○滋賀県行政財産使用料条例

昭和39年3月30日

滋賀県条例第5号

滋賀県行政財産使用料条例をここに公布する。

滋賀県行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、許可を受けて使用する行政財産に係る使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(一部改正〔昭和50年条例6号・平成19年5号〕)

(使用料の額)

第2条 前条の使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。

第3条 電気、水道またはガスを使用した場合は、その使用した量に応じた金額を前条の使用料に加算して徴収する。

2 前項のほか、火災保険料、暖冷房費その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を前条の使用料に加算して徴収する。

(一部改正〔平成15年条例66号〕)

(納付の時期)

第4条 使用料は、使用の開始または申請と同時に納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、分割して納付することができる。

(還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(減免)

第6条 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(一部改正〔平成25年条例80号〕)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年条例33号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料につき必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、既に使用している行政財産の使用料の額については、この条例の規定にかかわらず、その使用許可期間中は、なお従前の例による。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第41号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。ただし、別表中1滋賀会館の使用料および2琵琶湖文化館の使用料に係る改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第5項の次に1項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第42号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1項、第2項および第5項の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1項、第2項および第5項の規定は、平成元年4月1日以後における行政財産の使用について適用し、同日前における行政財産の使用については、なお従前の例による。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第47号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第1項および第2項の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1項および第2項の規定は、平成4年4月1日以後における行政財産の使用について適用し、同日前における行政財産の使用については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第38号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表第1項および第2項の改正規定ならびに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1項および第2項の規定は、平成8年4月1日以後における行政財産の使用について適用し、同日前における行政財産の使用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした許可に係る改正後の別表第1項、第2項および第5項に規定する行政財産の使用料の額については、当該許可の期間の満了の日までの間は、改正後の別表第1項、第2項および第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6項の改正規定(「工業技術総合センター設備使用料」を「工業技術総合センター使用料」に改める部分、同項第2号を同項第3号とする部分および同項第1号を同項第2号とし、同号の前に1号を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第10号で平成11年3月1日から施行)

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表に1項を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第52号で平成11年6月1日から施行)

(平成11年条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(「詐偽」を「詐欺」に、「免がれた」を「免れた」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第103号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第66号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項ならびに別表第1項、第2項および第5項の改正規定ならびに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1項、第2項および第5項の規定は、平成16年4月1日以後における行政財産の使用について適用し、同日前における行政財産の使用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第119号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第74号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は公布の日から、第9条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第8号で平成19年3月20日から施行)

(平成19年条例第38号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第5項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号抄)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第80号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした許可に係る改正後の別表第4項に規定する行政財産の使用料の額については、当該許可の満了の日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年条例第37号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年条例第23号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした許可に係る改正後の別表第3項に規定する行政財産の使用料の額については、当該許可の期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。

(令和2年条例第58号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和40年条例7号・42年7号・43年10号・44年12号・48年41号・52年9号・54年34号・56年11号・57年9号・60年15号・42号・62年9号・63年13号・平成元年16号・2年11号・3年16号・47号・5年3号・7年38号・9年7号・32号・10年29号・11年10号・43号・12年103号・13年14号・46号・14年14号・15年27号・52号・66号・16年12号・17年13号・17号・119号・18年11号・29号・74号・19年38号・20年42号・22年8号・25年80号・29年37号・31年23号・令和2年58号・3年14号・4年18号・51号〕)

1 琵琶湖文化館使用料

建物 1平方メートル当たり月額2,080円を超えない範囲内において別に定める額

2 土地の使用について、電柱、街灯柱、地下埋没管、地上敷設管またはこれらに類する用途に供する場合の使用料の額は、規則で定める。

3 その他の土地および建物の使用料年額

(1) 土地については、その土地の価格に100分の3から100分の9.90までの率(当該土地につき、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条に規定する国有資産等所在市町村交付金(次号において「交付金」という。)を交付する場合にあつては、100分の4.40から100分の11.44までの率)を乗じて得た額

(2) 建物については、次に掲げる額を合算した額

ア その建物の価格に100分の5.50から100分の16.50までの率(当該建物につき、交付金を交付する場合にあつては、100分の7.04から100分の18.04までの率)を乗じて得た額を床面積によりあん分して得た額(当該建物の廊下、階段、便所等を共用する場合にあつては、その額に100分の115を乗じて得た額)

