規程1号・19年6号・令和3年1号〕)

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(全部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(全部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(全部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(一部改正〔平成13年選管規程4号・17年1号・19年6号・令和3年1号〕)

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(全部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(全部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(一部改正〔平成10年選管規程1号・令和元年2号〕)

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(全部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(全部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(一部改正〔平成8年選管規程1号・10年1号・13年4号・5号・17年1号・19年6号・20年3号・28年2号・令和元年2号〕)

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(追加〔平成10年選管規程1号〕、一部改正〔平成13年選管規程4号・5号・17年1号・19年6号・令和元年2号〕)

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(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(全部改正〔令和3年選管規程1号〕、一部改正〔令和5年選管規程2号〕)

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(全部改正〔平成24年選管規程2号〕)

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(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(一部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(一部改正〔平成13年選管規程1号・17年1号・19年6号・令和3年1号〕)

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(一部改正〔平成13年選管規程1号・17年1号・19年6号・令和3年1号〕)

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(全部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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(全部改正〔令和3年選管規程1号〕)

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公職選挙執行規程

平成7年2月13日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第2編 挙/第2章
沿革情報
平成7年2月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年3月13日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年4月14日 選挙管理委員会規程第3号
平成7年5月26日 選挙管理委員会規程第4号
平成7年7月3日 選挙管理委員会規程第5号
平成7年8月22日 選挙管理委員会規程第6号
平成7年9月1日 選挙管理委員会規程第8号
平成7年10月30日 選挙管理委員会規程第9号
平成7年11月15日 選挙管理委員会規程第10号
平成8年1月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年5月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年8月12日 選挙管理委員会規程第3号
平成8年9月25日 選挙管理委員会規程第4号
平成8年10月11日 選挙管理委員会規程第5号
平成9年4月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年5月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成9年6月24日 選挙管理委員会規程第3号
平成9年7月30日 選挙管理委員会規程第4号
平成9年9月26日 選挙管理委員会規程第5号
平成10年4月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年6月15日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年6月26日 選挙管理委員会規程第4号
平成10年9月25日 選挙管理委員会規程第5号
平成11年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年2月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年3月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年8月25日 選挙管理委員会規程第4号
平成11年11月5日 選挙管理委員会規程第5号
平成11年12月27日 選挙管理委員会規程第6号
平成12年5月8日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年6月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年6月6日 選挙管理委員会規程第3号
平成12年6月13日 選挙管理委員会規程第4号
平成12年7月31日 選挙管理委員会規程第5号
平成12年9月8日 選挙管理委員会規程第6号
平成12年10月5日 選挙管理委員会規程第7号
平成13年1月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年3月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年4月4日 選挙管理委員会規程第3号
平成13年5月30日 選挙管理委員会規程第4号
平成13年6月29日 選挙管理委員会規程第5号
平成13年7月23日 選挙管理委員会規程第6号
平成13年10月1日 選挙管理委員会規程第7号
平成13年10月12日 選挙管理委員会規程第8号
平成14年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年5月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年6月3日 選挙管理委員会規程第3号
平成14年6月12日 選挙管理委員会規程第4号
平成14年7月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成14年10月4日 選挙管理委員会規程第6号
平成14年11月1日 選挙管理委員会規程第7号
平成15年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年6月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年10月24日 選挙管理委員会規程第3号
平成15年12月17日 選挙管理委員会規程第4号
平成16年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年6月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年6月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成16年10月1日 選挙管理委員会規程第5号
平成16年12月27日 選挙管理委員会規程第6号
平成17年1月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年2月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成17年2月11日 選挙管理委員会規程第3号
平成17年2月14日 選挙管理委員会規程第4号
平成17年4月6日 選挙管理委員会規程第5号
平成17年6月8日 選挙管理委員会規程第6号
平成17年7月1日 選挙管理委員会規程第7号
平成17年8月29日 選挙管理委員会規程第8号
平成17年12月28日 選挙管理委員会規程第9号
平成18年2月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成18年5月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成18年6月9日 選挙管理委員会規程第4号
平成18年9月6日 選挙管理委員会規程第5号
平成18年9月29日 選挙管理委員会規程第6号
平成18年10月6日 選挙管理委員会規程第7号
平成19年1月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年4月16日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年5月7日 選挙管理委員会規程第4号
平成19年6月4日 選挙管理委員会規程第5号
平成19年6月28日 選挙管理委員会規程第6号
平成19年7月12日 選挙管理委員会規程第7号
平成19年9月21日 選挙管理委員会規程第8号
平成19年12月28日 選挙管理委員会規程第9号
平成20年7月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年9月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年12月26日 選挙管理委員会規程第4号
平成21年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年8月3日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年12月28日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年3月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年4月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年6月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成23年3月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成23年4月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成23年10月28日 選挙管理委員会規程第4号
平成23年12月2日 選挙管理委員会規程第5号
平成24年1月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成24年4月27日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年10月1日 選挙管理委員会規程第3号
平成24年12月3日 選挙管理委員会規程第4号
平成25年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年6月3日 選挙管理委員会規程第2号
平成25年6月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成25年7月3日 選挙管理委員会規程第4号
平成25年7月11日 選挙管理委員会規程第5号
平成26年1月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年4月4日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年5月2日 選挙管理委員会規程第3号
平成26年6月2日 選挙管理委員会規程第4号
平成26年6月25日 選挙管理委員会規程第5号
平成26年7月4日 選挙管理委員会規程第6号
平成26年11月28日 選挙管理委員会規程第8号
平成26年12月1日 選挙管理委員会規程第9号
平成27年2月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年4月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成27年9月4日 選挙管理委員会規程第3号
平成27年12月11日 選挙管理委員会規程第4号
平成27年12月28日 選挙管理委員会規程第5号
平成28年6月3日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年6月13日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年6月29日 選挙管理委員会規程第4号
平成29年6月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年9月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成29年10月5日 選挙管理委員会規程第4号
平成30年1月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年2月23日 選挙管理委員会規程第2号
平成30年3月30日 選挙管理委員会規程第3号
平成30年4月27日 選挙管理委員会規程第4号
平成30年5月29日 選挙管理委員会規程第5号
平成30年11月27日 選挙管理委員会規程第6号
平成30年12月28日 選挙管理委員会規程第7号
平成31年2月26日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月4日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年6月25日 選挙管理委員会規程第2号
令和元年7月4日 選挙管理委員会規程第3号
令和元年12月20日 選挙管理委員会規程第6号
令和2年6月30日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年10月8日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年10月19日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年10月22日 選挙管理委員会規程第4号
令和4年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年2月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年2月24日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年3月24日 選挙管理委員会規程第3号
令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第5号
令和5年11月7日 選挙管理委員会規程第6号