○滋賀県特定調達苦情検討委員会規則

平成25年7月5日

滋賀県規則第80号

滋賀県特定調達苦情検討委員会規則をここに公布する。

滋賀県特定調達苦情検討委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県特定調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第3条 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 申し立てられた苦情に関して利害関係を持つと認められる専門委員は、当該苦情の調査に参加することができない。

5 専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(身分保障)

第4条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

(1) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、または職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(追加〔令和3年規則52号〕)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 申し立てられた苦情に関して利害関係を持つと認められる委員は、当該苦情の調査審議に参加することができない。

(一部改正〔令和3年規則52号〕)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計管理局管理課において処理する。

(一部改正〔令和3年規則52号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(一部改正〔令和3年規則52号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県特定調達苦情検討委員会規則

平成25年7月5日 規則第80号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第5節
沿革情報
平成25年7月5日 規則第80号
令和3年6月15日 規則第52号