イ その建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について、前号の規定の例により算定した額(当該敷地が借地である場合にあつては、県が負担する借地料に相当する額)を床面積によりあん分して得た額

(3) 建物の壁面、空間等を利用して広告物を掲出する場合にあつては、広告物の表示面の面積を床面積とみなして前号の規定を適用する。

4 工業技術総合センター使用料

(1) 技術開発室使用料

技術開発室 1平方メートル当たり 月額 1,840円

(2) 機械電子機器および機能材料機器使用料

区分

単位

金額

電気・磁気環境機器

1時間

最低 320

最高 6,800

計測機器

同 220

1,400

観測機器

同 590

1,000

記録機器

同 320

540

発生機器

同 220

700

変換機器

同 290

510

磁気特性測定機器

同 290

310

精密測定機器

同 220

2,410

機械試験機器

同 460

1,370

材料試験機器

同 250

2,270

微小観察機器

同 300

6,600

機械試料調整機器

同 280

1,070

環境機器

同 150

2,220

物理量測定機器

同 80

620

分析機器

同 300

6,440

物性評価機器

同 250

3,360

化学試料調整機器

同 150

5,770

食品加工機器

320

工作機器

最低 100

最高 5,440

コンピュータシステム機器

同 400

3,030

1 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

2 県外居住者の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

3 この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

(3) 窯業設備使用料

区分

単位

金額

原料調整機器

1時間

最低 30

最高 890

成形用機器

同 40

610

試験・測定機器

同 100

3,200

工作機器

同 290

4,170

窯業用焼成炉

電気窯

1,000

1回

最低 2,100

最高 60,700

ガス窯

同 1,200

10,200

1 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

2 県外居住者の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

3 この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

5 東北部工業技術センター設備使用料

区分

単位

金額

観測機器

1時間

350

精密測定機器

最低 320

最高 1,390

機械試験機器

同 250

4,810

材料試験機器

同 340

1,550

微小観察機器

同 290

4,870

機械試料調整機器

同 290

760

環境機器

同 90

1,660

物理量測定機器

同 110

980

分析機器

同 420

4,530

物性評価機器

同 340

3,580

化学試料調整機器

同 90

2,960

工作機器

同 160

3,500

繊維試験機器

同 270

1,090

繊維加工機器

同 50

560

コンピュータシステム機器

同 370

3,990

1 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

2 県外居住者の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

3 この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

6 薬事設備使用料

区分

単位

金額

通常の試験機械類

1回

670

精密な試験機械類

1,100

最も精密な試験機械類

2,500

保存設備

1月

5,800

注 使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

滋賀県行政財産使用料条例

昭和39年3月30日 条例第5号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第3節 使用料・手数料
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第5号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和42年3月29日 条例第7号
昭和43年3月29日 条例第10号
昭和44年3月31日 条例第12号
昭和48年10月9日 条例第41号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和54年10月17日 条例第34号
昭和56年3月30日 条例第11号
昭和57年3月29日 条例第9号
昭和60年3月29日 条例第15号
昭和60年12月24日 条例第42号
昭和62年3月23日 条例第9号
昭和63年3月29日 条例第13号
平成元年3月30日 条例第16号
平成2年3月29日 条例第11号
平成3年3月15日 条例第16号
平成3年12月18日 条例第47号
平成5年3月19日 条例第3号
平成7年10月18日 条例第38号
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年4月1日 条例第32号
平成10年10月13日 条例第29号
平成11年3月18日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第43号
平成12年3月29日 条例第33号
平成12年4月1日 条例第103号
平成13年3月28日 条例第14号
平成13年10月12日 条例第46号
平成14年3月28日 条例第14号
平成15年3月20日 条例第27号
平成15年4月1日 条例第52号
平成15年10月17日 条例第66号
平成16年3月29日 条例第12号
平成17年3月30日 条例第13号
平成17年3月30日 条例第17号
平成17年12月27日 条例第119号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第29号
平成18年12月28日 条例第74号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年6月28日 条例第38号
平成20年7月23日 条例第42号
平成22年3月31日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第80号
平成29年12月28日 条例第37号
平成31年3月22日 条例第23号
令和2年12月28日 条例第58号
令和3年3月26日 条例第14号
令和4年3月25日 条例第18号
令和4年12月28日 条例第51号