○滋賀県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月25日

滋賀県条例第41号

滋賀県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。

滋賀県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、滋賀県議会議員(以下「県議会議員」という。)の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 滋賀県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)は、県議会議員の選挙が行われるときは、県議会議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。

2 選挙公報は、選挙区ごとに、発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文および写真を添えて、当該選挙の期日の告示があつた日に、県委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、もしくは善良な風俗を害し、または特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(一部改正〔昭和61年条例42号・平成10年8号〕)

(選挙公報の発行手続)

第4条 県委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、県委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者またはその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(一部改正〔平成10年条例8号〕)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、県委員会の定めるところにより、市町の選挙管理委員会(以下「市町委員会」という。)が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

2 市町委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、県委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町委員会は、市役所、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(一部改正〔平成12年条例39号・16年38号〕)

(選挙公報発行手続の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、または天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(一部改正〔平成6年条例41号〕)

(申請等の時間)

第7条 この条例の規定またはこの条例に基づき県委員会が定めるところによつて県委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、県委員会が定める。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和61年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第70号で平成6年12月25日から施行)

(平成10年条例第8号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成12年条例第39号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第2項の規定による滋賀県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、改正後の第5条第2項の規定による滋賀県選挙管理委員会への届出をしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の第5条第2項の規定によりされている滋賀県選挙管理委員会の承認の申請は、改正後の第5条第2項の規定によりされた滋賀県選挙管理委員会への届出とみなす。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

滋賀県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月25日 条例第41号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第2編 挙/第2章
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第41号
昭和61年12月23日 条例第42号
平成6年10月17日 条例第41号
平成10年3月25日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第39号
平成16年10月25日 条例第38号