○滋賀県固定資産評価審議会条例

昭和37年10月1日

滋賀県条例第36号

滋賀県固定資産評価審議会条例をここに公布する。

滋賀県固定資産評価審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、滋賀県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例68号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員9人以内で組織する。

(追加〔平成25年条例68号〕)

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成25年条例68号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成25年条例68号〕)

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成25年条例68号〕)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、滋賀県総務部において処理する。

(一部改正〔平成25年条例68号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(一部改正〔平成25年条例68号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第68号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

滋賀県固定資産評価審議会条例

昭和37年10月1日 条例第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第36号
平成25年10月18日 条例第68号