○滋賀県行政財産使用料条例別表第2項の使用料の額を定める規則

昭和63年4月1日

滋賀県規則第31号

〔滋賀県行政財産使用料条例別表第3項の使用料の額を定める規則〕をここに公布する。

滋賀県行政財産使用料条例別表第2項の使用料の額を定める規則

題名改正〔平成26年規則23号〕

滋賀県行政財産使用料条例(昭和39年滋賀県条例第5号)別表第2項に規定する使用料の額は、次の表のとおりとする。

使用物件の種類

単位

使用料年額

電柱、街灯柱およびこれらに類するもの

本柱

1本につき

1,500円

支柱および支線

1本につき

1,500円

送電塔

面積1平方メートルにつき

1,400円

公衆電話所

1個につき

1,500円

マンホールおよびハンドホール

面積1平方メートルにつき

1,400円

地下埋設管および地上敷設管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

30円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430円

外径が1メートル以上のもの

860円

標識

1本につき

1,500円

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき

4円

その他のもの

14円

道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき

1,100円

その他のもの

上空に設けるもの

面積1平方メートルにつき

710円

地下に設けるもの

430円

注 面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(一部改正〔平成21年規則10号・24年11号・26年23号・29年8号・令和2年50号・3年19号・5年8号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(平成8年規則第10号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(平成16年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の表の規定は、平成16年4月1日以後における行政財産の使用について適用し、同日前における行政財産の使用については、なお従前の例による。

(平成21年規則第10号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(平成24年規則第11号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(平成26年規則第23号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(平成29年規則第8号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和2年規則第50号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

滋賀県行政財産使用料条例別表第2項の使用料の額を定める規則

昭和63年4月1日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第3節 使用料・手数料
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第31号
平成8年3月29日 規則第10号
平成16年2月27日 規則第4号
平成21年3月6日 規則第10号
平成24年3月9日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第23号
平成29年3月22日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第50号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年3月17日 規則第8号